8382 中国銀 2019-06-26 15:30:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                    2019年 6月26日
 各 位
                       会社名       株式会社 中国銀行
                       代表者名      取締役頭取 加藤 貞則
                              (コード番号   8382   東証第1部)
                       問合せ先 執行役員総合企画部長 山縣 正和
                                   (TEL   086-223-3111)


       株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当行取
締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。   )に対し、株式報酬型ストック・オプ
ションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募
集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

                        記


1.株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
  当行は、2009 年度において役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止し、
 株式報酬型ストック・オプション制度を導入いたしました。導入の目的は、当行の業績と株
 式価値との連動性を一層強めることにより、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締
 役を除く。)の企業業績向上へのインセンティブ効果並びに株主との利益の共有による中長
 期の株主価値向上の経営意識を従来以上に高めることであります。

2.新株予約権の発行要領
  (1)新株予約権の割当ての対象者及びその人数
     当行取締役  8名
    (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)

  (2)新株予約権の総数
     453個とする。
     新株予約権1個当たりの目的となる株式数(以下「付与株式数」という。  )は、当行普
    通株式 100 株とする。ただし、
                    (3)により新株予約権の行使により発行する(発行に
    代えて自己株式を移転する場合を含む。以下同じ。  )付与株式数が調整される場合には、
    調整後付与株式数に発行する新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。
(3) 新株予約権の目的たる株式の種類および数又はその算定方法
    当行普通株式45,300株とする。
    なお、当行が当行普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与
  株式数を調整するものとする。
    調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
  また、当行が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という)
  を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とす
  る場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与
  株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数
  は切り捨てるものとする。

(4)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否
   新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算出した1株当た
  りのオプション価格に、新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数を乗じた金額とす
  る。ただし、当該払込金額については、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、金銭の
  払込に代えて、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。    )が当行に対し
  て有する報酬債権と相殺するものとし、金銭の払込を要しないものとする。

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使目的となる株
  式 1 株当たりの払込金額である 1 円に、上記(2)に定める新株予約権 1 個当たりの付
  与株式数を乗じた金額とする。

(6)新株予約権を行使することができる期間
   2019年8月3日から2049年8月2日までとする。
   ただし、権利行使期間の最終日が当行の休業日にあたるときはその前営業日を最終日
  とする。

(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
  に関する事項
  ① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社
    計算規則第 17 条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金
    額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
  ② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、
    資本金等増加限度額より上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。

(9)会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
 ① 当行は、 新株予約権者が(11)の権利行使の条件に該当しなくなった等により権利を行
    使し得なくなった場合又は権利を放棄した場合、  新株予約権を無償で取得することが
    できるものとする。
 ② 当行は、以下の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場
  合は、当行の取締役会決議がなされた場合。)は、取締役会が別途定める日に、新株
  予約権を無償で取得することができる。
 イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
 ロ 当行が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案
 ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
③ 新株予約権者が新株予約権総数引受契約の条項に違反した場合、当行は新株予約権
  を無償で取得することができる。

(10)端数の切捨て
    新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り
   捨てるものとする。

(11)新株予約権の行使条件
  ① 新株予約権者は、当行取締役の地位を喪失した日の翌日以降 10 日間に限り、新株
     予約権を行使することができる。
  ② 以下の事由に該当する場合には、新株予約権者は、新株予約権を行使できないもの
     とする。
      イ.新株予約権者が、当行取締役を解任された場合。
      ロ.新株予約権者が、会社法第 331 条第 1 項第 3 号または第 4 号に該当した場合。
      ハ.新株予約権者が、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に
        違反した場合、または当行との間の信頼関係を著しく損なう行為を行ったと当
        行の取締役会が認めた場合。
      ニ.新株予約権者が、書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し
        出た場合。
  ③ 新株予約権者が、新株予約権を行使する場合は保有する全ての新株予約権を一度に
     行使するものとする。
  ④ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
     かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑥の契約に定めるところによ
     る。
  ⑤ 新株予約権者が、2019年6月26日から1年以内に取締役を辞任した場合は、
     割り当てられた新株予約権の個数に、2019年6月26日からの在任月数を12
     ヶ月で除した割合を乗じた個数まで行使でき、これを超える新株予約権は行使でき
     ないものとする。 在任月数の計算においては、    1ヶ月未満の端数は切り上げ、また、
     計算の結果、1個未満の端数が生じた場合は、行使できる個数に切り上げる。
  ⑥ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当行と新株予約権者との間で締
     結する「新株予約権総数引受契約書」に定めるところによる。

(12)当行が、合併(合併により当行が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式
   交換、株式移転をする場合の新株予約権の交付及びその条件
    当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交
   換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、
   組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」
   という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項第 8
   号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、
 以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合において、残存新株予約
 権は消滅するものとし、再編対象会社の新株予約権を新たに発行するものとする。た
 だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、  吸収合併契約、
 新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画におい
 て定めた場合に限るものとする。
   イ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
     新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するもの
    とする。
   ロ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
     再編対象会社の普通株式とする。
   ハ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
     組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整が
     なされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
   ニ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を
     勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を
     乗じて得られる金額とする。
   ホ 新株予約権を行使することができる期間
     (6)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為
    の効力発生日のうちいずれか遅い日から、 (6)に定める期間の満了日までとする。
   ヘ 譲渡による新株予約権の取得の制限
     譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再
     編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役」とする)による承認
     を要するものとする。
   ト 新株予約権の行使の条件
     (11)に準じて決定する。
   チ 再編対象会社による新株予約権の取得事由
     (9)に準じて決定する。
  リ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資
     本準備金に関する事項
     (7)に準じて決定する。

(13)新株予約権の割当日
    2019年8月2日

(14)新株予約権の行使に際する払込場所
    株式会社中国銀行 本店営業部

                                          以上




        【本件に関するお問い合わせ先】TEL:086-223-3111
                総合企画部 文山(内線:1510)