8337 千葉興銀 2020-02-27 16:45:00
今次新株予約権の株主無償割当のご案内-Q&A集- [pdf]
(別紙)
今次新株予約権の株主無償割当のご案内
ー Q&A集 ー
2020年2月27日
千葉興業銀行
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見
書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
全般・スケジュール
今回割り当てられる新株予約権はどういったものですか?概要について教えてください
1株について何個の新株予約権が割り当てられるのですか?
新株予約権証券は発行されるのでしょうか?
• 今回の新株予約権は、2020年3月31日(火)時点で普通株主名簿に記載されている普通株主の皆様
全員に保有株式数に応じて無償で割り当てられるものです(除く当行所有自己株式)。
– 新株予約権とは、その権利を保有する者(新株予約権者)が、行使期間において行使し、行使価額(新株予約権の行使に際して払込みを要
する当行新株式1株当たりの金額をいいます。)を払い込むことにより、当行から、その新株式の発行の交付を受けることができる権利をいいます。
• 今回の新株予約権は保有されている普通株式1株につき新株予約権1個を普通株主の皆様に割当いたしま
す。
• 普通株主の皆様はこの割り当てられた新株予約権を行使申込(=行使請求書の(事前)送付および行使
金額の振込み)をすることによって、当行が今次新規発行する優先株式を購入することができます。
• 新株予約権行使書関連書類は2020年4月22日(水)以降に普通株主名簿に記載された住所に送付さ
れます。
• 新株予約権の無償割当
• 2020年4月22日(水)以降に書類等送付
普通株主の
当行 • 新株予約権の行使による優先株式の購入 皆様
• 行使請求依頼書の送付および 3月27日(金)の権利確定日
行使金額の振込み(1株あたり50万円) まで購入・保有されている方
• 新株予約権100個につき優先株式1株の交付
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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全般・スケジュール
今回新株予約権を株主無償割当した理由は何ですか?
• 当行においては、普通株主の株式価値の希薄化を回避すべく2019年3月に第1回第七種優先株式の第三者割当増資を実施しております。
• 今回の資金調達においても優先株式の第三者割当増資を選択肢の一つとして検討いたしましたが、今回は普通株主の皆様に対して平等に
新株予約権を割り当て、普通株主の皆様の自由な判断で権利行使を行っていただくことにより、普通株主の希薄化を回避しながら当行優
先株式への投資機会を得ていただくことが重要と考え、本新株予約権無償割当てを選択することといたしました。
• 本優先株式には、2030年10月1日(以下「一斉転換日」といいます。)付での当行普通株式への一斉転換条項(当行普通株式を対
価とする取得条項)が付されているものの、本優先株式には当行普通株式への転換権(当行普通株式を対価とする取得請求権)が付さ
れていないため、一斉転換日より前までは普通株式数の増加は生じません。
• また、本優先株式には、2027年10月1日以降、一定の要件のもと、当行が金銭対価により当該優先株式を取得することができる旨の取得
条項が付されているため、その要件を満たす場合には、当行の判断により実質的な早期償還が可能となっております。
• よって、一斉転換日の到来によって必ず普通株式数が増加するわけではなく、本新株予約権の発行の条件は、普通株主の株式価値の希
薄化を相当程度回避できる建付けとなっております。
• 当行は、本優先株式発行によって、地域の取引先に円滑に資金供給を行うという地域金融機関としての責務を果たすために必要な自己資
本の拡充を図るとともに、取得条項に基づく金銭対価による取得が可能となる日までに着実な剰余金の積み上げを図ることにより、当該行使
可能日以降において本優先株式の金銭対価による取得を実施することで、一斉転換条項による普通株式への転換による普通株主の株
式価値の希薄化の回避に努めてまいります。
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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全般・スケジュール
新株予約権の行使とは何ですか?
無償割当とは何ですか?
新株予約権が100個未満分割り当てられた場合はどうなりますか?
• 「新株予約権の行使」とは普通株主の皆様が新株予約権の自由な意思によって、行使請求書の(事前)
送付および行使金額の振込みを行うことで当行が今次新規発行する優先株式を購入することです。
• 今次新株予約権は普通株主の皆様が何ら対価を払うことなく保有普通株式数に応じて割り当てられます(無
償割当)。
• 今次新株予約権は普通株式1株につき新株予約権1個が無償割当されます。
• 一方、新株予約権の行使によって購入できる優先株式は優先株式1株あたり100個の新株予約権が必要
となります。
• よって割り当てられた新株予約権のうち100個未満分は権利行使によって優先株式を購入することができま
せん。
新株予約権 新株
優先株式
例:普通株式 普通株式 350個割当 予約権
350株お持ちの場合 300個 最大3株購入可能
350株保有
新株予約権50個分は行使による優先株式取得はできません
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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全般・スケジュール
新株予約権はどのようにして行使すればいいのですか?
行使の流れはどのようなものですか?
• 新株予約権は以下の流れで行使いただくことができます。
普通
行使金額の
振込み
金融機関
一括行使日である2020年6月
株主 17日(水)15:00までにお振込
新株予約権行
の
みいただけますようお願い申し上げ
ます
普通
使関連書類の
送付 皆様 株主
当行
2020年 3月27日
の
4月22日
(水)以降に
(金)の
権利確定 行使請求依頼 当行 優先株式の 皆様
送付予定 日まで 書の送付 交付
購入・保有 一括行使日である2020年6月
されている 17日(水)までに当行必着でお 株券は
方 願いします 不発行です
(行使されない場合)
行使されない場合は一切のお手続きが不要です
• なお詳細なお手続き方法は2020年4月22日(水)以降に普通株主の皆様宛てに送付される新株予約権
行使関連書類をご覧ください。
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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全般・スケジュール
新株予約権を行使すると何を対価として購入できるのですか?
新株予約権行使対価の優先株式の特徴と留意点は何ですか?
• 新株予約権を行使すると、行使対価として当行が新規発行する「第2回第七種優先株式」が購入できます。
• 「第2回第七種優先株式」の内容は以下の通りです(詳細は本Q&AのP.13以降および4月22日(水)以降に普通株主の皆
様に送付される新株予約権行使関連書類に同封される目論見書をご覧ください)。
① 価額(新株予約権行使申込時の払込金額) :優先株式1株当たり50万円(1株の購入には100個の新株予約権が必要です)
② 優先配当率 :1.8%(普通株式に優先して支払い。ただし2021年3月末基準の1株当たり配当額は
7101円)
③ 当行による金銭を対価とする取得条項 :2027年10月1日以降、関係当局の確認のもと当行による金銭(払込金額+経過優先
配当相当額)を対価とする取得(償還)が可能。
④ 一斉取得条項 :2030年9月30日までに当行による金銭を対価とする取得条項の行使がなされ
ていない場合、普通株式に一斉転換。
⑤ その他 :議決権はありません。また非上場株式です。
• 新株予約権は、普通株主の皆様が新株予約権の自由な意思によって行使(優先株式の購入)が可能です。
• 新株予約権行使対価の優先株式の主な特徴と留意点は以下の通りです。併せて本Q&AのP.13以降もご覧ください。
優先株式の主な特徴 優先株式の主な留意点
固定配当率の優先配当が受け取れます。 非上場株式の為、償還までに売却される際は優先株主ご自身での売却
一斉転換まで普通株式発行数は増加しません。 先への相対での売買およびお手続きが必要になります。
当行は2027年10月1日以降に払込金+経過優先配当 議決権はありません。
相当額による金銭取得での償還を目指しています。 当行が2030年9月30日までに金銭取得による償還を行わない場合、
2030年10月1日付で普通株式に転換されます。
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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全般・スケジュール
割当られた新株予約権の個数の一部(例えば1000個のうち500個)の行使はできますか?
新株予約権は何個行使すると優先株式がどれだけ取得できるのですか?
行使する際の払込金額はいくらですか?
• 新株予約権を行使される際の具体的な条件と事例イメージは以下の通りです。
新株予約権
第2回第七種
500個分の
優先株式
行使
交付された新株 新株予約権を 5株の購入
普通株式1株に 予約権を100個 割当分の 100個行使あたり 1株50万×5株
つき1個の新株 単位で一部ない 一部行使が 1株の優先株式 =250万円の
予約権が無償 し全部を行使す 可能です を購入できます。
交付されます。 新株予約権 ることができます。
振込
普通株式
1000個
1000株保有
割当
行使されなかった
新株予約権は
失効します。
お手続きは一切
不要です。
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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全般・スケジュール
新株予約権を行使するスケジュールについて教えてください。
新株予約権行使に関する書類はいつどこから届きますか、どのような書類が届きますか?
いつ行使した対価の優先株式がもらえますか、どのようにそれを確認できますか?
• 新株予約権の行使スケジュールは以下の通りです。
2020年3月31日(火) :新株予約権無償割当対象となる普通株主の基準日(よって3月27日(金)の権利確定日までに普通
株式を購入・保有する必要がございます)。
※なお現行の制度では、原則として、信用取引で買い建てている普通株式につきましては、買い建てを行った
株主様の個人名と異なる名前が名義となることから、新株予約権の無償割当を受けることはできません。信用
取引に係る各種取扱いの詳細につきましては、お取引先証券会社にお問い合わせください。
4月22日(水) :新株予約権行使関連書類の対象普通株主の皆様への当行からの送付
4月22日(水)~ :新株予約権行使事前受付期間
6月16日(火) ※この期間中に行使依頼書の当行宛て郵送および行使金額の振込みをお願いします。
※行使依頼書は6月17日当行必着、行使金額の振込みは6月17日15:00までにお願いします。
6月17日(水) :新株予約権一括行使日⇒この日をもって優先株主となります(株券は不発行です)
• 新株予約権行使関連書類には以下の内容が同封されますので普通株主の皆様宛てに到着後内容をご確認ください。
― 普通株主様宛の新株予約権行使関連書類送付物(予定) -
(1)第7回新株予約権の無償割当および権利行使手続きのご案内
(2)新株予約権証券発行届出目論見書
(3)株式会社千葉興業銀行第7回新株予約権割当ご通知兼行使請求依頼書
(4)振込依頼書
(5)第7回新株予約権行使のご案内 ― Q&A集 ―
(6) 行使請求依頼書返信用封筒
※なお、本新株予約権および本優先株式は証券保管振替機構による取扱対象とはならず、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行が作成する新株予約権者原簿および種類株
主名簿で直接管理されます。したがって証券会社による保護預かりはできず、証券会社の取引残高報告書には表示されません。よって実際の株主名簿の確認は株主名簿管理
人であるみずほ信託銀行にお問い合わせください。
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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全般・スケジュール
いつまでに普通株主になると今回の新株予約権が無償割当されますか?
新株予約権の割当を受けるには何か対価がかかりますか?
新株予約権は売却できますか?
• 今次新株予約権の無償割当を受けるには2020年3月31日(火)時点での普通株主名簿に記載又は記
録されていれば、特に手続を経ることなく本新株予約権の無償割当てを受けることができます。なお無償割当を
受ける権利が付いた当行普通株式の売買最終日は2020年3月27日(金)となります。
• 今次新株予約権無償割当を受けられる普通株主であるための具体的なスケジュールは以下の通りです
新株予約権無償
権利付き最終日 新株予約権行使関
割当対象となる
=3月31日時点で 連書類の送付
普通株主基準日
普通株主の
権利を確定する日
2020年 2020年
2020年
3月27日(金) 4月22日(水)~
3月31日(火)
• 今次新株予約権は会社法278条に定められている「新株予約権の無償割当」でございます。よって普通株主
の皆様は、何ら対価を支払われることなく新株予約権の割り当てを受けることができます(ただし新株予約権の
行使に伴う優先株式購入には購入代金の払い込みが必要です)。
• 今次新株予約権は、当行取締役会の承認を得ての売却が可能です。また新株予約権は上場しておりません
ので市場での売却は出来ません。
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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全般・スケジュール
新株予約権行使請求書の具体的な記入方法を教えてください
• 2020年4月22日(水)以降、普通株主の 購入優先株式数×50万円の数値をご記入ください
皆様宛てに新株予約権行使請求書が当行
から送付されます
• 具体的な記入方法は右記の通りです
(百の位以上を転記)
行使される新株予約権数に応じた購入優先株数をご記入ください
新株予約権100個あたり1株の購入が可能ですので記入された
• ご記入後、同封の返信用封筒にて当行宛て 新株予約権行使個数のうち百の位以上の分を購入優先株数に
にご返送ください 転記いただきたく存じます
• なお新株予約権行使事前受付期間は
4月22日(水)~ 6月16日(火) 割当された新株予約権個数のうち
行使される個数をご記入ください
です。この期間中に行使依頼書の当行宛て
100個単位で行使が可能です
郵送および行使金額の振込みをお願いし
ます。
※行使依頼書は6月17日当行必着、行使
金額の振込みは6月17日15:00までにお
願いします。
※右記新株予約権行使請求書は2020年2月27日現在にお
ける見本です。普通株主の皆様のお手元に届く実際の新株
予約権行使請求書とはレイアウト等若干異なることがござい
ます。
見本
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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全般・スケジュール
新株予約権内容および行使に当たっては、どこに問い合わせればいいですか?
千葉興業銀行に直接問い合わせるのでしょうか?それとも千葉興業銀行株を預け入れている
証券会社の担当者に問い合わせればよいのですか?
• お問い合わせ先は以下の通りです。
お問い合わせ窓口: 株式会社千葉興業銀行
電話 フリーダイヤル 0120-373-709
受付時間 平日9:00~17:00(銀行休業日を除く)
※なお本新株予約権は証券会社による行使取次は致しておりません。行使に係るご質問は直接上記の当行
の連絡先までお問い合わせください。
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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全般・スケジュール
優先株式の投資にあたってのその他の留意点は何ですか?
優先株式購入時の手数料は必要ですか?
取得した優先株式は売却が可能ですか?
• 本優先株式は、預金ではありません。
• ご購入時には、購入対価のみお支払いただくこととなります(なお振込みに際してお手続き金融機関への振込
手数料はお客様にご負担いただきます)。
• 本優先株式は取引所に上場しないため、証券会社による保護預かりはできず、株主名簿管理人(みずほ信
託銀行)が作成する種類株主名簿で管理されます。
• 当行は2027年10月1日以降に金銭取得による払込金額+経過優先配当相当額での償還を目指していま
すが、当行が2030年9月30日までに金銭取得による償還を行わない場合、普通株式に転換されます。
• 購入される優先株式は取引所に上場しないため、売却に際してはお客様ご自身での売却先との相対での売買
交渉、および株主名簿管理人へのお手続きが必要となります。
※本優先株式のご購入を検討される際には、本優先株式ならびに発行会社に関する詳しい情報が記載された「目
論見書」を新株予約権権利行使関連書類に同封いたしますので、必ずご覧のうえ、投資に関する最終決定はお
客さまご自身でなされるようお願いいたします。
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
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優先株式について
今回の新株予約権を行使したときの対価となる優先株式はどのようなもの(商品性)です
か?
• 新株予約権の行使によって購入できる優先株式の主な内容は以下のとおりです。
• なお詳細については4月22日(水)以降に普通株主の皆様に送付される新株予約権行使関連書類に同封
される目論見書をご覧ください
項目 第2回第七種優先株式の内容
払込金額(1株当たり) 500,000円
1.8%(固定)
配当率 ※ただし、2021年3月31日を基準日とする第2回第七種優先期末配当金については
優先配当
日割り計算となり、7101円
累積条項/参加条項 非累積/非参加
金銭を対価とする 行使期間 2027年10月1日以降関係当局の確認のもと当行によって償還
取得条項
優先株式の取得と引換えに、優先株式1株につき、
(発行会社権利) 取得対価
500,000円+経過優先配当金相当額の金銭を交付
一斉取得日 2030年10月1日
普通株式を対価とする 一斉取得日に先立つ20取引日目に始まる15連続取引日
一斉取得価額
一斉取得条項 (終値が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値
(強制転換) 上限一斉取得価額 なし
下限一斉取得価額 200円
議決権 なし(但し、無配時は復活)
残余財産分配請求権及び参加条項 普通株式に優先して1株につき500,000円+経過優先配当金相当額、非参加
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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優先株式について
今回の新株予約権を行使したときの対価となる優先株式は償還されるのですか?
償還されない場合どうなるのでしょうか?
• 本優先株式には、2027年10月1日以降、一定の要件のもと、当行が金銭対価により当該優先株式を取得
することができる旨の取得条項が付されているため、その要件を満たす場合には、当行の判断により実質的な早
期償還が可能となっております。
• 取得条項に基づく金銭対価による取得が可能となる日までに着実な剰余金の積み上げを図ることにより、当
該行使可能日以降において本優先株式の金銭対価による取得を実施することで、一斉転換条項による普通
株式への転換による普通株主の株式価値の希薄化の回避に努めてまいります。
• なお本優先株式には、2030年9月30日までに償還されない場合、2030年10月1日(以下「一斉転換
日」といいます。)付で当行普通株式への一斉転換条項(当行普通株式を対価とする取得条項)が付さ
れているものの、本優先株式には当行普通株式への転換権(当行普通株式を対価とする取得請求権)が
付されていないため、一斉転換日より前までは普通株式数の増加は生じません。
• なお当行の分配可能額は2019年3月31日現在で700億円以上あります。
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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優先株式について
今回の優先株式と現在保有している普通株式の違いについて教えてください
• 現在保有されている当行普通株式と今次新株予約権の行使によって購入できる優先株式の主な違いは以下
の通りです。
普通株式 第2回第七種優先株式
配当(率) 3円/株 1.8%/年
(2020年2月5日時点の2020年3月期配当予 =1株当たり優先配当額:9千円
想) (1株あたり払込金額=50万円)
議決権 あり なし
ただし優先配当がされない場合には復活
償還 なし 7年目以降に関係当局確認のもと払込金額+
経過優先配当金相当額で金銭償還が可能
流動性 上場株式であるため、市場での売却が可能 非上場株式のため、市場での売却は不可能
(売買のしやすさ)
市場時価 あり なし
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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優先株式について
優先株式の商品性の内容や専門用語をわかりやすく説明してください
「議決権」は付与されますか?
⇒議決権はありません。ただし優先配当が支払われない場合は復活します。
なぜ「非上場」なのですか?
⇒現在優先株式の上場市場が本邦では確立されていません。よって非上場株式として発行いたします。
「譲渡制限」はありますか?
⇒ありません。ただし譲渡に際してはお客様ご自身での売却先との相対での売買交渉、および株主名簿管理人へのお手続きが必要となります。
「配当金」はありますか
⇒払込金額に対して年1.8%の優先配当が支払われます。
「非参加」「非累積」とはどういう意味ですか?
⇒「非参加」とは当行が解散した場合に残余財産の分配に際して払込金額以上の分配を受けないという意味です。
⇒「非累積」とは優先配当金が支払われなかった場合において、未払い分が翌期に繰り延べられないという意味です。
※「非参加」「非累積」条項は銀行法上規制資本として当局認定されるための必要条件となっております。
「金銭を対価とする取得条項」とは何ですか?
⇒当行の判断で2027年10月1日以降払込金額+経過優先配当相当額の金銭で本優先株式を償還できる条項です。
「普通株式を対価とする取得条項」とは何ですか?
⇒本優先株式が2030年9月30日までに償還されない場合、2030年10月1日(以下「一斉転換日」といいます。)付で当行普通株式へ一斉
転換する条項です。
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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その他のご質問
今回の優先株式は税法上はどのような扱いになりますか?
NISAには入れられますか?
• 本優先株式は非上場株式であるため、税務上の取り扱いは上場株式とは異なります。また、本優先株式の課税上の取り扱いは、現行税制上以下の通りと考えられますが、
将来において課税上の取り扱いが変更される可能性があります。なお、取り扱いの詳細につきましては、税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますよ
うお願いいたします。現行の税制において、本優先株式の課税上の取り扱いはおおむね以下の通りです。
A) 個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
① 非上場株式は、特定口座やNISA口座、ジュニアNISA口座に受け入れることはできません。
② 非上場株式の配当金は、その支払いの際に税率20.42%(所得税および復興特別所得税20.42%、住民税なし)による源泉徴収が行われたうえ、総合課税の
対象となります。ただし、少額配当(=1回の支払配当金が、10万円×配当計算期間の月数÷12により計算した金額以下のもの)については、所得税に限り申告
不要を選択することができます(住民税については申告が必要)。なお、総合課税の配当所得として申告する場合は、配当控除の適用を受けることができます。
③ 非上場株式の譲渡により利益が生じた場合は、一般株式等の譲渡所得等として税率20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)による
申告分離課税の対象となります。なお、損失が生じた場合は、ほかの一般株式等の譲渡益と通算することはできますが、上場株式等の譲渡益と通算することはできま
せん。
B) 法人のお客さまに対する課税は、以下によります。
① 非上場株式の配当金は、その支払いの際に税率20.42%(所得税および復興特別所得税20.42%、住民税なし)による源泉徴収が行われたうえ、益金に算入
されますが、原則として、受取配当等の益金不算入の適用対象となります。
② 非上場株式の譲渡により利益または損失が生じた場合は、益金または損金に算入されます。
C) 一斉取得条項による普通株式への転換
本優先株式が強制的に普通株式に転換された場合には譲渡益は発生せずに、本優先株式の取得費が普通株式の取得費として引き継がれます。一方、転換時に普通
株式時価が下限転換価額を下回っている場合には譲渡損が発生する可能性があります。
D) 金銭対価の取得条項
金銭対価の取得条項に基づき、本優先株式を取得するのと引き換えに発行会社から金銭が交付される場合、当該金額はみなし配当および本優先株式の譲渡収入とし
て取り扱われます。当該金額のうち、本優先株式に係る資本の払い戻しに相当する金額を超える部分はみなし配当として取り扱われ、配当と同様に課税されます。また、
本優先株式に係る資本の払い戻しに相当する部分は、本優先株式の譲渡収入として取り扱われ、当該金額と本優先株式の取得価額の差額が、原則として本優先株式
に係る譲渡損益として取り扱われます。
E) 相続税評価額
税法上、本優先株式に関しては、その相続税評価額の取り扱いを明確に規定したものはありません。
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論
見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。
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