8337 千葉興銀 2021-06-25 15:20:00
株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ(募集事項の決定等に関するお知らせ) [pdf]

                                                   2021 年6月 25 日
各    位
                                       会 社 名    株式会社 千葉興業銀行
                                       代表者名     取締役頭取    梅田 仁司
                                       (コード番号:8337      東証第1部)
                                       問合せ先     常務執行役員
                                                経営企画部長 田中 啓之
                                               043-243-2111(大代表)


         株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の付与に関するお知らせ

                (募集事項の決定等に関するお知らせ)


 当行は、会社法第 238 条第 1 項および第 2 項ならびに第 240 条第 1 項に従って、本日開催の取締役会
において、当行の業績及び企業価値向上への貢献意欲並びに株主重視の経営意識を従来以上に高めるこ
とを目的とし、当行の取締役および執行役員に対して、株式報酬型ストックオプション(以下「募集新
株予約権」という。     )として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける
者の募集をすること等につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
 なお、募集新株予約権の具体的な払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日であ
ります 2021 年 7 月 20 日に決定する予定です。



                            記

1.募集新株予約権の名称
  株式会社千葉興業銀行 第 9 回新株予約権
2.新株予約権の割当を受ける者ならびに割当てる新株予約権の総数
  当行取締役     6名    604 個
  当行執行役員   12 名   667 個
  合計       18 名 1,271 個

     なお、上記総数は、割当予定個数であり、引受けの申し込みがなされなかった場合等、割り当て
    る募集新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する新
    株予約権の総数とする。

3.募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
   募集新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、各募集新株予約権の目的である株
  式の数(以下「付与株式数」という。 )は 100 株とする。
   なお、割当日(下記 13.に定める。
                    )後、当行が、当行普通株式につき、株式分割、株式無償割
  当てまたは株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる
  1株未満の端数は、これを切り捨てる。

     調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当てまたは株式併合の比率


                            1
    調整後付与株式数は、株式分割または株式無償割当ての場合は、当該株式分割または株式無償割
   当ての基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰
   余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されること
   を条件として株式分割または株式無償割当てが行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日
   を株式分割または株式無償割当てのための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総
   会の終結の日の翌日以降これを適用する。
    また、当行が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合または当行が完全子
   会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当行は、合併比率
   等に応じ必要と認める株式数の調整を行うことができる。付与株式数の調整を行うときは、当行は
   調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新
   株予約権を保有する者(以下「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適
   用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告
   する。

4.募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使するこ
  とにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額1円に付与株式数を乗じた金額と
  する。

5.募集新株予約権を行使することができる期間
   2021 年 7 月 21 日から 2051 年 7 月 20 日

6.募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する
  事項
  (1) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算
      規則第17条第 1 項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算
      の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
  (2) 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記
      (1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

7.募集新株予約権の譲渡制限
   募集新株予約権を譲渡により取得する場合は、当行取締役会の承認を要する。

8.募集新株予約権の取得条項
 ① 以下の(1)、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかの議案につき当行株主総会で承認された場合(株
  主総会決議が不要の場合は、      当行の取締役会決議がなされた場合) 取締役会が別途定める日に、
                                       は、
  当行は無償で募集新株予約権を取得することができる。
  (1) 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
  (2) 当行が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案
  (3) 当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
  (4) 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要
      することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
  (5) 募集新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承
      認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取
      得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案


                                       2
 ② 前項のほか、当行と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定
  める事由が発生したときには、取締役会決議により当行が無償で取得し消却することができるもの
  とする。

9.合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転をする場合の新株予約権の取扱いに関する事項
    当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ
                                )
  当行が分割会社となる場合に限る。、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会
                      )
  社となる場合に限る。(以上を総称して以下、
                )          「組織再編成行為」という。)をする場合において、
  組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設
  立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の
  日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の
  日をいう。 )の直前において残存する募集新株予約権(以下、   「残存新株予約権」という。)を保有
  する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号のイからホまでに
  掲げる株式会社    (以下、
                「再編成対象会社」という。 の新株予約権を交付することとする。
                             )                 ただし、
  以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、
  吸収分割契約、   新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
  (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数
      新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
  (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類
      再編成対象会社の普通株式とする。
  (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数
      組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記3.に準じて決定する。
  (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     ① 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、下記②に定める再編成
       後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社
       の株式の数を乗じて得られる金額とする。
     ② 再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることが
       できる再編成対象会社の株式1株当たり1円とする。
  (5) 新株予約権を行使することができる期間
      上記5.に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の
      効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記5.に定める募集新株予約権を行使することが
      できる期間の満了日までとする。
  (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
      る事項
      上記6.に準じて決定する。
  (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
      譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要
      する。
  (8) 新株予約権の取得条項
      上記8.に準じて決定する。
  (9) その他の新株予約権の行使の条件
      下記 11.に準じて決定する。

10.募集新株予約権を行使した際に生ずる 1 株に満たない端数の取決め
    募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に 1 株に満たない端数がある場合に
   は、これを切り捨てるものとする。


                        3
11.その他の募集新株予約権の行使の条件
   (1) 新株予約権者は、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から 10
       日間に限って募集新株予約権を一括して行使することができる。
   (2) 前項に関わらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、又は当行が完全子会社となる
       株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当行の株主総会で承認された場合(株
       主総会決議が不要の場合は、当該議案が当行の取締役会で承認された場合)には、新株予約
       権者は、当該承認日の翌日から 15 日間の期間内に限り本新株予約権を行使できるものとす
       る。ただし、本要項第9項に従って新株予約権者に再編成対象会社の新株予約権が交付され
       る場合にはこの限りではない。
   (3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる
       相続人による新株予約権の行使の条件は、新株予約権割当契約書に定めるところによる。
   (4) 上記以外の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによるものと
       する。

12.募集新株予約権の払込金額の算定方法
    各募集新株予約権の払込金額は、次式のブラック・ショールズ・モデルにより以下の(2)から(7)
   の基礎数値に基づき算出した 1 株当たりのオプション価格に付与株式数を乗じた金額(1 円未満の
   端数は四捨五入)とする。

                                   
         C  Se qT N d   Xe  rT N d   T   
        ここで、

              S            2
            ln    r  q 
                               T
              X            2 
                                
         d
                     T
  (1) 1 株当たりのオプション価格( C )
  (2) 株価( S )
            :2021 年 7 月 20 日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値(当
        日に終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
  (3) 行使価格( X ) 円
               :1
  (4) 予想残存期間( T ):15 年
  (5) ボラティリティ(  )
                 :15 年間(2006 年 7 月 21 日から 2021 年 7 月 20 日まで)の各取引日に
        おける当行普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
  (6) 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
  (7)   配当利回り( q ):1株当たりの配当金(直近2期の実績配当金の単純平均値)÷上記(2)に
        定める株価
  (8) 標準正規分布の累積分布関数( N  )
      ※上記により算出される金額は本新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。
      ※割当てを受ける者が当行に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務
       と相殺される。

13.募集新株予約権を割り当てる日
    2021 年 7 月 20 日

14.募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
    2021 年 7 月 20 日

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15.募集新株予約権の行使請求及び払込みの方法
   (1) 募集新株予約権を行使する場合には、当行が定める様式による「新株予約権行使請求書」に
       必要事項を記入し、記名押印のうえ、これを下記 16.に定める行使請求受付場所に提出する
       ものとする。
   (2) 上記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、各募集新株予約権の行使に際して出資
       される財産の価額に行使に係る募集新株予約権数を乗じた金額の全額を、現金にて下記 17.
       に定める払込取扱場所の当行の指定する口座に当行の指定する日時までに振り込むものとす
       る。

16.募集新株予約権の行使請求受付場所
    株式会社 千葉興業銀行 総務部(なお、行使請求受付けに係る業務担当につき変更が生じた場
   合には、当該業務を担当することとなる部署とする。)

17.募集新株予約権の行使に際する払込取扱場所
    株式会社 千葉興業銀行 本店営業部(なお、当払込取扱場所が統合等により廃止した場合、そ
   の継承場所とする。)

18.募集新株予約権の行使の効力発生時期等
   (1) 募集新株予約権を行使した新株予約権者は、会社法第 282 条の規定に従い当行募集新株予約
       権の目的である株式の株主となる。
   (2) 当行は、行使手続終了後直ちに、新株予約権者が予め当行の指定する金融商品取引業者等に
       開設した新株予約権者名義の口座へ、新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式
       について記載または記録をするために必要な手続を行う。

19.本要項の規定中読み替えその他の措置に伴う取扱い
    会社法その他の法令の規定等の改廃により、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる
   場合には、会社法の規定及び本要項の趣旨に従い、これに関連する事項の取扱いについて、当行が
   適切と考える方法により、本要項を変更できるものとし、かかる変更は本要項と一体をなすものと
   する。

20.発行要項の公示
    当行は、その本店に募集新株予約権の発行要項の謄本を備え置き、その営業時間中、新株予約権
   者の閲覧に供するものとする。

21.その他本募集新株予約権に関し、必要な事項は取締役頭取に一任する。
                                               以   上




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