8360 山梨中銀 2019-06-25 15:15:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]
2019年6月25日
各 位
会 社 名 株式会社 山梨中央銀行
代 表 者 名 代表取締役頭取 関 光良
(コード 番 号 8360 東証第一部)
問 合 せ 先 経営企画部長 内藤 哲也
Tel 055-233-2111(代表)
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
当行は、本日開催の取締役会において、当行取締役(社外取締役を除く)に対し、株式報酬型
ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受
ける者の募集をすることを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.ストックオプションとして新株予約権を発行する理由
取締役(社外取締役を除く)に対して、当行株価と取締役(社外取締役を除く)の報酬の連
動性を強め、業績向上および企業価値向上への貢献意欲や株主重視の経営意識を高めることを
目的として、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行するものです。
2.新株予約権の発行要領
(1)新株予約権の名称
株式会社山梨中央銀行第9回新株予約権
(2)新株予約権の総数
当行取締役(社外取締役を除く)に付与する新株予約権の総数は 1,495 個とする。
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新
株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約
権の総数とする。
(3)新株予約権の割り当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
当行取締役(社外取締役を除く)10 名 1,495 個
(4)新株予約権の払込金額の算定方法
各新株予約権の払込金額は、割当日において次式ブラック・ショールズモデルにより、以
下の②から⑦の基礎数値に基づき算定した1株当たりのオプション価格に新株予約権1個
当たりの目的である株式数を乗じた金額とする。
‐1‐
C Se
qT
N d1 e rT KN d 2
ここで、
S 2
ln r q
T
K 2
d1 T , d 2 d1 T
① 1 株当たりのオプション価格 C
② 株価 S :2019 年 7 月 26 日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値
(当
日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)
③ 行使価格 K :1円
④ 予想残存期間 T :2.9年
⑤ ボラティリティ :上記④の予想残存期間に対応する過去の連続した期間の各週最終
取引日における当行普通株式の普通取引の終値に基づき算定した
株価変動率
⑥ 無リスクの利子率 r :残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
⑦ 配当利回り q :直近年度の1株当たりの配当金÷上記②で定める株価
⑧ 標準正規分布の累積分布関数 N ・
なお、当該価額は、新株予約権の公正価額であり、有利発行には該当しない。
また、会社法第 246 条第 2 項の規定に基づき、割り当てを受ける者が、当該払込金額の払
込みに代えて、当行に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の債務とを相殺する
ものとする。
(5)新株予約権の割当日
2019 年 7 月 26 日
(6)新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
2019 年 7 月 26 日
(7)新株予約権の内容
① 新株予約権の目的である株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的
である株式数(以下、「付与株式数」という。
)は、20 株とする。
なお、当行が普通株式の株式の分割または株式の併合を行う場合は、次の算式により付
与株式数の調整を行うものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該株式
の分割または株式の併合の時点で行使されていない新株予約権の目的である株式数につい
て行われ、調整により生じる1株未満の端数株は、これを切り捨てる。
‐2‐
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式の分割または株式の併合の比率
また、割当日後に当行が合併、会社分割または株式交換を行う場合、その他付与株式数
の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数の調整を行うことができるも
のとする。
② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により
交付を受けることができる株式1株当たり1円とし、これに付与株式数の総数を乗じた金
額とする。
③ 新株予約権を行使することができる期間
2019 年 7 月 27 日から 2049 年 7 月 26 日までとする(以下、「権利行使期間」という。。
)
ただし、権利行使期間の最終日が当行の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とす
る。
④ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金
に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計
算規則第 17 条第 1 項の規定に従い算定される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、
計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上
記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた金額と
する。
⑤ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
ⅰ 新株予約権者は、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日以降 10 日間に限り、一括し
てのみ新株予約権を行使することができる。
ⅱ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうち配偶
者または一親等の親族の1名(以下、「相続承継人」という。)のみに帰属した場合に限
り、相続承継人は次の各号の条件のもと、本契約に従って新株予約権を行使することが
できる。ただし、刑法犯のうち、重大な犯罪を行ったと認められる者は、相続承継人と
なることができない。
A 相続承継人が死亡した場合、その相続人は新株予約権を相続することはできない。
B 相続承継人は、相続開始後 10 ヶ月以内かつ権利行使期間の最終日までに当行所定の
相続手続を完了しなければならない。
C 相続承継人は、権利行使期間内かつ当行所定の相続手続完了時から 2 ヶ月以内に限
り、一括してのみ新株予約権を行使することができる。
‐3‐
⑦ 新株予約権の取得条項
ⅰ 新株予約権者が権利行使をする前に、上記⑥の定めまたは契約の定めにより新株予約
権の行使ができなくなった場合、当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、当該
新株予約権を無償で取得することができる。
ⅱ 当行が消滅会社となる合併契約、当行が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分
割計画または当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案
が当行株主総会(株主総会が不要な場合は当行の取締役会)において承認された場合は、
当行は当行の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株
予約権を無償で取得することができる。
⑧ 組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割、新設分割、株式交
)
換または株式移転(以上を総称して以下、
「組織再編行為」という。
)をする場合において、
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」
という。)を保有する新株予約権者に対し、会社法第 236 条第 1 項 8 号イからホまでに掲げ
る株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付す
ることとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約
権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る
ものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的である株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使
により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、①
に準じて決定する。
ⅲ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編
後行使価額に当該各新株予約権の目的である株式数を乗じて得られる金額とする。再編
後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができ
る再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
ⅳ 新株予約権を行使することができる期間
③に定める権利行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日
から、③に定める権利行使期間の満了日までとする。
ⅴ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備
金に関する事項
④に準じて決定する。
‐4‐
ⅵ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するも
のとする。
ⅶ 新株予約権の行使の条件
⑥に準じて決定する。
ⅷ 新株予約権の取得条項
⑦に準じて決定する。
⑨ 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の処理
新株予約権者が新株予約権を行使した場合に新株予約権者に交付する株式の数に1株に
満たない端数があるときには、これを切り捨てるものとする。
⑩ 新株予約権証券の不発行
当行は新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。
以 上
‐5‐