8387 四国銀 2020-05-22 14:00:00
債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ [pdf]

                                                2020 年 5 月 22 日
各   位
                                 会 社 名 株 式 会 社 四 国 銀 行
                                 代表者名 取 締 役 頭 取 山 元 文 明
                                      (コード 8387、東証第一部)
                                 問合せ先 総合企画部長 門田 健
                                       (TEL.088 - 823 - 2111)


          債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

 当行の取引先が、本日付で債務整理のために特定調停の申立を行ったことに伴い、下記
のとおり、当該取引先に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じました
ので、お知らせいたします。


                            記


1.当該取引先の概要
     本件は、特定調停スキームによる私的整理に基づく事業再生計画の成立を目指すも
    のであることから、当該取引先の公開は控えさせて頂きます。なお、当該取引先は、
    高知県内の中小企業であり、当行と資本関係等は無く、銀行取引以外の取引はありま
    せん。


2.当該取引先に対する債権の種類および金額(2020 年 5 月 21 日現在)
         貸   出   金   2,143 百万円(連結純資産に対する割合 1.4%)


3.今後の見通し
     上記債権のうち、担保等で保全されていない部分については 2020 年 3 月期までに 135
    百万円を引当済であり、 月 15 日公表の 2021 年 3 月期中間期及び通期の業績予想に変
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    更はありません。


4.その他
        今回成立を目指している、当該取引先の特定調停スキームを活用した事業再生計画
    は、既存の商取引と当該取引先の従業員雇用の継続を前提とした計画であり、当該取
    引先名を公開した場合、風評等により当該取引先の信用が低下し、事業価値が著しく
    毀損する等、事業再生に支障が生じる恐れがあります。
        よって、当行は、地域金融機関として、当該取引先の事業再生への影響を考慮し、
    当該取引先の公開を差し控えさせていただきました。




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※ご参考
 特定調停スキームは、平成 25 年 3 月に金融円滑化法が終了したことへの対応策とし
て、企業の事業再生を支援するために、日本弁護士連合会が最高裁判所や経済産業省
中小企業庁と協議し、特定債務等の調整の推進のための特定調停に関する法律(平成
11 年 12 月 17 日法律第 158 号)に基づいて策定した私的再生手続です。
 事業者の事業再生を支援する手法としての特定調停スキームの利用目的は、事業価
値の著しい毀損によって事業の再生に支障が生じないよう会社更生法や民事再生法な
どの法的手続によらず、基本的に当該債務者と金融債権者(金融機関等)だけを対象
として調整を行うものであり、当該債務者の商取引債権者を対象外とすることで、円
滑な商取引を継続し、事業を再生する事にあります。ゆえに、当該スキームは当該債
務者を非公開で行うことができ、極めて高い秘匿性が保障されています。


                                             以 上




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