8558 東和銀 2021-06-24 15:00:00
株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ [pdf]

                                           令和 3 年 6 月 24 日


各 位


                          会 社 名:株式会社     東和銀行
                                    (コード:8558    東証第一部)
                          代表者名:代 表 取 締 役 頭 取 江 原       洋
                          問合せ先:執行役員総合企画部長        岡 部   晋
                                    (TEL:027 -   230 - 1500)


      株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権発行に関するお知らせ


 当行は、令和 3 年 6 月 24 日開催の当行取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条
及び第 240 条に基づき、当行の社外取締役を除く取締役及び執行役員に対し、株式報酬型
ストックオプションとしての新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受け
る者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                          記


1.株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
      当行は平成 22 年度より社外取締役を除く取締役及び執行役員の報酬と企業価値を反
  映した株価の連動性を高めることによって、社外取締役を除く取締役及び執行役員の
  中長期的な業績の向上と企業価値向上に対する貢献意欲を高め、企業価値の持続的発
  展を意識した株主重視の経営を推進するため株式報酬型ストックオプションとしての
  新株予約権を発行することとしております。


2.新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称
      株式会社東和銀行   第 12 回株式報酬型新株予約権


(2) 割当対象者
      社外取締役を除く取締役 4 名及び執行役員 9 名
(3) 新株予約権の総数      10,000   個
   上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当て
 る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する
 新株予約権の総数とする。


(4) 新株予約権の目的である株式の種類及び数
   新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的であ
  る株式の数(以下、「付与株式数」という。)は 10 株とする。なお、
                                   (14)に定める
  新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が当行普通株式につ
  き、株式の分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式の分割の記載につ
  き同じ。)または株式の併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと
  する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株
  予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数につ
  いては、これを切り捨てるものとする。
    調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式の分割・併合の比率
  また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合その
  他付与株式数の調整を必要とする事由が生じたときには、当行は、当行取締役会にお
  いて必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。


(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使に
 より交付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式
 数を乗じた金額とする。


(6) 新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モ
 デルに基づき算出した金額とする。なお、当該金額は、新株予約権の公正価額であり、
 会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、割当てを受ける者が、当該払込金額の払込みに
 代えて、新株予約権の割当日において、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払
 込金額の債務を相殺するものとし、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないもの
 とする。


(7) 新株予約権を行使することができる期間
   令和 3 年 8 月 11 日から令和 28 年 8 月 10 日までとする。
(8) 新株予約権の行使の条件
  A. 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日か
   ら 10 日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
  B. 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、または当行が完全子会社となる株式交
   換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合
   (株主総会決議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、当該承認日
   の翌日から 30 日間に限り、本新株予約権を行使できるものとする。ただし、下記
   (12)に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って再編
   対象会社の新株予約権が交付される場合を除くものとする。
  C. 新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の全部を一括して行使するものとする。
  D. 新株予約権者が、本年の定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までの期間
   に取締役及び執行役員のいずれの地位も喪失した場合は、当該取締役または執行役
   員に割り当てられた新株予約権の個数に本年の定時株主総会の日から翌年の定時
   株主総会の日までの期間における在任月数(1 か月未満は1か月とする)を乗じ、
   さらに 12 で除した個数についてのみ新株予約権を行使できるものとする。ただし、
   行使できる新株予約権の個数については、1 個未満の端数は切り捨てとする。
  E. 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は新株予約権を行使できないものと
   する。
    ① 新株予約権者が、 (会社法第 331 条第 1 項第 3 号または第 4 号を含むが、
              法令
      これに限られない。)に違反した場合
    ② 新株予約権者が当行取締役または執行役員を解任された場合
    ③ 新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し
      出た場合
  F. 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間
   で締結する新株予約権割当契約の定めるところにより、本新株予約権を承継し、そ
   の権利を行使できるものとする。


(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備
   金に関する事項
  A. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社
   計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額
   とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
  B. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、
   上記A記載の資本金等増加限度額から上記Aに定める増加する資本金の額を減じ
   た額とする。


(10)新株予約権の取得条項
 A. 当行は、以下の①から⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決
   議が不要の場合は、当行取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定
   める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
    ① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案(ただし、存続会社の新株予約権を
        交付する旨を合併契約に定めた場合を除く。)
    ② 当行が分割会社となる吸収分割契約または新設分割計画承認の議案
    ③ 当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案(ただし、
        完全親会社となる会社の新株予約権を交付する旨を株式交換契約または株式
        移転計画に定めた場合を除く。)
    ④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
        当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
    ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式
        の取得について当行の承認を要することまたは当該種類の株式について当行
        が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける
        定款の変更承認の議案
  B. 当行は、新株予約権者が新株予約権の全部または一部を行使できなくなった場合は、
   当行取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。


(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要することとす
   る。


(12)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
    当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式
                            )
   交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合
   において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、
   「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ
   き、会社法第 236 条第 1 項第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編
   対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の
   各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
   契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定
   めることを条件とする。
  A. 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
    とする。
  B. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  C. 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件などを勘案の上、(4)に準じ決定する。
  D. 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める
    再編後払込金額に上記 C に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編
    対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付され
    る各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の
    株式 1 株当たり 1 円とする。
  E. 新株予約権を行使することができる期間
   (7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の
    効力発生日のうちいずれか遅い日から、(7)に定める新株予約権を行使すること
    ができる期間の満了日までとする。
  F. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
   備金に関する事項
   (9)に準じて決定する。
  G. 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要す
    るものとする。
  H. 新株予約権の行使の条件
   (8)に準じて決定する。
  I. 新株予約権の取得条項
   (10)に準じて決定する。

(13)新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
    新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数が
   ある場合には、これを切り捨てるものとする。

(14)新株予約権を割り当てる日
    令和 3 年 8 月 10 日

(15)新株予約権の行使に関する払込場所
    株式会社東和銀行          本店営業部

(16)その他
    その他の事項は、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約にお
   いて定める。