8593 三菱HCキャピタル 2020-06-24 15:30:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                         2020年6月24日

各   位
                          東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
                          三 菱 U F J リ ー ス 株 式 会 社
                          取 締 役 社 長     柳 井 隆 博
                          (コード番号 8593 東証・名証第1部)
                          お問合せ先
                          コーポレートコミュニケーション部長 長谷川太郎
                                  TEL 03-6865-3002


    株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当社は、2020年6月24日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および
第240条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)および当社執
行役員(取締役兼務を除く。以下同じ。)に対し、株式報酬型ストックオプションの目
的で新株予約権を発行することを下記のとおり決議いたしましたので、     お知らせいた
します。

                     記

1.株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する理由

  当社の業績と株式価値との連動性を一層強固なものとし、当社取締役および当社
 執行役員が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主
 の皆様と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気
 を一層高めることを目的として、当社取締役および当社執行役員に対して株式報酬
 型ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。


2.新株予約権の発行要領

(1) 新株予約権の名称
   三菱UFJリース株式会社   第12回 新株予約権

(2) 新株予約権の総数
   5,070個とする。
   上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り
 当てる新株予約権の総数が減少したときは、 割り当てる新株予約権の総数をもって
 発行する新株予約権の総数とする。

(3) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数並びに割り当てる新株予約権の数
   当社取締役   5名  1,207個
   当社執行役員 31名  3,863個



                      1
(4) 新株予約権の目的である株式の種類および数
   新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、 各新株予約権の目的で
 ある株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

  なお、下記(14)に定める新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)
 後、当社が当社普通株式につき、 株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。
 以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により
 付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当
 該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、  調整
 の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
  調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
  調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日
 を定めないときは、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以
 降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加す
 る議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる
 場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、
 調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
  また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合お
 よびその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当
 社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使
 することにより交付を受けることができる株式1株あたりの行使価額を1円とし、こ
 れに付与株式数を乗じた金額とする。

(6) 新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、以下の算式および②から⑦の基礎数値に基づき算出
 した1株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り
 上げ)とする。

    C  Se  t N d1   e  rt XN d 2 
    ここで、
            S                  2 
         ln     r   
                                     t
            X                   2  ,d  d  t
    d1 
                      t
                                           2  1


   ① 1株当たりのオプション価格( C )
   ② 株価( S )         :2020年7月15日の東京証券取引所における当社普通株式の普
         通取引の終値(終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
   ③ 行使価格( X )                :上記(5)記載のとおり
   ④ 予想残存期間( t )                  :3.3年
   ⑤ ボラティリティ(  )                      :3.3年間(2017年3月30日から2020年7月15日まで)
         の各取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
   ⑥ 無リスクの利子率( r )                       :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子
       率


                               2
     ⑦ 配当利回り(  ):直近年度の1株当たりの配当金÷上記②で定める株価
     ⑧ 標準正規分布の累積分布関数( N  )

  なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には
 該当しない。また、割当てを受ける者が、当社に対して有する報酬請求権と新株予
 約権の払込金額の債務とを相殺する。

(7) 新株予約権を行使することができる期間
   2020年7月16日から2050年7月15日までとする。

(8) 新株予約権の行使の条件
     ① 新株予約権者は、上記(7)の期間内であることに加え、当社の取締役、
       監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の1年後応
       答日から5年間が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使すること
       ができる。
     ② 上記①にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社
       が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、 当社が完全子
       会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき、 当社
       株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役
       会決議がなされた場合)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約
       権を行使できるものとする。ただし、下記(12)に定める組織再編行為
       に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対
       象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
     ③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株
       予約権割当契約」に定めるところによる。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資
    本準備金に関する事項
     ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
       の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度
       額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、こ
       れを切り上げるものとする。
     ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準
       備金の額は、 上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加
       する資本金の額を減じた額とする。

(10)新株予約権の取得条項
   当社は、以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された
 場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社
 取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
     ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
     ② 当社が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
     ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
     ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に
       ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承
       認の議案



                        3
    ⑤   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類
        の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式
        について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ
        いての定めを設ける定款の変更承認の議案

(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要す
 るものとする。

(12)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
   当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。) 、吸収分割若しくは新設分
 割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。) 、株式交換若しくは株式移転(そ
 れぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。) (以上を総称して以下 「組織再編行為」
 という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収
 合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収
 分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、  新設分割につき新設分割設立株式会社
 成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、および株式移転につき
 株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する
 新株予約権(以下、 「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、
 それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会
 社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
 ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併
 契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
 計画において定めることを条件とする。
     ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交
       付するものとする。
     ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
     ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、 (4)に準じて決定する。
     ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、   以下
       に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約
       権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
       再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付
       を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
     ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
       (7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織
       再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、  (7)に定める新株予
       約権を行使することができる期間の満了日までとする。
     ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
       および資本準備金に関する事項
       (9)に準じて決定する。
     ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、  再編対象会社の取締役会の決



                    4
        議による承認を要するものとする。
    ⑧   新株予約権の行使の条件
        (8)に準じて決定する。
    ⑨   新株予約権の取得条項
        (10)に準じて決定する。

(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が
 ある場合には、これを切り捨てるものとする。

(14)新株予約権を割り当てる日
   2020年7月15日

(15)新株予約権の行使請求受付場所
   当社総務部(またはその時々における当該業務担当部署)

(16)新株予約権の行使に際して出資される金銭の払込取扱場所
   株式会社三菱UFJ銀行本店(またはその時々における当該銀行の承継銀行若し
 くは当該本店の承継本支店)

(17)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
   新株予約権証券は発行しない。

                                  以   上




                    5