8337 千葉興銀 2020-02-27 16:45:00
普通株式の株主に対する新株予約権(非上場)の無償割当て並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ [pdf]

                                                     2020 年 2 月 27 日
各     位
                                     会 社 名      株式会社千葉興業銀行
                                     代表者名       取締役頭取 梅田 仁司
                                             (コード:8337 東証第1部)
                                     問合せ先       執行役員 経営企画部長
                                                         田中 啓之
                                     電話番号      043-243-2111(大代表)


            普通株式の株主に対する新株予約権(非上場)の無償割当て
             並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ



 当行は、本日開催の取締役会において、普通株式の株主(以下「普通株主」といいます。
                                        )に対する新株
予約権(非上場)の無償割当(以下「本新株予約権無償割当て」という。)を行うことを決議いたしまし
たので、お知らせいたします。なお、本件は、会社法第 277 条の規定に基づく普通株主の皆様への新株予約権無償
割当てによる第7回新株予約権(以下、
                 「本新株予約権」といいます。
                              )の発行により行うものであります。
                   【サマリー(本新株予約権のポイント等)
                                     】
    ① これまで当行が発行してきた優先株式は、公募により、又は地元取引先を中心に第三者割当方
     式で発行してきましたが、普通株主への還元の一環との意味合いも含め、普通株主の皆様に対
     して本新株予約権無償割当てを通して当行優先株式への投資機会を提供いたします。
    ② 本新株予約権は無償で 2020 年3月 31 日現在の全ての普通株主の皆様に割当てられ、権利行使
     により第2回第七種優先株式(以下「本優先株式」といいます。)を取得できます。また、本
     新株予約権は、全ての普通株主の皆様に、その保有する当行普通株式1株につき1個の割合で、
     その保有比率に応じて割当てられます。
    ③ 本新株予約権の権利を行使するか否かは、普通株主の皆様の自由なご判断により選択できます。
     権利の行使を希望しない場合には、何らの手続を行っていただく必要はございません。
    ④ 本新株予約権の目的となる株式を取得請求権のない(転換型でない)無議決の本優先株式とす
     ることで普通株主の権利希薄化を回避するものとなっております。
    ⑤ 本新株予約権1個の権利行使に伴い取得できる本優先株式は 0.01 株となるため、普通株 100
     株を保有されている株主の方は本優先株式を1株取得できます。
    ⑥ 本優先株式1株あたりの出資額は 50 万円です。
    ⑦ 本優先株式の配当率は年率 1.8%です。
    ⑧ 本新株予約権の権利行使には当行への行使請求書の提出及び出資の目的とされる金銭の振込み
     が必要になります。権利行使書の提出及び振込みは、2020 年4月 22 日から 2020 年6月 17 日
     までの間に行ってください。ただし、行使請求の提出日及び振込日にかかわらず、新株予約権
     の権利行使は 2020 年6月 17 日に行われたものとします。


この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                              1
 ⑨ 本優先株式は 2030 年 10 月1日をもって普通株式を対価とする一斉取得条項が付いております
  が、普通株式価値の希薄化を回避すべく、2027 年 10 月以降一定の要件のもと、当行の判断に
  より発行価格+経過配当額をもって金銭による早期償還が可能となっております。


  ※なお本新株予約権の詳細は本日公表いたしました第7回新株予約権に関するQ&Aも併せて
  ご覧ください
                            記

Ⅰ.普通株主に対する新株予約権(非上場型)の無償割当について

1.本新株予約権無償割当ての概要
(1)無償割当の方法
   2020 年3月 31 日を基準日とし、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された当行以外の当行
  普通株式の株主(以下「普通株主」という。)に対して、その保有する当行普通株式1株につき1個の
  割合で、株式会社千葉興業銀行第7回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を新株予約権無償
  割当て(会社法第 277 条)の方法により割り当てます。

(2)本新株予約権の内容等
  ①   本新株予約権の名称          株式会社千葉興業銀行第7回新株予約権
  ②   本新株予約権の目的となる株式の    本新株予約権1個当たり、当行第2回第七種優先株式(以下
      種類及び株数             「本優先株式」といいます。)0.01 株

                         本優先株式の詳細については(別紙)株式会社千葉興業銀行
                         第7回新株予約権発行要項の内容をご覧ください。
  ③   発行される本新株予約権の総数     59,801,961 個
                         上記新株予約権の総数は、 当行の 2019 年 12 月 31 日現在の自
                         己株式を控除した発行済普通株式の総数 59,801,961 株を基準
                         に算出した見込み数です。
  ④   本新株予約権1個の行使に際して 本新株予約権1個当たり 5,000 円
      出資される財産の価額(行使価額)
  ⑤   本新株予約権の行使期間        2020 年6月 17 日
                         ただし、  2020 年4月 22 日から 2020 年6月 16 日までの期間を
                         行使請求書の事前受付期間とし、当該期間中に当行が受領し
                         た行使請求書については行使期間である 2020 年6月 17 日に
                         権利行使されたものとする。
  ⑥   本新株予約権の行使の条件       (ⅰ)1個の本新株予約権をさらに分割して行使することは
                            できないものとします。
                         (ⅱ)本新株予約権者が複数の本新株予約権を保有する場合、
                            本新株予約権者は本新株予約権を1個単位で行使する
                            ことができます。ただし、本新株予約権1個当たりの
                            目的となる株式の数は 0.01 株であるため、本新株予約
                            権の行使により本優先株式1株を取得するためには、
                            本新株予約権 100 個を行使する必要があります。



この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                             2
  ⑦    その他               その他の詳細は、(別紙)株式会社千葉興業銀行第7回新株
                         予約権発行要項の内容をご覧ください。


(3)新株予約権の無償割当ての日程
                 日程                     内容
 2020 年2月 27 日           取締役会決議
 2020 年2月 27 日           有価証券届出書提出
 2020 年2月 28 日           基準日設定公告(予定)
 2020 年3月 14 日           有価証券届出書効力発生(予定)
 2020 年3月 31 日           割当基準日(予定)
 2020 年4月 15 日           新株予約権無償割当の効力発生(予定)
 2020 年4月 22 日から         新株予約権権利行使に係る行使請求書の事前受付期間(予
 2020 年6月 16 日まで         定)
 2020 年6月 17 日           新株予約権の権利行使期間


2.本新株予約権無償割当ての目的等
(1)目的
       当行が営業基盤とする千葉県は県内北西部を中心に人口は緩やかに増加傾向を維持しており引き
      続き成長が見込まれる肥沃なマーケットであります。このような環境のもと、当行は 2016 年度から
      の3ヵ年にわたる中期経営計画「コンサルティング考動プロジェクト 2019」を策定し、貸出・預金
      の増加を図り顧客基盤を強化していくとともに、その後の人口減少期における収益多角化に備えた
      「コンサルティング考動の実践」を進めてまいりました。
       顧客基盤の強化は財務基盤の強化と両輪の関係にあります。当行のように国内業務のみを営む銀
      行等(国内基準行)の自己資本比率の最低所要水準は4%である一方、2020 年3月末の自己資本比
      率は8%前半と十分に最低所要水準を上回る見込みです。しかしながら、当行は、業容拡大に対応す
      るための更なる自己資本の充実と長期的な財務基盤の強化を図ることが、2019 年 4 月より開始され
      ている新中期経営計画「コンサルティング考動プロジェクト 2022」に基づく更なる顧客基盤の拡大
      実現に資するものと考え、国際業務を行う銀行等(国際基準行)の単体総自己資本比率の最低水準で
      ある8%を、当行が維持すべき自己資本比率の水準として資本政策の中心に掲げ、   更なる資本増強手
      段等を検討してまいりました。
       当行は、営業基盤とする千葉県における堅調な経済状況と資金需要に対応すべく、2017 年 1 月、
      2019 年3月と優先株式の発行による資本増強を図ってまいりましたが、更なる業容拡大と過去に発
      行された優先株式の円滑な償還に向けた計画的な資本増強の両立が今後も必要になるものと判断し、
      以下の視点に基づき、本新株予約権を既存普通株主に割り当てることといたしました。


 (2)本資金調達方法を選択した理由
       当行においては、普通株主の権利の希薄化を回避すべく 2019 年3月に第1回第七種優先株式の第
      三者割当増資を実施しており、今回の資金調達においても優先株式の第三者割当増資を選択肢の一つ
      として検討いたしましたが、今回は既存普通株主の皆様に対して平等に新株予約権を割り当て、   普通
      株主の皆様の自由な判断で権利行使を行っていただくことにより、   既存普通株主の希薄化を回避しな
      がら当行優先株式への投資機会を得ていただくことが重要と考えて、   本新株予約権無償割当てを選択
      することといたしました。
       また、今回の資金調達では、普通株主の権利希薄化の回避の観点から非上場の優先株式を新株予
      約権の行使の対価としているため、上場株券等を目的とするものであることが求められる新株予約権

この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                             3
   の上場と併せた新株予約権の無償割当(所謂「ライツ・オファリング」)は検討対象から除外してお
   ります。


 (3)発行条件等の合理性
   1. 本優先株式の払込金額の算定根拠およびその具体的内容
    本新株予約権は、会社法第 277 条に規定する新株予約権無償割当ての方法により発行されるもの
   であることから、その発行に際しては株主の皆様において何らの申込み手続を要することなく、  また、
   新たな払込みを要することなく、割り当てられることになります。
     当行は、本優先株式の払込金額の算定に際しては、公正性を期すため、独立した第三者機関であ
   るトラスティーズ・アドバイザリー株式会社(東京都千代田区永田町2丁目 11 番1号 山王パーク
   タワー25 階、代表者 寺田芳彦)(以下「第三者算定機関」といいます。)より価値算定書を取得し
   ております。第三者算定機関は一定の前提(当行株式の株価及びボラティリティ、クレジットスプレ
   ッド等) の下、一般的な株式オプション価値算定モデルである二項格子モデルを用いて本優先株式の
   理論価値を算定しております。  本優先株式の発行条件及び払込金額は、第三者算定機関による価値算
   定書における算定結果をもとに本優先株式の払込価額が価値算定書上の理論価値の評価額の範囲内
   にあることを確認し、 また当行の置かれた事業環境及び財務状況に照らし合わせた必要資金調達額を
   総合的に勘案の上決定しており、  当行としては、適切な手続に従って決定されたものであると判断し
   ております。


   2. 株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠
    本優先株式には、2030 年 10 月1日(以下「一斉転換日」といいます。)付での当行普通株式への
   一斉転換条項(当行普通株式を対価とする取得条項)が付されているものの、一斉転換条項はバーゼ
   ルⅢ国内基準行においてコア資本に算入するための要件を満たすものであり、     本優先株式には当行普
   通株式への転換権(当行普通株式を対価とする取得請求権)が付されていないため、一斉転換日より
   前までは普通株式数の増加は生じません。     当行や他の国内基準行が過去に発行した同種の強制転換型
   優先株式の商品性を参考に、一斉転換日が到来するまでの期間は発行から約 10 年といたしました。
   また、本優先株式には、2027 年 10 月1日以降、一定の要件のもと、当行が金銭対価により当該優先
   株式を取得することができる旨の取得条項が付されているため、     その要件を満たす場合には、当行の
   判断により実質的な早期償還が可能となっており、     一斉転換日の到来によって必ず普通株式数が増加
   するわけでもなく、一斉転換が行われた場合においても下限取得価額が設定されているため、     本優先
   株式の発行の条件は、 普通株主の権利の希薄化を相当程度回避できる建付けとなっております。    なお、
   下限取得価額である 200 円は、 本優先株式の払込価額が価値算定書上の理論価値の評価額の範囲内に
   収まることを条件に潜在的な希薄化率等を勘案して決定したものであり、 1 回第七種優先株式で設
                                         第
   定した下限取得価額と同一の金額となります。当行は、本優先株式発行によって、地域の取引先に円
   滑に資金供給を行うという地域金融機関としての責務を果たすために必要な自己資本の拡充を図る
   とともに、取得条項に基づく金銭対価による取得が可能となる日までに着実な剰余金の積み上げを図
   ることにより、当該行使可能日以降において本優先株式の金銭対価による取得を実施することで、     一
   斉転換条項による普通株式への転換による既存普通株主の株式価値の希薄化の回避に努めてまいり
   ます。


    これらの観点を踏まえ、本優先株式に係る発行条件等は当行にとって合理性があるものと判断し
   ております。


 (4)行使制限の内容について
     本新株予約権の募集については、日本国以外の法域において登録又は届出を行っておらず、また

この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                             4
   その予定もありません。従って、外国居住株主については、それぞれに適用される証券法その他の法
   令により、本新株予約権の行使又は転売が制限されることがありますので、外国居住株主(当該株主
   に適用ある外国の法令により、上記の制限を受けない機関投資家等を除きます。)は、かかる点につ
   き注意を要します。なお、米国居住株主(1933 年米国証券法(U.S.Securities Act of 1933)ルー
   ル 800 に定義する「U.S.holder」を意味します。)は、本新株予約権を行使することができません。
     本新株予約権の割当てを受けた外国居住株主に対する当該制限につきましては、会社法上の株主
   平等の原則に抵触するものではないか慎重に検討いたしましたが、当行といたしましては、               (1)米
   国その他当該国の証券法の規制が適用される可能性がある国を調査の上で特定し、           外国居住株主が当
   該国に居住するか否かの調査を実施し、        当該国に居住する株主の行使を認めた場合に履行する必要が
   あり得る当該国における登録等の手続に係るコストが極めて大きな負担となる一方で、             (2)本件に
   おいては、   本新株予約権は、   当行取締役会にて承認させていただく前提において外国居住株主が本新
   株予約権を譲渡することも可能であること、並びに(3)本新株予約権の行使の目的となる株式の種
   類は本優先株式であり、     本優先株式は基本的に株主総会において議決権を有しないこと、         及び上記の
   とおり、   本優先株式の普通株式への転換は可能な限り回避される仕組みとなっていることから、            本新
   株予約権の行使による普通株主の権利の希釈化は相当程度回避できる建付けになっていること等に
   鑑み、慎重に検討を行った結果、本新株予約権無償割当てを実行するにあたり、外国居住株主に権利
   行使を認めた場合における事務 コスト負担を考慮すると権利行使を制限することについては必要性
                         ・
   があり、かつ、相当性を欠くものとはいえないと考えられることから、当該行使制限は株主平等原則
   に違反するものではないと当行として判断いたしました。



3.調達する資金の額及び使途
(1)手取り金の額(予定)
   払込金額の総額(見込額)               12,000,000,000 円
   発行諸費用の概算額                     150,000,000 円
   差引手取概算額(見込額)               11,850,000,000 円
  (注)1.上記払込金額の総額は、2017 年1月に公募形式で発行した第 1 回第六種優先株式の調達
        額である 120 億円と同等の調達額を基準とした場合の見込額です。
     2.発行諸費用の概算額は、登記費用、アドバイザリー費用、証券代行事務手数料、目論見
        書発送に係る費用等であります。なお、消費税等は含まれておりません。
     3. 2019 年 12 月 31 日現在の当行発行済普通株式総数(当行が保有する当行普通株式数を除
        きます。)を基準として、本新株予約権が全て行使されたと仮定した場合、上記払込金
        額の総額は 299,009,500,000 円となる見込みです。
     4.本新株予約権の行使期間内における本新株予約権の行使状況によっては、払込金額の総
        額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は上記に記載の金額よりも増加又は減少し
        ます。

(2)調達資金の使途
    上記差引手取概算額(見込額)円は、過去の優先株式の発行による調達資金の使途と同様に、千葉
   県を中心とした地元の個人及び事業者のお客さまへの資金需要に積極的に対応していくため、2021 年
   3月期において、運転資金として貸出金等に充当する予定です。なお、本新株予約権の行使期間内に
   おける本新株予約権の行使状況によっては、差引手取概算額は上記に記載の金額よりも増加又は減少
   しますが、その場合も手取金の使途に変更はない予定です。




この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                             5
4.資金使途の合理性に関する考え方
    上記「3.(2)調達資金の使途」に記載の通り、本件新株予約権の行使によって調達する資金は、運
転資金として貸出金等に充当する予定であり、当行は、本資金調達により、地域の取引先に円滑に資金供
給を行うという地域金融機関としての責務を一層果たすことができるものと考えております。また、以下
に示す視点に照らし、本資金調達及びその資金使途は、当行の長期的・持続的な成長と企業価値の向上に
資するものであり、十分に合理性があるものと判断いたしました。


①     千葉県経済の成長に沿った積極的な経営資源投入
当行が営業基盤とする千葉県は、以下の通り景気回復基調にあり、着実な成長をしております。
    ○ 地価公示平均変動率(商業地) 前年比         2.9%上昇(※)
    ○ 有効求人倍率             前年度比 1.33 倍 (※)
    ○ 実質総雇用者所得           前年度比 1.1%増加(※)
    ○ 金融機関貸出残高           前年度比 2.1%増加(※)
    ○ 延べ宿泊者数             前年度比 10.7%増加(※)
    ○ 航空機の成田空港発着回数       前年度比 1.7%増加(過去最高を更新)(※)
さらに人口増減率も前年比 +0.14%(2018 年 10 月時点)(※)と増加基調が続いております。
 こうした千葉県経済の成長に応じて、本資金調達を通じた業容の拡大や積極的な経営資源投入を継続す
ることが当行の長期的・持続的な成長と企業価値の向上に繋がるものと考えます。
※   出所:「地価公示平均変動率(商業地)」については国土交通省「地価公示」(平成 31 年1月1日を基準日としている。)、
    「有効求人倍率」については厚生労働省「一般職業紹介状況」(2019 年3月)、「実質総雇用者所得」については千葉県「月
    例経済報告」(2019 年3月)、「金融機関貸出残高」については日本銀行「預金・貸出関連統計」(2019 年3月)、「延べ宿
    泊者数」については観光庁「宿泊旅行統計」(2019 年3月)、「航空機の成田空港発着回数」については成田国際空港「空港
    運用状況」(2019 年3月)、「人口増加率」については総務省「人口推計」(平成 30 年 10 月1日を基準日としている。)を
    基に作成。



②     収益力の維持・向上およびそれに基づく将来の優先株式の償却力向上
 本資金調達を通じた経営資源の積極的な投入による収益力の維持・向上によって、経営基盤の更なる強
化を図っていきます。更に収益力の維持・向上により将来の優先株式の普通株式への転換を極力回避すべ
く、着実に剰余金の積み上げを図り、本優先株式の金銭対価による取得を実施することによる資本関連コ
ストの圧縮を通じて普通株式価値の向上に努めてまいります。


③  財務基盤強化による将来の外部格付の更なる向上
 本資金調達により当行の財務基盤の一層の強化を図り、外部格付の向上を目指し、地域からの信頼を更
 に高めていくと共に、将来の外部調達コストの逓減を図ってまいります。

5.本新株予約権の行使について
 本新株予約権は、株主の皆様において何らの申込み手続を要することなく、また、新たな払込みを要す
ることなく、割り当てられることになります。基準日である 2020 年3月 31 日の当行普通株主以外の方が
割り当てを受けた株主から本新株予約権を取得するためには、本新株予約権の譲渡に関する当行取締役会
の承認が必要となります。
 本新株予約権が割り当てられた株主の皆様におかれましては、本新株予約権の行使による本優先株式の
取得を行うか否かの投資判断を行っていただくことになります。
 本新株予約権の行使を希望する場合には、本新株予約権に関する株主割当通知書が、基準日である 2020
年3月 31 日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株主に対して、 当行の株主名簿管理人であるみず


この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                                 6
 ほ信託銀行株式会社から事前にご登録いただいている住所宛に届く予定(2020 年4月 22 日頃に発送予定)
 ですので、当該通知書及び同封されている行使手続に関する書類に従って払込み等お手続を行ってくださ
 い。
  一方で、本新株予約権の行使を希望しない場合には、上記の株主割当通知書等を受領した後に何らの手
 続を行っていただく必要はございません。

6.既存株主の動向について
 本新株予約権は普通株主の皆様の自由な判断で権利行使を行っていただくことを想定しており、普通株
主の皆様に本新株予約権の行使意向を聴取することは行っていないため、本日時点において、当行は既存
株主の行使意向は把握しておりません。

7.行使結果の公表方法
 本新株予約権の行使結果につきましては、2020 年6月 23 日頃を目途に当行プレスリリースにて公表す
る予定です。

8.今後の見通し
  当行連結業績予想に与える影響は軽微ですが、上記2.の「募集の目的及び理由」に記載のとおり、今
 回の資金調達は当行の中長期的・持続的成長と企業価値の向上に資するものと考えます。

9.過去3年間の業績及びエクイティファイナンスの状況等
(1)最近3年間の業績(連結)
                     2017 年 3 月期         2018 年 3 月期           2019 年 3 月期
連結経常収益(百万円)                 52,255              50,525                 50,831
連結経常利益(百万円)                  9,322               9,489                  8,335
親会社株主に帰属する                   6,388               6,771                  5,183
当期純利益     ( 百万円)
1株当たり当期純利益( 円)               67.41               78.79                  53.36
1株当たり配当金(円)                   3.00                3.00                   3.00
1株当たり純資産額(円)              1,465.62            1,554.72                1,674.88


(2)現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況並びに本新株予約権無償割当てによる潜在株式数(2019 年 12
  月 31 日現在)
                                                                      発行済株式数に
                  株式数
                                                                      対する比率
                  普通株式                                 62,222,045 株          100.00%
                  第二種優先株式 (注)1                         5,000,000 株         (注)3 -
発行済株式数
                  第1回第六種優先株式                             600,000 株         (注)3 -
                  第 1 回第七種優先株式                           653,000 株         (注)3 -
本新株予約権に係る潜在株式
                  第2回第七種優先株式                              24,000 株         (注)3 -
数(見込数)(注)2



この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                                     7
                     第1回第六種優先株式                            35,502,958 株          57.05%
現時点の転換価額(行使価         第 1 回第七種優先株式                          103,980,891 株        167.11%
額)における潜在株式数          第2回第七種優先株式                            38,216,560 株          61.41%
                     第1回から第6回新株予約権 (注)4                        173,853 株             0.27%
                     第1回第六種優先株式 (注)5                       41,095,890 株          66.04%
下限値の転換価額(行使価         第 1 回第七種優先株式 (注)5                     163,250,000 株        262.36%
額)における潜在株式数          第2回第七種優先株式 (注)5                       60,000,000 株          96.42%
                     第1回から第6回新株予約権 (注)4                        173,853 株             0.27%
上限値の転換価額(行使価
                                                   -                 -                  -
額)における潜在株式数
(注)1 第二種優先株式は、 年1月9日付でその一部
             2020        (500,000 株)
                                   を自己株式として取得し同日消却しております。
(注)2 本新株予約権に係る潜在株式としての第2回第七種優先株式の株式数は、
                                     本日時点において発行が想定される株
    式数を記載しております。
(注)3 第二種優先株式、第1回第六種種優先株式、第1回第七種優先株式及び第2回第七種優先株式は議決権を有し
    ないため、発行済普通株式数に対する比率は記載しておりません。
(注)4 当行は会社法に基づき株式報酬型ストックオプションとして第1回から第6回新株予約権を発行しております。
    下限値の転換価額(行使価額)における第1回から第6回新株予約権の潜在株式数については、現時点の転換価
    額(行使価額)における第1回から第6回新株予約権の潜在株式数と同数としております。
(注)5 下限値の転換価額(行使価額)における潜在株式数につき、第1回第六種優先株式に係る転換価額(行使価額)
    は、 円
      292 (2020 年2月 27 日現在有効な下限取得価額) 第1回第七種優先株式に係る転換価額
                                   、                  (行使価額)は、
    200 円(2020 年2月 27 日現在有効な下限取得価額) 第2回第七種優先株式に係る転換価額
                                  、                  (行使価額) 200
                                                           は、
    円(2020 年2月 27 日現在有効な下限取得価額)として計算しております。


(3)最近の株価の状況
 ① 最近3年間の状況
             2017 年3月期                2018 年3月期                  2019 年3月期
始    値                   509 円                     618 円                     464 円
高    値                   663 円                     672 円                     545 円
安    値                   341 円                     442 円                     286 円
終    値                   615 円                     460 円                     299 円


① 最近6か月間の状況
         2019 年9月    2019 年 10 月   2019 年 11 月   2019 年 12 月   2020 年1月      2020 年2月
始    値       283 円         290 円         316 円         339 円         385 円       344 円
高    値       319 円         328 円         361 円         415 円         390 円       371 円
安    値       278 円         289 円         314 円         331 円         343 円       308 円
終    値       289 円         318 円         339 円         396 円         353 円       318 円
(注)2020 年2月の株価については、2020 年2月 26 日現在で記載しております。
この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                                           8
② 取締役会決議日前日における株価
            2020 年2月 26 日
始       値               310 円
高       値               318 円
安       値               308 円
終       値               318 円


(4)最近3年間のエクイティ・ファイナンスの状況
方                   法 第1回第七種優先株式の発行
払       込   期       日 2019 年3月 18 日
調   達   資   金   の   額 32,650,000,000 円
発       行   価       額 1株につき 50,000 円
募集時における発行済株式数 普通株式 62,222,045 株
                       第二種優先株式 5,000,000 株
                       第四種優先株式 4,650,000 株
                       第1回第六種優先株式 600,000 株
当 該 募 集 に よ る 発 行 株 式 数 第1回第七種優先株式 653,000 株
募集後における発行済株式総数 普通株式 62,222,045 株
                       第二種優先株式 5,000,000 株
                       第四種優先株式 4,650,000 株(注)
                       第1回第六種優先株式 600,000 株
発行時における当初の資金使途 ①第四種優先株式の一部取得のための資金及び②貸出金等の一般運転資金
発行時における支出予定時期 ① 第四種優先株式の一部取得のための資金につき、2019 年3月末まで
                       ②貸出金等の一般運転資金につき、2019 年 12 月末まで
現 時 点 に お け る 充 当 状 況 調達資金の額のうち①24,242,170,500 円については、2019 年3月 20 日に第四種優
                       先株式の取得資金に充当し、②残額については、2019 年3月末までに全て貸出金等
                       の一般運転資金に充当しております。
(注)当行は、2019 年3月 20 日、第1回第七種優先株式の発行による調達資金の一部である 24,242,170,500 円を、第
    四種優先株式 4,650,000 株の取得に充当し、また、同日において、取得した当該第四種優先株式の全てを消却しま
    した。

Ⅱ.資本金及び資本準備金の額の減少について
1.資本金及び資本準備金の額の減少の目的
     将来における今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えることを目的として、本新株予約権の行使によ
    る本優先株式の発行と同時に資本金及び資本準備金の額の減少を行い、分配可能額を構成するその他資
    本剰余金へ振り替えることを予定しております。
     なお、かかる資本金及び資本準備金の額の減少については、本優先株式の発行の効力が生じること及
    び必要となる許認可等の効力発生を条件といたします。

 この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
 ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
 場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                                         9
2.資本金及び資本準備金の額の減少の内容
 (1)減少すべき資本金の額
     149,504,750,000 円(但し、本新株予約権の行使による本優先株式の発行により同時に増額する
    資本金の額がこれを下回る場合は、当該額)
                       。なお、本新株予約権の行使による本優先株式の発行と
    同時に、これにより増額する資本金の額を限度として行うものであるため、効力発生日後の資本金
    の額は同日前の資本金の額を下回ることはありません。


 (2)減少すべき資本準備金の額
     149,504,750,000 円(但し、本新株予約権の行使による本優先株式の発行により同時に増額する
    資本準備金の額がこれを下回る場合は、当該額)。なお、本新株予約権の行使による本優先株式の発
    行と同時に、これにより増額する資本準備金の額を限度として行うものであるため、効力発生日後
    の資本準備金の額は同日前の資本準備金の額を下回ることはありません。


 (3)資本金及び資本準備金の額の減少の方法
     発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金及び資本準備金の額の全額をその他資本剰余金
    に振り替えることといたします。


 (4)資本金及び資本準備金の額の減少の日程
    取締役会決議日                 2020 年2月 27 日
    債権者異議申述公告               2020 年2月 28 日(予定)
    債権者異議申述最終期日             2020 年3月 28 日(予定)
    効力発生日                   2020 年6月 17 日(予定)


 (5)今後の見通し
     かかる資本金及び資本準備金の額の減少は、純資産の部の勘定科目間の振替処理であり、当行の
    連結業績予想に与える影響はありません。
     上記(1)減少すべき資本金の額及び(2)減少すべき資本準備金の額は想定される金額の上限
    を記載したものであり、実際に減少する資本金及び資本準備金の額については効力発生日である
    2020 年6月 17 日以降に改めてお知らせいたします。


                                                         以上




この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                            10
(別紙)
                 株式会社千葉興業銀行第7回新株予約権発行要項


 1.新株予約権の名称    株式会社千葉興業銀行第7回新株予約権
 2.新株予約権の数
   基準日(第5項で定義される。)の最終の発行済普通株式の総数(ただし、当行が保有する当行
  普通株式の数を控除する。)とする。
 3.割当方法
   株主割当の方法による。基準日現在の株主名簿に記載又は記録された当行普通株式の株主(以下
  「普通株主」という。)に対し、その保有する当行普通株式1株につき、1個の割合をもって、本
  新株予約権を割り当てる。ただし、当行が保有する当行普通株式については、本新株予約権を割り
  当てない。
 4.新株予約権の払込金額       無償
 5.基準日     2020 年3月 31 日(以下「基準日」という。
                                   )
 6.新株予約権の割当てが効力を発生する日
   2020 年4月 15 日(以下「効力発生日」という。
                             )
 7.新株予約権の目的である株式の種類
  第2回第七種優先株式
  第2回第七種優先株式(以下「本優先株式」といいます。)の内容は以下のとおりです。
  (ア) 第2回第七種優先期末配当金
    (1) 第2回第七種優先期末配当金
          当行は、当行定款 11 条の定めに従い、本優先株式の期末配当金(以下「第2回第七種
          優先期末配当金」という。)を支払うときは、当該期末配当に係る基準日の最終の株主
         名簿に記載もしくは記録された本優先株式を有する株主(以下「第2回第七種優先株主」
         という。、本優先株式の信託受託者(以下「第2回第七種優先信託受託者」という。
             )                                 )
         又は本優先株式の登録株式質権者(以下「第2回第七種優先登録株式質権者」という。)
         に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。、普通株式の信託受託者(以
                                    )
         下「普通信託受託者」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式
         質権者」という。)に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式の1株当たりの発行
         価格相当額に年率 1.8%を乗じて算出した 9,000 円(ただし、2021 年3月 31 日を基準
         日とする期末配当金については、本優先株式1株につき年 7,101 円。また本優先株式に
         つき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合に
         は、適切に調整されるものとし、当該事業年度において当行定款第 12 条に定める優先
         中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中間配当金を控除した額とす
          る。)の期末配当金を支払う。
    (2) 非累積条項
          ある事業年度において第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回
          第七種優先登録株式質権者に対して支払う期末配当金の額が第2回第七種優先期末配
          当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                            11
    (3) 非参加条項
        第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質
        権者に対しては、第2回第七種優先期末配当金の額を超えて配当は行わない。ただし、
        当行が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第 758 条第8号ロもしくは同法第 760 条
        第7号ロに規定される剰余金の配当又は当行が行う新設分割手続の中で行われる同法
        第 763 条第1項第 12 号ロもしくは第 765 条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当
          についてはこの限りではない。
  (イ) 残余財産
    (1) 残余財産の分配
        当行は、残余財産を分配するときは、第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受
        託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対し、普通株主、普通信託受託者又は普通
        登録株式質権者に先立ち、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たりの発行価格相
        当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれ
        に類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第2回第
          七種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
    (2) 非参加条項
        第2回第七種優先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質
          権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
    (3) 経過第2回第七種優先期末配当金相当額
        本優先株式1株当たりの経過第2回第七種優先期末配当金相当額は、残余財産の分配が
        行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同
        日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第2回第七種優先期末配当金の額
        を乗じた金額を 365 で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第
        3位を切上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度において第2回第七種優
        先株主、第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して当
        行定款第 12 条に定める優先中間配当金の全部又は一部を支払ったときは、当該優先中
        間配当金を控除した金額とする。
  (ウ) 議決権
       第2回第七種優先株主は、全ての事項について株主総会において議決権を有しない。ただ
       し、第2回第七種優先株主は、(ⅰ)各事業年度終了後、(a)当該事業年度に係る定時株主
       総会に第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払を受ける旨の議案が提出されないと
       きは、当該定時株主総会より、又は、(b)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払い
       を受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときは、当該定時株主総会終結
       の時より、(ⅱ)第2回第七種優先期末配当金の額全部の支払いを受ける旨の株主総会決議
       がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することが
       できる。
  (エ) 種類株主総会
       当行が会社法第 322 条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令に別段の定めがある
       場合を除き、第2回第七種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                            12
  (オ) 金銭を対価とする取得条項
    (1) 金銭を対価とする取得条項
        当行は、2027 年 10 月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が
        到来したときは、金融庁の事前確認を受けている場合に限り、第2回第七種優先株主、
        第2回第七種優先信託受託者又は第2回第七種優先登録株式質権者に対して、取得日か
        ら2週間以上の事前通知を行ったうえで、法令上可能な範囲で、本優先株式の全部又は
        一部を取得することができる。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引
        換えに、下記(2)に定める財産を第2回第七種優先株主に対して交付するものとする。
          なお、本優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。
    (2) 取得と引換えに交付すべき財産
        当行は、本優先株式の取得と引換えに、本優先株式1株につき、本優先株式1株当たり
        の発行価格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の
        併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第2回第七
        種優先期末配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記
        (イ)(3)に定める経過第2回第七種優先期末配当金相当額の計算における「残余財産の
        分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第2回第
          七種優先期末配当金相当額を計算する。
  (カ) 普通株式を対価とする取得条項
    (1) 普通株式を対価とする取得条項
        当行は、本優先株式の全てを、2030 年 10 月1日(以下「一斉取得日」という。)をもっ
        て一斉取得する。この場合、当行は、かかる本優先株式を取得するのと引換えに、各第
        2回第七種優先株主に対し、その有する本優先株式数に本優先株式1株当たりの発行価
        格相当額(ただし、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又は
        これに類する事由があった場合には、適切に調整される。
                                 )を乗じた額を下記(2)に定め
        る普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付する
        ものとする。本優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端
          数がある場合には、会社法第 234 条に従ってこれを取扱う。
    (2) 一斉取得価額
        一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ 20 取引日目に始まる 15 連続取引日(終値が算出
        されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで
        算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得
        価額が下限取得価額(下記(3)に定義する。以下同じ。)を下回る場合は、一斉取得価額
          は下限取得価額とする。
    (3) 下限取得価額
          下限取得価額は、200 円とする。ただし、下記(4)による調整を受ける。
    (4) 下限取得価額の調整
     ① 本優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、下限取得価額を次に定
       める算式(以下「下限取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の下限
       取得価額を「調整後下限取得価額」という。)。下限取得価額調整式の計算については、
       円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                            13
                                                  交付普通         1株当たり
                                                           ×
         調 整 後          調 整 前        既発行            株式数        払込金額
                                              +
         下限取得       =   下限取得    ×   普通株式数                1株当たり時価

               価額        価額              既発行普通株式数    +    交付普通株式数


        (i)    下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価(下記③に定義する。以下同じ。
                                                  )
               を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分す
               る場合(無償割当ての場合を含む。(ただし、当行の普通株式の交付を請求できる
                               )
               取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。
               以下本(4)において同じ。
                           )その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。、
                                                    )
               又は当行の普通株式の交付と引換えに当行が取得することができる取得条項付株
               式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)
               が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
               調整後下限取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の
               末日とする。以下同じ。(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又
                          )
               は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのため
               の基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
        (ii)   株式の分割をする場合
               調整後下限取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株
               式数(基準日における当行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式
               数を除く。)が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、
               その基準日の翌日以降、これを適用する。
        (iii) 下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回る価額(下記④に定義する。
               以下、本(iii)、下記(iv)及び(v)ならびに下記③(iii)において同じ。)をもって当
               行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当て
               の場合を含む。)
               調整後下限取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合
               は割当日)
                   (無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株
               式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日があ
               る場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使
               されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出
               し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)
                                    (無償割当ての場合はその効力発
               生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
               上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価
               額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定さ
               れる取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が下限取得価


この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                                    14
              額調整式に使用する1株当たり時価を下回る場合には、調整後下限取得価額は、
              当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条
              件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額調整
              式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
        (iv) 当行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件
              (本①又は下記②と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場
              合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以
              下「修正価額」という。
                        )が下限取得価額調整式に使用する1株当たり時価を下回
              る場合
              調整後下限取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修
              正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして下限取得価額
              調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
              なお、かかる下限取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)又は(b)の場合に応
              じて、調整後下限取得価額を適用する日の前日において有効な下限取得価額に、
              それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。
                                       )を乗じた額を調整前下
              限取得価額とみなすものとする。
               (a)   当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)又は本(iv)
                     による調整が行われていない場合
                     調整係数は1とする。
               (b)   当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(iii)又は本(iv)
                     による調整が行われている場合
                     調整係数は、上記(iii)又は本(iv)による直前の調整を行う前の下限取得価
                     額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
        (v)   取得条項付株式等の取得と引換えに下限取得価額調整式に使用される1株当たり
              時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
              調整後下限取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
              ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(iii)又は(iv)による下限取得価
              額の調整が行われている場合には、調整後下限取得価額は、当該取得と引換えに
              普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記⑤に定義する。)が、当
              該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数
              が交付されたものとみなして下限取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前
              の既発行普通株式数を超えないときは、本(v)による調整は行わない。
        (vi) 株式の併合をする場合
              調整後下限取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通
              株式数(効力発生日における当行の自己株式である普通株式に関して減少した普
              通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして下限取得価額調
              整式を適用して算出し、これを適用する。



この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                                15
     ② 上記①(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等
         により、下限取得価額の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する下限取得
         価額に変更される。
     ③   下限取得価額調整式に使用する「1株当たり時価」は、調整後下限取得価額を適用する
         日に先立つ5連続取引日(終値が算出されない日を除く。)の終値の平均値とする。た
         だし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。な
         お、上記5連続取引日の間に、下限取得価額の調整事由が生じた場合、調整後下限取得
         価額は、本(4)に準じて調整する。
         (i) 下限取得価額調整式に使用する「調整前下限取得価額」は、調整後下限取得価額
             を適用する日の前日において有効な下限取得価額とする。
         (ii) 下限取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はそ
             の日(上記①(i)ないし(iii)に基づき当該基準日において交付されたものとみな
             される普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後下限取得価額を
             適用する日の1ヶ月前の日の、当行の発行済普通株式数(自己株式である普通株
             式の数を除く。 に当該下限取得価額の調整の前に上記①及び上記②に基づき
                    )                           「交
             付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数
             (ある取得請求権付株式等について上記①(iv)(b)に基づく調整が初めて適用さ
             れる日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記①
             (iv)(b)に基づく調整に先立って適用された上記①(iii)又は(iv)に基づく調整
             により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたもの
             とする。
         (iii) 下限取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記①(i)の場
             合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込
             の場合には適正な評価額)、上記①(ii)及び(vi)の場合には0円、上記①(iii)な
             いし(v)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とする。
     ④   上記①(iii)ないし(v)及び上記③(iii)において「価額」とは、取得請求権付株式等又
         は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その
         行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際
         して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以
         外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数
         で除した金額をいう。
     ⑤   上記①(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後下限取得価額を適用する
         日の既発行普通株式数から、上記③(ii)に従って既発行普通株式数に含められている未
         だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得
         条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
     ⑥ 上記①(i)ないし(iii)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為
         が当該基準日以降に開催される当行の株主総会における一定の事項に関する承認決議
         を停止条件としている場合には、上記①(i)ないし(iii)の規定にかかわらず、調整後下

この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                             16
            限取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
       ⑦    下限取得価額調整式により算出された上記①柱書第2文を適用する前の調整後下限取
            得価額と調整前下限取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、下限取得価額の調
            整は、これを行わない。ただし、その後下限取得価額調整式による下限取得価額の調整
            を必要とする事由が発生し、下限取得価額を算出する場合には、下限取得価額調整式中
            の調整前下限取得価額に代えて調整前下限取得価額からこの差額を差し引いた額(ただ
            し、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。
                                          )を使用する。
  (キ) 株式の分割又は併合及び株式無償割当て
      (1) 分割又は併合
            当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式の分割又は併合を行うときは、普通
            株式及び本優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
      (2) 株式無償割当て
            当行は、定款により制限を受ける場合を除き、株式無償割当てを行うときは、普通株式
            及び本優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行
            う。
  (ク) 優先順位
           第二種優先株式、第四種優先株式、第五種優先株式、第六種優先株式及び第七種優先株式
           にかかる優先期末配当金、優先中間配当金及び残余財産の分配における支払順位は、それ
           ぞれ同順位とする。
  (ケ) 法令変更等
           法令の変更等に伴い本優先株式に係る要項の規定について読み替えその他の措置が必要
           となる場合には、当行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
  (コ) 非上場
           本優先株式は、非上場とする。
  (サ) その他
           上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
           なお、当行本優先株式の単元株式数は 100 株となる。
8.新株予約権の目的となる株式の数
  ①   598,019 株
      上記新株予約権の目的となる株式の総数は、2019 年 12 月 31 日現在の当行発行済普通株式総
      数 59,801,961 株(当行が保有する当行普通株式の数を除く。)を基準として算出した見込み
      数である。(本新株予約権1個当たりの目的となる株式の株(以下「交付株式数」という。)
      は 0.01 株とする。)
      ただし、本欄第2項によって交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である
      普通株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
  ② (1)当行が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項の規定に従い行使価額(同欄第1
      項に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式によって調整されるものとす
      る。

この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                             17
                      調整前交付株式数×調整前行使価額
       調整後交付株式数=
                          調整後行使価額


    上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金
    額」欄第2項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
 (2)前号の調整は、当該時点において未行使の本新株予約権に係る交付株式数についてのみ行わ
       れ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
 (3)調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」
       欄第2項第(2)号及び第(5)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適
       用する日と同日とする。
 (4)本項に定めるところにより交付株式数の調整を行うときは、当行は、あらかじめ書面によりそ
       の旨並びにその理由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用の日その他必要な事
       項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに上記
       の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
9.新株予約権の行使期間
   2020 年6月 17 日
   ただし、2020 年4月 22 日から 2020 年6月 16 日までの期間を行使請求書の事前受付期間(以下
   「行使請求書事前受付期間」という。)とし、当該期間中に当行が受領した行使請求書について
   は行使期間である 2020 年6月 17 日に権利行使されたものとする。
10.新株予約権の行使の条件
   ①    各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
   ②    本新株予約権者が複数の本新株予約権を保有する場合、本新株予約権者は本新株予約権を1
       個単位で行使することができる。ただし、本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は
       0.01 株であるため、本新株予約権の行使により本優先株式1株を取得するためには、本新株
       予約権 100 個を行使する必要がある。
11.本新株予約権の行使に際して出資の目的となる財産及びその価額
   ①    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   (1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、次号に定める行使
       価額に交付株式数を乗じた額とする。
   (2)各本新株予約権の行使により当行が本優先株式を新たに発行する場合における株式1株当た
       りの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、500,000 円とする。ただし、本
       欄第2項の定めるところに従い調整されるものとする。
   ②    行使価額の調整
   (1) 次に掲げる場合には、当行は、必要な行使価額の調整を行う。
       1   株式の併合、当行を存続会社とする合併、当行を承継会社とする吸収分割、当行を完全親
           会社とする株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。
       2 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価


この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                              18
     額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
   (2)本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当行は、あらかじめ書面によりそ
     の旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項
     を適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、適用の日の前日までに上記の
     通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
12.本新株予約権の行使請求及び払込みの方法
  ①本新株予約権を行使しようとする本新株予約権者は、当行の定める行使請求書(以下「行使請求
   書」という。
        )に、行使請求しようとする本新株予約権の内容及び数等を記載してこれに記名捺
   印した上、行使請求書事前受付期間の始期(2020 年4月 22 日)から行使期間の終期(同年6月
   17 日)までに後記行使請求受付場所に提出しなければならない。
  ②本新株予約権を行使しようとする場合は、行使請求書の提出に加えて、本新株予約権の行使に際
   して出資の目的とされる金銭の全額を後記払込取扱場所の当行が指定する口座に振込むものと
   する。行使請求書事前受付期間中に振り込まれた金銭は行使期間である 2020 年6月 17 日に払込
   みに充当する。
  ③後記行使請求受付場所に対し行使に要する書類を提出したものは、その後これを撤回することは
   できない。
13.本新株予約権の行使請求の効力発生時期
  行使請求の効力は、行使請求に要する書類の全部が後記行使請求受付場所に到着し、かつ第 12 項
  第②号に定める振込みの入金が確認されていることを条件に、行使期間である 2020 年6月 17 日に
  発生する。
14.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
  ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第
   17 条第1項の規定に従って算出された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
   1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額とする。
  ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は前号記載の
   資本金等増加限度額から前号記載の増加する資本金の額を減じた額とする。
15.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
  当行は、以下の各号につき当行の株主総会(株主総会が不要となる場合には、当行取締役会)で承
  認された場合、会社法第 273 条第2項及び第3項の規定に従って通知又は公告した上で、その時点
  において残存する新株予約権の全部を無償で取得することができる。
   ①当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
   ②当行が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
   ③当行が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
   ④当行の発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について、当行の承認を
    要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
   ⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として、譲渡による当該種類の株式の取得について、
    当行の承認を要すること又は当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全
    部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                            19
16.本新株予約権証券の発行
 当行は、本新株予約権については新株予約権証券を発行しない。
17.本新株予約権の譲渡制限
 本新株予約権の譲渡は、当行取締役会の承認を要するものとする。
18.本新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取り決め
 本新株予約権を行使した本新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数が生じたときは、
 その端数を切り捨てるものとする。
19.行使請求受付場所   株式会社千葉興業銀行
20.払込取扱場所     株式会社千葉興業銀行     本店
21.その他
 ①前各項については、本新株予約権に係る有価証券届出書の効力発生を条件とする。
 ②上記に定めるもののほか、本新株予約権の発行に関し必要な事項の決定は取締役頭取に一任する。
 ③会社法その他の法律の改正等、本新株予約権の内容等の読み替えその他の措置が必要となる場合に
 は、当行は必要な措置を講じる。


                                                         以上




この文書は、当行の第7回新株予約権に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的に作成されたものではあり
ません。投資を行う際は、必ず当行が作成する目論見書、追補目論見書(作成された場合)及びそれらの訂正事項分(作成された
場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で、投資に関する判断をされるようお願いいたします。




                            20