8362 福井銀 2020-02-27 16:00:00
債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ [pdf]
2020 年 2 月 27 日
各 位
会 社 名 株式会社 福 井 銀 行
代表者名 代表執行役頭取 林 正博
(コード番号 8362 東証第一部)
問合せ先 経営管理グループマネージャー
嶋田 祝之
(TEL.0776-24-2030)
債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ
当行の取引先が、2020 年 2 月 27 日付けで事業再生 ADR 手続による私的整理に基づく事業再
生計画を成立させたことに伴い、下記のとおり、当該取引先に対する債権について取立不能又
は取立遅延のおそれが生じましたので、お知らせいたします。
記
1.当該取引先の概要
本件は、事業再生 ADR手続による私的整理に基づく事業再生計画である事から、当該取
引先の公開は控えさせていただきます。なお、当該取引先は、福井県内の中小企業であり、
当行と資本関係等はなく、銀行取引以外の取引はありません。
2.当該取引先に対する債権の種類および金額
貸出金 2,134 百万円(2020 年 2 月 27 日現在)
3.今後の見通し
上記債権のうち、事業再生計画に基づき 1,323 百万円の債権放棄を行う予定であります
が、債権放棄予定額につきましては、2020 年 3 月期第 3 四半期までに全額を引当済であり、
本件による当行の 2020 年 3 月期通期の単体及び連結業績予想に変更はありません。
4.その他
事業再生 ADR 手続は、平成 19 年度産業活力再生特別措置法の改正により創設され、
平成 25 年度産業競争力強化法により引き継がれた法的に制度化された私的再建手続です。
事業再生 ADR 手続の利用目的は、事業価値の著しい毀損によって事業の再建に支障が生
じないよう会社更生法や民事再生法などの法的手続によらず、基本的に当該債務者と金融
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債権者(金融機関等)だけを対象として調整を行う制度であり、当該債務者の商取引債権
者を対象外とする事で、円滑な商取引を継続し、事業を再建する事にあります。ゆえに、
事業再生 ADR 手続は当該債務者を非公表で行うことができ、極めて高い秘匿性が保障され
ている制度です。
今回成立した、当該取引先の事業再生 ADR 手続による事業再生計画は、既存の商取引の
継続を前提とした計画であり、当該取引先名を公開した場合、風評等により当該取引先の
信用が低下し、事業価値が著しく毀損する等、事業再生に支障が生じる恐れがあります。
よって、当行は、地域金融機関として、当該取引先の事業再生への影響を考慮し、当該取
引先の公開を差し控えさせていただきました。
以上
<本件に関するお問合わせ先>
経営管理チーム 西村 TEL 0776-25-8012
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