8593 三菱HCキャピタル 2021-02-01 15:00:00
経営統合に伴う定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                         2021年2月1日


各   位
                          東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
                          三 菱 U F J リ ー ス 株 式 会 社
                          取 締 役 社 長     柳 井 隆 博
                          (コード番号 8593 東証・名証第1部)
                          お問合せ先
                          コーポレートコミュニケーション部長 長谷川太郎
                                  TEL 03-6865-3002



          経営統合に伴う定款一部変更に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、
                 「定款一部変更の件」を2021年2月26日開催予
定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)に付議することを決
議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                     記

1.定款変更の目的
 当社及び日立キャピタル株式会社(以下「日立キャピタル」といいます。    )は、2020
年9月24日付「三菱UFJリースと日立キャピタルとの合併を通じた経営統合に向け
た契約締結に関するお知らせ」のとおり、両社の臨時株主総会の決議による承認を得
た上で、当社を吸収合併存続会社、日立キャピタルを吸収合併消滅会社とする吸収合
併(以下「本合併」といいます。  )を実施することにより、経営統合(以下「本経営
統合」といいます。  )を行う予定です。
 本経営統合を行うことに加え、  本合併の効力発生日付で当社を監査等委員会設置会
社に移行するため、次の内容を含む、定款の一部の変更(2020年11月11日付「商号の
変更に関するお知らせ」  においてお知らせいたしました商号の変更を行うことを含み
ます。)を行うものであります。
① 本合併に伴い商号、目的、及び発行可能株式総数を変更するものであります(定
 款の変更案第1条、第2条、第5条) 。
② 「監査等委員会」を置くことその他「監査等委員会」に関する規定を新設し、併
 せて、 「監査役」
         「監査役会」に関する規定を削除するものであります(定款の変更
 案第34条から第39条まで並びに現行定款第32条から第42条まで)  。
③ 監査等委員である取締役の員数、選任方法、任期、報酬等の決定方法、及び増員
 又は補欠として選任された取締役の任期に関する規定を新設するものであります
 (定款の変更案第20条第2項、第21条第1項、第22条、第31条)。
④ 取締役会の決議によって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に定める
 事項を除きます。  )の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨の規
 定を新設するものであります(定款の変更案第28条)   。

                      1
⑤ 会社法に定められた取締役の責任免除に関する規定の新設、及び責任限定契約の
 内容を変更するものであります(定款の変更案第32条、第33条)    。なお、これらの
 変更を議案として本臨時株主総会に提出することについては各監査役の同意を得
 ております。
⑥ 上記に伴い、関連する規定の修正・削除、条数の変更、その他所要の変更を行う
 ものであります(定款の変更案第4条、第8条から第12条まで、第14条、第17条、第
 23条から第27条まで、第29条、第30条、第40条から第46条まで)。
⑦ 現行定款第42条の削除及び本合併を通じた本経営統合に伴い、附則を新設するも
 のであります。

2.定款変更の内容
 変更の内容は別紙のとおりであります。

3.日程
定款変更のための本臨時株主総会開催日   :2021年2月26日(予定)
定款変更の効力発生日           :2021年4月 1日(予定)
 なお、定款の一部変更の効力は、本臨時株主総会で本合併が原案どおり承認可決さ
れ、本合併の効力が発生することを条件といたします。
                                     以 上




                     2
                                                                              別   紙

                                                                         (下線は変更部分)
              現   行   定   款                                  変   更   案
第1章 総則                                          第1章 総則
第1条 商号                                          第1条 商号
当会社の商号は、三菱UFJリース株式会社とし、英                        当会社の商号は、三菱HCキャピタル株式会社とし、
文ではMitsubishi UFJ Lease & Finance Company       英文ではMitsubishi HC Capital Inc.と称する。
Limitedと称する。

第2条 目的                                          第2条 目的
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。                           当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)機械、器具および設備等の各種動産のリース、                        (1)機械、器具および設備等の各種動産のリース、
   賃貸借、売買、割賦売買および保守管理                               賃貸借、売買、割賦売買、信用購入あっせんそ
                                                    の他の方法による販売およびそのあっせんなら
                                                    びに保守管理
         (現行定款第11号より移動)                         (2)不動産のリース、賃貸借、売買、割賦売買、信
                                                    用購入あっせんその他の方法による販売および
                                                    そのあっせんならびに開発、保守管理および運
                                                    営事業
(2)著作権、工業所有権等の無体財産権の賃貸借お                        (3)著作権、工業所有権等の無体財産権の取得、企
   よび売買                                             画、開発、賃貸借および売買
(3)金銭の貸付、債務の保証、各種債権の売買等の                        (4)金銭の貸付、債務の保証、各種債権の売買等の
   金融業務                                             金融業務
(4)金融商品取引業                                      (5) 金融商品取引業および金融商品仲介業
(5)有価証券の保有、管理および売買                              (6)有価証券の保有、管理および売買
(6)生命保険の募集に関する業務                                (7)生命保険の募集に関する業務
(7)損害保険代理業                                      (8)次に掲げる損害保険業務
                                                   ① 損害保険業
                                                   ② 損害保険代理業
                                                   ③ その他保険業法その他の法律により損害保険
                                                     会社が行うことのできる業務
(8)情報処理業、情報提供サービス業、電気通信事                        (9)情報処理サービス業、情報提供サービス業、電
    業、広告業および出版業                                     気通信事業、広告業および出版業
(9)各種工事の設計、施工、据付、修理ならびに解                        (10)各種工事の設計、施工、据付、修理、監理、開
    体請負業                                            発および解体請負業
(10)集金代行および企業の計算事務代行                            (11)集金および支払の事務代行ならびに企業の計算
                                                    の事務代行
(11)不動産の売買、交換、開発、賃貸および管理な                                (変更案第2号へ移動)
    らびに各種施設の運営事業
(12)発電事業および電力、ガスその他の資源もしく                       (12)発電事業および電力、ガスその他の資源もしく
    はエネルギーの供給、売買に関する事業ならび                           はエネルギーの供給、売買に関する事業ならび
    に環境・エネルギー分野における商品およびサ                           に環境・エネルギー分野における商品およびサ
    ービスの提供に関する事業                                    ービスの提供に関する事業
(13)医療関連サービスおよび介護関連サービスの提                       (13)医療関連サービスおよび介護関連サービスの提
    供                                               供
           (新 設)                                (14)クレジットカード業
           (新 設)                                (15)信用調査業
           (新 設)                                (16)前払式証票の発行、販売および管理
           (新 設)                                (17)信託業、信託契約代理業
           (新 設)                                (18)倉庫業
           (新 設)                                (19)労働者派遣業
           (新 設)                                (20)古物営業
           (新 設)                                (21)宅地建物取引業
           (新 設)                                (22)銀行代理業



                                            3
           現   行   定   款                     変   更   案
           (新 設)                   (23)人事・給与・福利厚生等の受託
           (新 設)                   (24)農林水産業等に関連する事業
(14)前各号に関する事業の仲介、代理、調査および          (25)前各号に関する事業の仲介、代理、調査および
    コンサルティング                           コンサルティング
(15)前各号に附帯または関連する一切の業務             (26)前各号に附帯または関連する一切の業務

第3条 本店の所在地                         第3条       (現行どおり)
当会社は、本店を東京都千代田区に置く。

第4条 公告方法                           第4条 公告方法
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故           当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故
その他のやむを得ない事由によって電子公告を行うこ           その他のやむを得ない事由によって電子公告による公
とができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法に           告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載
よりこれを行う。                           して行う。

第2章 株式                           第2章 株式
第5条 発行可能株式総数                     第5条 発行可能株式総数
当会社の発行可能株式総数は、3,200,000,000株とする。 当会社の発行可能株式総数は、4,800,000,000株とする。

第6条 自己株式の取得                        第6条       (現行どおり)
当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により
自己株式を取得することができる。

第7条 単元株式数                          第7条       (現行どおり)
当会社の1単元の株式数は、100株とする。

第8条 単元未満株主の売渡請求                    第8条 単元未満株主の売渡請求
単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株           単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株
式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡す           式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡す
こと(以下「買増し」という。)を当会社に請求するこ          ことを当会社に請求することができる。
とができる。

第9条 単元未満株主の権利制限                    第9条 単元未満株主の権利制限
当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権           当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権
利を行使することができない。                     利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利             (1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利              (2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受け           (3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受け
   る権利                                る権利
(4)前条に規定する単元未満株式の買増しを請求す           (4)前条に規定する単元未満株式を売り渡すことを
   ることができる権利                          請求する権利

第10条 株主名簿管理人                       第10条 株主名簿管理人
   当会社は、株主名簿管理人を置く。                   当会社は、株主名簿管理人を置く。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締           2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締
   役会の決議によって選定し、公告する。                 役会の決議または取締役会の決議によって委任を
                                      受けた取締役の決定によって選定し、公告する。

第11条 株式取扱規則                        第11条 株式取扱規則
株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、           株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、
単元未満株式の買取り・買増し、その他株式または新           単元未満株式の買取り・売渡し、その他株式または新
株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行           株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行
使に際しての手続等については、法令または定款に定           使に際しての手続等については、法令または定款に定
めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規           めるもののほか、取締役会または取締役会の決議によ
則による。                              って委任を受けた取締役の決定において定める株式取
                                   扱規則による。



                               4
         現   行   定   款                       変   更   案
第12条 基準日                          第12条 基準日
   当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載ま          当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載ま
   たは記録された議決権を有する株主をもって、そ            たは記録された議決権を有する株主をもって、そ
   の事業年度に関する定時株主総会において権利を            の事業年度に関する定時株主総会において権利を
   行使することができる株主とする。                  行使することができる株主とする。
2.前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会          2.前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会
   の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日            の決議または取締役会の決議によって委任を受け
   の最終の株主名簿に記載または記録された株主ま            た取締役の決定によって、あらかじめ公告して、
   たは登録株式質権者をもって、その権利を行使す            一定の日の最終の株主名簿に記載または記録され
   ることができる株主または登録株式質権者とする            た株主または登録株式質権者をもって、その権利
   ことができる。                           を行使することができる株主または登録株式質権
                                     者とすることができる。

第3章 株主総会                          第3章 株主総会
第13条 株主総会の招集                      第13条       (現行どおり)
定時株主総会は毎年6月に招集し、臨時株主総会は必要
がある場合に招集する。

第14条 株主総会の招集権者および議長        第14条 株主総会の招集権者および議長
   株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、    株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、
   取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。    取締役会の決議によって、取締役社長が招集し、
   取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締     議長となる。
   役会において定めた順序により、他の取締役が招
   集する。
2.株主総会においては、取締役社長が議長となる。 2.取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締
   取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締     役会において定めた順序により、他の取締役が株
   役会において定めた順序により、他の取締役が議     主総会を招集し、議長となる。
   長となる。

第15条株主総会参考書類等のインターネット開示と 第15条                (現行どおり)
     みなし提供
当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、
事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または
表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めると
ころに従いインターネットを利用する方法で開示する
ことにより、株主に対して提供したものとみなすこと
ができる。

第16条 株主総会の議決権の代理行使                第16条       (現行どおり)
   株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代
   理人として、議決権を行使することができる。
2.前項の場合には、株主または代理人は代理権を証
   明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しな
   ければならない。

第17条 株主総会の決議の方法                   第17条 株主総会の決議の方法
   株主総会の決議は、法令または定款に別段の定め            株主総会の決議は、法令または定款に別段の定め
   がある場合を除き、出席した議決権を行使するこ            がある場合を除き、出席した議決権を行使するこ
   とができる株主の議決権の過半数をもって行う。            とができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項の定めによる決議は、定款に        2.会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権
   別段の定めがある場合を除き、議決権を行使する            を行使することができる株主の議決権の3分の1以
   ことができる株主の議決権の3分の1以上を有する           上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以
   株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって           上をもって行う。
   行う。



                              5
         現   行   定   款                     変   更   案
第18条 株主総会の議事録                    第18条      (現行どおり)
株主総会における議事の経過の要領およびその結果な
らびにその他法令に定める事項は、議事録に記載また
は記録する。

第4章 取締役および取締役会                   第4章 取締役および取締役会
第19条 取締役会の設置                     第19条      (現行どおり)
当会社は、取締役会を置く。

第20条 取締役の員数                      第20条 取締役の員数
当会社の取締役は、22名以内とする。                  当会社の取締役は、22名以内とする。
           (新 設)                 2.前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、
                                    7名以内とする。

第21条 取締役の選任                      第21条 取締役の選任
   取締役は、株主総会の決議によって選任する。            取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の
                                    取締役とを区別して、株主総会の決議によって選
                                    任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することがで         2.取締役の選任決議は、議決権を行使することがで
  きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出           きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
  席し、その議決権の過半数をもって行う。               席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。           3.取締役の選任決議は、累積投票によらない。

第22条 取締役の任期                      第22条 取締役の任期
取締役の任期は、 選任後1年以内に終了する事業年度の          取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任
うち最終のものに関する定時株主総会終結の時までと            期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
する。                                 終のものに関する定時株主総会終結の時までとす
                                    る。
          (新     設)              2.増員として選任された取締役(監査等委員である
                                    取締役を除く。)の任期は、他の現任取締役(監
                                    査等委員である取締役を除く。)の任期の満了す
                                    る時までとし、任期の満了前に退任した取締役 (監
                                    査等委員である取締役を除く。)の補欠として選
                                    任された取締役の任期は、退任した取締役(監査
                                    等委員である取締役を除く。)の任期の満了する
                                    時までとする。
          (新     設)              3.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内
                                    に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
                                    時株主総会終結の時までとする。
          (新     設)              4.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役
                                    の補欠として選任された監査等委員である取締役
                                    の任期は、退任した監査等委員である取締役の任
                                    期の満了する時までとする。
          (新     設)              5.会社法第329条第3項の規定による補欠の監査等委
                                    員である取締役の選任に係る決議の効力は、当該
                                    決議によって短縮されない限り、 当該決議後2年以
                                    内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
                                    定時株主総会開始の時までとする。

第23条 代表取締役および役付取締役               第23条 代表取締役および役付取締役
   当会社は、取締役会の決議によって、代表取締役           当会社は、取締役会の決議によって、取締役(監
   を選定する。                           査等委員である取締役を除く。)の中から代表取
                                    締役を選定する。
2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行す         2.代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行す
  る。                                る。



                             6
         現   行   定   款                     変   更   案
3.取締役会は、その決議によって、取締役社長1名、       3.取締役会は、その決議によって、取締役(監査等
  常務取締役若干名を選定する。                  委員である取締役を除く。)の中から取締役会長1
   なお、都合により取締役会長1名、取締役副会長         名、取締役社長1名、その他の役付取締役若干名を
  若干名、取締役副社長若干名、専務取締役若干名          選定することができる。
  を選定することができる。

第24条 取締役会の招集権者および議長        第24条 取締役会の招集権者および議長
   取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、    取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、
   取締役会長を置く場合は取締役会長、その他の場     取締役会長を置く場合は取締役会長、その他の場
   合は取締役社長が招集し、議長となる。         合は取締役社長が招集し、議長となる。
2.取締役会長に事故があるときは、取締役社長がこ 2.取締役会長に事故があるときは、取締役社長が、
   れに代わり、取締役社長に事故があるときは、あ     取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締
   らかじめ取締役会において定めた順序により、他     役会において定めた順序により、他の取締役が取
   の取締役が招集し、議長となる。            締役会を招集し、議長となる。

第25条 取締役会の招集通知                  第25条 取締役会の招集通知
取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対        取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前
し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合に       までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を
は、この期間を短縮することができる。              短縮することができる。

第26条 取締役会の決議の方法                 第26条 取締役会の決議の方法
取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席し        取締役会の決議は、議決に加わることのできる取締役
た取締役の過半数をもって行う。                 の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって
                                行う。

第27条 取締役会の決議の省略                 第27条 取締役会の決議の省略
当会社は取締役の全員が取締役会の決議事項について        当会社は取締役が取締役会の決議の目的である事項に
書面または電磁的記録により同意した場合には、当該        ついて提案をした場合において、当該提案につき取締
決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったもの        役(当該事項について議決に加わることができるもの
とみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの        に限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意
限りでない。                          した場合には、当該決議事項を可決する旨の取締役会
                                の決議があったものとみなす。

          (新     設)             第28条 重要な業務執行の決定の委任
                                当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取
                                締役会の決議により重要な業務執行   (同条第5項各号に
                                掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締
                                役に委任することができる。

第28条 取締役会の議事録                   第29条 取締役会の議事録
取締役会における議事の経過の要領およびその結果な        取締役会における議事の経過の要領およびその結果な
らびにその他法令に定める事項は、議事録に記載また        らびにその他法令に定める事項は、議事録に記載また
は記録し、出席した取締役および監査役がこれに記名        は記録し、出席した取締役がこれに記名押印もしくは
押印または電子署名する。                    署名または法務省令で定めるこれらに代わる措置をと
                                る。

第29条 取締役会規則                     第30条        (現行どおり)
取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるも
ののほか、取締役会において定める取締役会規則によ
る。

第30条 取締役の報酬等                    第31条 取締役の報酬等
取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。        取締役の報酬等は、株主総会の決議によって、監査等
                                委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定



                            7
         現   行   定   款                      変   更   案
                                 める。

          (新     設)              第32条 取締役の責任免除
                                 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、同法第
                                 423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の
                                 損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令の定
                                 める最低責任限度額を限度として、免除することがで
                                 きる。

第31条 社外取締役との責任限定契約               第33条 非業務執行取締役等との責任限定契約
当会社は社外取締役との間で、会社法第423条第1項の       当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役
賠償責任について法令に定める要件に該当する場合に         (業務執行取締役等である者を除く。)との間で、法
は賠償責任を限定する契約を締結することができる。         令の定める最低責任限度額を限度として、  会社法第423
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金800       条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当
万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責         する場合に賠償責任を限定する契約を締結することが
任限度額とのいずれか高い額とする。                できる。

第5章 監査役および監査役会                   第5章 監査等委員会
第32条 監査役および監査役会の設置               第34条 監査等委員会の設置
当会社は監査役および監査役会を置く。               当会社は監査等委員会を置く。

第33条 監査役の員数                                 (削   除)
当会社の監査役は、3名以上とする。

第34条 監査役の選任                                 (削   除)
監査役は、株主総会の決議によって選任する。
2.監査役の選任決議は、議決権を行使することがで
   きる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出
   席し、その議決権の過半数をもって行う。

第35条 監査役の任期                                 (削   除)
監査役の任期は、 選任後4年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時株主総会終結の時までと
する。
2.補欠として選任された監査役の任期は、退任した
   監査役の任期の満了する時までとする。

第36条 常勤監査役                 第35条 常勤の監査等委員
監査役会は、 監査役の中から常勤の監査役を選定する。 監査等委員会は、その決議により常勤の監査等委員を
                           選定することができる。

第37条 監査役会の招集通知                   第36条 監査等委員会の招集通知
監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前        監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会
までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を         日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、こ
短縮することができる。                      の期間を短縮することができる。

第38条 監査役会の決議の方法                  第37条 監査等委員会の決議の方法
監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除         監査等委員会の決議は、議決に加わることのできる監
き、監査役の過半数をもって行う。                 査等委員の過半数が出席し、出席した監査等委員の過
                                 半数をもって行う。

第39条 監査役会の議事録                    第38条 監査等委員会の議事録
監査役会における議事の経過の要領およびその結果な         監査等委員会における議事の経過の要領およびその結
らびにその他法令で定める事項は、議事録に記載また         果ならびにその他法令に定める事項は、議事録に記載



                             8
         現   行   定   款                        変   更   案
は記録し、出席した監査役がこれに記名押印または電          または記録し、出席した監査等委員がこれに記名押印
子署名する。                            もしくは署名または法務省令で定めるこれらに代わる
                                  措置をとる。

第40条 監査役会規則                       第39条 監査等委員会規則
監査役会に関する事項は、法令または定款に定めるも          監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定め
ののほか、監査役会において定める監査役会規則によ          るもののほか、監査等委員会において定める監査等委
る。                                員会規則による。

第41条 監査役の報酬等                                  (削   除)
監査役の報酬等は株主総会の決議によって定める。

第42条 社外監査役との責任限定契約                            (削   除)
当会社は社外監査役との間で、会社法第423条第1項の
賠償責任について法令に定める要件に該当する場合に
は賠償責任を限定する契約を締結することができる。
ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金800
万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責
任限度額とのいずれか高い額とする。

第6章 会計監査人                         第6章 会計監査人
第43条 会計監査人の設置                     第40条        (現行どおり)
当会社は会計監査人を置く。

第44条 会計監査人の選任                     第41条        (現行どおり)
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。

第45条 会計監査人の任期                     第42条        (現行どおり)
会計監査人の任期は、 選任後1年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時
までとする。
2.会計監査人は、前項の定時株主総会において別段
   の決議がされなかったときは、当該定時株主総会
   において再任されたものとみなす。

第46条 会計監査人の報酬等                    第43条 会計監査人の報酬等
会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意          会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の
を得て定める。                           同意を得て定める。

第7章 計算                            第7章 計算
第47条 事業年度                         第44条        (現行どおり)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日まで
とする。

第48条 剰余金の配当等                      第45条        (現行どおり)
   当会社は、取締役会の決議によって、会社法第459
   条第1項各号に掲げる事項を定める。
2.当会社は、毎年3月31日または9月30日の最終の株
   主名簿に記載または記録された株主または登録株
   式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下
   「配当金」という。)を行う。
3.当会社は、会社法第459条第1項各号に掲げる事項
   を株主総会の決議によっては定めない。




                              9
         現   行   定   款                  変   更   案
第49条 配当金の除斥期間                第46条       (現行どおり)
   配当金が、支払開始日の日から満3年を経過しても
   受領されないときは、当会社はその支払の義務を
   免れる。
2.未払の配当金には利息をつけない。

          (新     設)                         附  則
                             第1条 責任免除の経過措置
                                 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、当
                                 会社を吸収合併存続会社、日立キャピタル株式会
                                 社を吸収合併消滅会社とする吸収合併の効力発生
                                 前における当該吸収合併消滅会社の執行役(執行
                                 役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の
                                 賠償責任を、法令の定める限度内で、取締役会の
                                 決議によって免除することができる。
                             2. 2021年2月26日開催臨時株主総会の決議に基づく定
                                 款変更の効力発生前の当会社の監査役の会社法第
                                 423条第1項の賠償責任を限定する契約について
                                 は、引き続き同臨時株主総会の決議による変更前
                                 の定款第42条の定めるところによる。



                                                      以   上




                         10