8393 宮崎銀 2019-06-27 15:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 6 月 27 日
各     位
                        会   社   名       株式会社   宮 崎 銀 行
                        代表者名            取締役頭取   平 野 亘 也
                        (コ ー ド 番 号      :8393   東証第一部、福証)
                        問合せ先            上席執行役員経営企画部長 日 髙 啓 司
                        (TEL            0985−32−8212)


          株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ


 株式会社 宮崎銀行(頭取 平野 亘也)は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条
および第 240 条の規定に基づき、当行の取締役(監査等委員である取締役および非常勤取締役を除く)お
よび執行役員に対しストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予
約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。


                                    記


1.ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
     取締役(監査等委員である取締役および非常勤取締役を除く)および執行役員の業績および企業価
 値向上への貢献意欲、ならびに株主重視の経営意識を従来以上に高めるためであります。


2.新株予約権の発行要領
    ( 1)新株予約権の名称
       株式会社宮崎銀行第 7 回新株予約権
    ( 2)新株予約権の割り当ての対象者およびその人数
       当行の取締役(監査等委員である取締役および非常勤取締役を除く)および執行役員
          12 名
 ( 3)新株予約権の総数 1,808 個
       上記総数は割当予定数であり、引き受けの申し込みがなされなかった場合など、割り当て
      る新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株
      予約権の総数とする。
 ( 4)新株予約権の目的である株式の種類および数
       新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式
      の数(以下、「付与株式数」という。)は 10 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日
      (以下、「割当日」という。)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無
      償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算
      式により付与株式数の調整を行い、
                     調整の結果生じる 1 株未満の端数は、
                                       これを切り捨てる。
       調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
       調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めな

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  いときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
  ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株主総会において承
  認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を
  株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌
  日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。
   また、割当日以降、当行が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与
  株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整する
  ことができる。
   付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必
  要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」
  という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うこ
  とができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。
( 5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使すること
  により交付を受けることができる株式 1 株当たりの行使価額を 1 円とし、これに付与株式数
  を乗じた金額とする。
( 6)新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、割当日においてブラック・ショールズモデルに基づき算出し
  た金額とする。なお、当該金額は新株予約権の公正価額であり、割り当てを受ける者(以下、
  「新株予約権者」という。)が、当行に対して有する新株予約権の払込金額の総額に相当す
  る金額の報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。
( 7)新株予約権を行使することができる期間
   2019 年 8 月 1 日から 2049 年 7 月 31 日までとする。
   ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日と
  する。
( 8)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関
  する事項
  ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
   則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結
   果生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げる。
  ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
   記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
( 9)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。
(10)新株予約権の取得条項
   以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議
  が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合) 当行取締役会が別途定める日に、
                           は、
  当行は無償で新株予約権を取得することができる。
  ①当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
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  ②当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
  ③当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
  ④当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認
   を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
  ⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につ
   いて当行の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議に
   よってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(11)組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
   当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割若しくは新設分割(そ
                            )
  れぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行
  が完全子会社となる場合に限る。(以上を総称して以下、
                 )          「組織再編行為」という。)をする
  場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新
  設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ず
  る日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効
  力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)
  の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。
                                  )を保有する新株予
  約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8 号イからホまでに掲げる
  株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
  ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新
  設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定める
  ことを条件とする。
  ①交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
  ②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  ③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案の上、上記( 4)に準じて決定する。
  ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後
   行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式
   の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使す
   ることにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
  ⑤新株予約権を行使することができる期間
    上記( 7)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効
   力発生日のうちいずれか遅い日から、上記( 7)に定める新株予約権を行使することができ
   る期間の満了日までとする。
  ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
   に関する事項
    上記( 8)に準じて決定する。
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  ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を
   要する。
  ⑧新株予約権の取得条項
    上記(10)に準じて決定する。
  ⑨その他の新株予約権の行使の条件
    下記(13)に準じて決定する。
(12)新株予約権を行使した際に生じる 1 株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合
  には、これを切り捨てる。
(13)その他の新株予約権の行使の条件
  ①新株予約権者は、当行の取締役(監査等委員である取締役および非常勤取締役を除く)お
   よび執行役員のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という。 の翌日以降、
                                      )
   新株予約権を行使することができる。
  ②上記①にかかわらず、新株予約権者は、上記( 7)の期間内において、以下の(ア)又は(イ)
   に定める場合(ただし、(イ)については、上記(11)に従って新株予約権者に再編対象会
   社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは株式移転計画において
   定められている場合を除く。)には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使で
   きる。
  (ア)新株予約権者が 2048 年 7 月 31 日に至るまでに地位喪失日を迎えなかった場合
      2048 年 8 月 1 日から 2049 年 7 月 31 日
  (イ)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当行が完全子会社となる株式交換契約
     若しくは株式移転計画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決
     議が不要な場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)
      当該承認日の翌日から 15 日間
  ③上記①および②(ア)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
  ④新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(14)新株予約権を割り当てる日           2019 年 7 月 31 日
(15)新株予約権と引き換えにする金銭の払い込みの期日                  2019 年 7 月 31 日


                                                               以 上




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