8411 みずほ 2020-05-15 15:00:00
定款の一部変更および株式併合に関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 5月 15 日
各 位
                     会   社    名   株式会社みずほフィナンシャルグループ
                     代表者名         執行役社長 坂井 辰史
                     本店所在地        東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                     コード番 号       8411(東証第一部)


       定款の一部変更および株式併合に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2020年6月25日開催予定の第18期定時株主総会(以下、
「本定時株主総会」といいます。)に、下記のとおり、定款の一部変更(その1∼その3)および
株式併合(以下、「本株式併合」といいます。)に関する議案を付議することを決議いたしました
ので、お知らせいたします。

                          記


1.    定款の一部変更(その1:剰余金の配当等の決定機関に係る定款変更)

  (1)変更の目的
      本件は、剰余金の配当等について、引き続き、取締役会で決定することに加え、株主の
      皆さまからのご提案がある場合には株主総会で決定できるよう定款の変更を行うもので
      あります。
       当社では、定款の定めにより、剰余金の配当等の決定機関を株主総会ではなく取締役会
      としております。これは、国際的な金融規制の遵守が求められている当社が、自己資本比
      率を高めつつ、株主還元を充実させていくためには、高い監督機能と高度な専門性を有す
      る取締役会で剰余金の配当等を決定することが、株主の皆さまの中長期的な利益の最大化
      につながるとの考えに基づいております。
       バーゼルⅢ規制が 2017 年に最終化され、規制強化に係る不透明感が低下してきたこと
      に加え、当社では着実に資本蓄積が進み、自己資本の充実が図られてきております。他方
      で、企業と株主・投資家の皆さまとの関わり方に変化が生じ、株主の皆さまのご関心も、
      これまで重視されてきた事業戦略や資本政策に留まらず、責任投資に代表されるサステナ
      ビリティの視点など様々な角度からの持続的企業価値向上へと深化してきております。こ
      うした変化を受けて、当社では、特に株主還元の拡充や成長投資への充当などの資本の使
      い方について、株主の皆さまのご意見をしっかりとお伺いし、建設的な対話をさせていた
      だくことが、これまで以上に大切になってきていると考え、定款の変更を行うものであり
      ます。


  (2)変更の内容
       変更の内容は、別紙「定款変更案1」のとおりであります。




                         - 1 -
2.   株式併合

 (1)株式併合の目的
      本件は、当社の普通株式 10 株を 1 株に併合する株式併合を実施するものであります。
      当社の株価は 119.8 円、投資単位は 11,980 円(2020 年5月 14 日現在)であり、東京証
     券取引所の有価証券上場規程において望ましいとされる投資単位の水準である「5万円以
     上 50 万円未満」の範囲を大幅に下回っておりますが、本株式併合によりこの状況の改善を
     図るものであります。
      また、2019 年度よりスタートした5ヵ年経営計画においては、株主還元方針として、
                                              「当
     面は現状の配当水準を維持しつつ、資本基盤の一層の強化を進め早期の株主還元拡充を目
     指す」こととしております。本株式併合を実施することにより、1株あたり配当について
     よりきめ細かな設定が可能となり、資本運営の柔軟性が高まるものと考えております。
      定款の一部変更(その1:剰余金の配当等の決定機関に係る定款変更)と本株式併合を
     通じて、株主の皆さまとの資本政策に係る対話の充実に努めてまいります。


 (2)株式併合の内容
     ①   併合する株式の種類
         普通株式

     ②   併合の割合
         10株につき1株の比率(以下、「併合比率」といいます。)をもって併合いたしま
         す。(2020年9月30日の株主名簿に記載または記録された株主さまの所有株式数が基
         準となります。)

     ③   効力発生日
         2020年10月1日

     ④   効力発生日における発行可能株式総数
         5,130,000,000株
         会社法第182条第2項に基づき、株式併合の効力発生日に変更されます。


     ⑤   併合により減少する株式数(減少する株式数は変動する可能性があります)
          併合前の発行済株式総数(2020年3月31日現在)          25,392,498,945株
          併合により減少する株式数                       22,853,249,051株
          併合後の発行済株式総数                         2,539,249,894株
         (注)「併合により減少する株式数」および「併合後の発行済株式総数」は、本株
            式併合前の発行済株式総数および併合比率に基づき算出した理論値です。




                           - 2 -
(3)併合により減少する株主数
  2020 年3月 31 日現在の株主名簿を前提とした株主構成は次のとおりです。
                           株主数(割合)             所有株式数(割合)
   総株主数                 1,037,738名 (100.0%) 25,392,498,945株 (100.0%)
   10株未満所有株主              19,240名 (1.85%)         62,851株 (0.0002%)
   10株以上100株未満所有株主        26,925名 (2.59%)       1,155,163株 (0.005%)
   100株以上1,000株未満所有株主    254,878名 (24.56%)     89,624,711株   (0.35%)
   1,000株以上所有株主          736,695名 (70.99%) 25,301,656,220株 (99.64%)



  本株式併合を行った場合、10 株未満の株式を所有されている株主さま 19,240 名(その
 所有株式数の合計は 62,851 株)は株主たる地位を失うこととなります。

  また、所有株式 100 株以上 1,000 株未満の株主さま 254,878 名(その所有株式数の合計
 は 89,624,711 株。議決権を保有する単元株主数 991,573 名に対する割合 25.70%)は、取
 引所市場における売買機会および株主総会における議決権を失うこととなります。

  上記のような当社の単元未満株式を所有することとなる株主さまは、会社法第 194 条第
 1項ならびに当社定款第8条および第9条の規定により、株主さまが所有する単元未満株
 式の数と併せて単元株式数となる数までの株式を売り渡すよう、当社に対して請求するこ
 とができます。また、同法第 192 条第1項および当社定款第8条の規定により、その単元
 未満株式を買い取ることを当社に請求することができます。具体的なお手続きにつきまし
 ては、当社株式についてお取引をされている証券会社または当社株主名簿管理人までお問
 い合わせください。

(4)1株未満の端数が生じる場合の処理
  本株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第 235 条の規定によ
 り、その株式について当社が一括で売却処分または自己株式として買い取り、それらの代
 金を端数が生じた株主さまに対して、端数の割合に応じて分配いたします。

(5)併合の条件
  本定時株主総会において、本株式併合に関する議案が承認可決されることを条件として
 おります。

(6)併合後の投資単位
  本株式併合の結果、当社の株価は 1,198 円、投資単位は 119,800 円(2020 年5月 14 日
 現在の株価に基づく試算)となり、東京証券取引所の有価証券上場規程において望ましい
 とされる投資単位の水準である「5万円以上 50 万円未満」の範囲に入るものと考えており
 ます。




                        - 3 -
3.   定款の一部変更(その2:株式併合に伴う発行可能株式総数および発行可能種類株式総数
等に係る定款変更)

(1)変更の目的
      本株式併合の承認可決を条件として、併合比率を勘案し、現行定款第6条(発行可能株
     式総数)に規定される普通株式および第一回第十四種から第四回第十六種までの優先株式
     に係る発行可能種類株式総数を変更するものであります。なお、発行可能株式総数は、会
     社法第 182 条第2項に基づき、本株式併合の効力発生に伴って変更されますので、本件の
     変更対象ではありません。(定款変更案2         第6条)
      また、現行定款第 13 条(優先配当金)第1項に規定される優先配当金、ならびに第 15
     条(残余財産の分配)第1項に規定される残余財産の分配について、本株式併合に伴い、
     現行定款の規定と同水準となるよう変更を行うものであります。
                                 (定款変更案2                第 13 条
     第1項ならびに第 15 条第1項)

(2)変更の内容
      変更の内容は、別紙「定款変更案2」のとおりであります。

(3)効力発生日
      本株式併合の効力発生と同じく、2020 年 10 月1日に効力を生じるものとします。



4.   定款の一部変更(その3:株主総会の招集権者および議長に係る定款変更)

(1)変更の目的
      経営体制を機動的に構築することを目的として、取締役ではない者を執行役社長として
     選任した場合、株主総会で取締役に選任いただくまでの間、執行役社長を兼務する取締役
     が置かれないことから、このような場合、あらかじめ取締役会が定めた順序に従い、他の
     取締役が株主総会を招集し、他の取締役または執行役が議長となることを明確化するもの
     であります。

(2)変更の内容
      変更の内容は、別紙「定款変更案3」のとおりであります。



5.   定款の一部変更および本株式併合の主要日程(予定)
(1)取締役会開催日                              2020 年5月 15 日
(2)定時株主総会開催日                            2020 年6月 25 日
(3)定款の一部変更その1およびその3の効力発生日               2020 年6月 26 日
(4)本株式併合および定款の一部変更その2の効力発生日             2020 年 10 月1日




                         - 4 -
6. 2021 年3月期期末配当金予想について
      当社は、本株式併合の効力が発生した場合、2020 年5月 15 日に発表いたしました「2020
    年3月期 決算短信〔日本基準〕
                  (連結)」記載の 2021 年3月期の普通株式1株あたりの期
    末配当金の予想を次の算式により調整し、37.50 円とする予定であります。

             調整後1株あたり配当金=調整前1株あたり配当金×併合比率
    なお、かかる期末配当金予想の調整は、本株式併合に伴う調整であり、配当金総額を見直
    すものではありません。

                                                               以   上


添付資料:
    (ご参考)本株式併合に関するQ&A




                     【本件に関するお問い合わせ先】
                      みずほフィナンシャルグループ
              コーポレート・コミュニケーション部広報室 03-5224-2026

   この文書は、「定款の一部変更および株式併合に関するお知らせ」に関して一般に公表するために作成されたものであり、日本
   国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではございません。




                              - 5 -
【別紙】
 (定款変更案1)
                                                      (下線は変更部分を示します。)
             現 行 定 款                                 変   更   案
             第8章 計 算                                 第8章 計 算
 (剰余金の配当等の決定機関)                           (剰余金の配当等の決定機関)
 第 47 条                                   第 47 条
  当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰                  当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰
 余金の配当その他会社法第 459 条第 1 項各号に定 余金の配当その他会社法第 459 条第 1 項各号に定
 める事項については、株主総会の決議によらず、取 める事項については、取締役会の決議により定めるこ
 締役会の決議によって定める。                           とができる。



 (定款変更案2)
                                                      (下線は変更部分を示します。)
             現 行 定 款                                 変   更   案
             第2章 株 式                                 第2章 株 式
 (発行可能株式総数)                               (発行可能株式総数)
 第6条                                      第6条
  当会社の発行可能株式総数は、51,300,000,000 株           当会社の発行可能株式総数は、5,130,000,000 株と
 とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次 し、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、次の
 のとおりとする。ただし、第一回から第四回までの第十 とおりとする。ただし、第一回から第四回までの第十四
 四種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて 種の優先株式の発行可能種類株式総数は併せて
 900,000,000 株、第一回から第四回までの第十五種の 90,000,000 株、第一回から第四回までの第十五種の
 優先株式の発行可能種類株式総数は併せて 優先株式の発行可能種類株式総数は併せて
 900,000,000 株、第一回から第四回までの第十六種の 90,000,000 株、第一回から第四回までの第十六種の
 優先株式の発行可能種類株式総数は併せて 優先株式の発行可能種類株式総数は併せて
 1,500,000,000 株を、それぞれ超えないものとする。 150,000,000 株を、それぞれ超えないものとする。
    普通株式               48,000,000,000 株      普通株式                4,800,000,000 株
       第一回第十四種の優先株式      900,000,000 株       第一回第十四種の優先株式          90,000,000 株
       第二回第十四種の優先株式      900,000,000 株       第二回第十四種の優先株式          90,000,000 株
       第三回第十四種の優先株式      900,000,000 株       第三回第十四種の優先株式          90,000,000 株
       第四回第十四種の優先株式      900,000,000 株       第四回第十四種の優先株式          90,000,000 株
       第一回第十五種の優先株式      900,000,000 株       第一回第十五種の優先株式          90,000,000 株
       第二回第十五種の優先株式      900,000,000 株       第二回第十五種の優先株式          90,000,000 株
       第三回第十五種の優先株式      900,000,000 株       第三回第十五種の優先株式          90,000,000 株
       第四回第十五種の優先株式      900,000,000 株       第四回第十五種の優先株式          90,000,000 株
    第一回第十六種の優先株式        1,500,000,000 株       第一回第十六種の優先株式        150,000,000 株
    第二回第十六種の優先株式        1,500,000,000 株       第二回第十六種の優先株式        150,000,000 株
    第三回第十六種の優先株式        1,500,000,000 株       第三回第十六種の優先株式        150,000,000 株
    第四回第十六種の優先株式        1,500,000,000 株       第四回第十六種の優先株式        150,000,000 株




                                   - 6 -
             現 行 定 款                            変   更    案
            第3章 優先株式                          第3章 優先株式
(優先配当金)                           (優先配当金)
第 13 条                            第 13 条
 当会社は、第 48 条に定める剰余金の配当(ただし、          当会社は、第 48 条に定める剰余金の配当(ただし、
同条に定める中間配当を除く。)については、優先株 同条に定める中間配当を除く。)については、優先株
式を有する株主(以下「優先株主」という。)または優 式を有する株主(以下「優先株主」という。)または優
先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権 先株式の登録株式質権者(以下「優先登録株式質権
者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普 者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普
通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者 通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者
(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、そ (以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、そ
れぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(以 れぞれ次に定める額の金銭による剰余金の配当(以
下「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年 下「優先配当金」という。)を行う。ただし、当該事業年
度において第 14 条に定める優先中間配当金の全部 度において第 14 条に定める優先中間配当金の全部
または一部を支払ったときは、その額を控除した額と または一部を支払ったときは、その額を控除した額と
する。                               する。
    第一回から第四回までの第十四種の優先株式              第一回から第四回までの第十四種の優先株式
      1 株につき年 100 円を上限として、発行に際し         1 株につき年 1,000 円を上限として、発行に際
      て取締役会の決議または取締役会による委               して取締役会の決議または取締役会による委
      任を受けた執行役の決定で定める額                  任を受けた執行役の決定で定める額
    第一回から第四回までの第十五種の優先株式              第一回から第四回までの第十五種の優先株式
      1 株につき年 100 円を上限として、発行に際し         1 株につき年 1,000 円を上限として、発行に際
      て取締役会の決議または取締役会による委               して取締役会の決議または取締役会による委
      任を受けた執行役の決定で定める額                  任を受けた執行役の決定で定める額
    第一回から第四回までの第十六種の優先株式              第一回から第四回までの第十六種の優先株式
      1 株につき年 100 円を上限として、発行に際し         1 株につき年 1,000 円を上限として、発行に際
      て取締役会の決議または取締役会による委               して取締役会の決議または取締役会による委
      任を受けた執行役の決定で定める額                  任を受けた執行役の決定で定める額
②         (条文省略)                  ②         (現行のとおり)
③         (条文省略)                  ③         (現行のとおり)


(残余財産の分配)                         (残余財産の分配)
第 15 条                            第 15 条
 当会社は、残余財産の分配については、優先株主              当会社は、残余財産の分配については、優先株主
または優先登録株式質権者に対し、普通株主または または優先登録株式質権者に対し、普通株主または
普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める 普通登録株式質権者に先立ち、それぞれ次に定める
額の金銭を支払う。                         額の金銭を支払う。
    第一回第十四種から第四回第十六種までの優先             第一回第十四種から第四回第十六種までの優先
    株式                                株式
      1株につき 1,000 円                     1株につき 10,000 円
②         (条文省略)                  ②         (現行のとおり)




                             - 7 -
(定款変更案3)
                                       (下線は変更部分を示します。)
           現 行 定 款                     変    更   案
           第4章 株主総会                   第4章 株主総会
(招集権者および議長)                   (招集権者および議長)
第 23 条                     第 23 条
 株主総会は、執行役社長を兼務する取締役がこれ       株主総会は、執行役社長を兼務する取締役がこれ
を招集し、議長となる。                を招集し、議長となる。
② 執行役社長を兼務する取締役に事故があるとき    ② 執行役社長を兼務する取締役に事故があるときま
は、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、   たは欠けたときは、取締役会においてあらかじめ定め
他の取締役が株主総会を招集し、または議長となる。   た順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、他
                           の取締役または執行役が議長となる。


                                                    以   上




                      - 8 -
(ご参考)本株式併合に関するQ&A
Q1.株式併合とはどのようなことですか。
A1.株式併合とは、複数の株式を併せて、それより少数の株式とする会社法で定められた行為で
  す。今回、当社では普通株式 10 株を1株に併合することを予定しております。


Q2.株式併合の目的は何ですか。
A2.当社の 2020 年3月 31 日現在の発行済株式総数は、約 253 億株となっております。これは銀
  行業の中で最も多いだけではなく、東京証券取引所市場第一部の上場企業の中で最も多い状
  況にあります。また、当社の株価は 119.8 円、投資単位は 11,980 円(2020 年5月 14 日現
  在)であり、東京証券取引所の有価証券上場規程において望ましいとされる投資単位の水準
  である「5万円以上 50 万円未満」の範囲を大幅に下回っております。
  このような状況を改善するため、今般、本定時株主総会において株主の皆さまのご承認をい
  ただくことを前提に、10 株を1株に併合する株式併合を実施することといたしました。


Q3.株主の所有株式数や議決権はどうなりますか。
A3.株主さまの本株式併合後のご所有株式数は、2020 年9月 30 日の株主名簿に記載されたご所
  有株式数に 10 分の1を乗じた株式数(1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てま
  す。)となります。また、議決権数は本株式併合後のご所有株式数 100 株につき1個となりま
  す。具体的には、ご所有株式数および議決権数は次のとおりとなります。
               効力発生前                            効力発生後
         ご所有株式数       議決権個数      ご所有株式数         議決権個数     端数株式
    例1     10,000 株     100 個         1,000 株      10 個      なし
    例2      7,700 株     77 個           770 株       7個        なし
    例3      2,345 株     23 個           234 株       2個       0.5 株
    例4      1,000 株     10 個           100 株       1個        なし
    例5       226 株       2個             22 株       なし       0.6 株
    例6        50 株       なし              5株        なし        なし
    例7         9株        なし              なし        なし       0.9 株
   ○   例1、4に該当する場合:特段のお手続きはございません。
   ○   例3、5、7に該当する場合:本株式併合により発生する端数株式につきましては、全
       ての端数株式を当社が一括して売却処分または自己株式として買い取り、それらの代金
       を端数が生じた全ての株主さまに対して、端数の割合に応じて分配いたします。この端
       数を処分してお支払いする金額のご案内は、2020 年 11 月下旬頃にお送りすることを予
       定しております。
   ○   例7に該当する場合:本株式併合により全てのご所有株式が端数株式となり、当社株式
       のご所有機会を失うこととなります。
   ○   例2、3、5、6に該当する場合:本株式併合により発生する単元未満株式(例2は
       70 株、例3は 34 株、例5は 22 株、例6は5株)につきましては、ご希望により、
                                                  「単
       元未満株式の買取」制度または「単元未満株式の買増」制度をご利用いただくことで、
       単元未満株式を解消することができます。




                              - 9 -
  なお、本株式併合の効力発生前に、
                 「単元未満株式の買取」制度または「単元未満株式の買
  増」制度をご利用いただくことにより、端数株式の処分を受けないようにすることも可能で
  す。具体的なお手続きにつきましては、当社株式についてお取引をされている証券会社また
  は末尾に記載の当社株主名簿管理人までお問い合わせ下さい。


Q4.株式併合により所有株式数が減少しますが、資産価値に影響がありますか。
A4.本株式併合により株主さまのご所有株式数は 10 分の1となりますが、本株式併合の前後で
  会社の資産や資本の状況は変わりませんので、株式1株あたりの資産価値は 10 倍になりま
  す。従って、株式市況の変動等の要因を別にすれば、本株式併合によって株主さまご所有の当
  社株式の資産価値に影響が生じることはございません。なお、本株式併合後の株価は、理論上
  は本株式併合前の 10 倍となります。


Q5.株式併合により所有株式数が減少しますが、受け取る配当金への影響はありますか。
A5.本株式併合により株主さまのご所有株式数は 10 分の1となりますが、株主さまにおいて本
  株式併合によりご所有株式の経済的価値の変動が生じないよう、本株式併合の効力発生後には
  1 株あたりの配当金を調整させていただく予定です。本株式併合を理由に受け取り配当金の総
  額が変動することはありません。


Q6.端数株式が生じないようにする方法はありますか。
A6.本株式併合の効力発生前に、
               「単元未満株式の買取」制度または「単元未満株式の買増」制
  度をご利用いただくことにより、1株に満たない端数株式の処分を受けないようにすることが
  可能です。具体的なお手続きにつきましては、当社株式についてお取引をされている証券会社
  または末尾に記載の当社株主名簿管理人までお問い合わせください。


Q7.株式併合により、単元未満株式が生じますが、株式併合後でも買い取りや買い増しができま
   すか。
A7.本株式併合後においても、本株式併合の効力発生前と同様に、
                              「単元未満株式の買取」制度
  や「単元未満株式の買増」制度をご利用いただけます。具体的なお手続きにつきましては、当
  社株式についてお取引をされている証券会社または末尾に記載の当社株主名簿管理人までお問
  い合わせください。


Q8.投資単位(最低投資金額)はどうなりますか。
A8.2020 年5月 14 日現在の東京証券取引所における終値 119.8 円を例に挙げますと、本株式併
  合前における投資単位は、次のとおりです。
   本株式併合前          119.8 円/株×100 株=11,980 円
  この株価を前提にすると、本株式併合後の投資単位は理論上、次のとおりとなります。
   本株式併合後          1,198 円/株×100 株=119,800 円
   ※株価は、本株式併合に伴い、理論上は 10 倍となります。


Q9.今後の具体的なスケジュールを教えて下さい。
A9.次のとおりの日程を予定しております。
   2020 年5月 15 日                取締役会開催日



                                  - 10 -
   2020 年6月 25 日(予定)        定時株主総会開催日
   2020 年9月 30 日(予定)        本株式併合の基準日
   2020 年 10 月1日(予定)        本株式併合の効力発生日
   2020 年 11 月下旬(予定)        株主さま宛株式併合割当通知の発送
   2020 年 11 月下旬(予定)        端数株式処分代金のお支払い


Q10.株式併合に伴い、必要な手続きはありますか
A10.以下のチャートに沿ってご確認ください。


(ご所有株式に応じたお手続き内容)

                  ご所有株式数は、1,000 株以上ですか?


            はい                                    いいえ


    特段のお手続きはご不要です。
  (ご所有株式数によっては端数株式の処分代金分配が
        生じる場合がございます。)




                           10 株以上ですか?


            はい                                    いいえ


単元株式ではなくなりますので、ご売却に制                   全てのご所有株式が端数株式となり、当社
約が生じる可能性がございます。                        株式のご所有機会を失うこととなります。
また、議決権を喪失されます。                         当該端数株式は、当社が一括して売却処分ま
  (ご所有株式数によっては端数株式の処分代金分配が             たは自己株式として買い取り、代金を端数の
       生じる場合がございます。)                   割合に応じて分配いたします。



当社では、このようなご不便を解消するために「単元未満株式の買い取り」または「単元未満株
式の買い増し」を当社にご請求いただく制度がございます。これをご利用いただくことにより、
単元株式とすること、もしくは端数株式の処分代金分配を受けないようにすることが可能です。
具体的なお手続きにつきましては、当社株式についてお取引をされている証券会社または当社株
主名簿管理人であるみずほ信託銀行までお問い合わせください。
     【「単元未満株式の買取り」または「単元未満株式の買増し」についてのお問い合わせ先】
        株主名簿管理人        みずほ信託銀行株式会社
        同連絡先           〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
                       みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
                       電話 0120-288-324(フリーダイヤル)
                       受付時間 9:00∼17:00(土・日・祝日を除く)


                                                        以   上



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