8279 ヤオコー 2020-05-11 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年5月 11 日
各 位
会 社 名 株式会社 ヤオコー
代表者名 代表取締役社長 川野 澄人
(コード番号 8279 東証第一部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 上池 昌伸
(TEL 049 – 246 - 7000)
定款の一部変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2020 年6月 23 日開催予定の第 63 回定時株主総会に「定
款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 変更の理由
機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが
可能となるよう、変更案のとおり、定款第 47 条(剰余金の配当等の決定機関)及び第 48 条(剰
余金の配当の基準日)を新設し、変更案と重複する内容について、削除するとともに所要の変
更を行います。
2.変更の内容
変更の内容は、次のとおりです。
現 行 定 款 変 更 案
第1条~第5条 (条文省略) 第1条~第5条 (現行どおり)
(自己の株式の取得) (削除)
第6条 当会社は、会社法第 165 条第2項の
規定により、取締役会決議によって市
場取引等により自己の株式を取得する
ことができる。
第7条~第 47 条 (条文省略) 第6条~第 46 条 (現行どおり)
(新設) (剰余金の配当等の決定機関)
第 47 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第
459 条第1項各号に定める事項につい
て、法令に別段の定めがある場合を除
き、 取締役会の決議によって定めること
ができる。
現 行 定 款 変 更 案
(新設) (剰余金の配当の基準日)
第 48 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3
月 31 日とする。
2 当会社の中間配当の基準日は、毎年9
月 30 日とする。
3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金
の配当をすることができる。
(期末配当金) (削除)
第 48 条 当会社は、株主総会の決議によって毎
年3月 31 日の最終の株主名簿に記載ま
たは記録された株主または登録株式質
権者に対し金銭による余剰金の配当(以
下「期末配当金」という。 )を支払う。
(中間配当金) (削除)
第 49 条 当会社は、取締役会の決議によって、
毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載
または記録された株主または登録株式
質権者に対し、会社法第 454 条第5項に
定める金銭による剰余金の配当(以下
「中間配当金」という。 )をすることが
できる。
(配当金の除斥期間等) (配当金の除斥期間等)
第 50 条 期末配当金および中間配当金が支払開 第 49 条 配当財産が金銭である場合は、その支
始の日から満3年を経過しても受領さ 払開始の日から満3年を経過しても受
れないときは、当会社はその支払義務を 領されないときは、当会社はその支払義
免れる。 務を免れる。
2 未払いの期末配当金および中間配当 2 未払いの配当金には利息をつけない。
金には利息をつけない。
3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2020 年6月 23 日(予定)
定款変更の効力発生日 2020 年6月 23 日(予定)
以 上