8560 宮崎太銀 2019-05-14 13:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                         2019 年 5 月 14 日
各   位



                                会 社 名      株式会社 宮崎太陽銀行
                                代表者名       取締役頭取 林田 洋二
                                (コード番号     8560 福証)
                                問合せ先       上席執行役員総合企画部長     野村   公治
                                (TEL       0985-24-2111)




                   定款の一部変更に関するお知らせ


        株式会社   宮崎太陽銀行(頭取   林田   洋二)は、本日開催の取締役会において、本年6月27日
    開催予定の第 118 期定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しま
    したので、お知らせいたします。


                                記


    1. 定款変更の目的
    (1) 当行は、2019 年 3 月 18 日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて
           別途開示しておりますとおり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の
           構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて
           より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2019 年 6 月 27 日開催予定の第
           118 期定時株主総会の承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移
           行することを決定いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、
           監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監
           査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
        (2)その他、上記の各変更に伴う字句の修正等所要の変更を行うものであります。


    2.定款の変更内容
           変更内容は、別紙のとおりであります。


    3.日程
           定款変更のための株主総会開催日          2019 年 6 月 27 日(木)
           定款変更の効力発生日               2019 年 6 月 27 日(木)
                                                                 以   上
  【別紙】変更の内容は、次のとおりであります。(下線は変更部分を示しております。)



            現行定款                     変更案
         第1章 総則                    第1章 総則
第1条~第3条(記載省略)           第1条~第3条(現行どおり)
(機関)                    (機関)
第4条 当銀行は、株主総会および取締役のほか、 第4条 当銀行は、株主総会及び取締役のほか、
 次の機関を置く。                次の機関を置く。
 (1)取締役会                 (1)取締役会
 (2)監査役                  (2)監査等委員会
 (3)監査役会                  (削除)
 (4)会計監査人                (3)会計監査人
第5条(記載省略)                 第5条(現行どおり)
        第2章 株式                    第2章 株式
第6条~第12条(記載省略)            第6条~第12条(現行どおり)
       第2章の2 優先株式                第2章の2 優先株式
第12条の2~第12条の9(記載省略)       第12条の2~第12条の9(現行どおり)
        第3章 株主総会                  第3章 株主総会
第13条~第18条の2(記載省略)         第13条~第18条の2(現行どおり)
     第4章 取締役及び取締役会             第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)                (取締役の員数)
第19条 当銀行の取締役は、12名以内とする。 第19条 当銀行の取締役(監査等委員である取締
                         役を除く。)は、12名以内とする。
(新設)                       2 当銀行の監査等委員である取締役は、6名
                         以内とする。
(取締役の選任)                (取締役の選任)
第20条 当銀行の取締役は、株主総会の決議によ 第20条 当銀行の取締役は、監査等委員である取
 って選任する。                 締役とそれ以外の取締役(以下「監査等委員で
                         ない取締役」という。)を区分して、株主総会
                         の決議によって選任する。
 2(記載省略)                 2(現行どおり)
 3(記載省略)                 3(現行どおり)
(取締役の任期)                (取締役の任期)
第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了 第21条 監査等委員でない取締役の任期は、選任
 する事業年度のうち最終のものに関する定時    後1年以内に終了する事業年度のうち最終のも
 株主総会の終結の時までとする。         のに関する定時株主総会の終結の時までとす
                         る。
(新設)                       2 監査等委員である取締役の任期は、選任
                         後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも
                         のに関する定時株主総会の終結の時までとす
                         る。
(新設)                       3 任期満了前に退任した監査等委員である
                         取締役の補欠として選任された監査等委員で
                         ある取締役の任期は、退任した監査等委員であ
                         る取締役の任期の満了の時までとする。
           現行定款                     変更案
(取締役会)                   (取締役会)
第22条 取締役をもって取締役会を組織する。   第22条 取締役の全員をもって取締役会を組織
                         する。
 2(記載省略)                  2(現行どおり)
(取締役会の招集)               (取締役会の招集及び議長)
第23条 取締役会は、取締役頭取が招集する。  第23条 取締役会は、法令に別段の定めある場合
                         を除き、取締役頭取がこれを招集し、議長とな
                         る。
 2 取締役頭取欠員又は事故あるときは、あら   2 取締役頭取に欠員又は事故あるときは、あ
 かじめ取締役会の決議をもって定めた順序に    らかじめ取締役会の決議をもって定めた順序
 より、他の取締役がこれに代わる。        により、他の取締役が取締役会を招集し、議長
                         となる。
 3 取締役会の招集通知は各取締役及び各監査   3 取締役会の招集通知は、各取締役に対して
 役に対して会日の3日前までに発するものとす   会日の3日前までに発するものとする。ただし、
 る。ただし、緊急の必要があるときは、更に、   緊急の必要があるときは、更に、これを短縮す
 これを短縮することができる。          ることができる。
 4 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同   4 取締役会は、取締役の全員の同意があると
 意があるときには、 招集手続を経ないで開くこ  きには、招集手続を経ないで開くことができ
 とができる。                  る。
(代表取締役及び役付取締役)          (代表取締役及び役付取締役)
第24条(記載省略)              第24条(現行どおり)
 2 取締役会長、取締役頭取、取締役副頭取、   2 取締役会長、取締役頭取、取締役副頭取、
 専務取締役及び常務取締役は取締役会の決議    専務取締役及び常務取締役は取締役会の決議
 により取締役の中から定める。          により監査等委員でない取締役の中から定め
                         る。
 3 取締役会は、その決議によって代表取締役   3 代表取締役は、取締役会の決議により監査
 を選定する。                  等委員でない取締役の中から選定する。
 4 取締役会長は、取締役会を主宰する。    (削除)
 5(記載省略)                 4(現行どおり)
 6 取締役副頭取及び専務取締役は取締役頭取   5 取締役会長、取締役副頭取及び専務取締役
 を補佐して業務を執行し、常務取締役は、取締   は取締役頭取を補佐して業務を執行し、常務取
 役頭取を補佐して業務を分掌する。        締役は、取締役頭取を補佐して業務を分掌す
                         る。
 7(記載省略)                 6(現行どおり)
(取締役の報酬等)               (取締役の報酬等)
第25条(記載省略)              第25条(現行どおり)
(新設)                     2 前項の取締役の報酬等は、監査等委員であ
                         る取締役と監査等委員でない取締役とを区分
                         して定める。
第26条~第27条(記載省略)          第26条~第27条(現行どおり)
(新設)                     (重要な業務執行の決定の委任)
                         第28条 当銀行は、会社法第399条の13第6項の規
                          定により、 取締役会の決議によって重要な業務
                          執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)
                          の決定の全部又は一部を取締役に委任するこ
                          とができる。
           現行定款                  変更案
     第5章   監査役及び監査役会      (削除)
(監査役の員数)                  (削除)
第28条 当銀行の監査役は、4名以内とする。
(監査役の選任)                  (削除)
第29条 当銀行の監査役は、株主総会の決議によ
 って選任する。
 2 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
 とができる株主の議決権の3分の1以上を有す
 る株主が出席し、 その議決権の過半数をもって
 行う。
(監査役の任期)                  (削除)
第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了
 する事業年度のうち最終のものに関する定時
 株主総会の終結の時までとする。ただし、任期
 満了前に退任した監査役の補欠として選任さ
 れた監査役の任期は、 前任の監査役の任期の満
 了する時までとする。
(監査役会)                  (削除)
第31条 監査役をもって監査役会を組織する。
 2 監査役会に関する事項は、監査役会の定め
 る監査役規程による。
(監査役会の招集)               (削除)
第32条 監査役会は、各監査役がこれを招集す
 る。
 2 監査役会の招集通知は、各監査役に対して
 会日の3日前までに発するものとする。ただし、
 緊急の必要があるときは、 更にこれを短縮する
 ことができる。
 3 監査役会は、監査役の全員の同意があると
 きには、 招集手続きを経ないで開くことができ
 る。
(常勤の監査役)                (削除)
第33条 監査役会は、監査役の中から常勤の監査
 役を選定する。
(監査役の報酬等)                 (削除)
第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によ
 って定める。
(監査役との責任限定契約)             (削除)
第35条 当銀行は、会社法第427条第1項の規定に
 より、監査役との間に、会社法第423条第1項の
 賠償責任を限定する契約を締結することがで
 きる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限
 度額は、法令が定める最低責任限度額とする。
          現行定款                            変更案
(新設)                                第5章   監査等委員会
(新設)                         (監査等委員会)
                             第29条 監査等委員の全員をもって、監査等委員
                              会を組織する。
(新設)                          2 監査等委員会に関する事項は、監査等委員
                              会の定める監査等委員会規程による。
(新設)                         (監査等委員会の招集)
                             第30条 監査等委員会は、各監査等委員がこれを
                              招集する。
(新設)                          2 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員
                              に対して会日より3日前までに発するものとす
                              る。ただし、緊急の必要があるときは、更に、
                              これを短縮することができる。
(新設)                          3 監査等委員会は、監査等委員全員の同意が
                              あるときには、 招集手続を経ないで開くことが
                              できる。
(新設)                         (常勤の監査等委員)
                             第31条 監査等委員会は、その決議によって常勤
                              の監査等委員を選定することができる。
       第6章 会計監査人                    第6章 会計監査人
第36条~第37条(記載省略)              第32条~第33条(現行どおり)
         第7章 計算                       第7章 計算
第38条~第41条(記載省略)              第34条~第37条(現行どおり)
附則                           (削除)
  平成元年2月1日前に締結した相互掛金契約に      (削除)
関する業務については、この定款の第2条の規定
にかかわらず  「金融機関の合併及び転換に関する
法律」 第24条第1項第6号で準用する同法第17条第
1項の規定により継続するものとする。