8360 山梨中銀 2020-07-22 15:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2020 年7月 22 日
各 位
会社名 株式会社 山梨中央銀行
代表者名 代表取締役頭取 関 光良
(コード番号:8360 東証第一部)
問合せ先 執行役員経営企画部長 内藤 哲也
Tel 055-233-2111(代表)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当行は、本日開催の当行取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分
(以下、「本自己株処分」という)を行うことについて、下記のとおり決議いたしました
ので、お知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 払込期日 2020 年8月7日
処分する株式の種類
(2) 当行普通株式 53,300 株
および数
(3) 処分価額 1株につき 840 円
(4) 処分総額 44,772,000 円
当行の取締役(※) 9 名 41,700 株
(5) 処分予定先 当行の執行役員 9 名 11,600 株
※社外取締役を除く。
本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有
(6) その他
価証券通知書を提出しております。
2.処分の目的および理由
当行は、2020 年6月 24 日開催の当行第 117 期定時株主総会において、当行の取締役
(社外取締役を除く)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆さまと共有し、株価上
昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当行の取締
役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度(以下、 「本
制度」という)を導入すること並びに本制度に基づき、当行の取締役(社外取締役を除
く)に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額
70 百万円以内として設定すること、当行の取締役(社外取締役を除く)に対して各事業
年度において割り当てる譲渡制限付株式の総数は 150,000 株を上限とすることおよび譲
渡制限付株式の譲渡制限期間を譲渡制限付株式の交付日から当行の取締役、執行役員お
よび使用人のいずれの地位からも退任および退職する日までの期間とすること等につき、
ご承認をいただいております。
本日、当行取締役会により、当行第 117 期定時株主総会から 2021 年6月開催予定の
当行第 118 期定時株主総会までの期間(執行役員については、2020 年7月1日から
2021 年6月 30 日までの期間)に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である当
行の取締役9名(社外取締役を除く)および当行の執行役員9名(以下、 「割当対象者」
という)に対し、金銭報酬債権合計 44,772,000 円を支給し、割当対象者が当該金銭報
酬債権の全部を現物出資の方法によって給付することにより、特定譲渡制限付株式とし
て当行普通株式 53,300 株を割り当てることを決議いたしました。なお、各割当対象者
に対する金銭報酬債権の額は、当行における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合
的に勘案の上、決定しております。また、当該金銭報酬債権は、各割当対象者が、当行
との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約(以下、 「割当
契約」という)を締結すること等を条件として支給いたします。
3.割当契約の概要
(1)譲渡制限期間
譲渡制限付株式の交付日から当行の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位
からも退任または退職する日までの期間
上記に定める譲渡制限期間(以下、「本譲渡制限期間」という)において、割当対
象者は、当該割当対象者に割り当てられた譲渡制限付株式(以下、 「本割当株式」と
いう)につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺
贈その他一切の処分行為をすることができません(以下、「譲渡制限」という)。
(2)譲渡制限付株式の無償取得
当行は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当行の定時
株主総会の開催日の前日まで(執行役員については、2020 年7月1日から 2021 年6
月 30 日までの期間)に当行の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位からも
退任または退職した場合には、当行取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、
本割当株式を、当該退任または退職の時点をもって、当然に無償で取得するものとい
たします。
また、本割当株式のうち、本譲渡制限期間が満了した時点(以下、 「期間満了時点」
という)において下記(3)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除さ
れていないものがある場合には、期間満了時点の直後の時点をもって、当行はこれを
当然に無償で取得するものといたします。
(3)譲渡制限の解除
当行は、割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当行の定時
株主総会の開催日まで(執行役員については、2020 年7月1日から 2021 年6月 30 日
までの期間)継続して、当行の取締役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあ
ったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有
する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除いたします。ただし、割当対象者が、
当行取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来
する当行の定時株主総会の開催日の前日まで(執行役員については、2020 年7月1日
から6月 30 日までの期間)に当行の取締役、執行役員および使用人のいずれの地位
からも退任または退職した場合には、2020 年7月から割当対象者が当行の取締役、執
行役員および使用人のいずれの地位からも退任または退職した日を含む月までの月数
を 12 で除した数(ただし、計算の結果1を超える場合には1とする)に、当該時点
において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株
未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする)の本割当株式につき、
当該退任または退職の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除するものとい
たします。
(4)株式の管理に関する定め
割当対象者は、SMBC日興証券株式会社に、当行が指定する方法にて、本割当株
式について記載または記録する口座の開設を完了し、譲渡制限が解除されるまでの間、
本割当株式を当該口座に保管・維持するものといたします。
(5)組織再編等における取扱い
当行は、本譲渡制限期間中に、当行が消滅会社となる合併契約、当行が完全子会社
となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当行の株
主総会(ただし、当該組織再編等に関して当行の株主総会による承認を要さない場合
においては、当行取締役会)で承認された場合(当該組織再編等の効力発生日が期間
満了時点より前に到来するときに限る。以下、 「組織再編等承認時」という)であっ
て、かつ、当該組織再編等に伴い割当対象者が当行の取締役、執行役員および使用人
のいずれの地位からも退任または退職することとなる場合には、当行取締役会決議に
より、2020 年7月から当該承認の日を含む月までの月数を 12 で除した数(ただし、
計算の結果1を超える場合には1とする)に、当該承認の日において割当対象者が保
有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合
には、これを切り捨てるものとする)の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発
生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除するものといたします。
また、組織再編等承認時には、当行は当該組織再編等の効力発生日の前営業日をも
って、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を当然に無償で取
得するものといたします。
4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
本自己株処分における処分価額につきましては、恣意性を排除した価格とするため、
当行取締役会決議日の直前営業日(2020 年7月 21 日)の東京証券取引所における当行
普通株式の終値である 840 円としております。これは、当行取締役会決議日直前の市場
株価であり、合理的かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上