8385 伊予銀 2019-05-10 17:00:00
株主提案に対する当行取締役会の意見に関するお知らせ [pdf]

                                                2019 年 5 月 10 日
各   位
                             会 社 名    株式会社 伊 予 銀 行
                             代表者名     取締役頭取 大 塚 岩 男
                                      (コード番号 8385 東証第 1 部)
                             問合せ先     執行役員総合企画部長 長 田 浩
                                      (TEL.089-941-1141)



                株主提案に対する当行取締役会の意見に関するお知らせ


 当行は、2019 年 6 月 27 日開催予定の当行第 116 期定時株主総会における株主提案権の行
使にかかる書面を 2019 年 4 月に受領し、本日開催の当行取締役会において、当該提案に対
して反対することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1. 提案株主
        提案株主名    個人株主であるため氏名の開示は控えさせていただきます。
        保有議決権数 310 個(総議決権数の 0.009%)


2.株主提案の内容と理由
     株主から提出された提案の内容と理由を原文のまま記載しております。
(1)議題 定款一部変更(定款 13 条基準日変更)の件
    A.提案内容
         変更の内容は、次のとおりであります。(下線 を表示した箇所が変更部分です。
                                             )
                   現行定款                    変   更 案
         (定時株主総会の基準日)        (定時株主総会の基準日)
          第13条 当銀行の定時株主総会の議決権 第13条 当銀行の定時株主総会の議決権
          の基準日は,毎年3月31日とする。   の基準日は,毎年4月30日とする。
    B.提案理由
    (a)株主総会が、他行と同日同時間開催の為、総会に出席出来ないデメリットが存
          在する。よって伊予銀行の定時株主総会の基準日を毎年 3 月 31 日から毎年 4 月
          30 日に変更することを望む。
    (b)定時株主総会の基準日を一ヵ月変更することにより株主は各株主総会出席の選
         択権が広範になるなどのメリットがある。
(2)議題 定款一部変更(定款 22 条相談役・顧問廃止とする変更)の件
  A.提案内容
    変更の内容は、次のとおりであります。
              現行定款                   変   更 案
    (相談役および顧問)
     第22条 取締役会は,その決議によって             (削除)
     相談役,顧問を定めることができる。
  B.提案理由
  (a)伊予銀行は顧問・相談役の業務・報酬額の開示は無く、2018 年開催の定時株主
    総会株主質問で、ようやく相談役の年報酬 500 万円を公表。株主に対する告示義
    務違反。
  (b)地方銀行の経営環境は厳しさを増すばかり。伊予銀行は、不良債権が増加し連
    結純利益も大幅な減益である。銀行は人件費・店舗数の経費削減を考える時期。
    顧問、相談役等の廃止は全国的な時流。愛媛銀行は制度なし。
  (c)株主は伊予銀行から長期に亘り低配当を強いられた。役員、元役員は色々なポ
    ストに就き業績の如何を問わず高額な報酬を取得。役員、元役員こそ株主重視・
    利益の株主還元等を優先的に考えるべき。
  (d)四国銀行現相談役・青木章泰氏は「最高裁判所違法融資判決時」には同行の取
    締役であった。百十四銀行の渡辺智樹相談役は 3 月末で退任、相談役を廃止する。
    「顧問・相談役の役職を不祥事の避難場所」にしてはならない。
(3)議題   取締役(監査等委員である取締役を除く。 名解任の件
                           )1
  A.提案内容
    取締役頭取   大塚   岩男氏を解任する。
  B.提案理由
  (a)2018 年 9 月 8 日付け日経新聞紙面によれば「創業の地」である旧川之江石支店
    (愛媛県八幡浜市)の土地と建物を八幡浜市に寄付した。銀行の土地・建物は会
    社の資産・株主の資産である。株主総会で株主意見は図られてない。株主に対す
    る告知義務違反。
  (b)四国アライアンス証券の「旧名称は伊予証券」「伊予証券は伊予銀の 100%子会
                          。
    社」。株主総会に諮らず名称変更を実行することは告示義務違反。「のれんの資産
    価値」を考えない頭取の歪んだ企業統治。
  (c)2015 年 11 月 7 日付け日経新聞紙面で伊予銀は企業統治指針を反映した企業統治
    報告書を東京証券取引所に提出「株主を重視する姿勢・経営の透明性を高める」
    と宣言。皮肉にも1年前 2014 年 11 月 7 日(金)「3000 万円詐欺」で死亡した元伊
    予銀常務の発表があり。これを教訓とする宣言ならば反省の形跡は微塵も認めら
    れず、依然「低配当・不透明性・株主軽視」は継続中。
(4)議題   監査等委員である取締役1名解任の件
  A.提案内容
    監査等委員である取締役     平野   志郎氏を解任する。
  B.提案理由
  (a)低金利が長期化し収益力は限界にきた。四国の第一地銀が連合し四国アライア
    ンスを構築しても、人口減が激しく経営環境が悪化傾向にある四国。四国アライ
    アンスには企業が目指すビジョンが認められない。不祥事で有名になる銀行との
    連合体に未来は無い。
  (b)元伊予銀行常務の「3000 万円横領」事件の教訓を踏まえ伊予銀行は東京証券取
    引所に対し   ア   株主を重視する。 イ   経営の透明性を高めると宣言している。
  (c)伊予銀行は愛媛銀行より「コア業務純益が 3 倍強」ありながら配当性向は愛媛
    銀行より劣っている。この現実こそ「伊予銀行の株主軽視」の実態である。株主
    側から見れば伊予銀行監査等委員の存在意義は皆無である。いくら巨大な組織を
    作っても「仏作って魂入れず」では「絵に描いた餅」である。伊予銀行株主は哀
    れな存在である。アライアンス連合体は不祥事で有名となり発展は望めない。


3.株主提案に対する当行取締役会の意見およびその理由
(1)当行取締役会の意見
    当行取締役会としては、当該株主提案(上記2.)に対して反対いたします。
(2)反対の理由
  A.議題 定款一部変更(定款 13 条基準日変更)の件
         当行は、
            「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に則り、株主総会招集
        ご通知の早期発送および発送前の当行ウェブサイトでの掲載、議決権電子行
        使プラットフォームの利用、日程の適切な設定等、株主の皆さまの権利が実
        質的に確保されるよう、適切に対応しております。議決権の基準日の変更に
        関しましては、そのような対応が一般的ではない現状においては、株主の皆
        さまの混乱を招く懸念等もあり、ご提案の定款変更をする必要はないものと
        判断いたします。
  B.議題 定款一部変更(定款 22 条相談役・顧問廃止とする変更)の件
         地方銀行である当行は、潤いと活力ある地域の明日を創ることを企業理念
        としており、株主さま、お客さまはもとより、地域の皆さまとの間のゆるぎ
        ない信頼を確立し、地域の発展や活性化に貢献することが、当行の社会的責
        任であると同時に、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために必要
        と考えております。当行の相談役・顧問は、主として、上記のような地域に
        おける当行の役割を全うするために、財界活動や公益的職務等の対外的な業
        務に従事するものであり、そのような取組み等を通じまして当行に貢献して
    おります。当行の相談役・顧問は、取締役会や常務会をはじめとした行内の
    会議に出席することもなく、当行の経営には一切関与しておりません。従い
    まして、ご提案の定款変更をする必要はないものと判断いたします。
C.議題    取締役(監査等委員である取締役を除く。 名解任の件
                           )1
        取締役頭取大塚岩男氏は、取締役就任以来、銀行経営に必要な豊富な経験
    や見識を活かし、当行の取締役として経営管理を的確・公正かつ効率的に遂
    行しており、また、重要事項の決定および業務執行に対する監督等の点でも、
       当行グループの中長期的な企業価値の向上に向けて尽力しており、十分にそ
       の職責を果たしております。従いまして、取締役会は、本議案に反対いたし
       ます。
        なお、四国アライアンスにおきましては、4 行それぞれの経営の独立性およ
       び健全な競争関係を維持しつつ、人口減少等が進む中、共通の課題である四
       国全域の活性化や創生に 4 行が連携し協働することで、各地域およびお客さ
       まの持続的な成長・発展に貢献することを目指しており、さらにこれらの取
       組みを通じて 4 行それぞれも持続的に成長・発展して参ります。
D.議題    監査等委員である取締役 1 名解任の件
        監査等委員である取締役平野志郎氏は、監査等委員である取締役に就任以
       来、銀行経営に必要な豊富な経験や見識を活かし、取締役の職務の執行の監
       査・監督、会計監査人と連携しての会計監査等を、業務執行から独立した立
       場から適切に行っており、十分にその職責を果たしております。
        なお、四国アライアンスの目的と当行にとっての意義につきましては、
       前述の「3.株主提案に対する当行取締役会の意見およびその理由
       C.議題   取締役(監査等委員である取締役を除く。 名解任の件」に記載
                                 )1
       のとおりであります。
                                         以   上