8522 名古屋銀 2019-11-18 15:30:00
期限前償還条項付無担保社債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                         2019 年 11 月 18 日
各 位
                         会 社 名 株式会社 名 古 屋 銀 行
                         代表者名 取締役頭取 藤 原 一 朗
                         (コード番号:8522 東証・名証第一部)
                         問合せ先 執行役員経営企画部長 南 出 政 雄
                                  (TEL. 052-951-5911)


      期限前償還条項付無担保社債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ


 株式会社名古屋銀行(頭取 藤原 一朗)は、第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破
綻時免除特約及び劣後特約付)
             (グリーンボンド)
                     (以下、本社債)に関する訂正発行登
録書を本日付で関東財務局長宛に提出いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                         記


1. 本社債発行の目的
 当行は社是「地域社会の繁栄に奉仕する」に基づき、地域のお客さまとともに SDGs*1
達成に向けて取組むため、2018 年4月に「めいぎん SDGs 宣言」を制定し、金融事業を通
じた持続的な地域経済の発展への貢献を目指しております。
 SDGs 達成に向けた機運が社会全体として高まっている中で、当行の SDGs の達成に貢
献する取組みは、外務省の SDGs 取組事例企業に選出されております。環境問題や社会課
題の解決に取組まれているお客さまをご支援させていただくとともに、当行の SDGs に対
する積極的な取組みについて幅広くステークホルダーの皆さまに認知していただくため、
本社債を発行することといたしました。
 当行は地域金融機関としての責務を認識するとともに、今後も持続可能な社会の実現に
向けてあらゆる取組みを行い貢献してまいります。


2. 本社債の概要
社債名称    株式会社名古屋銀行第4回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特
        約及び劣後特約付)
                (グリーンボンド)
発行総額    金 100 億円
発行年限    10 年(期限前償還条項付)
発行時期    2019 年 12 月
資金使途    当行は、グリーンボンドの発行によって調達した資金を、以下の適格クライ
        テリアを満たす新規及び既存の投融資案件(
                           「グリーン適格投融資」)に充当
                ・太陽光発電事業向け設備投資(太陽光発電に要する土地の購入、太陽光パ
                   ネル、パワーコンディショナー、発電モニター、蓄電池等の関連設備等の
                   購入・設置、保守・管理にかかる投資を含む)
主幹事              SMBC日興証券株式会社
Green Bond
Structuring      SMBC日興証券株式会社
Agent*2


     当行は、本社債をグリーンボンドとして発行するために国際資本市場協会 (ICMA) の「グ
リーンボンド原則 (Green Bond Principles) 2018」 及び環境省の
                                      *3     「グリーンボンドガイド
ライン 2017 年版」*4 に即したグリーンボンドフレームワークを策定し、第三者評価として
Sustainalytics 社よりセカンドパーティオピニオン*5 を取得しております。
     本社債発行に当たっての第三者評価の取得については、環境省の 2019 年度グリーンボン
ド発行促進体制整備支援事業*6 の補助金交付対象となっております。


*1    2015 年9月の国連サミットで採択された国際目標である「Sustainable Development Goals(持続可

            」の略称。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・169 のターゲットから構成
      能な開発目標)

      される

*2    グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドパーティオピニオン取得に関する助言等を通

      じて、グリーンボンドの発行支援を行う者

*3    「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能

      を 担 う 民 間 団 体 で あ る グ リ ー ン ボ ン ド 原 則 執 行 委 員 会 (Green Bond Principles Executive

      Committee)により策定され、国際的に広く認知されている、グリーンボンドの発行に係るガイドラ
      インの 2018 年版

*4    「グリーンボンドガイドライン 2017 年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市

      場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対

      応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドの国内でさらに普及させることを

      目的として、環境省が 2017 年3月に策定・公表したガイドライン

*5    オピニオンの詳細は、Sustainalytics 社のホームページをご参照下さい。

      https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/wp-content/uploads/2019/11/Bank-of-Nagoya

      -Green-Bond-Second-Party-Opinion-12112019-JAPANESE.pdf
*6    グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体等に、外部レビューの付与、グリーンボンド

      コンサルティング等の実施により支援を行う発行支援者に対して、その発行支援費用を補助する事業

                                                                                             以上
ご注意:この文書は、当行が上記の社債発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成

        されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する発行登録目論見書並びに発行登録追補目論

        見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。