8308 りそなHD 2020-11-20 16:00:00
(訂正)「株式会社関西みらいフィナンシャルグループ株券等(証券コード 7321)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月 20 日
各 位
会 社 名 株式会社りそなホールディングス
代表者名 代表執行役社長 南 昌宏
(コード:8308 東証第一部)
(訂正)「株式会社関西みらいフィナンシャルグループ株券等(証券コード 7321)に対す
る公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
2020 年 11 月 10 日に公表いたしました「株式会社関西みらいフィナンシャルグループ株
券等(証券コード 7321)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」において、当社に
よる特別関係者の所有する株式会社関西みらいフィナンシャルグループの株券等の確認が
終了したことに伴い訂正すべき事項その他の訂正事項がありましたので、以下のとおり訂
正いたします。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。
記
2. 買付け等の概要
(6) 買付け等による株券等所有割合の異動 61 ページ
(訂正前)
買付け等前における公開買付者の (買付け等前における株券等所有割合
1,907,211 個
所有株券等に係る議決権の数 51.15%)
買付け等前における特別関係者の (買付け等前における株券等所有割合
809,302 個
所有株券等に係る議決権の数 21.77%)
買付け等後における公開買付者の (買付け等後における株券等所有割合
3,718,247 個
所有株券等に係る議決権の数 100.00%)
買付け等後における特別関係者の (買付け等後における株券等所有割合
498,464 個
所有株券等に係る議決権の数 13.37%)
対象者の総株主等の議決権の数 3,718,247 個
(注1) 「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」
は、本公開買付けにおける買付予定数(132,294,503 株)に係る議決権
の数を記載しております。
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(注2) 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」
は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第 27 条の2第1項各号
における株券等所有割合の計算において発行者以外の者による株券等
の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。そ
の後の改正を含み、以下「府令」といいます。)第3条第2項第1号
に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券
等(令第7条第1項第3号に該当する株券等を含みます。以下、本
(注2)において同様とします。)に係る議決権の数の合計を記載し
ております。なお、特別関係者の所有する株券等(SMBC が所有する対
象者株式のうち、本公開買付けに応募する予定のない株式数
(49,846,422 株)及び対象者が所有する自己株式を除きます。)も本
公開買付けの対象としているため、「買付け等後における株券等所有
割合」の計算においては、「買付け等前における特別関係者の所有株
券 等 に 係 る 議決 権 の 数」 の う ち、 498,464 個 のみ 分 子 に 加 算し 、
310,838 個は分子に加算しておりません。公開買付者は、本日以後に特
別関係者の所有する対象者の株券等を確認の上、訂正が必要な場合に
は、訂正の内容を開示する予定です。
(後略)
(訂正後)
買付け等前における公開買付者の (買付け等前における株券等所有割合
1,907,211 個
所有株券等に係る議決権の数 51.15%)
買付け等前における特別関係者の (買付け等前における株券等所有割合
809,295 個
所有株券等に係る議決権の数 21.70%)
買付け等後における公開買付者の (買付け等後における株券等所有割合
3,230,156 個
所有株券等に係る議決権の数 86.63%)
買付け等後における特別関係者の (買付け等後における株券等所有割合
498,464 個
所有株券等に係る議決権の数 13.37%)
対象者の総株主等の議決権の数 3,718,247 個
(注1) 「買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数」
は、「買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の
数 」 ( 1,907,211 個 ) に 本 公 開 買 付 け に お け る 買 付 予 定 数
(132,294,503 株)に係る議決権の数(1,322,945 個)を加えた数を記
載しております。
(注2) 「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」
は、各特別関係者(但し、特別関係者のうち法第 27 条の2第1項各号
- 2 -
における株券等所有割合の計算において発行者以外の者による株券等
の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。そ
の後の改正を含み、以下「府令」といいます。)第3条第2項第1号
に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券
等(令第7条第1項第3号に該当する株券等を含みます。以下、本
(注2)において同様とします。)に係る議決権の数の合計を記載し
ております。なお、特別関係者の所有する株券等(SMBC が所有する対
象者株式のうち、本公開買付けに応募する予定のない株式数
(49,846,422 株)及び対象者が所有する自己株式を除きます。)も本
公開買付けの対象としているため、「買付け等後における特別関係者
の所有株券等に係る議決権の数」には、「買付け等前における特別関
係者の所有株券等に係る議決権の数」のうち、SMBC が所有する対象者
株式であって、本公開買付けに応募する予定のない株式数
(49,846,422 株)に係る議決権の数(498,464 個)を記載しておりま
す。
(後略)
以 上
<本件に関するお問合せ先>
りそなホールディングス コーポレートコミュニケーション部
(東京本社)03-6704-1630(大阪本社)06-6264-5685(埼玉分室)048-835-1524
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