8418 山口FG 2019-05-10 15:00:00
株式給付信託(BBT)の一部改定に関するお知らせ [pdf]

                                       2019 年5月 10 日
各    位

                   会  社  名    株式会社山口フィナンシャルグループ
                   代 表 者 名    取締役社長 吉村 猛
                   コード番号      8418 東証一部
                   問 合 せ 先    経営管理部長 吉中 大輔
                             (TEL 083-223-5109)



         株式給付信託(BBT)の一部改定に関するお知らせ

 当社は、2016 年5月 13 日開催の取締役会において、当社グループ内銀行(山口銀行、も
みじ銀行、北九州銀行。以下、これらを併せて「当社グループ内銀行」といいます。
                                     )の取
締役(当社グループ内銀行の監査等委員である取締役、非常勤取締役および社外取締役を
除きます。以下同じとします。 に対する新たな株式報酬制度
              )             「株式給付信託(BBT(=Board
Benefit Trust)」
              )(以下、「本制度」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導
入については、当社グループ内銀行の株主総会において承認されております。その後、当
社は、2017 年5月 12 日開催の取締役会において、本制度の対象者に当社取締役(監査等委
員である取締役、非常勤取締役および社外取締役を除きます。以下同じとします。 を加え、
                                    )
当社取締役に対しても本制度を導入することを決議し、2017 年6月 27 日開催の当社第 11
期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)にて承認されて現在に至っておりま
す。
 当社は、本日開催の取締役会において、本制度の対象者に当社および当社グループ内銀行
の執行役員を加えること、ならびに当社子会社であるワイエム証券(以下、
                                 「当社グループ
内銀行」および「ワイエム証券」を併せて「当社子会社」といいます。)の一部の取締役(ワ
イエム証券の監査等委員である取締役、非常勤取締役および社外取締役を除きます。以下
同じとします。
      )を本制度の対象に加えること(以下、「本制度一部改定」といいます。
                                      )を
決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、本制度一部改定は、本年6月開催予定のワイエム証券の株主総会において、本制度
に関する議案が原案どおり承認可決されることを条件として、その効力を生じることとし
ております。


                       記


1.導入の背景および目的
 当社取締役会は、当社グループの更なる業績の向上と企業価値の増大を実現するための
施策に関して検討を重ねました結果、当社取締役および当社グループ内銀行の取締役のみ
ならず、当社執行役員および当社グループ内銀行の執行役員、ならびにワイエム証券の一
部の取締役(以下、当社執行役員および当社グループ内銀行の執行役員、ワイエム証券の
 一部の取締役を併せて、
           「追加対象取締役等」といいます。)も本制度の対象とすることが、
 より一層、中長期的な当社グループの業績の向上と企業価値の増大に資するとの判断に至
 り、追加対象取締役等を本制度の対象に加えること(本制度一部改定)を決議いたしまし
 た。


 2.本制度の概要(下線は主な変更箇所を示します。)
  本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社の普通株式(以下、
                                「当社株式」といい
 ます。
   )が信託を通じて取得され、当社の取締役および執行役員、当社グループ内銀行の取
 締役および執行役員、ならびにワイエム証券の一部の取締役(以下、当社の取締役および
 執行役員、当社グループ内銀行の取締役および執行役員、ならびにワイエム証券の一部の
 取締役をあわせて「対象取締役等」といいます。
                      )に対して、当社および当社子会社が定め
 る役員株式給付規程に従って、役位、業績達成度等に応じて当社株式および当社株式を時
 価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」といいます。)が信託を通じて給付さ
 れる業績連動型の株式報酬制度です。なお、対象取締役等が当社株式等の給付を受ける時
 期は、原則として対象取締役等の退任時となります。また、当社子会社は、当社に対して、
 当社子会社における対象取締役等が当社株式等の給付を受けた後、その精算金を支払いま
 す。


 <本制度の仕組み>

                  ⑦精算金    当社子会社   ①役員株式給付規程の制定

      【委託者】
                                  ④ポイントの付与
        当   社                                       対象取締役等
                         ①役員株式給付規程の制定
                          ④ポイントの付与
                          議決権不行使の指図                          受
                                           信託管理人             給
                ⑤議決権不行使                                      権
②金銭の信託                                                       取
                                                             得
                  【受託者】                          【受益者】
③株式取得                                        対象取締役等を退任
                 みずほ信託銀行
                                             した者のうち受益者要件を
         (再信託:資産管理サービス信託銀行)
                                  ⑥当社株式等     満たす者
                  当社株式
                                     の給付
   ① 当社および当社子会社において「役員株式給付規程」を制定します。
   ② 当社は、金銭を信託します(以下、かかる金銭信託により設定される信託を、「本
     信託」といいます。。
              )
   ③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当社株式を、取引市場等を通じてまた
     は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
   ④ 当社および当社子会社は、
                「役員株式給付規程」に基づき対象取締役等にポイント
     を付与します。
   ⑤ 本信託は、当社および当社子会社から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘
     定内の当社株式に係る議決権を行使しないこととします。
   ⑥ 本信託は、対象取締役等を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者
     要件を満たした者(以下、
                「受益者」といいます。)に対して、当該受益者に付与さ
     れたポイント数に応じた当社株式を給付します。ただし、対象取締役等が「役員株
     式給付規程」に別途定める要件を満たす場合には、当該対象取締役等に付与された
     ポイントの一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式を時価で換算し
     た金額相当の金銭にて給付します。
   ⑦ 当社子会社は、当社に対して、当社子会社における対象取締役等が当社株式等の給
     付を受けた後、その精算金を支払うものとします。




(2)本制度の対象者
  ① 当社         :取締役および執行役員
  ② 当社グループ内銀行:取締役および執行役員
  ③ ワイエム証券     :一部の取締役


(3)信託期間
 2016 年8月 10 日から本信託が終了するまで(なお、本信託の信託期間について、特定の
終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上
場廃止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。
                        )


(4)信託金額
 当社は、下記(6)および(7)に従って当社株式等の給付を行うために必要となるこ
とが合理的に見込まれる数の株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要とな
る資金を拠出し、本信託を設定しております。本信託は、下記(5)のとおり、当社が拠
出する資金を原資として、当社株式を取得します。
 当社は、2017 年3月末日で終了した事業年度から 2019 年3月末日で終了した事業年度ま
での3事業年度に関し、本制度に基づく給付を行うための株式の取得資金として、6億
1,044 万円を本信託に拠出しております。今般、追加対象取締役等を本制度の対象に加える
ことに伴い、本信託は、受益者要件を満たす対象取締役等を受益者とする信託として存続
させることとします。
 今後、当社は、2020 年3月末日で終了する事業年度から 2022 年3月末日で終了する事業
年度までの3事業年度(以下、「本対象期間」といいます。)に関し、本制度に基づく対象
取締役等への給付を行うための株式の取得資金として、 億 5,000 万円を上限として本信託
                         7
に追加拠出いたします。
 また、本対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は原則として3事業年度
ごとに、以後の3事業年度(以下、「次期対象期間」といいます。)に関し、本制度に基づ
く対象取締役等への給付を行うための株式取得資金を本信託に追加拠出いたします。ただ
し、かかる追加拠出を行う場合において、次期対象期間の開始直前日に本信託内に残存す
る当社株式(対象取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、対象取締役等
に対する給付が未了であるものを除きます。)および金銭(以下、「残存株式等」といいま
す。)があるときは、残存株式等は以後の対象期間における本制度に基づく給付の原資に充
当することとし、当社は残存株式等を勘案の上、追加拠出の額を決定することといたしま
す。当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。


(5)当社株式の取得方法および取得株式数
 本信託による当社株式の取得は、上記(4)により拠出された資金を原資として、取引
市場等を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することと
し、新株発行は行いません。
 本対象期間につきましては、本制度一部改定の効力が生じた後、当社が別途決定する時
期に 50 万株を上限として取得する予定です。本信託による当社株式の取得およびその方法
等の詳細につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。


(6)対象取締役等に給付される当社株式等の数の算定方法
 対象取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき当該事業年度にお
ける役位、業績達成度等を勘案して定まる数のポイントが付与されます。
 対象取締役等に付与される 1 事業年度当たりのポイント数の合計は、50 万ポイント(う
ち当社取締役分8万ポイント)を上限とします。これは、現在の当社の株価水準、対象取
締役等の報酬の水準、ならびに員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定した
ものであり、相当であるものと判断しております。
 なお、対象取締役等に付与されるポイントは、下記(7)の当社株式等の給付に際し、
1ポイント当たり当社株式1株に換算されます(ただし、当社株式について、株式分割、
株式無償割当または株式併合等が行われた場合には、その比率等に応じて、ポイント数の
上限および付与済みのポイント数または換算比率について合理的な調整を行います。。
                                      )
 給付する株式の数の算定に当たり基準となる対象取締役等のポイント数は、対象取締役
等に付与されたポイントを合計した数に、退任事由別に設定された所定の係数(1 を超えな
いものとします。)を乗じて算出されます(以下、このようにして算出されたポイントを、
「確定ポイント数」といいます。。
               )


(7)当社株式等の給付時期
 対象取締役等が役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、対象取締役等は、
所定の受益者確定手続きを行うことにより、上記(6)に記載のところに従って定められ
る「確定ポイント数」に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受ける
ことができます。ただし、対象取締役等が「役員株式給付規程」に別途定める要件を満た
す場合には、対象取締役等に付与されたポイントの一定割合について、当社株式の給付に
代えて、当社株式を時価で換算した金額相当の金銭を給付します。なお、金銭給付を行う
ために、本信託より当社株式を売却する場合があります。


(8)本信託内の株式に係る議決権
 本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しな
いこととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使
について、当社経営への中立性を確保することを企図しています。


(9)配当の取扱い
 本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託
に係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信
託内に残存する配当金は、役員株式給付規程の定めに従って、その時点で在任する対象取
締役等に対して、給付されることになります。


(10)信託終了時の取扱い
 本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終
了します。
 本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、全て当社が無償
で取得した上で、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時にお
ける本信託の残余財産のうち、金銭については、上記(9)により対象取締役等に交付さ
れる金銭を除いた残額が当社に交付されます。
【本信託の概要】
①名称:株式給付信託(BBT)
②委託者:当社
③受託者:みずほ信託銀行株式会社
④受益者 対象取締役等を退任した者のうち役員株式給付規程に定める受益者要件を満たす
    :
      者
⑤信託管理人:当社と利害関係のない第三者を選定しております。
⑥信託の種類:金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
⑦本信託契約の締結日:2016 年 8 月 10 日
⑧金銭を信託した日:2016 年 8 月 10 日
⑨信託の期間:2016 年 8 月 10 日から信託が終了するまで(特定の終了期日は定めず、本制
          度が継続する限り信託は継続します。)


                                            以   上