8584 ジャックス 2019-07-12 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

                                                                        2019 年7月 12 日
各    位
                                                会 社 名   株式会社ジャックス
                                                代表者名    取締役社長      山﨑 徹
                                                        (コード番号 8584 東証第1部)
                                                問合せ先    取締役常務執行役員        大島 健一
                                                        (TEL 03-5448-1311)


             譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」又は「処分」
              )を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。



                                            記


1.処分の概要
(1)      処   分       期   日   2019 年8月6日
(2)      処分する株式の種類
                             当社普通株式 16,200 株
         及       び       数
(3)      処   分       価   額   1 株につき 2,261 円
(4)      処 分 価 額 の 総 額       36,628,200 円
(5)      募 集 又 は 処 分 方 法     特定譲渡制限付株式を割り当てる方法
(6)      出 資 の 履 行 方 法       金銭報酬債権の現物出資による
(7)      割当ての対象者及び
                             当社の取締役(社外取締役を除く。 9名 12,200 株
                                            )
         その人数並びに割り
                             当社の役付執行役員             10 名 4,000 株
         当 て る 株 式 の 数
(8)      そ       の       他   本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を
                             提出しております。


2.処分の目的及び理由
     当社は、2018年5月15日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役を除く。(以下、
                                              )   「対象
    取締役」という。
           )に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆
    様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度(以下、
                                         「本制度」という。
                                                 )
    の導入を決議いたしました。また、2018年6月28日開催の第87期定時株主総会において、対象取締役に
    対して、譲渡制限付株式の交付のための報酬を年額1億26百万円以内の金銭報酬債権として支給するこ
    とが承認されました。
     なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の役付執行役員に対しても、対象取締役に対するも
    のと同様の譲渡制限付株式報酬を支給いたします。
     本制度の概要等については、以下のとおりです。




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【本制度の概要】
 当社の取締役(社外取締役を除く。
                )及び役付執行役員(以下、
                            「本制度対象者」という。
                                       )は、本制度に
基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行
又は処分を受けることとなります。本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、対象取締役
に対して年 28,000 株以内とし、その 1 株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営業日における株式
会社東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直
近取引日の終値)を基礎として、当社普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で、
当社取締役会において決定いたします。
 また、本制度による当社の普通株式について発行又は処分に当たっては、当社と割当てを受ける本制度の
対象者との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容として、次の事項が含まれることと
します。

 ① あらかじめ定めれられた期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につい
   て、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
 ② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること

 その上で、今般、当社は、本日開催の取締役会において、本制度対象者19名に対し、本制度の目的、当
社の業績、各本制度対象者の職責の範囲その他諸般の事情を勘案し、金銭報酬債権合計36,628,200円、ひい
ては、当社の普通株式16,200株(以下、
                    「本割当株式」といいます。
                                )を処分することを決議いたしました。


【譲渡制限付株式割当契約の概要】
  本自己株処分に伴い、当社と本制度対象者は個別に譲渡制限付株式割当契約を締結しますが、その概要
 は以下のとおりです。
(1)譲渡制限期間
   2019年8月6日~2049年8月5日
(2)譲渡制限の解除条件
   本制度対象者が譲渡制限期間中、当社の取締役(又は役付執行役員及び監査役)の地位にあったこと
  を条件として、本割当株式の全部について譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。
   ただし、本制度対象者が譲渡制限期間満了前に当社の取締役(又は役付執行役員及び監査役)を退任
  した場合には、その退任につき、任期満了、死亡又はその他当社取締役会が正当と認める理由により退
  任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合
  理的に調整するものとする。
(3)当社による無償取得
   本制度対象者が譲渡制限期間満了前に当社の取締役(又は役付執行役員及び監査役)を退任した場合
  には、
    (2)に定める正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
(4)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
  制限期間中は、本制度対象者が三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に開設する専用口座で管
  理される。当社は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各本制度対象者が保有す
  る本割当株式の口座の管理に関連して三菱UFJモルガン・スタンレー証券との間で契約を締結する。
   また、本制度対象者は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(5)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式
  移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の
  株主総会により承認を要さない場合には、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会決
  議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定まる
  数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち譲渡制限を解除する。


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  なお、当社は上記を規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除され
 ていない本割当株式を当然に無償で取得する。


3. 払込金額の算定根拠及びその具体的内容
   本自己株式処分は、本制度に基づき割当予定先に支給された金銭報酬債権を出資財産として行われる
  ものであり、その払込価額は、恣意性を排除した価格とするため、2019年7月11日(取締役会決議日の
  前営業日)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の終値である2,261円としております。こ
  れは、取締役会決議日直前の市場価格であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない
  状況においては、当社の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、本制度対象者にとって特に
  有利な価額には該当しないものと考えております。


                                               以 上




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