8303 新生銀 2019-06-19 16:00:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]

             NEWS RELEASE
                                                         2019 年 6 月 19 日
各 位

                                                   会社名 株式会社新生銀行
                                            代表者名 代表取締役社長 工藤 英之
                                               (コード番号 : 8303 東証第一部)


            譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ


 当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」)を行うことについて決議
いたしましたので、お知らせいたします。

1.処分の概要
 (1) 処   分   期   日    2019 年 7 月 18 日
 (2) 処分する株式の種類および
                      当行普通株式 12,232 株
           数
 (3) 処   分   価   額    1 株につき 1,635 円
 (4) 処   分   総   額    19,999,320 円
 (5) 処分先およびその人数ならび
                      当行の常勤取締役(社外取締役を除く取締役。) 2 名 合計 12,232 株
     に 処 分 株 式 の 数
 (6) そ     の     他    本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出してお
                      ります。

2.処分の目的および理由
 当行は、2018年6月20日開催の第18期定時株主総会において、常勤取締役(社外取締役を除く取締役を指し、以下「対
象取締役」)を対象に、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共
有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を新たに導入し、その報酬額は、年額20百万円以内と決議されており
ます。
 今般、当行は、本株式報酬制度の一環として、対象取締役に対して、金銭報酬債権合計19,999,320円を支給すること、及
び当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式12,232株を割り当てることにいたしました。
 なお、本株式報酬制度の概要等につきましては、以下のとおりです。

【本株式報酬制度の概要等】
 対象取締役は、本株式報酬制度に基づき当行から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当行
の普通株式について発行または処分を受けることとなります。また、本株式報酬制度により当行が対象取締役に対して発行また
は処分する普通株式の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所市場第一部に
おける当行の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普
通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において取締役会にて決定いたします。
 また、本株式報酬制度による当行の普通株式の発行または処分に当たっては、当行と対象取締役との間で譲渡制限付株式
割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象取締役は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割当てを受
けた当行の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当行
が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
 また、本株式報酬制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限
期間を3年としております。
 本自己株式処分においては、本株式報酬制度に基づき、割当予定先である対象取締役 2 名が当行に対する本金銭報酬
債権の全部を現物出資財産として払込み、当行の普通株式(以下「本割当株式」)について処分を受けることとなります。本自
己株式処分において、当行と対象取締役との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」)の概要は、下
記3.のとおりです。

3.本割当契約の概要
 (1)譲渡制限期間 2019年7月18日~2022年7月17日
 (2)譲渡制限の解除条件


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   対象取締役が譲渡制限期間中、継続して、当行または当行の子会社の取締役、監査役、執行役員、グループ本社チー
   フオフィサー、シニアオフィサー若しくは使用人のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡
   制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
 (3)譲渡制限期間中に、対象取締役が任期満了または定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
   ①譲渡制限の解除時期
   対象取締役が、当行または当行の子会社の取締役、監査役、執行役員、グループ本社チーフオフィサー、シニアオフィサー
   若しくは使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了または定年その他正当な事由により退任または
   退職した場合には、対象取締役の退任又は退職の直後の時点をもって、譲渡制限を解除する。
   ②譲渡制限の解除対象となる株式数
   ①で定める当該退任または退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象取締役の譲渡制限期間に係る在
   職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1株未
   満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
 (4)当行による無償取得
   当行は、譲渡制限期間満了時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当行は当然に無償で取得
   する。
 (5)株式の管理
   本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対
   象取締役が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当行は、本割当株式に係る譲渡制限等の実効性を
   確保するために、各対象取締役が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間において契
   約を締結している。また、対象取締役は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
 (6)組織再編等における取扱い
   譲渡制限期間中に、当行が消滅会社となる合併契約、当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画そ
   の他の組織再編等に関する事項が当行の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当行の株主総会による承認を要
   しない場合においては、当行の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本
   割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場
   合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、
   組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。また、譲渡制限が解除された
   直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当行は当然に無償で取得する。

4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
 本自己株式処分は、本制度に基づく当行の第20期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権を出資
財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2019年6月18日(取締役会決議日
の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当行の普通株式の終値である1,635円としております。これは、取締役会
決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。



                                                             以 上




                                                     お問い合わせ先
                                             新生銀行 グループ IR・広報部
                                                     幡野、紀、風間
                                                  Tel. 03-6880-8303




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