8303 新生銀 2019-06-07 18:15:00
第19期定時株主総会、第3号議案(株主提案)に関する取締役会意見の補足説明 [pdf]

             NEWS RELEASE
                                               2019 年 6 ⽉ 7 ⽇
各 位
                                          会社名 株式会社 新⽣銀⾏
                                     代表者名 代表取締役社⻑ ⼯藤 英之
                                     (コード番号 : 8303 東証第⼀部)


             第 19 期定時株主総会、第3号議案(株主提案)に関する
                    取締役会意⾒の補⾜説明

 第 19 期定時株主総会に提案された第3号議案(株主提案)に関して、株主の皆さまからお問い合わせいただ
いておりますので、取締役会意⾒につきまして以下の通り補⾜説明をさせていただきます。
 当⾏は公的資⾦注⼊⾏であることもあり、⾦融庁の検査・監督基本⽅針も踏まえ、⾦融庁と継続的に対話を⾏い
経営上の諸問題に関し議論を深めているところです。以下に記載する内容は、このような経緯の中で当⾏として理解
する⾦融庁の考え⽅を踏まえたものと考えております。


                              記


1. 経営健全化計画の⽬的
  経営健全化計画の⽬的は、公的資⾦注⼊⾏が、充分な⾦融仲介機能を発揮し顧客価値を創出できる、安
  定的かつ成⻑性のある持続可能なビジネスモデルを構築することにより、着実に返済原資を蓄積し、公的資⾦の
  返済に向けた道筋を確たるものとすることにあります。


2. 経営健全化計画の策定および⾦融庁との対話について
  経営健全化計画は、ビジネスモデルの安定性・成⻑性、財務の健全性、⽣産性の向上、返済原資の確保を
  前提とした資本政策など、公的資⾦注⼊⾏として求められる経営の在り⽅について、⾦融庁と充分に協議を重ね
  た上で提出されています。
  当⾏が提出した経営健全化計画は、当⾏の国に対するいわば「約束」であり、計画を達成できなかった場合や
  記載された⽅針に反した施策を執⾏した場合は⾏政処分の対象となる可能性があります。
  なお、こうした協議を含む⾦融庁との対話は、⾦融庁の検査・監督基本⽅針に⽰されている通り、経営健全化
  計画の策定時のみならず、⽇常的に⾏われるものであり、当⾏の経営状況などに加え、お客さまや株主・投資家
  の皆さまからのご意⾒や期待もそこで共有させていただいております。


3. 本議案との関係
  当⾏の理解する⾦融庁の考え⽅を踏まえると、早期健全化法の趣旨および、早期健全化法に基づき⾦融庁と
  充分な協議を経て策定された経営健全化計画を理解し尊重することが、公的資⾦注⼊⾏である当⾏の取締役
  候補者の適格性を判断する上で重要な要素であると考えられます。



                                                        以 上
        お問い合わせ先
新⽣銀⾏ グループIR・広報部
        幡野、⾵間、紀
   Tel. 03-6880-8303