8518 アジア投資 2019-06-26 17:10:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                         2019 年 6 月 26 日

各      位
                                     社         名    日本アジア投資株式会社
                                     代表者の役職名        代表取締役社長 下村 哲朗
                                     ( コ ー ド 番 号    8 5 1 8     東 証 一 部 )
                                     問 い 合 せ 先      執 行 役 員     岸 本    謙 司
                                     T    E     L   0 3 ( 3 2 5 9 ) 8 5 1 8



     株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


    当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基
づき、当社の取締役(監査等委員である者を除く。以下同じ。)のうち 2 名に対して、株式報
酬型ストック・オプションとして下記の内容の新株予約権を発行することを決議いたしました
ので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


1.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
     取締役に対する退任時の報酬制度に関して当社の業績や株式価値との連動性を強め、取締役
が株価上昇によるメリットを株主の皆様と共有することで、業績向上と企業価値向上への貢献
意欲や士気を高めることを目的として株式報酬型ストック・オプションとして、新株予約権を
発行するものであります。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
       日本アジア投資株式会社        2019年7月新株予約権(株式報酬型ストック・オプション)
(2)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割当てる新株予約権の数
       当社取締役                2名        125個
(3)新株予約権の目的である株式の種類及び数
       新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的
      である株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とする。
       なお、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。)または株
      式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ
      し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的で
      ある株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものと
      する。
           調整後付与株式数   =    調整前付与株式数          ×   分割・併合の比率


                                 1
      また、上記のほか、当社が合併を行う場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を
  行う場合、その他株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的
  な範囲で当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
(4)新株予約権の総数
    125個とする。
      上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる
  新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株
  予約権の総数とする。
(5)新株予約権の払込金額またはその算定方法
      新株予約権の払込金額は、以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した1株当
  たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。
  C  Se  qT N (d1 )  Xe  rT N (d 2 )
               S             σ2
         ln(     )  (r  q  )T
  d1          X              2 ,  d  d   T
                                    2   1
                     T
    ①      1株当たりのオプション価格(C)
    ②      株価(S):2019年7月12日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引
         の終値(終値がない場合は、前取引日の基準値段)
    ③      行使価格(X):1円
    ④      予想残存期間(T):2.6年
    ⑤      ボラティリティ(σ):2.6年間(2016年12月5日から2019年7月12日まで)の
         各週の最終取引日における当社普通株式の普通取引の終値に基づき算出
    ⑥      無リスクの利子率(r):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
    ⑦      配当利回り(q):直近年度の配当総額÷上記②で定める株価
    ⑧      標準正規分布の累積分布関数(N(・))
      なお、上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当し
  ない。また、割当を受ける者が、当社に対して有する報酬請求権と新株予約権の払込金額
  の債務とを相殺する。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
      新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行また
  は移転される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の権利行使期間
    2019年7月13日から2049年7月12日までとする。
(8)新株予約権の行使の条件
  ①      新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の取締役の
    地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)を経過す
    る日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
  ②      新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権者の法定相続人のうち1名(以下「権利
    承継者」という。)に限り、新株予約権を承継することができるものとし、当該被相続
    人が死亡した日の翌日から6ヶ月を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使す


                                                 2
      ることができるものとする。なお、権利承継者につき相続が開始された場合、その相続
      人は新株予約権を相続することはできない。
  ③    その他の権利行使の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新
      株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによるものとする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の
  額
  ①    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計
      算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
      の結果生じた1円未満の端数は、これを切り上げる。
  ②    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上
      記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)新株予約権の取得に関する事項
  ①    当社が消滅会社となる合併または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移
      転の議案が当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役
      会で承認された場合)、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとする。
  ②    新株予約権者が、当社取締役会決議または同決議に基づく新株予約権割当契約書にお
      いて定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場
      合は、当社は当該新株予約権を無償で取得することができるものとする。
(11)新株予約権の譲渡制限
      譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
(12)組織再編行為時における新株予約権の取扱い
      当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。 、
                               ) 吸収分割または新設分割(そ
  れぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が
  完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をす
  る場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残
  存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236
  条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新
  株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存
  新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、
  以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
  契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場
  合に限るものとする。
  ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
       残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交
      付するものとする。
  ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
  ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定するものとする。



                         3
  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編
   後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の
   株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を
   行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とす
   る。
  ⑤新株予約権を行使することができる期間
     上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効
   力発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することがで
   きる期間の満了日までとする。
  ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
   に関する事項
     上記(9)に準じて決定するものとする。
  ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するも
   のとする。
  ⑧新株予約権の行使条件
     上記(8)に準じて決定するものとする。
  ⑨新株予約権の取得条項
     上記(10)に準じて決定するものとする。
(13)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
    新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨
  てるものとする。
(14)新株予約権を割り当てる日
   2019年7月12日
(15)新株予約権証券
   新株予約権証券は発行しない。


                                         以 上




                       4