8537 大光銀 2020-06-24 15:00:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                          2020 年 6 月 24 日
各    位

                         会社名    株式会社 大光銀行
                         代表者名   取締役頭取 石田 幸雄
                                (コード番号 8537 東証第1部)
                         問合せ先   総合企画部長 渡部 滋
                         電話番号   (0258)36-4111(代表)

         株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 当行は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づ
き、当行取締役(監査等委員である取締役を除く。
                      )に対し株式報酬型ストックオプションとして
割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                         記


1.新株予約権を発行する理由
 取締役(監査等委員である取締役を除く。 の報酬と当行の株価との連動性を強めることにより、
                   )
株主の皆様と株価変動のメリットとリスクを共有し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)
の中長期的な企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識をより一層高めることを目的とす
る。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
   株式会社大光銀行第 8 回新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数
   当行取締役(監査等委員である取締役を除く。 6 名
                        )
(3)新株予約権の総数
   3,169 個
   上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株
  予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権
  の総数とする。
(4)新株予約権の目的である株式の種類及び数
   新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的で
  ある株式の数(以下「付与株式数」という。
                     )は、10 株とする。
     なお、割当日後、当行が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数
    を調整し、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てる。

     調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
    また、上記のほか、割当日後、当行が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交
   換、株式移転、株式の無償割当等を行い、付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、
  取締役会の決議により必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。
(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受
   けることができる株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じた金額と
   する。
(6)新株予約権を行使することができる期間
   2020 年 7 月 14 日から 2050 年 7 月 13 日までとする。
    ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日と
   する。
(7)新株予約権の行使の条件
   ①各新株予約権の一部行使は認めない。
    ②新株予約権者は、行使期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から 10
     日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
    ③当行は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を
      行使することができない旨を決定することができる。
      (ア)新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
      (イ)新株予約権者が、会社法第 331 条第 1 項第 3 号または第 4 号に該当した場合。
      (ウ)新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違
          反した場合、または在任中の故意または過失により当行に損害を与え、もしくは
          信用を毀損したと当行取締役会が認めた場合。
      (エ)新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出
         た場合。
    ④新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は当行と新株予約権者との間で締
    結する新株予約権割当契約の定めるところにより、新株予約権を承継し、その権利を行
    使できるものとする。
   ⑤その他の行使の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当
    契約の定めるところによる。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に
    関する事項
    ①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
     規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の
    結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
   ②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記
    ①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。
(10)新株予約権の取得事由
    ①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(7)の定めまたは当行と新株予約権者との
     間で締結する新株予約権割当契約の定めにより新株予約権の全部または一部を行使でき
     なくなった場合、当行は、当行取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償
     で取得することができる。
    ②当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割
    計画または当行が資本下位会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案
    が当行の株主総会(株主総会が不要な場合は当行取締役会)において承認された場合、
    当行は、当行取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株
    予約権を無償で取得することができる。
(11)組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
    当行は、当行を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合にお
   いて、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に
  対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社
  の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の
   定めがなされる場合はこの限りではない。
(12)新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合
  には、これを切り捨てる。
(13)新株予約権証券を発行する場合の取扱い
    新株予約権証券は発行しない。
(14)新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、1 株当たりのオプション価格(以下「オプション価格」とい
  う。)に前記(4)に定める付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とし、
  オプション価格は、 次の算式(ブラック・ショールズモデル)により計算される金額とする。
                                        t
   オプション価格(C)= S e                            N (d1) - e  rt XN (d2)
  ここで、

            S             2   
         ln       r   
                                t
                                  
            X              2   
   d1=
                     t
   d2= d1   t

  とし、それぞれの算式における記号の意味は、以下のとおりとする。

   C       :      オプション価格
   S       :      株価
                  割当日の前営業日(2020 年 7 月 10 日)の東京証券取引所における当行普通
                  株式の普通取引の終値(終値がない場合は翌取引日の基準値段)
   X       :      行使価額(1 円)
   t       :      予想残存期間(1.9 年)
   σ       :      ボラティリティ
                  2018 年 8 月 17 日から 2020 年 7 月 10 日までの過去 1.9 年相当分の週次株価
                  から算出する。
   r       :      無リスクの利子率
                  残存年数が予想残存期間(t)に近似する国債の利子率
   λ       :      配当利回り
                  直近事業年度の配当実績に基づき算出する。
   N(dn)          標準正規分布の累積分布関数

 ※上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
(15)新株予約権の払込金額の払込みの方法
   当行は新株予約権の割当対象者に対して、それぞれが割当てを受ける新株予約権の払込金
  額と同額の報酬を支給することとし、新株予約権の割当対象者は、新株予約権の払込金額の
  払込みに代えて、当該報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺するものとする。
(16)新株予約権を割り当てる日
    2020 年 7 月 13 日
(17)新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
   2020 年 7 月 13 日


                                                  以   上




                【本件に関するお問い合わせ先】TEL:0258-36-4111
                     人事部(秘書室) 小林(内線:3591)