8511 日証金 2019-05-15 14:30:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                          2019 年5月 15 日
 各      位
                          会 社 名 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社
                          代 表 者 名 代表取締役社長   小林 英三
                          (コード番号 8511     東証第1部)
                          問 合 せ 先 経営企画部長    由元 裕二
                          (TEL.03-3666-3184)


                   定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更につい
て 2019 年 6 月 25 日開催予定の第 109 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたの
で、お知らせいたします。

                          記

1.定款変更の目的
 (1) 当社は、2019 年 2 月 4 日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にて
     お知らせしたとおり、監督と執行の分離を明確にし、経営の健全性確保について一層の
     監督強化を図りつつ、環境変化に素早く対応する迅速な業務執行を実現するため、指名
     委員会等設置会社に移行することといたします。これに伴い、委員会や執行役にかかる規
     定の追加、監査役や監査役会にかかる規定の削除等、所要の変更を行います。
 (2) 当社グループの事業内容の明確化を図るため、現行定款第 2 条(目的)を一部変更し、
     当社子会社の主たる事業を追加いたします。
 (3) 株主の皆様への利益還元や資本政策を機動的に遂行できるよう、剰余金の配当等、会社
     法第 459 条第 1 項各号に掲げる事項を取締役会の決議によって定めることができる旨の
     規定を新設いたします。
 (4) その他、相談役等にかかる規定の削除を行うとともに、上記の変更に伴う条数の変更等
     を行います。


2.定款変更の内容
     定款変更の内容は、別紙のとおりです。


3.日程
     定款変更のための株主総会開催日    2019 年 6 月 25 日
     定款変更の効力発生日         2019 年 6 月 25 日


                                                以    上




                          1
                                                  別紙



                                          (下線部分が変更個所)
         現 行 定 款                      変  更  案
         第1章 総  則                     第1章 総  則
第1条        (省略)                第1条    (現行どおり)
(目的)                           (目的)
第 2 条 当会社は次の業務を営むことを目的と        第 2 条 当会社は次の業務を営むことを目的と
 する。                            する。
 (1)~(8)   (省略)                 (1)~(8) (現行どおり)
           (新設)                 (9) 信託業務及び銀行業務。
           (新設)                 (10)不動産の所有、賃貸、売買及び管理。
 (9) その他前各号に付帯又は関連する業務。         (11)その他前各号に付帯又は関連する業務。
第3条        (省略)                第3条      (現行どおり)
(機関)                           (機関)
第 4 条 当会社は、株主総会及び取締役のほか        第 4 条 当会社は、指名委員会等設置会社とし
次の機関を置く。                        て、株主総会及び取締役のほか次の機関を置
                                く。
 (1) 取締役会                       (1) 取締役会
 (2) 監査役                        (2) 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会
 (3) 監査役会                       (3) 執行役
 (4) 会計監査人                      (4) 会計監査人
第5条        (省略)                第5条        (現行どおり)

       第2章 株      式                   第2章 株       式
第 6 条~第 10 条 (省略)              第 6 条~第 10 条 (現行どおり)
(株主名簿管理人)                      (株主名簿管理人)
第 11 条       (省略)              第 11 条       (現行どおり)
2   株主名簿管理人及びその事務取扱場所は         2   株主名簿管理人及びその事務取扱場所は
  取締役会の決議によって定め、これを公告す           代表執行役が定め、これを公告する。
  る。
3            (省略)              3          (現行どおり)
(株式取扱規程)                       (株式取扱規程)
第 12 条 当会社の株式に関する取扱い及び手        第 12 条 当会社の株式に関する取扱い及び手
  数料は、法令又は本定款のほか、取締役会に           数料は、法令又は本定款のほか、代表執行役
  おいて定める株式取扱規程による。               が定める株式取扱規程による。

       第3章 株 主 総 会                    第3章 株 主 総 会
第 13 条・第 14 条 (省略)             第 13 条・第 14 条 (現行どおり)
(招集権者及び議長)                     (招集権者及び議長)
第 15 条 株主総会は、取締役社長がこれを招        第 15 条 株主総会は、あらかじめ取締役会の
 集し、議長となる。                       決議により定めた取締役がこれを招集する。
                                 当該取締役に事故があるときは、あらかじめ
                                 取締役会の定めた順序により、他の取締役が
                                 これにあたる。
2    取締役社長に事故又は欠員あるときは、あ       2   株主総会の議長は、あらかじめ取締役会の
    らかじめ取締役会で定めた順序により、他の         決議により定めた取締役又は執行役がこれ
    取締役が株主総会を招集し、議長となる。          にあたる。当該取締役又は執行役に事故があ
                                 るときは、あらかじめ取締役会で定めた順序
                                 により、他の取締役又は執行役がこれにあた
                                 る。
第 16 条~第 18 条 (省略)             第 16 条~第 18 条 (現行どおり)


                           2
        現   行   定   款                 変    更     案

      第 4 章 取締役及び取締役会              第 4 章 取締役及び取締役会
第 19 条~第 21 条 (省略)           第 19 条~第 21 条 (現行どおり)
                             (取締役会の招集権者及び議長)
            (新設)             第 22 条 取締役会は、あらかじめ取締役会の
                               決議により定めた取締役がこれを招集し、議
                               長となる。
            (新設)             2   前項により定めた取締役に事故があると
                               きは、あらかじめ取締役会の定めた順序に従
                               い、他の取締役がこれにあたる。
(取締役会の招集)                    (取締役会の招集)
第 22 条 取締役会の招集通知は、各取締役及      第 23 条 取締役会の招集通知は、各取締役に
  び各監査役に対し、会日の 3 日前までに発す       対し、会日の 3 日前までに発する。但し、緊
  る。但し、緊急の場合にはこれを短縮するこ         急の場合にはこれを短縮することができる。
  とができる。
2   取締役及び監査役の全員の同意があると       2  取締役全員の同意があるときは、招集の手
  きは、招集の手続きを経ないで取締役会を開        続きを経ないで取締役会を開催することが
  催することができる。                  できる。
(取締役会の決議の省略)                 (取締役会の決議の省略)
第 23 条 当会社は、取締役会の決議事項につ      第 24 条 当会社は、取締役会の決議事項につ
  いて、取締役(当該決議事項について議決に        いて、取締役(当該決議事項について議決に
  加わることができる者に限る。  )の全員が書      加わることができる者に限る。  )の全員が書
  面により同意の意思表示をしたときは、当該        面又は電磁的記録により同意の意思表示を
  決議事項を可決する旨の取締役会の決議が         したときは、当該決議事項を可決する旨の取
  あったものとみなすことができる。但し、監        締役会の決議があったものとみなすことが
  査役が当該決議事項について異議を述べた         できる。
  ときはこの限りではない。
(代表取締役)
第 24 条 取締役会は、その決議によって代表                   (削る)
  取締役を選定する。但し、代表取締役は金融
  商品取引業者の役員及び使用人以外の者で
  なければならない。
(役付取締役)
第 25 条 取締役会は、その決議によって取締                   (削る)
  役会長、 取締役副会長及び取締役社長各 1 名、
  取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各
  若干名を選定することができる。
第 26 条   (省略)                第 25 条    (現行どおり)
(執行役員)
第 27 条 当会社は、取締役会の決議によって               (第 33 条に移す)
  執行役員を置くことができる。
(相談役、顧問及び参与)
第 28 条 当会社は、取締役会の決議によって                   (削る)
  相談役、顧問及び参与を置くことができる。
(取締役の報酬等)
第 29 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執                   (削る)
  行の対価として当会社から受ける財産上の
  利益(以下「報酬等」という。 )は、株主総会
  の決議によって定める。
第 30 条   (省略)                第 26 条   (現行どおり)



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           現 行 定 款                      変    更     案
      第 5 章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第 31 条 当会社に監査役 4 名以内を置く。                    (削る)
(監査役の選任)
第 32 条 監査役は、株主総会の決議によって                     (削る)
  選任する。
2   監査役の選任決議は、議決権を行使するこ
  とができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有
  する株主が出席し、その議決権の過半数をも
  って行う。
(監査役の任期)
第 33 条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に                   (削る)
  終了する事業年度のうち最終のものに関す
  る定時株主総会の終結の時までとする。
2   任期の満了前に退任した監査役の補欠と
  して選任された監査役の任期は、退任した監
  査役の任期の満了する時までとする。
(常勤の監査役)
第 34 条 監査役会は、その決議によって常勤                     (削る)
の監査役を選定する。
(監査役会の招集)
第 35 条 監査役会の招集通知は、各監査役に                     (削る)
  対し、会日の 3 日前までに発する。但し、緊
  急の場合にはこれを短縮することができる。
2   監査役の全員の同意があるときは、招集の
  手続きを経ないで監査役会を開催すること
  ができる。
(監査役会規則)
第 36 条 監査役会に関する事項は、法令又は                     (削る)
  本定款のほか、監査役会において定める監査
  役会規則による。
(監査役の報酬等)
第 37 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議                     (削る)
  によって定める。
(監査役の責任限定)
第 38 条 当会社は、会社法第 427 条第1項の                  (削る)
  規定により、監査役との間に、同法第 423 条
  第1項の賠償責任を限定する契約を締結す
  ることができる。ただし、当該契約に基づく
  損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額
  とする。

                                          第 5 章 委員会
                                 (委員の選定)
          (新設)                   第 27 条 各委員会の委員は、取締役の中から、
                                  取締役会の決議をもって選定する。
                                 (委員会に関する事項)
                                 第 28 条 各委員会に関する事項は、法令、本
          (新設)                    定款又は取締役会において定めるもののほ
                                  か、各委員会において定める規則による。



                             4
        現   行   定   款                      変    更  案
                                           第 6 章 執行役
                                  (執行役の選任)
            (新設)                  第 29 条 執行役は、取締役会の決議により選
                                    任する。
                                  (任期)
            (新設)                  第 30 条 執行役の任期は、選任後1年以内に
                                    終了する事業年度の末日までとする。
                                  (代表執行役)
            (新設)                  第 31 条 取締役会は、その決議によって代表
                                    執行役を選定する。但し、代表執行役は金融
                                    商品取引業者の役員及び使用人以外の者で
                                    なければならない。
                                  (役付執行役)
            (新設)                  第 32 条 取締役会は、その決議によって執行
                                    役社長を選定する。
                                  2  前項に定めるほか、取締役会の決議によっ
                                    て、役付の執行役を選定することができる。

                                           第 7 章 執行役員
       (第 27 条から移す)               (執行役員)
                                  第 33 条 当会社は、取締役会の決議によって
                                   執行役員を置くことができる。

         第6章 計     算                       第8章 計     算
(事業年度)                            (事業年度)
第 39 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日       第 34 条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日
   に始まり翌年 3 月 31 日に終る。               に始まり翌年 3 月 31 日に終る。
                                  (剰余金の配当等の決定機関)
            (新設)                  第 35 条 当会社は、取締役会の決議によって、
                                   剰余金の配当その他会社法第 459 条第 1 項各
                                   号に掲げる事項を定めることができる。
(剰余金の配当)                          (剰余金の配当の基準日等)
第 40 条 当会社は、株主総会の決議によって           第 36 条 当会社は、毎年 3 月 31 日又は 9 月 30
  毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記録され         日の最終の株主名簿に記録された株主又は
  た株主又は登録株式質権者に対し、期末配当             登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の
  を行うことができる。                       配当を行うことができる。
2   当会社は、取締役会の決議によって毎年 9                     (削る)
  月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主
  又は登録株式質権者に対し、中間配当を行う
  ことができる。
第 41 条       (省略)                 第 37 条     (現行どおり)




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