8522 名古屋銀 2020-05-11 15:20:00
定款一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020年5月11日

  各   位
                            会 社 名    株式会社 名古屋銀行
                            代表者名    取締役頭取 藤原 一朗
                                    (コード:8522 東証・名証第一部)
                            問合せ先    執行役員経営企画部長 南出 政雄
                                            (TEL.052-951-5911)



                定款一部変更に関するお知らせ

 当行は、本日開催の取締役会において、本年6月26日開催予定の当行第102期定時株主総会に「定款一
部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                        記

1.定款変更の目的
(1)当行は、本年2月26日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」にて開示をしてお
   りますとおり、監査・監督機能の強化と意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社に移
   行いたします。これに伴い、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会
   および監査役に関する規定の削除等、所要の変更を行います。

(2)上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行います。



2.定款変更の内容
  変更の内容は別紙のとおりです。

3.定款変更の日程
  定款変更のための株主総会開催日     2020年6月26日(金)
  定款変更の効力発生日         2020年6月26日(金)


                                                      以   上




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【 別   紙 】
 変更の内容は次のとおりであります。                       (下線は変更箇所を示します。)

            現    行   定   款                   変   更   案


 第1条~第18条       (条文省略)           第1条~第18条    (現行どおり)

      第4章 取締役および取締役会                   第4章 取締役および取締役会
 第19条 (員数) 当銀行の取締役は、18名以内と       第19条 (員数) 当銀行の取締役は、20名以内とす
 する。                             る。
            (新設)                 ② 前項の取締役のうち、監査等委員である取締
                                 役(以下、「監査等委員」という。)は、7名以内
                                 とする。

 第20条 (選任方法) 取締役は、株主総会の決議        第20条 (選任方法) 取締役は、監査等委員とそれ
 によって選任する。                       以外の取締役とを区別して株主総会の決議によ
                                 って選任する。
 ② (条文省略)                        ② (現行どおり)
 ③ (条文省略)                        ③ (現行どおり)

 第21条 (任期) 取締役の任期は、選任後2年以        第21条 (任期) 取締役の任期は、選任後1年以内
 内に終了する事業年度のうち最終のものに関す           に終了する事業年度のうち最終のものに関する
 る定時株主総会終結の時までとする。               定時株主総会終結の時までとする。
 ② 増員または補欠として選任された取締役の           ② 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期
 任期は、在任取締役の任期の満了する時までと           は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最
 する。                             終のものに関する定時株主総会終結の時までと
                                 する。
                (新設)             ③ 任期の満了前に退任した監査等委員の補欠
                                 として選任された監査等委員の任期は、退任した
                                 監査等委員の任期の満了する時までとする。

 第22条~第23条      (条文省略)           第22条~第23条   (現行どおり)

 第24条 (報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の        第24条 (報酬等) 取締役の報酬、賞与その他の職
 職務執行の対価として当銀行から受ける財産上           務執行の対価として当銀行から受ける財産上の
 の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会          利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決
 の決議によって定める。                     議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを
                                 区別して定める。

 第25条 (条文省略)                     第25条 (現行どおり)




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第26条 (取締役会の招集)                 第26条 (取締役会の招集)
① (条文省略)                       ① (現行どおり)
② 取締役会の招集通知は、各取締役および各          ② 取締役会の招集通知は、各取締役に対して会
監査役に対して会日の3日前までに発する。た          日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合に
だし、緊急の場合には、この期間を短縮するこ          は、この期間を短縮することができる。
とができる。                         ③ 取締役会は、取締役全員の同意があるときに
③ 取締役会は、取締役および監査役の全員の          は、招集の手続を経ないで開催することができ
同意があるときには、招集の手続を経ないで開          る。
催することができる。

第27条~第28条   (条文省略)             第27条~第28条   (現行どおり)

            (新設)               第29条 (業務執行の決定の取締役への委任) 当
                               銀行は、会社法第399条の13第6項の規定により、
                               取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第
                               5項各号に掲げる事項を除く。)の決定を取締役
                               に委任することができる。

     第5章 監査役および監査役会                    第5章 監査等委員会
第29条 (監査役および監査役会の設置) 当銀行       第30条 (監査等委員会の設置) 当銀行は、監査等
は、監査役および監査役会を置く。               委員会を置く。

第30条 (員数) 当銀行の監査役は、5名以内と                    (削除)
する。

第31条 (選任方法) 監査役は、株主総会の決議                    (削除)
によって選任する。
② 監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
とができる株主の議決権の3分の1以上を有す
る株主が出席し、その議決権の過半数をもって
行う。

第32条 (任期) 監査役の任期は、選任後4年以                    (削除)
内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時株主総会終結の時までとする。
② 任期の満了前に退任した監査役の補欠とし
て選任された監査役の任期は、退任した監査役
の任期の満了する時までとする。

第33条 (常勤の監査役) 監査役会は、その決                     (削除)
議によって常勤の監査役を選定する。




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第34条 (報酬等) 監査役の報酬等は、株主総                  (削除)
会の決議によって定める。

第35条 (監査役会規程) 監査役会に関する事        第31条 (監査等委員会規程) 監査等委員会に関
項は、法令または本定款のほか、監査役会にお          する事項は、法令または本定款のほか、監査等委
いて定める監査役会規程による。                員会において定める監査等委員会規程による。

第36条 (監査役会の招集) 監査役会の招集通        第32条 (監査等委員会の招集) 監査等委員会の
知は、各監査役に対して会日の3日前までに発          招集通知は、各監査等委員に対して会日の3日前
する。ただし、緊急の場合には、この期間を短          までに発する。ただし、緊急の場合には、この期
縮することができる。                     間を短縮することができる。
② 監査役全員の同意があるときには、招集の          ② 監査等委員会は、監査等委員全員の同意があ
手続を経ないで監査役会を開催することができ          るときには、招集の手続を経ないで監査等委員会
る。                             を開催することができる。

第37条 (監査役の責任免除) 当銀行は、会社                  (削除)
法第427条第1項の規定により、監査役との間に、
任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す
る契約を締結することができる。ただし、当該
契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する
額とする。

        第6章 会計監査人                      第6章 会計監査人
第38条~第40条 (条文省略)               第33条~第35条 (現行どおり)

第41条 (報酬等) 会計監査人の報酬等は、代        第36条 (報酬等) 会計監査人の報酬等は、代表
表取締役が監査役会の同意を得て定める。            取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

          第7章 計算                         第7章 計算
第42条~第45条 (条文省略)               第37条~第40条 (現行どおり)




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