8337 千葉興銀 2020-03-02 13:30:00
自己株式の取得状況に関するお知らせ [pdf]

                                                             2020 年3月2日
各     位
                                            会 社 名      株式会社 千葉興業銀行
                                            代表者名       取締役頭取 梅田 仁司
                                                    (コード:8337 東証第1部)
                                            問合せ先       執行役員 経営企画部長
                                                               田中 啓之
                                            電話番号      043-243-2111(大代表)


                    自己株式の取得状況に関するお知らせ


 当行は、2019 年5月 30 日開催の取締役会において決議した、会社法第 165 条第3項の規定により読み
替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式取得について、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、2020 年2月 27 日付プレスリリース「自己株式の取得状況並びに自己株式取得の中止及び終了に関するお
知らせ」においてお知らせしましたとおり、当行は、普通株式の株主に対する新株予約権(非上場)の無償割当て
実施にあたって求められる各種法定手続の円滑な履践の観点から上記自己株式の取得の中止(以下「本自己株式取
得の中止」という。
        )が必要であること、及び 2020 年2月 27 日現在において、自己株式の取得率は 91.95%(取
得価額の総額対比)まで達していること等を理由に、同日開催の取締役会において、同日付で自己株式の取得を中
止することを決議いたしました。また、本自己株式取得の中止により、2019 年5月 30 日の取締役会決議による自
己株式の取得は、2020 年2月 27 日をもって終了しております。


                                記


    1.取得期間                   2020 年2月 26 日~2020 年2月 27 日(約定ベース)
    2.取得対象株式の種類              普通株式
    3.取得した株式の総数              62,000 株
    4.株式の取得価額の総額             19,209,500 円


(ご参考)
    1.2019 年5月 30 日開催の取締役会での決議内容
     (1)取得対象株式の種類            普通株式
     (2)取得し得る株式の総数           5,000,000 株(上限)
                             (発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 8.04%)
     (3)株式の取得価額の総額           1,000,000,000 円(上限)
     (4)取得期間                 2019 年6月4日~2020 年3月 31 日(約定ベース)


    2.上記取締役会決議に基づき、取得した自己株式の累計(2020 年3月2日現在)
     (1)取得した株式の総数            3,017,200 株(取得上限に対する進捗率:60.34%)
     (2)株式の取得価額の総額           938,781,500 円(取得上限に対する進捗率:93.87%)




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ご注意:この文章は自己株式の取得状況及び自己株式取得の中止に関して一般に公表するための開示文書であり、日本国内外を問

わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。



当行第7回新株予約権証券(以下、本注記において、
                       「本新株予約権」といいます。
                                    )の行使等に係る投資判断につきましては、2020 年

2月 27 日付で公表した「普通株式の株主に対する新株予約権(非上場)の無償割当て並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関する

お知らせ」及び同日付提出の本新株予約権に関する有価証券届出書(訂正がなされた場合には、その後の訂正を含みます。
                                                      )を熟読され

た上で、株主又は投資家の皆様自らの責任において行うことをご理解いただければと存じます。



本新株予約権の募集については、日本国以外の法域において登録又は届出を行っておらず、またその予定もありません。米国において

は、1933 年米国証券法に基づく証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うこと

はできません。外国居住株主については、それぞれに適用される証券法その他の法令により、本新株予約権の行使又は転売が制限され

ることがありますので、外国居住株主(その者に適用ある外国の法令により、上記の制限を受けない機関投資家等を除きます。
                                                        )は、か

かる点につき注意を要します。
             なお、
               米国居住株主
                    (1933 年米国証券法
                               (U.S.Securities Act of 1933)
                                                          ルール 800 に定義する
                                                                      「U.S.holder」

を意味します。
      )は、本新株予約権を行使することができません。

                                                                             以上




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