8370 紀陽銀行 2021-06-29 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年6月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社 紀陽銀行
代表者名 取締役頭取 原口 裕之
(コード番号 8370 東証第1部)
問合せ先 取締役常務執行役員
経営企画本部長 横山 達慶
兼東京本部長
(TEL 073 - 426 ‒ 7133)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」又は「処
分」といいます。
)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年7月 28 日
(2) 処分する株式の
当行普通株式 19,000 株
種 類 及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 1,501 円
(4) 処 分 総 額 28,519,000 円
(5) 処分先及びその人数 当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。 6名 9,600 株
)
並びに処分株式の数 当行の取締役を兼務しない執行役員 8名 9,400 株
(6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提
そ の 他
出しております。
2.処分の目的及び理由
当行は、2021年5月14日開催の取締役会において、当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。 「対
以下
象取締役」といいます。)及び取締役を兼務しない執行役員(以下「対象取締役等」と総称します。)に対す
る当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を
進めることを目的に、対象取締役等を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本
制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2021年6月29日開催の第211期定時株主総会にお
いて、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」
といいます。)として、対象取締役に対して、年額50百万円以内の金銭債権を支給し、年50,000株以内の当行
普通株式を発行又は処分すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として30年間とすること等につき、ご承
認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役等は、本制度に基づき当行から支給された金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当行の
普通株式について発行又は処分を受けることとなります。その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日
の前営業日における東京証券取引所における当行の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、そ
れに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役等に特に有利な金額となら
ない範囲において、取締役会において決定します。
また、本制度による当行の普通株式の発行又は処分に当たっては、当行と対象取締役等との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契
約により割当てを受けた当行の普通株式について、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止す
ること、②一定の事由が生じた場合には当行が当該普通株式を無償で取得することなどが含まれることといた
します。
今回は、報酬諮問委員会の諮問を経たうえで、当行の業況、各対象取締役等の職責の範囲及び諸般の事情を
勘案し、各対象取締役等の企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価
値共有を進めることを目的といたしまして、金銭債権合計28,519,000円(以下「本金銭債権」といいます。)、
普通株式19,000株を付与することといたしました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 14 名が当行に対する本金銭債
権の全部を現物出資財産として払込み、当行の普通株式(以下「本割当株式」といいます。
)について処分を受
けることとなります。本自己株式処分において、当行と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付株式割当
契約(以下「本割当契約」といいます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
2021年7月28日(本処分期日)∼2051年7月27日
(2)譲渡制限の解除条件
対象取締役等が譲渡制限期間中、継続して、当行の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれ
かの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限
を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象取締役等が任期満了その他の正当な事由により退任した場合の取扱い
① 譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、当行の取締役又は取締役を兼務しない執行役員のいずれの地位をも任期満了
その他の正当な事由(死亡による退任を含む)により退任した場合には、対象取締役等の退任の
直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
② 譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から対象取
締役等の退任の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)
を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げ
る)とする。
(4)当行による無償取得
対象取締役等が、譲渡制限期間中に法令違反行為を行った場合その他本割当契約で定める一定の事由
に該当した場合、当該時点において本割当株式の全部を、当行は当然に無償で取得する。また、譲渡制
限期間満了時点又は上記(3)で定める譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されない本割当株
式について、当行は当然に無償で取得する。
(5)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当行が消滅会社となる合併契約、当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式
移転計画その他の組織再編等に関する事項が当行の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当行の
株主総会による承認を要しない場合においては、当行の取締役会)で承認された場合には、取締役会の
決議により、当該時点において保有する本割当株式の数に、本処分期日を含む月から当該承認の日を含
む月までの月数を 12 で除した数(その数が1を超える場合は、1とする)を乗じた数(ただし、計算の
結果、単元株未満の端数が生ずる場合は、これを切り上げる)の株式について、組織再編等効力発生日
の前営業日の直前時をもって、これに係る本譲渡制限を解除する。また、本譲渡制限が解除された直後
の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当行は当然に無償で取得する。
(6)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡
制限期間中は、対象取締役等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当行は、本割当株
式に係る譲渡制限等の実効性を確保するために、各対象取締役等が保有する本割当株式の口座の管理に
関連して野村證券株式会社との間において契約を締結している。また、対象取締役等は、当該口座の管
理の内容につき同意するものとする。
4.払込金額の算定根拠及びその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度に基づく当行の第 212 期事業年度の譲渡制限付株式報酬とし
て支給された金銭債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額
とするため、2021 年6月 28 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当行の普
通株式の終値である 1,501 円としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、か
つ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上