8331 千葉銀 2019-06-26 12:00:00
ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ [pdf]

                                                       2019 年 6 月 26 日
各     位


                             会  社  名     株 式 会 社      千 葉 銀 行
                             代 表 者 名     取 締 役 頭 取    佐久間 英利
                                           (コード番号 8331 東証第一部)
                             問合せ先責任者     執行役員経営企画部長   小 野 雅 康
                                                  (TEL043-245-1111)

               ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ

    千葉銀行(頭取 佐久間    英利)は、本日開催の取締役会において、ストックオプションとして発
行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いた
しましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                                 記


1.ストックオプションとしての新株予約権を発行する理由
     当行株価と取締役及び執行役員の報酬の連動性を強め、企業価値向上に対する貢献意欲や株主重
視の経営意識を高めること等を目的として、ストックオプションとしての新株予約権を発行するも
のです。


2.募集新株予約権の発行要領

(1)募集新株予約権の名称
     株式会社千葉銀行 第 10 回新株予約権

(2)募集新株予約権の総数
     5,000 個
     上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる募集新株
     予約権の総数が減少したときは、割り当てる募集新株予約権の総数をもって発行する募集新株予
     約権の総数とする。

(3)募集新株予約権の割当の対象者及びその人数並びに割り当てる募集新株予約権の数
     当行取締役 6 名に 2,096 個、執行役員 15 名に 2,904 個を割り当てる。

(4)募集新株予約権の目的である株式の種類及び数
     募集新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とする。また、募集新株予約権の1個当
     たりの目的である株式数(以下、「付与株式数」という。)は 100 株とする。
     なお、下記(13)に定める募集新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当行が
     当行普通株式につき、株式分割(当行普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載
     につき同じ。)又は株式併合を行うことにより、付与株式数の変更をすることが適切な場合は、
     当行は必要と認める付与株式数の調整を次の算式により行うものとする。
      調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率
 調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないとき
 は、その効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、
 剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当行株主総会において承認されること
 を条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための
 基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の
 翌日に遡及してこれを適用する。
 また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当行は、合理的な
 範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
 なお、上記の調整の結果生じる 1 株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
 また、付与株式数の調整を行うときは、当行は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必
 要な事項を新株予約権原簿に記載された各募集新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権
 者」という。)に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うこ
 とができない場合には、以後速やかに通知又は公告するものとする。

(5)募集新株予約権の払込金額の算定方法
 以下の算式及び②から⑦の基礎数値に基づき算出した 1 株当たりのオプション価格に付与株式数
 を乗じた金額とする。
                                 
      C  Se  qT N d   Xe  rT N d   T   
 ここで、

            S            2
         ln     r  q 
                              T
            X             2 
                               
      d
                   T

 ① 1 株当たりのオプション価格( C )
 ② 株価( S ):2019 年 7 月 19 日の東京証券取引所における当行普通株式の普通取引の終値
   (終値がない場合は、翌取引日の基準値段)
 ③ 行使価格( X ):1 円
 ④ 予想残存期間( T ):4 年
 ⑤ ボラティリティ(  ):4 年間(2015 年 7 月 20 日から 2019 年 7 月 19 日まで)の各取引日に
   おける当行普通株式の普通取引の終値に基づき算出した株価変動率
 ⑥ 無リスクの利子率( r ):残存年数が予想残存期間に対応する国債の利子率
 ⑦ 配当利回り( q ):1 株当たりの配当金(過去 12 ヶ月の実績配当金(2018 年 9 月及び 2019
   年 3 月配当金))÷上記②に定める株価
 ⑧ 標準正規分布の累積分布関数( N  )

(6)募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 各募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各募集新株予約権を行使するこ
 とにより交付を受けることができる株式 1 株当たりの金額を 1 円とし、これに付与株式数を乗じ
 た金額とする。

(7)募集新株予約権の権利行使期間
 2019 年 7 月 20 日から 2049 年 7 月 19 日まで
(8)募集新株予約権の行使の条件
 ① 新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当行の取締役及び執行役員のいずれの地位をも
   喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から 10 日を経過する日までに限り、
   募集新株予約権を行使できるものとする。ただし、募集新株予約権を相続により承継する新
   株予約権者を除くものとする。
 ② 上記①にかかわらず、募集新株予約権を相続により承継する者を除く新株予約権者は、以下
   のⅰ又はⅱに定める場合(ただし、ⅱについては、下記(12)に従って新株予約権者に再編対
   象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、上記(7)に定める期間の範囲内におい
   て、それぞれに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。募集新株予約
   権を相続により承継する者は、以下のⅱに定める場合(下記(12)に従って新株予約権者に再
   編対象会社の新株予約権が交付される場合を除く。)には、上記(7)に定める期間の範囲内に
   おいて、以下のⅱに定める期間内に限り募集新株予約権を行使できるものとする。
   ⅰ 新株予約権者が 2048 年 7 月 19 日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
     2048 年 7 月 20 日から 2049 年 7 月 19 日
   ⅱ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約若しくは
     分割計画承認の議案、又は当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計
     画承認の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、
     当行の取締役会決議がなされた場合)
     当該承認日の翌日から 15 日間
 ③ 新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使すること
   ができないものとする。

(9)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
 ① 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算
   規則第 17 条第 1 項に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額とし、計算の結果
   生じる 1 円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
 ② 募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記
   ①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10)募集新株予約権の取得に関する事項
 以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要
 の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無
 償で募集新株予約権を取得することができる。
 ① 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
 ② 当行が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
 ③ 当行が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
 ④ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要
   することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
 ⑤ 募集新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得につ
   いて当行の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によっ
   てその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(11)募集新株予約権の譲渡制限
 譲渡による募集新株予約権の取得については、当行取締役会の決議による承認を要するものとす
 る。

(12)組織再編行為時における募集新株予約権の取扱い
 当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞ
 れ当行が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当行が完全
 子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合に
 おいて、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新
 設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立
 会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完全
 親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約
 権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第 1 項
 第 8 号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交
 付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権
 を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付す
 る旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移
 転計画において定めることを条件とする。
 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
   新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
   再編対象会社の普通株式とする。
 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
   組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(4)に準じて決定する。
 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
   交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込
   金額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を
   乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することに
   より交付を受けることができる再編対象会社の株式 1 株当たり 1 円とする。
 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
   上記(7)に定める募集新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力
   発生日のうちいずれか遅い日から、上記(7)に定める募集新株予約権を行使することができる
   期間の満了日までとする。
 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
   る事項
   上記(9)に準じて決定する。
 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
   譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要す
   るものとする。
 ⑧ 新株予約権の取得条項
   上記(10)に準じて決定する。
 ⑨ その他の新株予約権の行使の条件
   上記(8)に準じて決定する。

(13)募集新株予約権の割当日
 2019 年 7 月 19 日


                                      以    上


                     本件に関する照会先:
                     経営企画部企画グループ 春 山
                     電話 043-245-1111(内線 7313)