8309 三住トラスト 2019-08-30 17:00:00
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
2019 年 8 月 30 日
各 位
会 社 名 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社
代表者名 取締役執行役社長 大久保 哲夫
(コード番号:8309 東名)
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(取締役執行役社長 大久保哲夫、以下「当社」とい
います。)は、本日開催の取締役会において、株式報酬として自己株式の処分(以下、
「本自己株式処分」
といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.処分の概要
(1) 処 分 期 日 2019 年 9 月 17 日(火)
(2) 処分する株式の種類
当社普通株式 429,000 株
及 び 数
(3) 処 分 価 額 1株につき 3,426 円
(4) 処 分 総 額 1,469,754,000 円
三井住友信託銀行株式会社(信託口)
(5) 処 分 予 定 先
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
)
本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効力発生を条
(6) そ の 他
件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、2019 年 8 月 29 日公表の「取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知ら
せ」のとおり、当社の取締役(監査委員である取締役および社外取締役を除く。、執行役および執行役
)
員ならびに三井住友トラスト・グループ(以下、
「当グループ」といいます。
)の中核をなす三井住友信
託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」といいます。)および三井住友トラスト・アセットマネジ
メント株式会社(以下「三井住友トラスト・アセットマネジメント」といいます。)の取締役(監査等
委員である取締役および社外取締役を除く。)および執行役員(当社、三井住友信託銀行および三井住
友トラスト・アセットマネジメントにおける以上の対象者を、以下、総称して「取締役等」といいます。
)
を対象に、信託を用いた業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」といいます。
)を新たに導入するこ
とを決議しております。
(なお、当社、三井住友信託銀行および三井住友トラスト・アセットマネジメ
ントを以下「対象会社」といいます。。
)
本自己株式処分は、本制度導入のために設定される信託(以下「本信託」といいます。)の受託者で
ある三井住友信託銀行株式会社(信託口)(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会
社(信託口))に対して行うものであります。
処分数量につきましては、本制度導入に際し対象会社が制定する株式交付規則に基づき、信託期間
中の取締役等の役位および構成推移等を勘案のうえ、取締役等に交付すると見込まれる株式数に相当
するものであり、
その希薄化の規模は、2019 年 3 月 31 日現在の発行済株式総数 390,348,640 株に対し、
0.11%(2019 年 3 月 31 日現在の総議決権個数 3,772,749 個に対する割合 0.11%。いずれも、小数点
以下第3位を四捨五入)となります。当社としましては、本制度は取締役等の報酬と当グループの業
績および株式価値との連動性を明確にし、中長期的には当グループの企業価値向上に繋がるものと考
えており、本自己株式処分による処分数量および希薄化の規模は合理的であり、流通市場への影響は
軽微であると判断しております。
(ご参考)本信託に係る信託契約の概要
委託者 当社
受託者 三井住友信託銀行株式会社
(再信託受託者:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
受益者 取締役等のうち受益者要件を満たす者
信託管理人 当グループから独立した第三者を選定する予定
議決権行使 信託の期間を通じて、本信託内の当社株式に係る議決権は行使いたしません
信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
信託契約日 2019 年 9 月 17 日(予定)
信託の期間 2019 年 9 月 17 日~2023 年 9 月末日(予定)
信託の目的 株式交付規則に基づき当社株式を受益者へ交付すること
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、最近の株価推移に鑑み、恣意性を排除した価額とするため、2019 年 8 月
29 日(取締役会決議日の直前営業日)の東京証券取引所における終値である 3,426 円といたしました。
当該価額については、取締役会決議日の直前営業日の直近1ヵ月間(2019年7月30日~2019年8月29
日)の終値平均3,509円(円未満切捨て)からの乖離率△2.37%、直近3ヵ月間(2019年5月30日~2019
年8月29日)の終値平均3,791円(円未満切捨て)からの乖離率△9.63%、あるいは直近6ヵ月間(2019
年3月1日~2019年8月29日)の終値平均3,893円(円未満切捨て)からの乖離率△12.00%となっている
ことから、当社株式の最近の平均株価からの乖離率を踏まえても合理的な価額となっております(乖
離率はいずれも小数点以下第3位を四捨五入)。
上記を勘案した結果、本自己株式処分に係る処分価額は、処分予定先に特に有利なものとはいえず、
合理的と考えております。
また、上記処分価額につきましては、監査委員会(5名にて構成。うち3名は社外取締役)が、処
分予定先に特に有利な処分価額には該当しない旨の意見を表明しております。
4.企業行動規範上の手続きに関する事項
本自己株式処分は、①希薄化率が 25%未満であること、②支配株主の異動を伴うものではないこと
から、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株
主の意思確認手続きは要しません。
以 上
<本件に関する問い合わせ先>
三井住友信託銀行株式会社 広報室
TEL: 03-6256-6302