8282 ケーズHD 2019-05-21 15:00:00
従業員等に対するストック・オプション付与に関するお知らせ [pdf]
2019年5月21日
各 位
会 社 名
代表者の
代表取締役社長 平 本 忠
役職氏名
(コード番号 8282 東証一部)
専 務 取 締 役
問合せ先 鈴 木 一 義
経営企画本部長
TEL 029 – 215 – 9033
従業員等に対するストック・オプション付与に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社子会社の
取締役並びに当社および当社子会社の従業員に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項
の決定を当社取締役会に委任することにつき承認を求める議案を、下記の通り2019年6月26日開催予定の第39回定
時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者を募集することを必要とする理由
当社グループの業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的とし、当社子会社の取締役並びに当
社および当社子会社の従業員に対し、金銭の払込みを要することなく新株予約権を割り当てるものであります。
2. 本総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容および数の上限等
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
当社普通株式 600,000 株を上限とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもっ
て次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は本件新株予約権
のうち当該時点で権利行使をしていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株
未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記のほか、後記(4)に定める1株当たりの払込金額の調整事由が生じた場合、当社は必要と認める
株式数の調整を行うものとする。
(2) 新株予約権の数
6,000 個を上限とする。
なお、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は 100 株とする。ただし、前項(1)に定める株式の数の
調整を行った場合は、同様の調整を行う。
(3) 新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないものとする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、「行
使価額」という。
)に前記(2)に定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。行使価額は、新株
- 1 -
予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立をしない日を除
く。
)の東京証券取引所における当社株式普通取引の終値(以下、
「最終価格」という。
)の平均値に 1.05 を乗
じ、1円未満の端数は切り上げた金額または新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、
それに先立つ直近日の最終価格)のいずれか高いほうの金額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調
整により生ずる1株未満の端数は切り上げる。
1
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×
分割・併合の比率
また、新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式を処分する場合(ただし、
当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通
株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使および転換の場合は
除く。
)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行 1株当たり
×
既発行 株式数 払込金額
+
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × 株式数 新株式発行前の
1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の総数
を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に
読み替えるものとする。
当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、
資本の減少、合併または会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲で、行使価額を調整するものとする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
2021 年7月1日から 2022 年6月 30 日まで
ただし、行使期間の最終日が当社の休業日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
(6) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役または従業員の地位にあること
を要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由のある場合(死亡の場
合を除く)はこの限りでない。
② 新株予約権者は、権利行使時において、当該行使にかかる新株予約権割当の日以降、当社の就業規則に基
づく減給以上の懲戒処分を受けていないことを要する。
③ 新株予約権の質入その他の処分および相続は認めない。
④ この他の条件は、本総会および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締
結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1
項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げるものとする。
- 2 -
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本金等増
加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9) 新株予約権の取得事項
① 下記に定める取得条項判定日において、対応する取得条項判定期間の最終価格の平均値(取引が成立をし
ない日を除く。また、1円未満の端数は切り捨てる。
)が行使価額の 60%を下回った場合、当社取締役会
が取得する日を定めたときは、当社は、当該日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得するこ
とができる。
A 取得条項判定日(取得条項判定期間)
2019 年9月 30 日(新株予約権の割当日の翌日から 2019 年9月 30 日まで)
B 取得条項判定日(取得条項判定期間)
2019 年 12 月 31 日(2019 年 10 月1日から 2019 年 12 月 31 日まで)
C 取得条項判定日(取得条項判定期間)
2020 年3月 31 日(2020 年1月1日から 2020 年3月 31 日まで)
D 取得条項判定日(取得条項判定期間)
2020 年6月 30 日(2020 年4月1日から 2020 年6月 30 日まで)
E 取得条項判定日(取得条項判定期間)
2020 年9月 30 日(2020 年7月1日から 2020 年9月 30 日まで)
F 取得条項判定日(取得条項判定期間)
2020 年 12 月 31 日(2020 年 10 月1日から 2020 年 12 月 31 日まで)
G 取得条項判定日(取得条項判定期間)
2021 年3月 31 日(2021 年1月1日から 2021 年3月 31 日まで)
H 取得条項判定日(取得条項判定期間)
2021 年6月 30 日(2021 年4月1日から 2021 年6月 30 日まで)
② 当社が消滅会社となる合併契約書が承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認
の議案もしくは株式移転の議案につき株主総会で承認された場合には、当社は、取締役会の決議をもって、
本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
③ 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合には、当社は、当該新株予約権を無償で
取得することができる。
④ 新株予約権者が権利行使をする前に、当社および当社子会社の取締役もしくは従業員の地位喪失により新
株予約権を行使できなくなった場合には、当社は、取締役会の決議をもって、当該新株予約権者の有する
新株予約権の全部を無償で取得する。
(10) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の事項については、別途開催される取締役会の決議において定める。
以 上
- 3 -