8303 新生銀 2021-03-24 16:30:00
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ [pdf]
NEWS RELEASE
2021 年 3 月 24 日
各 位
会社名 株式会社新生銀行
代表者名 代表取締役社長 工藤 英之
(コード番号 : 8303 東証第一部)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
当行は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、自己株式の処分(以下「本自己株式処分」)を行うことについて決議
いたしましたので、お知らせいたします。
1. 処分の概要
(1) 処 分 期 日 2021 年 4 月 23 日
(2) 処分する株式の種類および
当行普通株式 32,338 株
数
(3) 処 分 価 額 1 株につき 1,931 円
(4) 処 分 総 額 62,444,678 円
(5) 処分先およびその人数並び 当行の執行役員およびグループ本社チーフオフィサー、シニアオフィサー 37 名 合計
に 処 分 株 式 の 数 32,338 株
(6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出して
そ の 他
おります。
2.処分の目的および理由
当行は、当行の執行役員およびグループ本社チーフオフィサー、シニアオフィサー(以下「対象執行役員等」)に対して、2018年
9月19日開催の取締役会において、中長期的なインセンティブの付与および株主価値の共有を目的とした報酬制度として譲渡
制限付株式報酬制度(以下「本株式報酬制度」)を導入することを決議いたしました。
今般、当行は、本株式報酬制度の一環として、各対象執行役員等のさらなるモチベーションの向上を目的として、譲渡制限
付株式取得の出資財産とするための金銭報酬(以下「譲渡制限付株式報酬」)債権合計62,444,678円を支給すること、及び
当該金銭報酬債権の現物出資により普通株式32,338株を割り当てることにいたしました。
なお、本株式報酬制度の概要等につきましては、以下のとおりです。
【本株式報酬制度の概要等】
対象執行役員等は、本株式報酬制度に基づき当行から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、
当行の普通株式について発行または処分を受けることとなります。また、本株式報酬制度により当行が対象執行役員等に対し
て発行または処分する普通株式の1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所市
場第一部における当行の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎と
して当該普通株式を引き受ける対象執行役員等に特に有利な金額とならない範囲において取締役会にて決定いたします。
また、本株式報酬制度による当行の普通株式の発行または処分に当たっては、当行と対象執行役員等との間で譲渡制限付
株式割当契約を締結するものとし、その内容としては、①対象執行役員等は、一定期間、譲渡制限付株式割当契約により割
当てを受けた当行の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合
には当行が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれることといたします。
また、本株式報酬制度の導入目的である株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、今回につきましては、譲渡制限
期間を3年としております。
本自己株式処分においては、本株式報酬制度に基づき、割当予定先である対象執行役員等 37 名が当行に対する本金銭
報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当行の普通株式(以下「本割当株式」)について処分を受けることとなります。
本自己株式処分において、当行と対象執行役員等との間で締結される譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」)の
概要は、下記3.のとおりです。
3.本割当契約の概要
(1)譲渡制限期間2021年4月23日~2024年4月22日
(2)譲渡制限の解除条件
1
対象執行役員等が譲渡制限期間中、継続して、当行または当行の子会社の取締役、監査役、執行役員、グループ本
社チーフオフィサー、シニアオフィサー若しくは使用人のいずれかの地位にあることを条件として、本割当株式の全部について、
譲渡制限期間の満了時点で譲渡制限を解除する。
(3)譲渡制限期間中に、対象執行役員等が任期満了または定年その他正当な事由により退任した場合の取扱い
①譲渡制限の解除時期
対象執行役員等が、当行または当行の子会社の取締役、監査役、執行役員、グループ本社チーフオフィサー、シニアオフ
ィサー若しくは使用人その他これに準ずる地位のいずれの地位からも任期満了または定年その他正当な事由により退任ま
たは退職した場合には、譲渡制限期間が満了した時点(死亡による退任または退職の場合には当該退任または退職の
日)をもって、譲渡制限を解除する。
②譲渡制限の解除対象となる株式数
①で定める当該退任または退職した時点において保有する本割当株式の数に、対象執行役員等の譲渡制限期間に係
る在職期間(月単位)を12で除した数(その数が1を超える場合は、1とする。)を乗じた数の株数(ただし、計算の結果、1
株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)とする。
(4)当行による無償取得
当行は、譲渡制限期間満了時点において、譲渡制限が解除されない本割当株式について、当行は当然に無償で取得
する。譲渡制限期間中に、対象執行役員等が禁錮以上の刑に処せらせた場合等一定の事由が発生した場合、当行は、
本割当株式の全部を当然に無償で取得するものとする。
(5)株式の管理
本割当株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡制限期間中は、対
象執行役員等が野村證券株式会社に開設した専用口座で管理される。当行は、本割当株式に係る譲渡制限等の実
効性を確保するために、各対象執行役員等が保有する本割当株式の口座の管理に関連して野村證券株式会社との間
において契約を締結している。また、対象執行役員等は、当該口座の管理の内容につき同意するものとする。
(6)組織再編等における取扱い
譲渡制限期間中に、当行が消滅会社となる合併契約、当行が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画そ
の他の組織再編等に関する事項が当行の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当行の株主総会による承認を要
しない場合においては、当行の取締役会)で承認された場合には、取締役会の決議により、当該時点において保有する本
割当株式の数に、譲渡制限期間の開始月から当該承認の日を含む月までの月数を12で除した数(その数が1を超える場
合は、1とする。)を乗じた数(ただし、計算の結果、1株未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てる。)の株式について、
組織再編等効力発生日の前営業日の直前時をもって、これに係る譲渡制限を解除する。また、譲渡制限が解除された
直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式の全部を、当行は当然に無償で取得する。
4.払込金額の算定根拠およびその具体的内容
本自己株式処分は、本株式報酬制度に基づく当行の第22期事業年度の譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬
債権を出資財産として行われるものです。処分価額につきましては、恣意性を排除した価額とするため、2021年3月23日(取締
役会決議日の前営業日)の東京証券取引所市場第一部における当行の普通株式の終値である1,931円としております。これ
は、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。
以 上
お問い合わせ先
新生銀行 グループ IR・広報部
下村、紀、風間
Shinsei_PR@shinseibank.com
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