8362 福井銀 2019-06-14 16:30:00
執行役に対する株式報酬ストックオプション制度の廃止及び業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2019 年6月 14 日
各 位
会社名 株式会社福井銀行
代表者名 代表執行役頭取 林 正博
(コード番号 8362 東証 第一部)
問合せ先 執行役員経営企画グループマネージャー
三﨑 喜章
(TEL. 0776-24-2030)
執行役に対する株式報酬ストックオプション制度の廃止及び
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当行は、本日開催の報酬委員会において、当行執行役に対する報酬制度の見直しを行い、株式報酬
型ストックオプション制度を廃止し、これに代わるものとして、信託を用いた業績連動型株式報酬制
度(以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいた
します。
記
1.本制度の導入について
当行執行役の報酬は、「基本報酬」「賞与」及び「株式報酬型ストックオプション」により構成
、
されておりましたが、今般、「株式報酬型ストックオプション」の新規付与を取りやめ、新たに当
行執行役に対する株式報酬制度を導入することといたします。
本制度は、執行役の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより高め、執行役が株価の変動
による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢
献する意識を高めることを目的としております。
なお、執行役に付与済みのストックオプションとしての新株予約権で未行使のものにつきまして
は、当該執行役において権利放棄することを条件に、これに代えて、本制度に基づく応分のポイン
トを付与することといたします。
本制度の導入により、当行執行役の報酬は、「基本報酬」「賞与」及び「株式報酬」により構成
、
されることになります。
2.本制度の概要
(1)本制度の仕組み
本制度は、当行が金銭を拠出することにより設定する信託(以下「本信託」といいます。 )が
当行株式を取得し、当行が各執行役に付与するポイントの数に相当する数の当行株式が本信託を
通じて各執行役に対して交付される、という株式報酬制度です。
また、本制度においては、2020 年3月末日で終了する事業年度から 2024 年3月末日で終了す
る事業年度までの5事業年度(以下「対象期間」といいます。 )の間に在任する当行執行役に対
して当行株式が交付されます。
なお、執行役が当行株式の交付を受ける時期は、原則として執行役の退任時です。
<本制度の仕組みの概要>
【委託者】 ②信託<他益信託>を設定(金銭を信託)
当 行 取引所市場
③ ’購入代金
③払込
【受託者】 ③ ’株式購入
③自己株式の処分 三井住友信託銀行
⑥株式売却
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行㈱)
株式交付信託
⑥売却代金
当行株式 金銭
⑤ポイント付与 ①株式交付規程の制定
⑥株式及び金銭
④議決権不行使の指図
信託管理人
【受益者】
執行役
① 当行は執行役を対象とする株式交付規程を制定します。
② 当行は執行役を受益者とした株式交付信託(他益信託)を設定します(本信託)
。その際、当行
は受託者に株式取得資金に相当する金額の金銭(ただし、報酬委員会の承認を受けた金額の範
囲内とします。
)を信託します。
③ 受託者は今後交付が見込まれる相当数の当行株式を一括して取得します(自己株式の処分によ
る方法や、取引所市場(立会外取引を含みます。
)から取得する方法によります。。
)
④ 信託期間を通じて株式交付規程の対象となる受益者の利益を保護し、受託者の監督をする信託
管理人(当行及び当行役員から独立している者とします。
)を定めます。なお、本信託内の当行
株式については、信託管理人は受託者に対して議決権不行使の指図を行い、受託者は、当該指
図に基づき、信託期間を通じ議決権を行使しないこととします。
⑤ 株式交付規程に基づき、当行は執行役に対しポイントを付与していきます。
⑥ 株式交付規程及び本信託にかかる信託契約に定める要件を満たした執行役は、本信託の受益者
として、付与されたポイントに応じた当行株式の交付を受託者から受けます。なお、あらかじ
め株式交付規程・信託契約に定めた一定の事由に該当する場合には、交付すべき当行株式の一
部を取引所市場にて売却し、金銭を交付します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当行株式については、全て当行が無償で取得
したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株
式交付規程及び信託契約に定めることにより、当行役員と利害関係のない特定公益増進法人に寄
付することを予定しております。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
(2)信託の設定
当行は、下記(6)に従って交付を行うために必要となることが合理的に見込まれる数の当行
株式を本信託が一定期間分先行して取得するために必要となる資金を拠出し、本信託を設定いた
します。本信託は、下記(5)のとおり、当行が拠出する資金を原資として、当行株式を取得い
たします。
なお、本制度において受託者となる三井住友信託銀行株式会社は、日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社に信託財産を管理委託(再信託)します。
(3)信託期間
信託期間は、2019 年8月(予定)から 2024 年8月(予定)までの約5年間とします。ただし、
下記(4)のとおり、信託期間の延長を行うことがあります。
(4)本信託に株式取得資金として拠出される信託金の上限額
当行は、対象期間中に、本制度により当行株式を執行役に交付するのに必要な当行株式の取得
資金として、合計金 790 百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する執行役に対する報酬と
して拠出し、一定の要件を満たす執行役を受益者として本信託を設定します。
本制度導入に伴い、執行役に付与済みのストックオプションとしての新株予約権で未行使の
ものにつきましては、当該執行役において権利放棄することを条件に、本制度に基づく応分のポ
イント(新株予約権 1 個=10 ポイント)を付与することを予定しているため、当初対象期間に
かかる上記信託拠出金上限額は当該ポイント分を勘案して算出しております。なお、当該ポイン
ト分を除いた信託拠出金上限額は金 600 百万円となります。
本信託は、当行が信託した金銭を原資として、当行株式を、当行からの自己株式の処分による
方法又は取引所市場(立会外取引を含みます。)から取得する方法により、取得します。
注:当行が実際に本信託に信託する金銭は、上記の当行株式の取得資金のほか、信託報酬、
信託管理人報酬等の必要費用の見込額を合わせた金額となります。
なお、当行の報酬委員会の決定により、対象期間を5事業年度以内の期間を都度定めて延長す
るとともに、これに伴い、本信託の信託期間を延長し(当行が設定する本信託と同一の目的の信
託に本信託の信託財産を移転することにより実質的に信託期間を延長することを含みます。以下
も同様です。、本制度を継続することがあります。この場合、当行は、当該延長分の対象期間中
)
に、本制度により執行役に交付するために必要な当行株式の追加取得資金として、当該延長分の
対象期間の事業年度数に金 120 百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下
記(6)のポイント付与及び当行株式の交付を継続します。
また、上記のように対象期間を延長せず本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了
時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない執行役がある場合には、
当該執行役が退任し当行株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがありま
す。
(5)本信託による当行株式の取得方法等
本信託による当初の当行株式の取得は、上記(4)の株式取得資金の上限の範囲内で、当行か
らの自己株式処分による取得又は取引所市場からの取得を予定しております。
なお、信託期間中、執行役の増員等により、本信託内の当行株式の株式数が信託期間中に執行
役に付与されるポイント数に対応した株式数に不足する可能性が生じた場合には、上記(4)の
信託金の上限の範囲内で、本信託に追加で金銭を信託し、当行株式を追加取得することがありま
す。
(6)執行役に交付される当行株式の算定方法及び上限
① 執行役に対するポイントの付与方法等
当行は、当行報酬委員会で定める株式交付規程に基づき、各執行役に対し、信託期間中の株
式交付規程に定めるポイント付与日において、役位及び業績目標の達成度等に応じたポイント
を付与します。ただし、当行が執行役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり
40,000 ポイントを上限とします(なお、かかるポイント総数の上限には、下記のとおり付与済
みのストックオプションに代えて付与されるポイント数を含まないものとして取り扱いま
す。。
)
また、このほか、上記(4)のとおり、本制度導入に伴い、執行役に付与済みのストック
オプションとしての新株予約権で未行使のもの(6,266 個)につきましては、各執行役におい
て権利放棄することを条件に、本信託設定後、遅滞なく、これに代わるポイントの付与(新株
予約権1個=10 ポイント)を行うことを予定しております。
② 付与されたポイントの数に応じた当行株式の交付
執行役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手続に従い、当行株式の交
付を受けます。
なお、1ポイントは当行株式1株とします。ただし、当行株式について、株式分割・株式併
合等、交付すべき当行株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合
には、かかる分割比率・併合比率等に応じて、合理的な調整を行います。
③ 執行役に対する当行株式の交付
各執行役に対する上記②の当行株式の交付は、各執行役がその退任時において、所定の受益
者確定手続を行うことにより、本信託から行われます。
ただし、このうち一定の割合の当行株式については、源泉所得税等の納税資金を当行が源泉
徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当行株式に代わり金銭で交付することが
あります。また、本信託内の当行株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信
託内の当行株式が換金された場合には、当行株式に代わり金銭で交付することがあります。
(7)議決権行使
本信託内の当行株式に係る議決権は、当行及び当行役員から独立した信託管理人の指図に基づ
き、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当行株式に係る
議決権の行使について、当行経営への中立性を確保することを企図しております。
(8)配当の取扱い
本信託内の当行株式に係る配当は、本信託が受領し、当行株式の取得代金や本信託に係る受託
者の信託報酬等に充てられます。
(9)信託終了時における当行株式及び金銭の取扱い
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当行株式については、全て当行が無償で取得
したうえで、取締役会決議により消却することを予定しております。
また、本信託終了時における本信託の残余財産のうち、一定の金銭については、あらかじめ株
式交付規程及び信託契約に定めることにより、当行役員と利害関係のない特定公益増進法人に寄
付することを予定しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当行
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 当行執行役のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当行及び当行役員から独立した第三者を選定する予定
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2019 年8月(予定)
信託の期間 2019 年8月~2024 年8月(予定)
信託の目的 株式交付規程に基づき当行株式を受益者へ交付すること
以 上