8341 七十七銀 2021-07-30 15:45:00
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2021 年7月 30 日
各 位
会 社 名 株式会社 七 十 七 銀 行
代表者名 取締役頭取 小 林 英 文
( コ ー ド 番 号 8341 東 証 第 一 部 ・ 札 証 )
問 合 せ 先 執行役員総合企画部長 小林 寛
( TEL 022-267-1111)
第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ
当行は、2021 年7月 30 日開催の取締役会において、業績連動型株式報酬制度(以下、
「本制度」とい
う。)の継続および追加拠出に伴い、第三者割当による自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」とい
う。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1)処分期日 2021 年8月 25 日
(2)処分株式の種類及び数 普通株式 446,900 株
(3)処分価額 1株につき 1,149 円
(4)処分総額 513,488,100 円
(5)処分予定先 ①日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP
信託口・76097 口)
②日本マスタートラスト信託銀行株式会社(役員報酬BIP
信託口・76137 口)
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効
力発生を条件とします。
2.処分の目的および理由
当行は、当行の業務執行取締役および執行役員(以下、
「取締役等」という。)を対象に、取締役等
の報酬と当行の株式価値との連動性をより明確にし、当行の中長期的な業績向上と企業価値向上への
貢献意欲を高めることを目的として、2021 年5月 14 日開催の取締役会において本制度の継続および
追加拠出について決議しております。
本自己株式処分は、本制度の継続に伴い、当行が三菱UFJ信託銀行株式会社との間で締結する2
つの役員報酬BIP信託契約(以下、
「各信託契約」という。)の共同受託者である日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社に対して行うものであります。
処分株式数の希薄化の規模は 2021 年3月 31 日現在の発行済株式総数に対し 0.58%(小数点第3位
を四捨五入、2021 年3月 31 日現在の総議決権個数 740,576 個に対する割合 0.60%)となります。
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本自己株式処分により割り当てられた当行株式は株式交付規定に従い取締役等に交付が行われる
ものであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないことか
ら、株式市場への影響は軽微であり、処分株式数および希薄化の規模は合理的であると判断しており
ます。
なお、本制度の継続に関する詳細につきましては、2021 年5月 14 日付で公表いたしました「業績
連動型株式報酬制度の継続および追加拠出に関するお知らせ」をご参照ください。
【各信託契約の内容】
信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託の目的 取締役等に対するインセンティブの付与
委託者 当 行
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受益者 取締役等を退任した者のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 専門実務家であって当行と利害関係のない第三者
信託契約日 2017 年8月 15 日(2021 年8月に信託期間延長のため変更予定)
信託の期間 2017 年8月 15 日~2021 年8月 31 日
(2021 年8月の信託契約の変更により、2024 年8月 31 日まで
延長予定)
議決権行使 行使しないものとします。
3.処分価額の算定根拠およびその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、日本証券業
協会の「第三者割当増資の取扱いに関する指針」に準拠し、本自己株式処分に係る取締役会決議日の
前営業日(2021 年7月 29 日)の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)に
おける当行株式の終値である 1,149 円としております。取締役会決議日の前営業日の当行株式の終値
を採用することにいたしましたのは、取締役会決議日直前の市場株価であり、算定根拠として客観性
が高く合理的で、かつ特に有利な金額には該当しないものと判断したためです。
なお、上記処分価額につきましては、監査等委員会が、特に有利な処分価額には該当しない旨の
意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続き
本件の株式の希薄化率は 25%未満であり、支配株主の異動もないことから、東京証券取引所の定め
る有価証券上場規程第 432 条および証券会員制法人札幌証券取引所の定める企業行動規範に関する
規則第2条に定める独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は要しません。
以 上
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