8334 群馬銀 2019-10-24 15:30:00
期限前償還条項付無担保社債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                 2019 年 10 月 24 日
各    位
                       会社名       株   式   会   社    群    馬   銀   行
                       代表者名      代表取締役頭取          深   井    彰   彦
                                     (コード番号 8334 東証第1部)
                       問合せ先      常務執行役員総合企画部長 内 堀 剛 夫
                                         (TEL 027 - 252 - 1111)


         期限前償還条項付無担保社債(グリーンボンド)の発行に関するお知らせ


    株式会社群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、第5回期限前償還条項付無担保社債(実質破
綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド)(以下、本社債)に関する訂正発行登
録書を本日付で関東財務局長宛に提出いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。
なお、地方銀行によるグリーンボンドの発行は国内初となります。


                             記


1. 本社債発行の目的
    当行は、様々な環境・社会問題が深刻になる中、国連で採択された「持続可能な開発目
標(SDGs) *1 の達成に向けた取組みをグループ一体となって推進するため、2019 年2月
       」
に「群馬銀行グループ SDGs 宣言」
                  (以下、SDGs 宣言)を制定しました。SDGs 宣言では、
持続可能な社会の実現と経済的価値の創造に向けて「地球環境の保全と創造」を重点課題
の1つと位置付けております。
    社会全体として ESG に関する各企業の取組みへの関心が高まりを見せる中、環境保全や
美しい環境の創造に取り組むお客さまを支援するとともに、当行の SDGs 等に対する積極
的な取組みについて幅広くステークホルダーの皆さまに認知して頂くため、他の地方銀行
に先駆けて本社債を発行することといたしました。
    2019 年4月にスタートした新たな「2019 年中期経営計画『Innovation 新次元』~価値
実現へ向けて~」も、SDGs 宣言の考え方をもとに策定されており、計画の達成に向けて取
組むことで、地域社会の持続的な発展への貢献を目指してまいります。


2. 本社債の概要
社債の名称      株式会社群馬銀行第5回期限前償還条項付無担保社債
           (実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド)
発行額        金 100 億円
年限         10 年(期限前償還条項付)
発行時期          2019 年 11 月
資金使途          当行は、グリーンボンドの発行によって調達した資金を、以下の適格クライ
              テリア*2 を満たす新規及び既存の融資または支出に充当します。
              a. 再生可能エネルギー
              b. 環境配慮型私募債
              c. エネルギー効率
              d. クリーンな輸送
              e. グリーンビルディング
主幹事           野村證券株式会社、SMBC 日興証券株式会社
Green Bond
Structuring   SMBC 日興証券株式会社
Agent*3
     当行は、本社債をグリーンボンドとして発行するために国際資本市場協会 (ICMA) の「グ
リーンボンド原則 (Green Bond Principles) 2018」 及び環境省の
                                      *4     「グリーンボンドガイド
ライン 2017 年版」*5 に即したグリーンボンドフレームワークを策定し、第三者評価として
サステイナリティクスよりセカンドパーティオピニオン*6 を取得しております。
     本社債における第三者評価の取得に際し、環境省の 2019 年度グリーンボンド発行促進体
制整備支援事業*7 の補助金交付対象となることに関して、発行支援者たるサステイナリティ
クスは一般社団法人グリーンファイナンス推進機構より交付決定通知を受領しております。


*1    2015 年9月の国連サミットで採択された国際目標。持続可能な世界を実現するための 17 のゴール・
      169 のターゲットから構成される。
*2    適格クライテリアの詳細は以下の通り
 a. 再生可能エネルギー
     対象発電設備の資産の賃貸、取得、建設、運転、施設拡張を含む、当該発電事業向け融資
     i. 太陽光発電事業(子会社のぐんぎんリース株式会社が行うリース事業に関連する支出を含む)
     ii. バイオマス発電事業
     ※ただし、廃棄物由来のバイオマス資源である発電事業に限定する。
     iii. 水力発電事業
     ※ただし、発電容量が 25MW 未満の発電事業に限定する。
 b. 環境配慮型私募債
     銀行保証付私募債の適格基準を満たし、かつ次のいずれかを満たす太陽光発電事業を行う企業に対し
     て実施する銀行保証付私募債の引受
     i. ISO14001 の認証を取得している企業
     ii. 環境省のエコアクション 21 の認証を取得している企業
     iii. 群馬県が認定する「環境 GS」の認証を取得している企業
 c. エネルギー効率
     LED 照明や空調設備の更新、建築物の改修等、エネルギー効率の向上に資する設備導入・改修向けの
     融資。以下のカテゴリー(e)に該当する融資は、カテゴリー(c)から除外
 d. クリーンな輸送
     以下の事業または取組みを含む、電気自動車(EV)及び燃料電池自動車(FCV)並びにそれを支える
     インフラの購入・維持のための融資及び支出
     i. 群馬銀行で実施する融資
     ii. 子会社であるぐんぎんリースにおける自動車リース事業
     iii. その他グループ会社において取組む社用車のエコカー導入の推進
 e. グリーンビルディング
     国内において認知された以下のグリーンビルディングの第三者認証及び基準を満たす建築物の建設、
     購入または修繕のための融資
     i. CASBEE:S、A、または B+
     ii. DBJ Green Building 認証:5つ星、4つ星、または3つ星
     iii. BELS:5つ星、4つ星、または3つ星
 f. (a)該当するグリーンボンドの発効日から遡って5年以内または(b)グリーンボンド発行以降かつ
     当該グリーンボンドの償還日以前に融資することに合意された融資及び事業開始が決定された事業、
     または支出を対象とする。
*3   グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドパーティオピニオン取得に関する助言等を通
     じて、グリーンボンドの発行支援を行うもの
*4   「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)2018」とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能
     を 担 う 民 間 団 体 で あ る グ リ ー ン ボ ン ド 原 則 執 行 委 員 会 (Green Bond Principles Executive
     Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン
*5   「グリーンボンドガイドライン 2017 年版」とは、グリーンボンド原則との整合性に配慮しつつ、市
     場関係者の実務担当者がグリーンボンドに関する具体的対応を検討する際に参考とし得る、具体的対
     応の例や我が国の特性に即した解釈を示すことで、グリーンボンドを国内でさらに普及させることを
     目的に、環境省が 2017 年3月に策定・公表したガイドライン
*6   オピニオンの詳細は、サステイナリティクスのホームページをご参照下さい。
     https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/wp-content/uploads/2019/10/Gunma-Bank-G
     reen-Bond-Second-Party-Opinion-24102019-JAPANESE.pdf
*7   グリーンボンドを発行しようとする企業や地方公共団体等に対して外部レビューの付与、グリーンボ
     ンドフレームワーク整備のコンサルティング等により支援を行う登録発行支援者に対して、その支援
     に要する費用を補助する事業。対象となるグリーンボンドの要件は、調達した資金の全てがグリーン
     プロジェクトに充当されるものであって、かつ発行時点において以下の全てを満たすもの
     (1) グリーンボンドの発行時点で以下のいずれかに該当すること
     ①   主に国内の低炭素化に資する事業(再エネ、省エネ等)
     ・調達資金額の半分以上または事業件数の半分以上が国内の低炭素化事業であるもの
     ②   低炭素化効果及び地域活性化効果が高い事業
     ・低炭素化効果
     国内の CO₂削減量1トン当たりの補助金額が一定以下であるもの
     ・地域活性化効果
     地方公共団体が定める条例・計画等において地域活性化に資するものとされる事業、地方公共団体等
     からの出資が見込まれる事業等
  (2) グリーンボンドフレームワークがグリーンボンドガイドラインに準拠することについて、発行ま
  での間に外部レビュー機関により確認されること
  (3) いわゆる「グリーンウォッシュ債券」ではないこと


                                                  以上

                   本件に関するお問合せ先

                 総合企画部 経営管理室 西村
                    TEL 027-254-7055


ご注意:この文書は、当行が上記の社債発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成

    されたものではありません。投資を行う際は、必ず当行が作成する発行登録目論見書並びに発行登録追補目論

    見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。