8367 南都銀 2019-06-27 15:30:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019 年 6 月 27 日
各 位
会社名 株式会社 南都銀行
代表者名 取締役頭取 橋本 隆史
(コード番号 8367 東証第 1 部)
問合せ先 執行役員 経営企画部長 西川 和伸
(TEL.0742-27-1552)
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当行は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条に基づき、当行取締
役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストック・オプションとして割り当てる新株予約権を発行す
ることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.新株予約権を発行する理由
株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権は、取締役の業績向上と企業価値増大への
貢献意欲をより強固なものとし、株主重視の経営意識を一層高めるために発行するものであります。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社南都銀行 第10回新株予約権
(2)新株予約権の総数
1,017個とする。
上記総数は割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権
の総数が減少した場合は、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3)新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株
式の数(以下、「付与株式数」という。)は10株(新株予約権の全部が行使された場合に発行さ
れる当行普通株式は10,170株。)とする。
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当行が普通株式につき、
株式分割(当行普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合
を行う場合には、新株予約権のうち当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予
約権について、付与株式数を次の計算式により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
-1-
また、上記のほか、割当日後、当行が合併、会社分割、または株式交換を行う場合、およびその
他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当行は、当行の取締役会において必
要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
(4)新株予約権の割当ての対象者、およびその人数、ならびに割り当てる新株予約権の数
当行取締役(社外取締役を除く) 6名 1,017個
(5)新株予約権の払込金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日において、ブラック・ショールズモデルにより算
定される公正な評価額とする。
なお、新株予約権の割当てを受けた者は、当該払込金額の払込みに代えて、当行に対する報酬債
権と相殺するものとする。
(6)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行または移転され
る株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則
第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の
資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(8)新株予約権の割当日
2019年7月26日
(9)新株予約権を行使することができる期間
2019年7月27日から2049年7月26日までとする。
(10)新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目が休日にあたる
場合には翌営業日。 )を経過する日までの間に限り新株予約権を一括して行使することができる。
②上記①の規定にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる
分割契約もしくは分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転
計画承認の議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行
の取締役会決議がなされた場合。)、当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使す
ることができる。
ただし、後記(13)に定める組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って、新株
予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。
③新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日から6ヶ月
を経過する日までの間に限り、本新株予約権を行使することができる。
④その他の権利行使の条件は、当行と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に
定めるところによる。
(11)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。
-2-
(12)新株予約権の取得条項
①新株予約権者が権利行使をする前に、前記(10)の定めまたは「新株予約権割当契約書」の定め
により新株予約権を行使できなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって当
該新株予約権を無償で取得することができる。
②当行は、以下イ、ロまたはハの議案につき、当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が
不要の場合は、当行の取締役会で承認された場合。)は、当行の取締役会が別途定める日をもっ
て、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
イ.当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ.当行が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
ハ.当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
(13)組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ
当行が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社と
なる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組
織再編行為の発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成
立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式
交換につき株式交換の効力発生日、および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい
う。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保
有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホま
でに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することと
する。
ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合
併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限
るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(3)に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使
価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗
じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより
交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
前記(9)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力
発生日のいずれか遅い日から、前記(9)に定める新株予約権を行使することができる期間の
満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
事項
前記(7)に準じて決定する。
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⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する
ものとする。
⑧新株予約権の行使の条件
前記(10)に準じて決定する。
⑨新株予約権の取得条項
前記(12)に準じて決定する。
(14)新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の処理
新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、
これを切り捨てるものとする。
(15)新株予約権証券
新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。
以上
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