8540 福岡中銀 2019-05-14 13:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

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                                                2019 年 5 月 14 日

各    位
                                  会 社 名    株式会社 福岡中央銀行
                                  代表者名     取締役頭取 古村 至朗
                                  (コード番号 8540 福証)
                                  問合せ先     取締役総合企画部長 石塚 昭二
                                  (TEL 092-751-4429)


                  定款の一部変更に関するお知らせ

 当行は、本日開催の取締役会において、2019 年 6 月 27 日開催予定の第 98 期定時株主総会において
「定款一部変更の件」を付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                              記
1.定款変更の目的
   (1)監査等委員会設置会社への移行に伴う変更
       当行は、2019 年 3 月 22 日付の「監査等委員会設置会社への移行及び執行役員制度の導入に
      関するお知らせ」にて開示しておりますとおり、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナ
      ンスの一層の充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたします。
       これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会および監査等委員に関
      する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行うもので
      す。また、経営の効率性を高め、迅速な意思決定を可能とするため、取締役への権限委譲に関する
      規定を新設するものです。

    (2)責任限定契約の対象の変更
         会社法の改正により、責任限定契約を締結できる役員の範囲が拡大されたことに伴い、取締役(業
        務執行取締役であるものを除く。)が期待される役割を十分に発揮できるよう、所要の変更を行うもの
        です。なお、責任限定契約にかかる定款変更については、予め各監査役の同意を得ております。

    (3)社外監査役の責任限定契約に関する経過措置の新設
         現行定款第 35 条において、社外監査役との責任限定契約の規定を定めておりますが、同規定の
        削除後も、削除前の社外監査役の行為について責任の限定を明確にするため、社外監査役の責任
        限定契約に関する経過措置を附則として新設するものです。

    (4)A種優先株式に係る諸規定の追加
         当行を取り巻くマーケット環境等に応じて、地域社会において継続的に金融仲介機能を発揮して
        いくため、今後の中長期的な資本政策および財務戦略上の柔軟性、機動性の確保の観点から、将
        来的な資本戦略の選択肢の一つとして、普通株式とは異なる種類の株式の発行を可能にするため
        に諸規定の追加を行うものです。
        ※現在施行されている国内基準行に係る自己資本比率規制においては、強制転換条項付優先株
        式を規制上の自己資本に算入することができるとされております。


                        -1-
 (5)その他
     上記条文の新設および削除に伴う条数の変更など、所要の変更を行うものです。

2.定款変更の内容
   定款変更の内容は、別紙のとおりです。

3.日程
  定款変更のための株主総会開催日             2019 年 6 月 27 日(予定)
  定款変更の効力発生日                  2019 年 6 月 27 日(予定)

                                                    以 上




                        -2-
(別紙)定款の一部変更の内容
                                        (下線は変更部分を示します。)
         現   行   定   款                  変   更   案
          第1章    総則                    第1章      総則

第 1 条(商号)                      第1条     (現行どおり)
     当銀行は、株式会社福岡中央銀行と称す
     る。 (英文では、THE FUKUOKA CH
     UO BANK,LTD.と称する。)

第 2 条(目的)                      第2条     (現行どおり)
     当銀行は、次の業務を営むことを目的とす
     る。
        ① 預金または定期積金の受入れ、資
          金の貸付け、または手形の割引な
          らびに為替取引
        ② 債務の保証または手形の引受け、
          その他の前号の銀行業務に付随
          する業務
        ③ 国債、地方債、政府保証債、その
          他の有価証券に係る引受け、募集
          または売出しの取扱い、売買その
          他の業務
        ④ 信託業務
        ⑤ 前各号の業務のほか銀行法、担保
          付社債信託法その他の法律により
          銀行が営むことのできる業務
        ⑥ その他前各号の業務に付帯または
          関連する事項

第 3 条(本店の所在地)                  第3条     (現行どおり)
     当銀行は、本店を福岡市に置く。

第 4 条(機関)                      第 4 条(機関)
     当銀行は、株主総会および取締役のほか、            当銀行は、株主総会および取締役のほか、
     次の機関を置く。                       次の機関を置く。
       ① 取締役会                         ① 取締役会
       ② 監査役                          ② 監査等委員会
       ③ 監査役会                            (削除)
       ④ 会計監査人                        ③ 会計監査人

第 5 条(公告方法)                    第5条      (現行どおり)
     当銀行の公告方法は、電子公告とする。
     ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
     て電子公告による公告をすることができない
     場合は、日本経済新聞および福岡市におい
     て発行する西日本新聞に掲載して行う。

          第2章    株式                    第2章      株式

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         現   行   定   款                    変   更   案

第 6 条(発行可能株式総数)                 第 6 条(発行可能株式総数)
     当銀行の発行可能株式総数は、800 万株と           当銀行の発行可能株式総数は、800 万株と
     する。                             し、普通株式、第1回 A 種優先株式、第2回
                                     A 種優先株式(以下、併せて「A 種優先株
                                     式」といい、第1回ないし第2回 A 種優先株式
                                     のうちのいずれか一つの種類の株式を意味
                                     する場合には、「各 A 種優先株式」という。)
                                     の発行可能種類株式総数は、それぞれ、800
                                     万株、100 万株、100 万株とする。

第 7 条(自己の株式の取得)                 第7条       (現行どおり)
     当銀行は、会社法第 165 条第 2 項の規定に
     より、取締役会の決議によって市場取引等に
     より自己の株式を取得することができる。

第 8 条(単元株式数)                    第 8 条(単元株式数)
     当銀行の単元株式数は、100 株とする。            当銀行の単元株式数は、全ての種類の株式
                                     について 100 株とする。

第 9 条(単元未満株式についての権利)            第9条       (現行どおり)
     当銀行の株主は、その有する単元未満株式
     について、次に掲げる権利以外の権利を行
     使することができない。
       ① 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げ
          る権利
       ② 取得請求権付株式の取得を請求
          する権利
       ③ 株主の有する株式数に応じて募集
          株式の割当ておよび募集新株予約
          権の割当てを受ける権利
       ④ 次条に定める請求をする権利

第 10 条(単元未満株式の買増し)              第 10 条     (現行どおり)
     当銀行の単元未満株式を有する株主は、株
     式取扱規程に定めるところにより、その有す
     る単元未満株式数と併せて単元株式数とな
     る数の株式を売り渡すこと(以下「買増し」とい
     う。)を請求することができる。

第 11 条(株式取扱規程)                  第 11 条     (現行どおり)
     当銀行の株主名簿および新株予約権原簿
     への記載または記録、単元未満株式の買取
     り・買増し、その他株式または新株予約権に
     関する取扱いおよび手数料については、法
     令または定款に定めるもののほか、取締役会
     の定める株式取扱規程による。

第 12 条(株主名簿管理人)                 第 12 条     (現行どおり)

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          現   行   定   款                       変   更   案
      当銀行は、株主名簿管理人を置く。
(2)   株主名簿管理人およびその事務取扱場所
      は、取締役会の決議によって定め、これを公
      告する。
(3)   当銀行の株主名簿および新株予約権原簿は、
      株主名簿管理人の事務取扱場所に備え置き、
      株主名簿および新株予約権原簿への記載また
      は記録、その他株式ならびに新株予約権に関
      する事務は株主名簿管理人に取り扱わせ、当
      銀行においては取り扱わない。

第 13 条(基準日)                     第 13 条(基準日)
     当銀行は、毎年3月31日の最終の株主名簿                     (現行どおり)
     に記載または記録された議決権を有する株
     主をもって、その事業年度に関する定時株
     主総会において権利を行使することができる
     株主とする。
            (新設)                 (2)   定時株主総会の決議事項のうち、当該決議
                                       のほか種類株主総会の決議を必要とするも
                                       のがある場合における当該種類株主総会の
                                       議決権の基準日については、前項の規定を
                                       準用する。
(2)   前項にかかわらず、必要がある場合は、取締       (3)   前2項にかかわらず、必要がある場合は、取
      役会の決議によってあらかじめ公告をして、             締役会の決議によってあらかじめ公告をし
      一定の日の最終の株主名簿に記載または記              て、一定の日の最終の株主名簿に記載また
      録された株主または登録株式質権者をもっ              は記録された株主または登録株式質権者を
      て、その権利を行使することができる株主ま             もって、その権利を行使することができる株
      たは登録株式質権者とする。                    主または登録株式質権者とする。

              (新設)                        第2章の2       優先株式

              (新設)              第 13 条の 2(A 種優先株式)
                                     当銀行の発行する A 種優先株式の内容は第
                                     13 条の 2 の 2 から第 13 条の 2 の 10 のとおり
                                     とする。

              (新設)              第 13 条の 2 の 2(A 種優先配当金)
                                     当銀行は、第 36 条に定める剰余金の配当を
                                     するときは、当該剰余金の配当に係る基準
                                     日の最終の株主名簿に記載または記録され
                                     た A 種優先株式を有する株主(以下「A 種優
                                     先株主」という。)または A 種優先株式の登録
                                     株式質権者(以下「A 種優先登録株式質権
                                     者」という。)に対し、普通株主および普通登
                                     録株式質権者に先立ち、各 A 種優先株式1
                                     株につき、各 A 種優先株式1株当たりの払込
                                     金額相当額に、各 A 種優先株式の発行に先
                                     立って取締役会の決議によって定める配当
                                     年率を乗じて算出した額の金銭(以下「A 種

                          -5-
現   行   定   款                      変   更   案
                            優先配当金」という。)の配当をする。ただし
                            配当年率は8%を上限とする。また、当該基
                            準日の属する事業年度において A 種優先株
                            主または A 種優先登録株式質権者に対して
                            第 13 条の 2 の 3 に定める A 種優先中間配
                            当金を支払ったときは、その額を控除した額
                            とする。
                      (2)   ある事業年度において A 種優先株主または
                            A 種優先登録株式質権者に対してする剰余
                            金の配当の額が A 種優先配当金の額に達し
                            ないときは、その不足額は翌事業年度以降
                            に累積しない。
                      (3)   A 種優先株主または A 種優先登録株式質権
                            者に対しては、A 種優先配当金の額を超え
                            て剰余金の配当は行わない。ただし、当銀
                            行が行う吸収分割手続のなかで行われる会
                            社法第 758 条第 8 号ロもしくは同法第 760
                            条第 7 号ロに規定される剰余金の配当また
                            は当銀行が行う新設分割手続のなかで行わ
                            れる会社法第 763 条第 12 号ロもしくは同法
                            第 765 条第 1 項第 8 号ロに規定される剰余
                            金の配当についてはこの限りではない。

    (新設)              第 13 条の 2 の 3(A 種優先中間配当金)
                           当銀行は、第 37 条に定める中間配当をする
                           ときは、当該中間配当に係る基準日の最終
                           の株主名簿に記載または記録された A 種優
                           先株主または A 種優先登録株式質権者に対
                           し、普通株主および普通登録株式質権者に
                           先立ち、各 A 種優先株式1株につき、A 種優
                           先配当金の額の2分の1を上限とする金銭
                           (以下「A 種優先中間配当金」という。)を支払
                           う。

    (新設)              第 13 条の 2 の 4(A 種優先株主に対する残余財産
                      の分配)
                           当銀行は、残余財産を分配するときは、A 種
                           優先株主または A 種優先登録株式質権者に
                           対し、普通株主および普通登録株式質権者
                           に先立ち、各 A 種優先株式1株につき、各 A
                           種優先株式1株当たりの払込金額相当額を
                           踏まえて各 A 種優先株式の発行に先立って
                           取締役会の決議によって定める額の金銭を
                           支払う。
                       (2) A 種優先株主または A 種優先登録株式質権
                           者に対しては、前項のほか、残余財産の分
                           配は行わない。

    (新設)              第 13 条の 2 の 5(A 種優先株主の議決権)

                -6-
現   行   定   款                    変   更   案
                          A 種優先株主は、全ての事項につき株主総
                          会において議決権を有しない。

    (新設)              第 13 条の 2 の 6(取得および消却)
                           当銀行は、各 A 種優先株式を取得し、これを
                           消却することができる。
                       (2) 各 A 種優先株式における会社法第 459 条第 1
                            項第 1 号に定める事項については、取締役会
                            の決議によって定めることができる。

    (新設)              第 13 条の 2 の 7(金銭を対価とする取得条項)
                           当銀行は、各 A 種優先株式の発行に先立っ
                           て取締役会が別に定める日が到来したとき
                           は、法令上可能な範囲で、各 A 種優先株式
                           の全部または一部を取得することができる。
                           この場合、当銀行は、かかる各 A 種優先株式
                           を取得するのと引換えに、次項に定める財産
                           を各 A 種優先株主に対して交付するものとす
                           る。なお、各 A 種優先株式の一部を取得する
                           ときは、按分比例の方法による。
                       (2) 当銀行は、各 A 種優先株式の取得と引換え
                            に、各A 種優先株式1株につき、各A 種優先株
                            式の払込金額相当額を踏まえて各 A 種優先株
                            式の発行に先立って取締役会の決議によって
                            定める額の金銭を交付する。

    (新設)              第 13 条の 2 の 8(普通株式を対価とする取得条項)
                           当銀行は、各 A 種優先株式の発行に先立っ
                           て取締役会が別に定める期日をもって、当該
                           期日に残存する各 A 種優先株式の全てを取
                           得する。この場合、当銀行は、かかる各 A 種
                           優先株式を取得するのと引換えに、各 A 種
                           優先株主に対し、その有する各 A 種優先株
                           式数に各 A 種優先株式1株当たりの払込金
                           額相当額を乗じた額を普通株式の時価で除
                           した数の普通株式を交付するものとし、その
                           詳細は各 A 種優先株式の発行に先立って取
                           締役会の決議によって定める。当該取締役
                           会では交付すべき普通株式数の上限の算定
                           方法を定めることができる。各 A 種優先株式
                           の取得と引換えに交付すべき普通株式の数
                           に1株に満たない端数がある場合には、会社
                           法第 234 条に従ってこれを取扱う。

    (新設)              第 13 条の 2 の 9(株式の分割または併合および株
                      式無償割当て)
                           当銀行は、法令に定める場合を除き、A 種優
                           先株式について株式の分割または併合を行
                           わない。当銀行は、A 種優先株主には、募集

                -7-
          現   行   定   款                     変   更   案
                                      株式の割当てを受ける権利または募集新株
                                      予約権の割当てを受ける権利を与えず、ま
                                      た、株式無償割当てまたは新株予約権無償
                                      割当てを行わない。

              (新設)               第 13 条の 2 の 10(配当金支払義務の免除)
                                      第 38 条の規定は、A 種優先配当金および A
                                      種優先中間配当金の支払についてこれを準
                                      用する。

              (新設)               第 13 条の 3(優先順位)
                                      当銀行の発行する各種の優先株式の優先
                                      配当金、優先中間配当金および残余財産の
                                      支払順位は、同順位とする。

         第3章      株主総会                    第3章   株主総会

第 14 条(株主総会の招集)                  第 14 条     (現行どおり)
     当銀行の定時株主総会は、毎年4月1日から
     3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要
     がある場合に招集する。

第 15 条(議長)                       第 15 条     (現行どおり)
     株主総会の議長は、取締役頭取がこれにあ
     たる。取締役頭取に欠員または事故あるとき
     は、あらかじめ取締役会の決議によって定め
     た順序により、他の取締役がこれに代わる。

第 16 条(株主総会参考書類等のインターネット開示       第 16 条     (現行どおり)
       とみなし提供)
      当銀行は、株主総会の招集に際し、株主総
      会参考書類、事業報告、計算書類および連
      結計算書類に記載または表示をすべき事項
      に係る情報を、法務省令に定めるところに従
      いインターネットを利用する方法で開示する
      ことにより、株主に対して提供したものとみな
      すことができる。

第 17 条(決議の方法)                    第 17 条     (現行どおり)
     株主総会の決議は、法令または定款に別段
     の定めがある場合を除き、出席した議決権を
     行使することができる株主の議決権の過半数
     をもって行う。
 (2) 会社法第 309 条第 2 項の定めによる決議は、
      定款に別段の定めがある場合を除き、議決
      権を行使することができる株主の議決権の3
      分の1以上を有する株主が出席し、その議決
      権の3分の2以上をもって行う。


                          -8-
             現   行   定   款                        変   更   案
第 18 条(議決権の代理行使)                   第 18 条         (現行どおり)
     株主は、当銀行の議決権を有する他の株主
     1名を代理人として、その議決権を行使する
     ことができる。
 (2) 株主または代理人は、株主総会ごとに代理
      権を証明する書面を当銀行に提出しなけれ
      ばならない。

                 (新設)                        第3章の2    種類株主総会

                 (新設)              第 18 条の 2(種類株主総会)
                                        第 15 条、第 16 条、第 17 条第 1 項および第
                                        18 条の規定は種類株主総会にこれを準用す
                                        る。
                                    (2) 会社法第 324 条第 2 項に定める種類株主総
                                         会の決議は、当該種類株主総会において議
                                         決権を行使することができる株主の議決権の
                                         3分の1以上を有する株主が出席し、その議
                                         決権の3分の2以上をもって行う。
                                    (3) 当銀行が会社法第 322 条第 1 項各号に掲げ
                                         る行為をする場合には、法令に別段の定め
                                         がある場合を除き、A 種優先株主を構成員と
                                         する種類株主総会の決議を要しない。

       第4章   取締役および取締役会                     第4章   取締役および取締役会

第 19 条(取締役の員数)                     第 19 条(取締役の員数)
      当銀行の取締役は、13名以内とする。                当銀行の取締役(監査等委員である取締役を
                                        除く。)は、10 名以内とする。
                 (新設)               (2) 当銀行の監査等委員である取締役は、5名以内
                                        とする。

第 20 条(取締役の選任)                     第 20 条(取締役の選任)
            (新設)                         当銀行の取締役は、監査等委員である取締
                                         役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総
                                         会において選任する。
      当銀行の取締役は、株主総会において議決           (2) 取締役の選任決議は、議決権を行使するこ
      権を行使することができる株主の議決権の3               とができる株主の議決権の3分の1以上を有
      分の1以上を有する株主が出席し、その議決               する株主が出席し、その議決権の過半数を
      権の過半数の決議をもって選任する。                  もって行う。
(2)   取締役の選任の決議は、累積投票によらな           (3) 取締役の選任決議は、累積投票によらない
      いものとする。                            ものとする。

第 21 条(取締役の任期)                     第 21 条(取締役の任期)
     取締役の任期は、選任後2年以内に終了す                取締役(監査等委員である取締役を除く。)
     る事業年度のうち最終のものに関する定時                の任期は、選任後1年以内に終了する事業
     株主総会の終結の時までとする。                    年度のうち最終のものに関する定時株主総
                                        会の終結の時までとする。
(2)   補欠もしくは増員により選任された取締役の                     (削除)

                             -9-
          現   行   定   款                          変   更   案
      任期は、他の現任取締役の任期の満了する
      時までとする。
              (新設)                   (2)   監査等委員である取締役の任期は、選任後
                                           2年以内に終了する事業年度のうち最終の
                                           ものに関する定時株主総会の終結の時まで
                                           とする。
              (新設)                   (3)   任期の満了前に退任した監査等委員である
                                           取締役の補欠として選任された監査等委員
                                           である取締役の任期は、退任した監査等委
                                           員である取締役の任期の満了する時までと
                                           する。
              (新設)                   (4)   会社法第 329 条第 3 項に基づき選任された
                                           補欠の監査等委員である取締役の選任決
                                           議が効力を有する期間は、選任後2年以内
                                           に終了する事業年度のうち最終のものに関
                                           する定時株主総会開始の時までとする。

第 22 条(取締役会)                       第 22 条         (現行どおり)
     取締役をもって取締役会を組織する。
 (2) 取締役会に関する事項は、法令または定款
     に定めるもののほか、取締役会の定める取
     締役会規定による。

第 23 条(取締役会の招集)                    第 23 条(取締役会の招集)
     取締役会は、取締役会長または取締役頭取                      (現行どおり)
     が招集してその議長となる。
     取締役会長または取締役頭取に事故ある
     ときは、あらかじめ取締役会の決議によっ
     て定めた順序により、他の取締役がこれに
     代わる。
 (2) 取締役会の招集の通知は、各取締役およ             (2)    取締役会の招集の通知は、各取締役に対
     び各監査役に対して会日の3日前までに発                   して会日の3日前までに発するものとする。
     するものとする。ただし、緊急の必要あるとき                 ただし、緊急の必要あるときは、さらにこれを
     は、さらにこれを短縮することができる。                   短縮することができる。
 (3) 取締役会は、取締役および監査役の全員の            (3)    取締役会は、取締役全員の同意があるとき
     同意があるときは、招集の手続きを経ないで                  は、招集の手続きを経ないで開催することが
     開催することができる。                           できる。

第 24 条(役付取締役、代表取締役および職務代           第 24 条(役付取締役、代表取締役および職務代
行)                                 行)
     取締役会の決議により取締役頭取1名を置                取締役会の決議により取締役(監査等委員
     き、取締役会長1名および専務取締役、常                である取締役を除く。)の中から取締役頭取
     務取締役若干名を置くことができる。                  1名を置き、取締役会長1名および専務取
                                        締役、常務取締役若干名を置くことができ
                                        る。
(2)   取締役会長、取締役頭取および専務取締            (2)        (現行どおり)
      役は、各自銀行を代表する。
(3)   取締役会長は、取締役会を統理し、取締役           (3)          (現行どおり)
      頭取は、取締役会の決議に従い業務を統轄

                          - 10 -
             現   行   定   款                        変   更   案
      し、専務取締役は、取締役頭取を補佐して業
      務を執行し、常務取締役は、取締役頭取を補
      佐して業務を分掌する。
(4)   取締役頭取に事故あるときは、あらかじめ取             (4)        (現行どおり)
      締役会の定める順序に従い、専務取締役ま
      たは常務取締役が取締役頭取の職務を行
      う。

第 25 条(取締役会の決議の省略)                    第 25 条(取締役会の決議の省略)
     当銀行は取締役の全員が取締役会の決議                    当銀行は取締役の全員が取締役会の決議
     事項について書面または電磁的記録により                   事項について書面または電磁的記録により
     同意した場合には、当該決議事項を可決す                   同意した場合には、当該決議事項を可決す
     る旨の取締役会の決議があったものとみな                   る旨の取締役会の決議があったものとみな
     す。                                    す。
     ただし、監査役が異議を述べたときはこの限
     りでない。

                 (新設)                 第 26 条(業務執行の決定の取締役への委任)
                                           当銀行は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の規
                                           定により、取締役会の決議によって、重要な
                                           業務執行(同条第 5 項各号に掲げる事項を
                                           除く。)の決定の全部または一部を取締役に
                                           委任することができる。

第 26 条(取締役の報酬等)                       第 27 条(取締役の報酬等)
     取締役の報酬等は、株主総会の決議によっ                   取締役の報酬等は、監査等委員である取締
     て定める。                                 役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総
                                           会の決議によって定める。

第 27 条(社外取締役との責任限定契約)                 第 28 条(取締役の責任限定契約)
     当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定に              当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定に
     より、社外取締役との間に、任務を怠ったこと                 より、取締役(業務執行取締役等であるもの
     による損害賠償責任を法令の定める額に限                   を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損
     定する契約を締結することができる。                     害賠償責任を法令の定める額に限定する契
                                           約を締結することができる。

       第5章   監査役および監査役会                            (削 除)

第 28 条(監査役の員数)                                     (削 除)
     当銀行の監査役は、5名以内とする。

第 29 条(監査役の選任)                                     (削 除)
     当銀行の監査役は、株主総会において議
     決権を行使することができる株主の議決権
     の3分の1以上を有する株主が出席し、その
     議決権の過半数の決議をもって選任する。

第 30 条(監査役の任期)                                     (削 除)
     監査役の任期は、選任後4年以内に終了す

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          現   行   定   款                     変   更   案
     る事業年度のうち最終のものに関する定時
     株主総会の終結の時までとする。
 (2) 補欠として選任された監査役の任期は、退
     任した監査役の任期の満了する時までとす
     る。

第 31 条(常勤の監査役)                                 (削 除)
     監査役会は、その決議によって常勤の監査
     役を選定する。
     また、必要に応じ常任監査役若干名を置く
     ことができる。

第 32 条(監査役会)                                   (削 除)
     監査役をもって監査役会を組織する。
 (2) 監査役会に関する事項は、法令または定款
     に定めるもののほか、監査役会の定める監
     査役会規定による。

第 33 条(監査役会の招集)                                (削 除)
     監査役会の招集の通知は、各監査役に対
     して会日の3日前までに発するものとする。
     ただし、緊急の必要あるときは、さらにこれを
     短縮することができる。

第 34 条(監査役の報酬等)                                (削 除)
     監査役の報酬等は、株主総会の決議によっ
     て定める。

第 35 条(社外監査役との責任限定契約)                          (削 除)
     当銀行は、会社法第 427 条第 1 項の規定に
     より、社外監査役との間に、任務を怠ったこ
     とによる損害賠償責任を法令の定める額に
     限定する契約を締結することができる。

              (新設)                       第5章    監査等委員会

              (新設)                 第 29 条(常勤の監査等委員)
                                        監査等委員会は、その決議によって常勤の
                                        監査等委員を選定することができる。

              (新設)                 第 30 条(監査等委員会規定)
                                        監査等委員会に関する事項は、法令または
                                        定款に定めるもののほか、監査等委員会の
                                        定める監査等委員会規定による。

              (新設)                 第 31 条(監査等委員会の招集)
                                        監査等委員会の招集の通知は、各監査等委
                                        員に対して会日の3日前までに発するものと
                                        する。ただし、緊急の必要あるときは、さらに

                          - 12 -
          現   行   定   款                       変   更   案
                                        これを短縮することができる。
                                    (2) 監査等委員会は、監査等委員全員の同意が
                                        あるときは、招集の手続きを経ないで開催す
                                        ることができる。

        第6章   会計監査人                         第6章   会計監査人

第 36 条(会計監査人の選任)                   第 32 条     (現行どおり)
     会計監査人は、株主総会の決議によって選
     任する。

第 37 条(会計監査人の任期)                   第 33 条     (現行どおり)
     会計監査人の任期は、選任後1年以内に終
     了する事業年度のうち最終のものに関する
     定時株主総会の終結の時までとする。
 (2) 会計監査人は、前項の定時株主総会におい
     て別段の決議がされなかったときは、当該
     定時株主総会において再任されたものとみ
     なす。

第 38 条(会計監査人の報酬等)                  第 34 条(会計監査人の報酬等)
     会計監査人の報酬等は、取締役頭取が監査                会計監査人の報酬等は、取締役頭取が監査
     役会の同意を得て定める。                       等委員会の同意を得て定める。

          第7章     計算                         第7章      計算

第 39 条(事業年度)                       第 35 条     (現行どおり)
     当銀行の事業年度は、毎年4月1日から翌年
     3月31日までとする。

第 40 条(期末配当)                       第 36 条     (現行どおり)
     当銀行は、株主総会の決議によって、毎年3
     月31日の最終の株主名簿に記載または記
     録された株主または登録株式質権者に対し
     金銭による剰余金の配当(以下「期末配当
     金」という。)を行う。

第 41 条(中間配当)                       第 37 条     (現行どおり)
     当銀行は、取締役会の決議によって、毎年9
     月30日の最終の株主名簿に記載または記
     録された株主または登録株式質権者に対
     し、会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の
     配当(以下「中間配当金」という。)を行うこと
     ができる。

第 42 条(配当金支払義務の免除)                 第 38 条     (現行どおり)
     期末配当金および中間配当金は、その配当
     金支払開始の日から満3年を経過したとき
     は、当銀行はその支払の義務を免れるものと

                          - 13 -
      現   行   定   款                      変   更   案
    する。
(2) 未払期末配当金および未払中間配当金に
    ついては利息を付さない。

          (新設)                 附則

                               (社外監査役の責任限定契約に関する経過措置)
                                  当銀行は、第 98 期定時株主総会終結前の
                                  社外監査役 (社外監査役であった者を含
                                  む。)の行為に関する会社法第 423 条第 1 項
                                  の賠償責任を限定する契約については、な
                                  お同定時株主総会の決議による変更前の定
                                  款第 35 条の定めるところによる。




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