8303 新生銀 2019-05-15 14:00:00
株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行について [pdf]

             NEWS RELEASE
                                                 2019 年 5 月 15 日

各     位
                                           会社名 株式会社 新生銀行
                                      代表者名 代表取締役社長 工藤 英之
                                        (コード番号 : 8303 東証第一部)



              株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)の発行について

 当行は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条および第 240 条の規定に基づき、当行の
取締役(社外取締役を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)として以下の内容の新株予約権
の募集を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1.   株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する理由
     当行は、株価変動のリスクとメリットを株主の皆さまと共有し、中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献
     意欲を高めることを目的として、取締役(社外取締役を除く)に対して下記記載の株式報酬型ストック・オプションを
     発行するものです。

2. 株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権の発行要領
(1) 新株予約権の名称
    株式会社新生銀行 第4回新株予約権(株式報酬型)

(2) 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数
    当行取締役(社外取締役を除く)   2名  1,817 個

(3) 新株予約権の目的である株式の種類および数
    新株予約権の目的である株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与
    株式数」)は 1 個当たり 10 株とする。
    ただし、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」)後、当行が普通株式につき、株式分割(当行普通株式の
    無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、
    当該株式分割または株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により
    調整する。
        調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率
    また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当行は、当行の取締役会
    において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
    なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

(4) 新株予約権の総数
    1,817 個とする。
    上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が
    減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。

(5) 新株予約権の払込金額
    新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した 1 株当たりの
    ストック・オプションの公正な評価単価に、付与株式数を乗じた金額とする。これは、新株予約権の公正価格で
    あり、有利発行には該当しない。
    なお、新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」)は、当該払込金額の払込みに代えて、当行
    に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。




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(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
    新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式
    1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(7) 新株予約権の権利行使期間
    2019 年 5 月 31 日から 2049 年 5 月 30 日までとする。

(8) 新株予約権の行使の条件
    ①新株予約権者は、上記(7)の期間内において、当行の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日(10日目
     が休日に当たる場合には翌営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できる
     ものとする。
    ②上記①にかかわらず、当行が消滅会社となる合併契約承認の議案、当行が分割会社となる分割契約もしく
     は分割計画承認の議案、当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、
     当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当行取締役会決議がなされた場合)、
     当該承認日の翌日から30日間に限り新株予約権を行使できるものとする。ただし下記(12)に定める組織再編
     行為に伴う新株予約権の交付に関する事項に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付
     される場合を除くものとする。
    ③新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
    ④その他の条件については、当行と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金および資本準備金の額
    ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17条
     第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる
     場合は、これを切り上げるものとする。
    ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
     等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(10) 新株予約権の取得に関する事項
     ①当行は、以下イ、ロ、ハ、ニまたはホの議案につき当行の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要
      の場合は当行の取締役会で承認された場合)は、当行の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償
      で取得することができる。
        イ 当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
        ロ 当行が分割会社となる分割契約または分割計画承認の議案
        ハ 当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案
        ニ 当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要する
          ことについての定めを設ける定款の変更承認の議案
        ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行
          の承認を要することまたは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得
          することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
     ②当行は、新株予約権者が上記(8)の定めまたは新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できな
      くなった場合、当行の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

(11) 新株予約権の譲渡制限
     譲渡による新株予約権の取得については、当行の取締役会の承認を要するものとする。

(12) 組織再編行為時における新株予約権の取扱い
     当行が合併(当行が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社と
     なる場合に限る)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して
     以下、「組織再編行為」)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその
     効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生
     ずる日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、
     および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において 残存する新株


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  予約権(以下、「残存新株予約権」)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条
  第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」)の新株予約権をそれぞれ交付することと
  する。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併
  契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
  ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
    新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
  ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
    再編対象会社の普通株式とする。
  ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
    組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(3)に準じて決定する。
  ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
     交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に
     上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる
     金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる
     再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
  ⑤ 新株予約権を行使することができる期間
     上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか
     遅い日から、上記(7)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
  ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
    上記(9)に準じて決定する。
  ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
    譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
  ⑧ 新株予約権の行使条件
    上記(8)に準じて決定する。
  ⑨ 新株予約権の取得条項
    上記(10)に準じて決定する。

(13) 新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め
     新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り
     捨てるものとする。

(14) 新株予約権の割当日
     2019年5月30日

(15) 新株予約権証券
     新株予約権に係る新株予約権証券は発行しない。

                                                       以 上



                                               お問い合わせ先
                                      新生銀行 グループIR・広報部
                                               幡野、紀、風間
                                            Tel. 03-6880-8303




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