8473 SBI 2021-10-08 15:50:00
住信SBIネット銀行株式会社の株式上場申請について [pdf]
2021 年 10 月 8 日
各 位
本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会 社 名 SBIホールディングス株式会社
( コ ー ド 番 号 8 4 7 3 東 証 第 一 部 )
代 表 者 代表取締役社長 北 尾 吉 孝
問い合せ先 責 任 者 役 職 名 執 行 役 員
勝 地 英 之
電 話 番 号 0 3 - 6 2 2 9 - 0 1 0 0 ( 代 表 )
住信 SBI ネット銀行株式会社の株式上場申請について
当社の持分法適用会社である住信 SBI ネット銀行株式会社(以下「住信 SBI ネット銀行」
)は、
2021 年 10 月 8 日に東京証券取引所へ上場申請を行いましたのでお知らせいたします。
2007 年に銀行免許を取得しチャレンジャーバンクとして営業を開始した住信 SBI ネット銀行は、
開業以来、インターネット専業銀行として株式会社 SBI 証券との口座連携サービス等の利便性の高
い金融サービスを提供することで、個人のお客さまを中心にその顧客基盤を拡大させてまいりまし
た。また現在は、様々な異業種のパートナー企業に対して BaaS(Banking as a Service)サービス
を提供するネオバンク構想の推進に注力しており、今後も当社グループの金融サービス事業におけ
る中核会社の 1 つとして、更なる成長を目指します。
なお、住信 SBI ネット銀行が行った上場申請自体については、当社の 2022 年 3 月期連結業績に
与える影響はありません。また本件に関し、今後開示すべき事項が生じた場合は速やかに開示いた
します。
以上
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本プレスリリースに関するお問い合わせ先:
SBI ホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126
この文書は、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではございません。また、この文書は、米国に
おける証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除
を受ける場合を除き、 米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる
場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。
【ご参考】
2021年10月8日
各位
SBIホールディングス株式会社
三井住友信託銀行株式会社
住信SBIネット銀行株式会社
住信 SBI ネット銀行株式会社の株式上場申請について
SBI ホールディングス株式会社(代表取締役社長:北尾 吉孝、以下「SBI ホールディングス」)、三井住友
信託銀行株式会社(取締役社長:大山 一也、以下「三井住友信託銀行」)及び住信 SBI ネット銀行株式会
社(代表取締役社長:円山 法昭、以下「住信 SBI ネット銀行」)は、住信 SBI ネット銀行が 2021 年 10 月 8
日に東京証券取引所へ上場申請を行ったことをお知らせします。
住信 SBI ネット銀行は、インターネット専業銀行として利便性の高い金融サービスの提供と NEOBANK®
※という BaaS(Banking as a Service。パートナー企業に住信 SBI ネット銀行のサービス機能を提供するもの)
サービスを中心とした事業を展開しており、金融機関として新たなビジネスモデルの構築を目指しておりま
す。上場することにより、住信 SBI ネット銀行は更なる成長を目指すものとなります。
なお、東京証券取引所への住信 SBI ネット銀行株式の上場には、今後の日本取引所自主規制法人によ
る上場審査を経て、東京証券取引所から上場承認を得る必要があるとともに、最終的には SBI ホールディン
グス、三井住友信託銀行及び住信 SBI ネット銀行による合意が必要であり、現時点で住信 SBI ネット銀行の
上場を決定したものではありません。
以上
住信 SBI ネット銀行の概要
名称 住信 SBI ネット銀行株式会社
所在地 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 円山 法昭
事業内容 銀行業
資本金 31,000 百万円
開業年月日 2007 年 9 月 24 日
大株主及び持株比率 SBI ホールディングス株式会社:50%
三井住友信託銀行株式会社:50%
※NEOBANK®は住信 SBI ネット銀行の登録商標です(登録商標第 5953666 号)
この文書は、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではございません。また、この文書は、米国に
おける証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除
を受ける場合を除き、 米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる
場合には、1933 年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。