8550 栃木銀 2020-06-26 16:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2020 年 6 月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社 栃木銀行
代 表 者 取締役頭取 黒本 淳之介
(コード番号 8550 東証第一部)
問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 大串 美和
(TEL.028-633-1241)
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当行は、2020 年 6 月 26 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規
定に基づき、下記の要領により、ストック・オプションの目的で新株予約権を発行することを決議い
たしましたので、お知らせいたします。
記
1. 新株予約権を発行する理由
当行の業績、企業価値の向上および株価上昇に対する取締役の士気や意欲を高めることにより、
株主を重視した経営を一層推進することを目的とする。
2. 新株予約権に係る募集事項
(1) 新株予約権を割り当てる日
2020 年 7 月 13 日(以下「割当日」という。)
(2) 新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
2020 年 7 月 13 日
(3) 新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、1株当たりのオプション価格(以下「オプション価格」という。)
に第 4 項(4)に定める付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。
)とし、オプショ
ン価格は、以下の算式(ブラック・ショールズ・モデル)により計算される金額とする。
t
オプション価格(C)= S e N (d1) - e rt XN (d2)
ここで、
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S 2
ln r
t
X 2
d1=
t
d2= d1 t
とし、それぞれの算式における記号の意味は、以下のとおりとする。
C : オプション価格
S : 株価
割当日の前営業日(2020 年 7 月 10 日)の東京証券取引所における当行普通株式
の普通取引の終値(終値がない場合は翌取引日の基準値段)
X : 行使価額(1円)
T : 予想残存期間(2.01 年)
σ : ボラティリティ
2018 年 7 月 6 日から 2020 年 7 月 10 日までの過去 2.01 年相当分の週次株価から
算出する。
r : 無リスクの利子率
残存年数が予想残存期間(t)に近似する国債の利子率
λ : 配当利回り
直近事業年度の配当実績に基づき算出する。
N(dn) : 標準正規分布の累積分布関数
(4) 払込みの方法
新株予約権の割当対象者に対して、それぞれが割当てを受ける新株予約権の払込金額と同額の報
酬を支給し、取締役会決議に基づき当行と新株予約権者との間で別途締結する「新株予約権割当
契約」に従い、当該報酬の請求債権と当該新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺することに
より払込みを行う。
3. 新株予約権の割当てに関する事項
(1) 新株予約権の割当ての対象者
当行取締役(社外取締役を除く)8 名
(2) 新株予約権の割当ての内容
当行は、以下のとおり新株予約権を割り当てる。
取締役(社外取締役を除く)8 名に対して 1,727 個(予定)
4. 新株予約権の内容
(1) 新株予約権の名称
株式会社栃木銀行第 9 回新株予約権
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(2) 新株予約権の総数
1,727 個
上記個数は、役員ストック・オプション規程に基づき、各取締役に割り当てる新株予約権の個数
の合計とするが、割り当てる個数は、オプション価格に基づき取締役会開催日までに決定する。
(3) 新株予約権の目的である株式の種類
当行普通株式
(4) 新株予約権の目的である株式の数
新株予約権 1 個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は、100 株とする。
なお、割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整
し、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株
式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、取締役会
の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該新株予約権を行使することにより交
付を受けることができる株式 1 株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数
を乗じた金額とし、行使価額は 1 円とする。
(6) 新株予約権を行使することができる期間
2020 年 7 月 14 日から 2050 年 7 月 13 日(行使期間の最終日が銀行休業日の場合はその前銀行営
業日)までの 30 年間とする。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関す
る事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規
則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果
1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(8) 新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合には、
これを切り捨てる。
(9) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要する。
(10) 新株予約権の行使の条件
① 各新株予約権 1 個の一部行使は認めない。
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② 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当行の取締役の地位を喪失した日の
翌日を起算日として 10 日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使す
ることができる。
③ 当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行
使することはできない旨を決定することができる。
イ 禁錮以上の刑に処せられた場合。
ロ 懲戒処分による解雇の場合。
ハ 株主総会決議による解任の場合。
ニ 会社に重大な損害を与えた場合。
ホ 自己都合による退任の場合。但し、取締役会の承認を得た場合を除く。
ヘ 相続開始時に、新株予約権者が後記④に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
ト 新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
④ 新株予約権者は、当行に対し、相続開始前にあらかじめ相続人(ただし、当該新株予約権
者の配偶者または一親等内の親族に限る。)1 名を届け出なければならない。なお、新株
予約権者が当行の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人(同上)に
変更することができる。
⑤ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者が前記④に基づいて届け出た相続人 1
名に限って、相続人において 3 ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
⑥ その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締
結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
(11) 新株予約権の取得事由
① 当行が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当行が完全子会社となる株式交換契
約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当行は新株予約権
を無償で取得することができる。
② 新株予約権が(10)③に定める条件に該当し、新株予約権を行使し得なくなった場合、当行
は、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(12) 組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、
組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当
該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を
交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合
はこの限りではない。
(13) 新株予約権証券を発行する場合の取扱い
新株予約権証券は発行しない。
以上
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