8369 京都銀 2021-05-14 15:00:00
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]

                                           2021年5月14日


各     位


                     会 社 名   株 式 会 社     京 都       銀   行
                     代表者名    取 締 役 頭 取   土 井       伸   宏
                     (コード番号 8369 東証第1部)
                     問合せ先    経 営 企 画 部 長 本 政       悦   治
                      T E L (075)361-2275




             譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ


 京都銀行(頭取 土井伸宏)では、本日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度
(以下「本制度」といいます。
             )の導入を決議し、本制度に関する議案を 2021 年 6 月 29 日開催
予定の第 118 期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。
                               )に付議することといたしまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。


                           記


1.本制度の導入目的および条件
(1) 本制度の導入目的
     本制度は当行の社外取締役を除く取締役(以下「対象取締役」といいます。
                                      )を対象に、
    当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまと
    の一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
     本株主総会で本制度導入に関する議案につき原案通りご承認いただいた場合、従来のス
    トックオプションとしての新株予約権による報酬(2008 年 6 月 27 日開催の第 105 期定時
    株主総会においてご承認いただいた株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に
    よる報酬をいいます。以下同様です。)の制度は、既に付与済みのものを除き廃止し、対象
    取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな付与は行わない予定です。
(2) 本制度の導入条件
     本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支
    給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することに
    つき、株主の皆さまのご承認を得られることを条件といたします。
     取締役に対する報酬額については、2006 年 6 月 29 日開催の第 103 期定時株主総会およ
    び 2008 年 6 月 27 日開催の第 105 期定時株主総会において、
                                         「基本報酬」および「役員賞与」
    は年額 600 百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。、
                                           )「株式報


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  酬型ストックオプション」報酬枠は年額 150 百万円以内としてそれぞれご承認いただいて
  おりますが、本株主総会ではこのうちの「株式報酬型ストックオプション」としての新株
  予約権による報酬の制度に代えて本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係
  る報酬枠を設定することにつき、株主の皆さまのご承認をお願いする予定です。


2.本制度の概要
   対象取締役は、本制度に基づき当行から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産
  として給付し、当行の普通株式について発行または処分を受けることとなります。
   本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額 150 百万円以
  内といたします。各対象取締役への具体的な支給時期および配分については、取締役会に
  おいて決定いたします。
   本制度により当行が新たに発行または処分する普通株式の総数は、 27,000 株以内
                                 年          (但
  し、本株主総会において本制度に関する議案が承認可決された日以降、当行の普通株式の
  株式分割(当行の普通株式の無償割当てを含みます。)または株式併合が行われた場合、そ
  の他譲渡制限付株式として発行または処分される当行の普通株式の総数の調整が必要な事
  由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。)といたします。
   新たに発行または処分する普通株式の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の
  前営業日における東京証券取引所における当行の普通株式の終値(同日に取引が成立して
  いない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける
  対象取締役に特に有利な金額とならない範囲で、取締役会において決定します。
   また、本制度による当行の普通株式(以下「本株式」といいます。
                                )の発行または処分に
  当たっては、当行と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、
  ①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。
                       )本株式について譲渡、担保権の設定その
  他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当行が本株式を無償取得
  することなどを、その内容に含む譲渡制限付株式割当契約を締結することといたします。
  本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、
  譲渡制限期間中は、対象取締役が大和証券株式会社に開設する専用口座で管理される予定
  です。
   なお、本株主総会において本制度に関する議案が原案通り承認可決された場合には、当
  行の執行役員に対しても、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定
  です。


                                          以   上




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