8366 滋賀銀 2020-07-29 15:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                              2020 年 7 月 29 日

                                会社名    株式会社   滋 賀 銀 行
                                代表者名   取締役頭取 高橋    祥二郎
                            (コード番号     8366    東証第1部)
                                問合せ先   執行役員総合企画部長 肥田 明久
                            (TEL.      077-521-2200)



               ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

 当行は、本日開催の取締役会において、当行の取締役に対してストックオプションとして発行する新
株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等につき決議いたしま
したので、お知らせいたします。

                           記

1. ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意
欲をより高めることを目的としております。

 2. 新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称   株式会社滋賀銀行第 8 回新株予約権
(2) 新株予約権の総数   395 個
   上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合など割り当てる新株予約権
   の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(3) 新株予約権の目的である株式の種類および数
   新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以
   下、「付与株式数」という)は 20 株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」
   という)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株
   式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行
   い、調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てる。
    調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
   調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときは
   その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余
   金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件
   として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日と
   する場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及
   してこれを適用する。
   また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数
   の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。


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   付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項
   を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通
   知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合
   には、以後速やかに通知または公告する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
  各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交
  付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額と
  する。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
  2020 年8月 21 日から 2050 年8月 20 日まで
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する
    事項
   ①   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第
       17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1
       円未満の端数は、これを切り上げる。
   ②   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載
       の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
  譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要する。
(8) 新株予約権の取得条項
  以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要
  の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償
  で新株予約権を取得することができる。
   ①   当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ②   当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
   ③   当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
   ④   当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要
       することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ⑤   新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
       当行の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってそ
       の全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9) 組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針
  当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当行
  が分割会社となる場合に限る)または株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社とな
  る場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の
  効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会
  社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式
  会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設
  立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、 「残存新株
  予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項
  第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交
  付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収

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  合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画におい
  て定めることを条件とする。
   ①   交付する再編対象会社の新株予約権の数
       新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
   ②   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
       再編対象会社の普通株式とする。
   ③   新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
       組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(3)に準じて決定する。
   ④   新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
       交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編
       後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株
       式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使す
       ることにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
   ⑤   新株予約権を行使することができる期間
       上記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生
       日のうちいずれか遅い日から、上記(5)に定める新株予約権を行使することができる期間の満
       了日までとする。
   ⑥   新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関
       する事項
       上記(6)に準じて決定する。
   ⑦   譲渡による新株予約権の取得の制限
       譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
   ⑧   新株予約権の取得条項
       上記(8)に準じて決定する。
   ⑨   その他の新株予約権の行使の条件
       下記(11)に準じて決定する。
(10) 新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め
   新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、こ
   れを切り捨てる。
(11) その他の新株予約権の行使の条件
   ①   新株予約権者は、上記(5)の期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、
       当該喪失した地位に基づき割り当てを受けた新株予約権を行使することができる。
   ②   上記①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
   ③   新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
(12) 新株予約権の払込金額の算定方法
   各新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の②から⑦の基礎数値
   に基づき算定した1株当たりのオプション価格(1円未満の端数は四捨五入)に付与株式数を乗じ
   た金額とする。
                                   
        C  Se qT N d   Xe  rT N d   T   
   ここで、

                                                    3
             S            2
          ln     r  q 
                               T
             X             2 
                                
       d
                    T
  ①   1株当たりのオプション価格( C )
  ②   株価( S ) 2020 年8月 20 日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値(終
             :
      値がない場合は、翌取引日の基準値段)
  ③   行使価格( X ):1円
  ④   予想残存期間( T ) 年 0 ヵ月
                 :3
  ⑤   株価変動性(  ) 年 0 ヵ月間(2017 年8月 21 日から 2020 年8月 20 日まで)の各取引日に
               :3
      おける当行普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
  ⑥   無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
  ⑦   配当利回り( q ):1株当たりの配当金(2020 年3月期の実績配当金)÷上記②に定める株価
  ⑧   標準正規分布の累積分布関数( N  )
      ※1上記により算出される金額は新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
      ※2割り当てを受ける者が当行に対して有する新株予約権の払込金額の総額に相当する金額
        の報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とが相殺される。


(13) 新株予約権を割り当てる日               2020 年8月 20 日
(14) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日                      2020 年8月 20 日
(15) 新株予約権の割当の対象者およびその人数並びに割り当てる新株予約権の数
              割当の対象者                            人数       割り当てる新株予約権の数
   当行取締役                                        6名            395 個


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