8395 佐賀銀 2020-06-26 15:30:00
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年 6 月 26 日
各 位
                        会       社   名 株式会社 佐賀銀行
                        代 表 者 名 取締役頭取 坂井 秀明
                        本 店 所 在 地 佐賀県佐賀市唐人二丁目 7 番 20 号
                        (コード 番 号 8395 東証第一部 福証)
                        問 合 せ 先 執行役員総合企画部長 城野 吉章
                                     Tel 0952-25-4553



      取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ



 当行は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当行
取締役に対し株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、
当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせ
いたします。

                            記


1.株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行する理由
  当行は 2012 年度において経営改革の一環として役員報酬制度を見直し、役員退職慰労金制度を
 廃止するとともに、株式報酬型ストック・オプションを導入いたしました。
  株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権は、取締役の業績向上と企業価値向上へ
 の貢献意欲をより強固なものとし、従来以上に株主重視の経営意識を高めることを目的として、
 株式報酬型ストック・オプションを発行するものであります。


2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
   株式会社佐賀銀行第 9 回株式報酬型新株予約権
(2)新株予約権の割当ての対象者およびその人数
   当行の取締役(社外取締役を除く) 9 名
(3)新株予約権の総数 3,995 個
   上記の総数は割り当て予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる
  新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約
  権の総数とする。
(4)新株予約権の目的となる株式の種類および数
   新株予約権の目的となる株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの目的とな
  る株式数(以下「付与株式数」という。)は 10 株とする。
   なお、当行が当行普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与
  株式数の調整を行い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。

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   調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
   また、割当日後に当行が合併または会社分割を行う場合、その他これらに準じて付与株式数
  の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
(5)新株予約権の払込金額
   新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定した公正価値に基づ
  いた価額を払込金額とする。なお、新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」
  という。)は、当該払込金額の払込みに代えて当行に対する報酬債権と相殺するものとする。
(6)新株予約権の割当日
   2020 年 7 月 30 日
(7)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   新株予約権の行使により交付される株式 1 株当たりの払込金額を 1 円とし、これに付与株式
  数を乗じた金額とする。
(8)新株予約権を行使することができる期間
   2020 年 7 月 31 日から 2050 年 7 月 30 日までとする。
  ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
(9)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関す
  る事項
  ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
   第 17 条第 1 項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結
   果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記
   載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(10)新株予約権の譲渡制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
(11)新株予約権の行使の条件
   ① 新株予約権者は、権利行使時において、当行の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予
    約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失
    した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から 10 日を経過する日までの間に限
    り、新株予約権を一括して行使することができる。
   ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの 1 名(以
    下「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限り、相続承継人は次の各号の条件の
    もと、新株予約権割当契約に従って新株予約権を行使することができる。ただし、刑法犯
    のうち、重大な事犯を行ったと認められる者は、相続承継人となることができない。
    A. 相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
    B. 相続承継人は、相続開始後 10 ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の相
      続手続を完了しなければならない。
    C. 相続承継人は、前記(8)所定の行使期間内で、かつ、当行所定の相続手続完了時から
      2 ヶ月以内に限り一括して新株予約権を行使することができる。



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(12)新株予約権の取得に関する事項
  ① 新株予約権者が権利行使をする前に、前記(11)の定めまたは新株予約権割当契約の定めに
  より新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当
  該新株予約権を無償で取得することができる。
  ② 当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画
  または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当行の株
  主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、当行の取締役
  会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得するこ
  とができる。
(13)組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
   当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換
  または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織
  再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)につ
  いては、会社法第 236 条第1項第 8 号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」
  という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残
  存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
   ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分
  割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
  ② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
   新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により
  交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(4)に準じ
  て決定する。
  ③ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価
  額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、
  交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式
  1 株当たりの金額を 1 円とする。
  ④ 新株予約権を行使することができる期間
   前記(8)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発
  生日のうちいずれか遅い日から、 (8)
                 前記  に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
  ⑤ 新株予約権の取得に関する事項
   前記(12)に準じて決定する。
  ⑥ 新株予約権の譲渡制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとす
  る。
  ⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関
  する事項

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   前記(9)に準じて決定する。
(14)1 株に満たない端数の処理
   新株予約権者が新株予約権を行使した場合に、新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満
  たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
(15)新株予約権証券の不発行
   当行は新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
(16)本要領に定めがない事項については、当行と新株予約権の割り当てを受ける者との間で締結
  される新株予約権割当契約書の定めによるものとする。
(17)新株予約権の行使に際して出資される財産の払込取扱場所
   株式会社佐賀銀行 本店営業部


                                          以   上




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