8279 ヤオコー 2020-05-11 15:00:00
定款の一部変更に関するお知らせ [pdf]

                                                  2020 年5月 11 日
 各     位
                          会 社 名   株式会社 ヤオコー
                          代表者名    代表取締役社長           川野 澄人
                                  (コード番号 8279      東証第一部)
                          問合せ先    常務取締役管理本部長 上池 昌伸
                                  (TEL 049 – 246 - 7000)



                     定款の一部変更に関するお知らせ


 当社は、本日開催の取締役会において、2020 年6月 23 日開催予定の第 63 回定時株主総会に「定
款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


                            記


1. 変更の理由
     機動的な資本政策及び配当政策を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことが
     可能となるよう、変更案のとおり、定款第 47 条(剰余金の配当等の決定機関)及び第 48 条(剰
     余金の配当の基準日)を新設し、変更案と重複する内容について、削除するとともに所要の変
     更を行います。


2.変更の内容
     変更の内容は、次のとおりです。
           現   行 定    款                   変 更 案
第1条~第5条 (条文省略)               第1条~第5条 (現行どおり)

(自己の株式の取得)                                (削除)
第6条  当会社は、会社法第 165 条第2項の
    規定により、取締役会決議によって市
    場取引等により自己の株式を取得する
    ことができる。

第7条~第 47 条 (条文省略)            第6条~第 46 条 (現行どおり)

               (新設)          (剰余金の配当等の決定機関)
                             第 47 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第
                                   459 条第1項各号に定める事項につい
                                   て、法令に別段の定めがある場合を除
                                   き、  取締役会の決議によって定めること
                                   ができる。
         現   行 定    款                   変 更 案
             (新設)             (剰余金の配当の基準日)
                              第 48 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3
                                    月 31 日とする。
                                 2   当会社の中間配当の基準日は、毎年9
                                    月 30 日とする。
                                 3   前2項のほか、基準日を定めて剰余金
                                    の配当をすることができる。

(期末配当金)                                 (削除)
第 48 条 当会社は、株主総会の決議によって毎
      年3月 31 日の最終の株主名簿に記載ま
      たは記録された株主または登録株式質
      権者に対し金銭による余剰金の配当(以
      下「期末配当金」という。  )を支払う。

(中間配当金)                                 (削除)
第 49 条 当会社は、取締役会の決議によって、
      毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載
      または記録された株主または登録株式
      質権者に対し、会社法第 454 条第5項に
      定める金銭による剰余金の配当(以下
      「中間配当金」という。  )をすることが
      できる。

(配当金の除斥期間等)              (配当金の除斥期間等)
第 50 条 期末配当金および中間配当金が支払開 第 49 条 配当財産が金銭である場合は、その支
      始の日から満3年を経過しても受領さ        払開始の日から満3年を経過しても受
      れないときは、当会社はその支払義務を       領されないときは、当会社はその支払義
      免れる。                     務を免れる。
   2   未払いの期末配当金および中間配当     2   未払いの配当金には利息をつけない。
      金には利息をつけない。


3. 日程
  定款変更のための株主総会開催日       2020 年6月 23 日(予定)
  定款変更の効力発生日            2020 年6月 23 日(予定)



                                                  以   上