8369 京都銀 2021-06-29 15:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2021年6月29日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 京 都 銀 行
代表者名 取 締 役 頭 取 土 井 伸 宏
(コード番号 8369 東証第1部)
問 合 せ 先 執行役員経営企画部長 本 政 悦 治
T E L (075)361-2275
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
京都銀行(頭取 土井伸宏)では、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式
の処分(以下「本自己株式処分」または「処分」といいます。)を行うことについて決議いたし
ましたので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1)処分期日 2021 年 7 月 28 日
(2)処分する株式の種類
当行普通株式 11,794 株
および数
(3)処分価額 1株につき 5,200 円
(4)処分総額 61,328,800 円
(5)処分先およびその人数 当行の取締役(社外取締役を除く) 5 名 6,056 株
並びに処分株式の数 当行の執行役員 16 名 5,738 株
本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券
(6)その他
通知書を提出しております。
2.処分の目的および理由
当行は 2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当行の社外取締役を除く取締役(以
下「対象取締役」といいます。
)に対して当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ
ィブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とした新た
な報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)を導入するこ
とを決議し、また 2021 年 6 月 29 日開催の第 118 期定時株主総会において、本制度に基づ
き、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役
に対して、年額 150 百万円以内の金銭報酬債権を支給すること、および譲渡制限付株式の
譲渡制限期間として、割当てを受けた日より当行の取締役または執行役員のいずれの地位
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も退任する日までとすること等につき、ご承認をいただいております。
なお、本制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本制度の概要等】
対象取締役は、本制度に基づき当行から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産
として給付し、当行の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
また、本制度により当行が対象取締役に対して発行または処分する普通株式の総数は、
年 27,000 株以内とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日にお
ける東京証券取引所における当行の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特
に有利な金額とならない範囲で、取締役会において決定します。
また、本制度による当行の普通株式の発行または処分に当たっては、当行と対象取締役
との間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役
は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受けた当行の普通株式について、
譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には
当行が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
また、当行は、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、当行の執行役員(以下、対
象取締役とあわせて「対象取締役等」といいます。
)に対しても、本制度と同様の譲渡制限
付株式報酬制度を導入することといたしました。
今回は、本制度の目的、当行の業況、各対象取締役等の職責の範囲および諸般の事情を
勘案し、各対象取締役等の更なるモチベーションの向上を目的といたしまして、金銭報酬
債権合計 61,328,800 円(以下「本金銭報酬債権」といいます。また、このうち対象取締役
に対する金銭報酬債権の合計は 31,491,200 円です。)を付与し、それを現物出資させて当
行の普通株式 11,794 株を付与することといたしました。
本自己株式処分においては、本制度に基づき、割当予定先である対象取締役等 21 名が当
行に対する本金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当行の普通株式(以下「本
割当株式」といいます。について処分を受けることとなります。
) 本自己株式処分において、
当行と対象取締役等との間で締結される譲渡制限付割当契約(以下「本割当契約」といい
ます。
)の概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1) 譲渡制限期間
対象取締役等は 2021 年 7 月 28 日から当行の取締役または執行役員のいずれの地位も退
任する日までの間、本割当株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはなら
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ない。
(2) 譲渡制限の解除
対象取締役等が、2021 年 6 月 29 日から翌年に開催される当行定時株主総会の日までの
期間(以下「本役務提供期間」という。
)中、継続して当行の取締役または執行役員のいず
れかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間の満了時
点をもって譲渡制限を解除する。
(3) 本役務提供期間中に、対象取締役等が死亡その他当行の取締役会が正当と認める理由
(自己都合によるものはこれに含まれない。以下同じ。
)により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象取締役等が、本役務提供期間中に、当行の取締役または執行役員のいずれの地位も
死亡その他当行の取締役会が正当と認める理由により退任した場合には、対象取締役等の
退任の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める退任の時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役等の本役務提供
期間に係る在任期間(月単位)を 12 で除した数(その数が1を超える場合は1とする)を
乗じた数の株数(但し、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。
)
とする。
(4) 当行による無償取得
当行は、譲渡制限期間満了時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、
当然に無償で取得する。
(5) 本割当株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができな
いよう、譲渡制限期間中は、対象取締役等が大和証券株式会社に開設した専用口座で管理
される。当行は、本割当株式に係る譲渡制限の実効性を確保するために、各対象取締役等
が保有する本割当株式の口座の管理に関して、大和証券株式会社との間において契約を締
結している。また、対象取締役等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6) 組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当行が消滅会社となる合併契約、当行が完全子会社となる株式交換
契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当行の株主総会(但し、当該
組織再編等に関して当行の株主総会による承認を要さない場合においては、当行の取締役
会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本割当株
式の数に、本役務提供期間開始日を含む月の翌月から当該承認の日を含む月までの月数を
12 で除した数(その数が1を超える場合は1とする。)を乗じた数(但し、計算の結果、
1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、組織再編等効力発
生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。また、譲渡制限が解
除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当行は
当然に無償で取得する。
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4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
割当予定先に対する本自己株式処分は、本制度により支給された金銭報酬債権を現物出
資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とする
ため、2021 年 6 月 28 日(取締役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部にお
ける当行の普通株式の終値である 5,200 円としております。これは、取締役会決議日直前
の市場株価であり、直近の株価に依拠できないことを示す特段の事情のない状況において
は、当行の企業価値を適切に反映した合理的なものであって、対象取締役等にとって特に
有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
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