8425 みずほリース 2019-05-22 15:00:00
業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                                   2019 年5月 22 日
各     位
                                会   社   名   興 銀 リ ー ス 株 式 会 社
                                代 表 者 の
                                役 職 氏 名     代表取締役社長   本山   博史
                                       (コード番号:8425 東証第1部)
                                        執 行 役 員
                                問い合わせ先            佐藤 健介
                                        経営企画部長
                                電 話 番 号 03-5253 -6511(代表)


            業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT
                                        (=Board Benefit
Trust)」
     )(以下「本制度」といいます。
                   )の一部改定(以下「本改定」といいます。)を決議し、本改定
に関する議案を 2019 年6月 25 日開催の第 50 回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                                                   )に付
議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



                          記

1.本改定の背景及び目的
    当社は、2018 年5月 23 日開催の取締役会において、本制度の導入を決定し、同日付「業績連動型
 株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり公表いたしました。その後、2018 年6月 26 日開催
 の第 49 回定時株主総会において本制度に関する役員報酬としての決議を経て本制度を導入し、現在
 に至ります。本制度は、当社の取締役(取締役会長及び社外取締役を除きます。以下、断りがない限
 り同じとします。
        )及び取締役を兼務しない執行役員(以下「執行役員」といいます。取締役及び執行
 役員を総称して「取締役等」といいます。 の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に
                    )
 することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひいては、株式価値を高める意識を
 株主の皆様と共有することを目的としております。
    一方で当社は、本日付で公表しております「興銀リースグループ第6次中期経営計画」にてお知ら
 せしておりますとおり、前中期経営計画(第5次中期経営計画) 1 年前倒しで終了するとともに 2019
                              を
 年度から5事業年度を対象とする第6次中期経営計画を策定いたしました。このように、新たな中期
 経営計画の対象年度を5事業年度としたことに伴い、本制度に係る対象期間を見直し、報酬等の額を
 見直すべく、必要な議案を本株主総会に付議することといたしました。なお、本改定につきましては、
 過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の審議を経ております。


2.本改定の内容
  従前の本制度の内容を下記のとおり一部改定します(従前の本制度の内容につきましては、2018 年
 5月 23 日付「業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」及び 2019 年2月 26 日付「業績連動
 型株式報酬制度の導入(詳細決定)に関するお知らせ」をご参照ください。。
                                  )
                          -1-
        (1)本制度の概要
          本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、本制度に基づき設定されて
         いる信託を「本信託」といいます。
                        )を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株
         式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式
         等」といいます。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が
         当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、当社の各中期経営計画期間の終了後又は退任後
         の一定の時期となります。




    <本制度の仕組み>

                              ①役員株式給付規程の制定


               【委託者】
                                  ④ポイントの付与           取締役等
                   当社

                              ⑤
                              議                                 受
          ②金銭の信託              決                  信託管理人          給
                              権         議決権不行使                  権
                              不                                 取
                              行         の指図                     得
                              使
③株式取得
               【受託者】
                                                     【受益者】
              みずほ信託銀行
                                                    取締役等のうち
         (再信託:資産管理サービス信託銀行)
                              ⑥当社株式等の給付            受益者要件を満たす者
               当社株式



         ① 当社は、第 49 回定時株主総会で承認を受けている本制度の枠組みの範囲内において、役員株
           式給付規程を制定しております。
         ② 当社は、第 49 回定時株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託しており、本株主総会
           決議で承認を受けた範囲内で本信託に金銭を追加拠出します。
         ③ 本信託は、②で追加拠出された金銭を原資として当社株式を、取引市場を通じて又は当社の
           自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
         ④ 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役等にポイントを付与します。
         ⑤ 本信託は、当社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当社株式に係る議決
           権を行使しないこととします。
         ⑥ 本信託は、取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした者(以下「受益
           者」といいます。)に対して、当該受益者に付与されたポイント数に応じた当社株式を給付し
           ます。ただし、取締役等が役員株式給付規程に定める要件を満たす場合には、ポイントの一
           定割合について、当社株式の時価相当の金銭を給付します。




                                  -2-
(2)本制度の対象者
   当社の取締役(取締役会長及び社外取締役を除きます。
                           )及び取締役を兼務しない執行役員


(3)信託期間
  2019 年3月 15 日から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の終了
 期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃止、役
 員株式給付規程の廃止等により終了します。
                    )


(4)信託金額
  当社は、第 49 回定時株主総会で承認を受けた範囲内で、上記(3)の信託期間開始時に、2019
 年3月末日で終了した事業年度から 2020 年3月末日で終了する事業年度までの2事業年度(以
 下、当該2事業年度の期間を「当初対象期間(改定前)
                         」といいます。
                               )を対象として取締役等へ
 の当社株式等の給付を行うため、本信託により当社株式の取得の原資として、400 百万円(うち
 取締役分として 160 百万円)を本信託に拠出しております。
  本株主総会で、本改定に必要な議案が本株主総会において承認されることを条件として、当初
 対象期間(改定前)を 2019 年3月末日で終了した1事業年度(以下「当初対象期間(改定後)
                                              」
 といいます。)に変更します。本改定直後の対象期間は、2020 年3月末日で終了する事業年度か
 ら 2024 年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度とし、以降は5事業年度を上限として
 当社取締役会が決定する期間(当社の各中期経営計画の対象期間と一致させることとします。)
 とします(以下、総称して「対象期間(改定後)
                      」といいます。。
                             )
  当社は、本制度が終了するまでの間、原則として対象期間(改定後)ごとに、対象期間(改定
 後)の年数に 350 百万円(うち取締役分として 140 百万円)を乗じた金額を上限とした金銭を本
 信託に追加拠出することとします。
  ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式(直前までの当
 初対象期間(改定後)又は対象期間(改定後)に関して取締役等に付与されたポイントに相当す
 る当社株式で、取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。
                               )及び金銭(以下「残存株式
 等」といいます。)があるときは、残存株式等の金額(当社株式については、直前の当初対象期間
 (改定後)又は対象期間(改定後)の末日における帳簿価格とします。)を、上記追加拠出の上限
 額から控除することとします。
  このため、本改定直後の対象期間(2020 年3月末日で終了する事業年度から 2024 年3月末日
 で終了する事業年度までの5事業年度)に関しては、1,750 百万円(うち取締役分として 700 百
 万円)から、当該本改定直後の対象期間の開始直前時における残存株式等の金額を控除した金額
 を上限とした金銭を本信託に追加拠出することとします。
  なお、当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。また、当社が本信託に
 拠出する対象期間(改定後)に対応する取締役分以外の必要資金の金額について、その上限を変
 更する場合には、取締役会において必要な決議をいたします(下記(6)の取締役分を除くポイ
 ント数の変更についても同様といたします。。
                     )


                       -3-
(5)当社株式の取得方法及び取得株式数
  本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、取引市場を
 通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施します。なお、当初対象期間
 (改定前)につきましては、本信託設定後遅滞なく、取引市場を通じて 146,500 株を取得してい
 ます。
  本改定直後の対象期間(2020 年3月末日で終了する事業年度から 2024 年3月末日で終了する
 事業年度までの5事業年度)に対応する本信託による当社株式の取得は、追加拠出後遅滞なく、
 信託財産内に残存する当社株式(当初対象期間(改定後)に関して取締役等に付与されたポイン
 トに相当する当社株式で、取締役等に対する給付が未了であるものを除きます。)と合算して
 1,050,000 株を上限として、取引市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により
 これを実施する予定です。本信託による当社株式の取得につき、その詳細は、適時適切に開示い
 たします。


(6)取締役等に給付される当社株式等の数の算定方法
  取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘案し
 て定まる数のポイントが付与されます。取締役等に付与される1事業年度当たりのポイント数の
 合計は、210,000 ポイント(うち取締役分として 84,000 ポイント)を上限とします。これは、現
 行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定した
 ものであり、相当であるものと判断しております。
  なお、取締役等に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、1ポイント
 当たり当社普通株式1株に換算されます(ただし、本株主総会における株主の皆様による承認決
 議の後において、当社株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合
 には、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率について
 合理的な調整を行います。。
            )
  下記(7)の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則として、当
 該取締役等に各対象期間(改定後)につき付与されたポイント数とします(以下、このようにし
 て算出されたポイントを、
            「確定ポイント数」といいます。。
                           )


(7)当社株式等の給付
  受益者要件を満たした取締役等は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記
 (6)に記載のところに従って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、
 当社の各中期経営計画期間の終了後又は退任後の一定の時期に本信託から給付を受けます。ただ
 し、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代え
 て、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うために、本信託により当
 社株式を売却する場合があります。




                        -4-
 (8)議決権行使
   本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないこと
   とします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使について、当
   社経営への中立性を確保することを企図しています。


 (9)配当の取扱い
   本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る
   受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内に残存す
   る配当金等は、その時点で在任する取締役等に対して、各々が保有するポイント数に応じて、按
   分して給付されることになります。


(10)信託終了時の取扱い
   本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了しま
   す。
   本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償で取得
   した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時における本信託の
   残余財産のうち、金銭については、上記(9)により取締役等に給付される金銭を除いた残額が
   当社に給付されます。


【本信託の概要】
 ①名称            :株式給付信託(BBT)
 ②委託者           :当社
 ③受託者           :みずほ信託銀行株式会社
                 (再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
 ④受益者           :取締役等のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
 ⑤信託管理人         :当社と利害関係のない第三者を選定
 ⑥信託の種類         :金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
 ⑦本信託契約の締結日     :2019 年3月 15 日
 ⑧金銭を信託した日(当初):2019 年3月 15 日
 ⑨信託の期間         :2019 年3月 15 日から信託が終了するまで
                 (特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)


                                              以 上




                             -5-