8358 スルガ銀 2020-03-25 15:00:00
シェアハウス関連融資債権の譲渡に関するお知らせ [pdf]
2020 年 3 月 25 日
各 位
会 社 名 スルガ銀行株式会社
代表者名 取締役社長 有國 三知男
(コード番号 8358 東証第1部)
問合せ先 上席執行役員
総合企画本部長 秋田 達也
(TEL 03-3279-5536)
シェアハウス関連融資債権の譲渡に関するお知らせ
当社は、当社が実行したシェアハウス関連融資の債務者257名(連帯債務者を含む、以下、単
に「申立人ら」といいます。)から民事調停を申し立てられておりましたが、今般、東京地方裁判所の
調停委員会の調停勧告に基づき、シェアハウス関連融資債権を第三者に譲渡(以下「本件譲渡」と
いいます。)いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.本件譲渡の経緯
当社は、2018 年 10 月 5 日、銀行法第 26 条に基づき、金融庁から、一部業務停止を含む業
務改善命令を受けました。これを受け、2018 年 11 月 30 日に金融庁に提出した業務改善計画
のもと、シェアハウス関連融資及びその他投資用不動産融資の返済にお困りのお客さまへ、
金融機関としてとり得るあらゆる対応を検討し実施してまいりました。今般、こうした対応の一
環として、シェアハウス関連融資を受けたお客さまとの間の問題の早期解決に向けて、本件譲
渡を行うことにいたしました。(なお、本件譲渡の対象はシェアハウス関連融資債権のみであり、
その他投資用不動産関連融資債権は対象としておりません。)
2.本件譲渡について
本件譲渡は、東京地方裁判所の調停委員会の調停勧告に基づいて行われました。その概
要は以下のとおりです。
・ 当社は、シェアハウス関連融資について、各申立人らに対し一定額の解決金支払債務を
負うことを確認し、同債務とシェアハウス関連融資に係る各申立人らのローン債務とを対
当額で相殺した上で、相殺後のローン債権を第三者に譲渡いたしました。
・ 各申立人らは、各自のローン債務について、上記相殺及び本件譲渡の後、各自が所有す
る担保物件をもって代物弁済を行いました。
シェアハウス関連融資は、一般の投資用不動産関連融資とは異なり、マーケットが未成熟で
比較する類似物件が少ない中、非現実的な事業計画に基づき、運用実績のない新築物件に
対して当社の融資が実行されておりました。その結果、お客さまが実勢価格よりも高値でシェア
ハウス物件を購入し、いわゆる高値掴みの損害を被られました。当社には、シェアハウス関連
融資を実行するに際し、一般の投資用不動産関連融資にはないシェアハウス特有のリスクに
ついて十分な分析を行わず、事業計画の非現実性を看過した等の不適切な対応がありました。
当社は、シェアハウス関連融資については当社に定型的に不法行為に基づく損害賠償義務が
生じると裁判所の調停委員会が認定したことを踏まえ、申立人らに対し、調停勧告に基づく解
決金支払債務を負うことを応諾いたしました。
今後、東京地方裁判所において民事調停法16条所定の調停が成立し、これにより申立人ら
と当社との間のシェアハウス関連融資をめぐる問題は終局的に解決する予定です。
3.今後の見通し
今回の債権譲渡に伴い、2020年3月期決算において約89億円の貸倒引当金戻入益を見込
んでおり、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、2020年3月期
決算の業績予想を修正いたしました。
当社は、引き続き、「シェアハウス等顧客対応室」にて、お客さまの個別の状況に応じて真摯
に対応させていただき、シェアハウス関連融資問題の解決及び顧客本位の業務態勢の確立に
取り組んでまいります。
「シェアハウス等顧客対応室」のお問い合わせ先
電話:0120-010-636
住所:東京都中央区日本橋室町1-7-1 スルガ銀行8F
受付時間:8:30~20:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
以上