8418 山口FG 2021-10-14 15:00:00
取締役1名に対する辞任勧告の決議について [pdf]

                                               2021 年 10 月 14 日
各    位
                       会 社 名   株式会社山口フィナンシャルグループ
                       代表者名    代表取締役社⻑グループ CEO       椋梨    敬介
                                    (コード:8418      東証一部)
                                  問合せ先   総合企画部⻑      坂本    亮一
                                         (TEL.083-223-3447)


                 取締役 1 名に対する辞任勧告の決議について


    当社は、2021 年 10 月 14 日開催の臨時取締役会において、取締役の吉村猛氏に対する辞
任勧告を決議いたしましたので、お知らせいたします。


                           記


1.辞任勧告を受けた取締役
     取締役   吉村猛


2.辞任勧告の理由
     本日、公表いたしました「社内調査本部による調査報告書と今後の対応方針に関するお
    知らせ」のとおり、
            「新銀行設立にかかる案件の進め方」及びこれに関連する事象につい
    て、社内調査本部が、当該調査の透明性・公平性を確保すべく、外部の法律事務所からの
    助言を受けながら調査を進めた結果をまとめた「(社内調査本部)調査報告書」において、
    吉村猛氏が当社取締役会規則に違反して取締役会決議を経ることなく、自己の権限を逸
    脱して「新銀行設立にかかる案件」に係る職務執行を行っていた事実や銀行持株会社の代
    表取締役としての適格性に疑義を生じさせる言動等が認定されております。
     同報告書によれば、吉村猛氏について、銀行法や中小・地域金融機関向けの総合的な監
    督指針が極めて高い資質を求める銀行持株会社取締役としての資質に疑問が呈されてい
    るとともに、当社の経営管理体制について、当社取締役会、代表取締役、指名委員会にお
    いて、吉村猛氏の銀行持株会社取締役としての資質も含めた協議・検討が行われるべきと
    の提言がなされております。
     さらに、当社取締役会としても吉村猛氏の当社取締役としての資質について慎重に協
    議・検討を行う前提として、その判断の妥当性並びに決定プロセスの客観性及び透明性を
    確保すべく、当社取締役会は、指名委員会に対して吉村猛氏の当社取締役としての資質に
    関する諮問を行い、吉村猛氏が当社取締役としての資質を有さないとの答申を得ており
    ます。



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  「(社内調査本部)調査報告書」の調査結果及び提言並びに指名委員会の答申内容を十
 分に踏まえ、当社取締役会として吉村猛氏の当社取締役としての資質について慎重に協
 議・検討を行った結果、同報告書で認定されている吉村猛氏の「新銀行設立にかかる案件
 の進め方」及びこれに関連する事象を巡る一連の言動は、①当社の役職員が従うべき
 「YMFG 行動憲章」が定める「あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にも
 とることのない、誠実かつ公正な企業活動を遂行する。
                         」ことによって「金融グループの
 もつ公共的使命の重みを常に認識し、健全な業務運営を通じて揺るぎない信頼の確立を
 図る。
   」との理念に明らかに反するものであると認められること、②吉村氏は取締役の地
 位にある者として「YMFG 行動憲章」をより一層遵守し、当社職員に対し模範を示すべ
 き立場にあるにもかかわらず、それを示すことができなかったこと、③取締役会における
 社外取締役を含む他の取締役との間の信頼関係を破綻させ、取締役会と代表取締役会⻑
 との間の権限分配ルールを逸脱し、取締役会への適時適切な情報共有を欠くものであり、
 銀行持株会社として高い実効性が求められる取締役会の監督機能を毀損したものである
 と認められること、④CEO の立場にあった吉村氏が、前回の社内調査を実施した調査委員
 会の設置等について取締役会に対し複数回にわたり、吉村氏自身の辞任に関する発言を行っ
 ていること等に鑑みるに、取締役としての職責を放棄するものに等しく、そのような発言を繰り返
 す吉村氏に、取締役として代表取締役等の職務執行を牽制・抑止し、取締役会における業務執
 行の意思決定及び監督に積極的に関与するという重要な職責を果たすことは期待できないこと
 等に鑑み、吉村猛氏による業務執行の進め方に係るガバナンス上の問題を放置すれば、当
 社の企業価値を毀損してしまうおそれも否定できないことから、吉村猛氏は当社取締役
 としての資質を有さないものと判断し、辞任勧告の決議を行ったものであります。


3.今後の対応
  本日時点で、吉村猛氏から、本辞任勧告決議に基づく当社取締役の辞任の有無について
 回答を得ておりませんが、吉村猛氏の回答につきましては当社にて受領次第、速やかにご
 報告いたします。
                                          以上




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