8279 ヤオコー 2019-06-04 15:30:00
2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ [pdf]
2019年6月4日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ヤ オ コ ー
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 川 野 澄 人
(コード番号 8279 東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営管理本部長 上 池 昌 伸
( T E L 0 4 9 - 2 4 6 - 7 0 0 0 )
2024 年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
当社は、2019年6月4日付の取締役会において、以下のとおり、2024年満期ユーロ円建取得条項付転
換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)の発行を決議いたしましたので、
お知らせいたします。
【本新株予約権付社債発行の背景】
スーパーマーケット業界においては、人口減少や少子高齢化の進行に加え、オーバーストアの状況が
続く一方で、ドラッグストアやネット通販などの業態を越えた競争、人手不足に伴う人件費の増加や電
気料金の高騰など、非常に厳しい経営環境が続いております。
こうしたなか、当社におきましては、当期は第9次中期経営計画の2年目にあたり、「『ヤオコーウ
ェイ』の確立」をメインテーマに掲げ、「『チェーン』を強くする構造改革」、「商圏内シェアアップ」
を優先課題として、「商品・販売戦略」、「運営戦略」、「育成戦略」、「出店・成長戦略」の4つの
重点戦略に取り組んでおります。また、2019年3月期においては、小田原ダイナシティ店や新浦安店な
ど6店舗の新規出店を行ない、単体決算で30期連続の増収増益を達成しました。
当社グループの株式会社エイヴイは、「圧倒的な低価格」と「徹底したローコスト運営」を基本方針
とし、店舗展開においては、前期には4年ぶりの新規出店となるエイビイ新鶴見店を開設し、2019年
5 月 末 時 点 で 、 グ ル ー プ 全 体 で 172店 舗 ( ヤ オ コ ー 161店 舗 、 エ イ ヴ イ 11店 舗 ) を 展 開 し て
おります。
当社グループは、 「 『 豊 か で 楽 し い 食 生 活 』 を 提 案 す る グ ル ー プ と し て 、 圧 倒 的 な No.1に
なること」を長期ビジョンとして掲げております。今後においても、企業価値の向上と持
続 的 な 成 長 を 実 現 す る べ く 、 積 極 的 な 新規出店・店舗改装への投資、主に生産性向上を目的とし
たシステム開発、店舗での作業負担軽減と製造小売りとしての機能強化を目的としたデリカ・生鮮セン
ターの3期工事などを計画しており、安定的な財務基盤を維持しつつ、ゼロクーポンでの資金調達が可
能な本新株予約権付社債の発行を決定いたしました。
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、
米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行
うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
-1-
【調達資金の使途】
本新株予約権付社債の発行による発行手取金約150億円の使途につきましては、以下を予定しており
ます。
① 当社グループの新規出店及び既存店舗の改装投資などの設備投資資金として、2020年9月末まで
に約120億円。
② セミセルフ精算レジ、基盤システムの刷新など、主に当社グループの店舗における生産性向上を
目的としたシステム開発費用として、2021年3月末までに約20億円。
③ 店舗での作業負担軽減と製造小売りとしての機能強化を目的としたデリカ・生鮮センターの3期
工事の費用として、2022年3月末までに約10億円。
【本新株予約権付社債発行の狙い】
当社グループは、資金調達手段の選択にあたり、既存株主の皆様の利益や中長期的な財務基盤の強化
及び企業価値向上の観点から、以下のような特徴を有する本新株予約権付社債の発行により、今後の事
業拡大に資する成長資金をできる限り低コストで調達することが最適であると判断いたしました。
① 本新株予約権付社債はゼロクーポンで発行されるため、金利コストの最小化を図った調達である
こと。
② 本新株予約権付社債は時価を上回る転換価額を設定し、130%転換制限条項及び取得条項(額面現
金決済型)を付すことにより、発行後の1株当たり利益の希薄化を抑制する設計であること。
注1【転換制限条項について】
株価が転換価額の一定水準を一定期間上回らない限り、投資家による新株予約権の行使ができないこ
ととする条項をいいます。本新株予約権付社債においては、原則として2024年3月20日(同日を含みま
す。 までは、
) 各四半期(1暦年を3ヶ月に区切った各期間をいいます。以下本段落において同じです。)
の最終20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該四半期の最終取引日において適用のある転
換価額の130%を超えた場合に限って、投資家は翌四半期において新株予約権を行使することができま
す。
注2【取得条項(額面現金決済型)について】
本新株予約権付社債には、会社法に基づき、当社が下記(ⅰ)及び(ⅱ)の財産の交付と引き換えに
本新株予約権付社債を取得する権利を当社が有する設計となっています。当社が今回採用した取得条項
(額面現金決済型)では、当社は、2024年2月20日以降、自己の裁量により、一定期間の事前通知を行
った上で、本新株予約権付社債の対価として、(i)社債額面金額の100%に相当する金額及び(ii)転
換価値(※1)から当該社債の額面金額相当額を差し引いた額(正の数値である場合に限ります。)を
1株当たり平均VWAP(※2)で除して得られる数の当社普通株式(1株未満の端数は切り捨て、現金に
よる調整は行いません。)を交付財産として交付することにより、残存する本新株予約権付社債の全部
を取得することができることとされています。
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、
米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行
うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
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(ご参考)取得条項(額面現金決済型)のイメージ
金額
交付財産=( i )+( ii )
( i )交付現金
社債額面金額(100%)
( ii )交付株式
(転換価値※1-社債額面金額)÷1株当たり平均VWAP※2
( ii )交付株式
社債額面金額
転換価値
( i )交付現金
株価
転換価額 1株当たり平均VWAP
• 転換価値(※1):(社債額面金額÷最終日転換価額)×1株当たり平均VWAP
• 最終日転換価額:1株当たり平均VWAPの計算期間の最終日の転換価額
• 1株当たり平均VWAP(※2):当社が取得通知をした日の翌日から5取引日目の日に始まる20連続
取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加
重平均価格の平均値
下図は、本新株予約権付社債について、転換制限条項と取得条項(額面現金決済型)の両方を考慮した上
で、転換可能な時期と株価の関係を示す概念図です。
株価 転換制限条項 転換制限条項
各四半期の最終20連続取引日の株価終値が転換価額の130%(転換可能価額)を超えて
いた場合のみ、翌四半期に転換請求が可能 転換可能領域
四半期の最終20連続取引日 翌四半期転換可能
転換可能価額
130%転換
四半期末
制限条項
( 2024/3/20まで)
転換価額
取得通知可能期間
株価推移 (現金決済条項に 転換アップ率
(イメージ) よ る 取得)
条件決定時株価
4ヶ月間
発行 発行1年後 発行2年後 発行3年後 発行4年後 2024/2/20 満期
2024/3/20 (2024/6/20)
||
転換制限最終日
※株価変動はイメージであり、当社の株価の動きを予測又は保証するものではありません。
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、
米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行
うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
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記
1. 社債の名称
株式会社ヤオコー2024年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予
約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)
2. 社債の払込金額
本社債額面金額の100.5%(各本社債の額面金額10,000,000円)
3. 新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
4. 社債の払込期日及び発行日
2019年6月20日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)
5. 募集に関する事項
(1) 募集方法
SMBC Nikko Capital Markets Limitedを単独ブックランナー兼単独主幹事引受会社とする幹事
引受会社(以下「幹事引受会社」という。)の総額買取引受による欧州及びアジアを中心とする海
外市場(但し、米国を除く。)における募集。但し、買付の申込は引受契約書の締結日の翌日
午前8時(日本時間)までに行われるものとする。
(2) 新株予約権付社債の募集価格(発行価格)
本社債額面金額の103.0%
6.新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、そ
の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転(以下、
当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、
行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を下記(4)に定める転換価額で除し
た数とする。但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予
約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株
式と同様の方法で本新株予約権付社債の保有者(以下「本新株予約権付社債権者」という。)
に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。
(2) 発行する新株予約権の総数
1,500個及び本新株予約権付社債を表章する新株予約権付社債券(以下「本新株予約権付社債
券」という。)の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある
代替新株予約権付社債券(以下「代替新株予約権付社債券」という。)に係る本社債額面金額
合計額を10,000,000円で除した個数の合計数とする。
(3) 新株予約権の割当日
2019年6月20日
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
(イ)本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
(ロ)本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額
とする。
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、
米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行
うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
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(ハ)転換価額は、当初、当社代表取締役社長 川野澄人又は常務取締役 経営管理本部長 上
池昌伸が、当社取締役会の授権に基づき、本新株予約権付社債に関して当社と幹事引受
会社との間で締結される引受契約書の締結直前の東京証券取引所における当社普通株
式の終値(以下に定義する。)に1.0を乗じた額以上で、ユーロ市場における市場慣行
に従った転換社債型新株予約権付社債のブックビルディング方式により把握される投
資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。
一定の日における当社普通株式の「終値」とは、東京証券取引所におけるその日(当該
日の終値が確定していない場合にはその前取引日)の当社普通株式の普通取引の終値を
いう。以下同じ。
(ニ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価(本新株予約権
付社債の要項に定義する。以下本(ニ)において同じ。)を下回る価額で当社普通株式を
発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(新株予約権の行使及び取得請
求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。)には、次の算式により調整される。
なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有する
ものを除く。)の総数をいう。
発行又は
× 1株当たりの払込金額
既発行 処分株式数
+
調整後 調整前 株式数 時価
= ×
転換価額 転換価額 既発行株式数 + 発行又は処分株式数
また、転換価額は、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)若しくは併合、当社普
通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株
予約権付社債に付されるものを含む。)等の発行又は一定限度を超える配当支払が行わ
れる場合その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調
整される。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関す
る事項
(イ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計
算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(ロ)本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上
記(イ)記載の資本金等増加限度額から上記(イ)に定める増加する資本金の額を減じた
額とする。
(6) 新株予約権を行使することができる期間
2019年7月4日(同日を含む。)から2024年6月6日(同日を含む。)まで(行使請求受付場
所現地時間)とする。但し、(i)下記7(4)(イ)乃至(ニ)記載の本社債の繰上償還の場合は、
償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、下記7(4)(イ)②において繰上償還を受け
ないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(ⅱ)下記(8)記載の当社に
よる本新株予約権付社債の取得及び消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、
(ⅲ)
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、
米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行
うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
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下記7(5)記載の本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、 (ⅳ)
また
下記7(6)記載の本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。
但し、上記いずれの場合も、2024年6月6日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予
約権を行使することはできない。下記(8)記載の当社による本新株予約権付社債の取得の場合、
本新株予約権付社債の要項の定めに従い、取得通知を行った日(同日を除く。)から取得期日
(同日を含む。)までの間は、本新株予約権を行使することはできない。また、本新株予約権
付社債の要項に従い、当社が組織再編を行うために必要であると合理的に判断した場合、組織
再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、
本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日(又は当該暦日が東京における
営業日でない場合、その東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の
振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以
下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の
日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日)
(同日を含む。 から当該株主確定日
) (又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、
その東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使
することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株
予約権の行使に係る株式の交付に関する法令、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段
落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正
することができる。
(7) その他の新株予約権の行使の条件
(イ)各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
(ロ)2024年3月20日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最
終20連続取引日(下記(8)に定義する。)において、当社普通株式の終値が、当該四半
期の最終の取引日において適用のある転換価額の130%(円未満切捨)を超えた場合(但
し、上記(4)(ニ)に準じて調整される。)に限って、翌四半期の初日から当該四半期の
末日(但し、2024年1月1日に開始する四半期に関しては、2024年3月20日)までの期
間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本(7)記載の本新株予約権
の行使の条件は、以下①及び②の期間は適用されない。
① 当社が、本新株予約権付社債権者に対して、下記7(4)(イ)乃至(ニ)記載の本社債
の繰上償還の通知を行った日以後の期間(但し、下記7(4)(イ)②において繰上償
還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
② 組織再編事由(以下に定義する。)が発生した場合、上記(6)記載のとおり本新株
予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付
社債権者に対し当該組織再編事由に関する通知を行った日(同日を含む。)から当
該組織再編の効力発生日(同日を含む。)までの期間
「組織再編事由」とは、(ⅰ)当社と他の会社の合併(新設合併及び吸収合併を含
むが、当社が存続会社である場合を除く。以下同じ。)、(ⅱ)資産譲渡(当社の
資産の全部若しくは実質上全部の他の事業体への売却若しくは移転で、その条件に
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、
米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行
うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
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従って本新株予約権付社債に基づく当社の義務が譲渡先に移転若しくは承継され
る場合に限る。以下同じ。)、(ⅲ)会社分割(新設分割及び吸収分割を含むが、
本新株予約権付社債に基づく当社の義務が分割先の会社に承継される場合に限
る。)、(ⅳ)株式交換若しくは株式移転(当社が他の会社の完全子会社となる場
合に限る。以下同じ。)、又は(ⅴ)その他の日本法上の組織再編手続で、その手
続により本社債及び/又は本新株予約権に基づく当社の義務が他の事業体に引き
受けられることとなるものについて、当社の株主総会による承認の決議(当該決議
が不要な場合は、取締役会の決議。以下同じ。)がなされた場合を意味するものと
する。以下同じ。
(8) 当社による新株予約権付社債の取得
当社は、その選択により、2024年2月20日以降、当社の株式が東京証券取引所に上場されてい
ることを条件として、本新株予約権付社債権者に対する通知(かかる通知は撤回することがで
きない。以下「取得通知」という。)を行うことにより、取得期日(以下に定義する。)現在
残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を取得することができる。「取得期日」と
は取得通知に定められた取得の期日をいい、取得通知の日から60日以上75日以内の日とする。
取得通知に基づく取得が行われる場合、当社は、取得期日に当該本新株予約権付社債の全部を
取得し、これと引換えに本新株予約権付社債権者に対して交付財産(以下に定義する。)を交
付する。当社は、本(8)により本新株予約権付社債を取得した際に、当該本新株予約権付社債
を消却する。
「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)本社債の額面金額相当額の金銭、及
び(ⅱ)転換価値(以下に定義する。 が本社債の額面金額を超過した額を1株当たり平均VWAP
)
(以下に定義する。 で除して得られる数の当社普通株式
) (但し、1株未満の端数は切り捨て、
現金による調整は行わない。また、以下に定義する関係VWAP期間満了日後取得期日までの間に
上記(4)(ニ)記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、本新株予約権付社債の要項に従い
適宜調整される。)をいう。
「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
本社債の額面金額
× 1株当たり平均VWAP
最終日転換価額
上記算式において「最終日転換価額」とは、当社が取得通知を行った日の翌日から起算して5
取引日(以下に定義する。)目の日に始まる20連続取引日(以下「関係VWAP期間」という。)
の最終日における転換価額をいう。
「1株当たり平均VWAP」とは、関係VWAP期間に含まれる各取引日において東京証券取引所が発
表する当社普通株式の1株当たりの売買高加重平均価格の平均値をいう。当該関係VWAP期間中
に上記(4)(ニ)記載の転換価額の調整事由が生じた場合その他本新株予約権付社債の要項に
定める一定の事由が生じた場合には、1株当たり平均VWAPも適宜調整される。
「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まな
い。
但し、下記7(4)(ロ)若しくは(ニ)に基づき当社が繰上償還の通知を行う義務が発生した場合
又は下記7(4)(ハ)(i)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、以後本(8)に従
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、
米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行
うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
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った取得通知を行うことはできない。
(9) 当社が組織再編等を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
(イ)組織再編事由が生じた場合、(ⅰ)その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又
は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、(ⅱ)その実行のための仕組み
が既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(ⅲ)その全体の実行のために当社
が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等(以下に
定義する。)に負担させることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新
株予約権付社債の要項及び財務代理人契約に従って、本新株予約権付社債及び財務代理
人契約上の債務を承継させ、かつ、承継会社等による新株予約権の交付を実現させるよ
う最善の努力を尽くすものとする。かかる本新株予約権付社債及び財務代理人契約上の
債務の承継及び承継会社等による新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有
効となるものとする。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる
合併、株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くと
も14日以内に)有効となるものとする。また、当社は、承継会社等による本新株予約権
付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該
組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場される
よう最善の努力を尽くすものとする。
「承継会社等」とは、合併後に存続する会社又は合併により設立される会社、資産譲渡
により当社の資産を譲り受ける会社、新設分割又は吸収分割により本新株予約権付社債
に基づく当社の義務を承継する他の会社、株式交換又は株式移転により当社の完全親会
社となる他の会社、及びその他の日本法上の組織再編により本社債及び/又は本新株予
約権に基づく当社の義務を承継する他の事業体の総称とする。以下同じ。
(ロ)上記(イ)に定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交付され
るものとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予
約権付社債権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当
該組織再編事由を発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を
参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は上記(4)(ニ)と同様の調整
に服する。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後
に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の
直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の株主が
当該組織再編事由を発生させる取引において受領する数の承継会社等の普
通株式を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編事由に際して
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、
米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行
うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
-8-
承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当
該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価(本新株予
約権付社債の要項に定義する。)で除して得られる数に等しい数の承継会社
等の普通株式を受領できるようにする。
(ⅱ)その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継
会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に
本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得ることのでき
る経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、
承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社
債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編の効力発生日又は上記(イ)に記載する承継が行われた日のいずれか
遅い日から、上記(6)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。また、承継会社等の
新株予約権の行使は、上記(7)(ロ)と同様の制限を受ける。
⑦ 承継会社等による新株予約権付社債の取得
承継会社等は、承継会社等の新株予約権及び承継された社債を上記(8)と同様に取
得することができる。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準
備金に関する事項
(ⅰ)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する
資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の
2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数
を切り上げるものとする。
(ⅱ)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する
資本準備金の額は、上記(ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記(ⅰ)に
定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑨ 組織再編事由が生じた場合
承継会社等について組織再編事由が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の
取り扱いを行う。
⑩ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は、これを切り捨て、
現金による調整は行わない。また、承継会社等の新株予約権は、承継された本社債
と分離して譲渡することができないものとする。
(10) 新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、
米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行
うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
-9-
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡
はできず、本新株予約権の行使は本社債の現物出資によりなされ、かつ本社債が繰上償還され
ると本新株予約権の行使期間が終了しこれに伴い本新株予約権は消滅する等、本社債と本新株
予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、上記(4)(ハ)記載のとおり決定される当
初の転換価額を前提とした本新株予約権に内在する理論的な経済的価値と、本社債に本新株予
約権を付した結果、本新株予約権付社債全体の発行に際し、本社債の利率、払込金額等のその
他の発行条件により当社が得ることのできる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換え
に金銭の払込みを要しないこととした。
7.社債に関する事項
(1) 社債の総額
150億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債額面金額合計額を合計した額。
(2) 社債の利率
本社債には利息は付さない。
(3) 社債の満期償還
2024年6月20日(以下「満期償還日」という。)に本社債額面金額の100%で償還する。
(4) 社債の繰上償還
(イ)当社の選択による繰上償還
① クリーンアップ条項による繰上償還
残存する本社債の額面金額総額が、本①の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時
点において、発行時の本社債の額面金額総額の10%を下回った場合、当社は、その
選択により、本新株予約権付社債権者に対して、繰上償還日から30日以上60日以内
の事前の繰上償還の通知(かかる通知は取り消すことができない。 を行った上で、
)
残存する本社債の全部(一部は不可)を、繰上償還日として当社が上記通知にて指
定する日に本社債額面金額の100%で繰上償還することができる。
但し、下記(ロ)若しくは(ニ)に基づき当社が繰上償還の通知を行う義務が発生
した場合又は下記(ハ)(i)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、
以後本①に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
② 税制変更等による繰上償還
日本国の税制の変更等により、本社債に関する支払に関し本新株予約権付社債の要
項記載の特約に基づく追加支払額の支払の義務を負い、かつ当社が利用できる合理
的な手段によってもかかる義務を回避し得ない場合、当社は、その選択により、い
つでも、本新株予約権付社債権者に対して、繰上償還日から30日以上60日以内の事
前の繰上償還の通知(かかる通知は取り消すことができない。)を行った上で、残
存する本社債の全部(一部は不可)を、繰上償還日として当社が指定する日に本社
債額面金額の100%で繰上償還することができる。但し、その日が本社債に関する
支払をなすべき日であると仮定した場合に当社が当該追加支払額の支払の義務を
負うこととなる最初の日の90日前の日より前には上記通知をなすことはできない。
上記にかかわらず、かかる通知がなされた時点で残存する本社債の額面金額総額が
発行時の本社債の額面金額総額の10%以上である場合、各本新株予約権付社債権者
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集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
-10-
は、当社に対して当該繰上償還日の20日前までに通知することにより、当該本新株
予約権付社債権者の保有する本社債については繰上償還されないことを選択する
権利を有する。この場合、当社は当該繰上償還日後の当該本社債に関する支払につ
き本新株予約権付社債の要項記載の特約に基づく追加支払額の支払の義務を負わ
ず、当該繰上償還日後の当該本社債に関する支払は本新株予約権付社債の要項記載
の公租公課を源泉徴収又は控除した上でなされる。
但し、下記(ロ)若しくは(ニ)に基づき当社が繰上償還の通知を行う義務が発生
した場合又は下記(ハ)(i)乃至(ⅳ)に規定される事由が発生した場合には、
以後本②に従った繰上償還の通知を行うことはできない。
(ロ)組織再編による繰上償還
組織再編事由が発生した場合で、かつ(i)その時点において適用ある法令に従い(当
該法令に関する公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)、上記6
(9)(イ)記載の措置を講ずることができない場合、(ⅱ)法律上は上記6(9)(イ)記載
の措置を講ずることができるものの、当社の最善の努力を行ったにもかかわらず、かか
る措置を講ずることができない場合、(ⅲ)当該組織再編事由の発生日又は当該組織再
編の効力発生日の25日前の日のいずれか遅い日において、当社の最善の努力にもかかわ
らず、承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場しておらず、か
つ、承継会社等が、かかる上場が当該組織再編の効力発生日までに行われる旨の確約を
日本国内の金融商品取引所若しくは金融商品取引市場の運営組織から得ていない場合、
又は(ⅳ)上記組織再編事由の発生日に先立って、当該組織再編の効力発生日において
承継会社等の普通株式が日本国内の金融商品取引所において上場されることを当社が
予想していない(理由を付するものとする。)旨の証明書を当社が財務代理人に対して
交付した場合には、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、東京における14営業日
以上前に通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において
指定した償還日(かかる償還日は、原則として、当該組織再編の効力発生日までの日と
する。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下に記載する償還金額で繰上
償還するものとする。
上記償還に適用される償還金額は、上記6(4)(ハ)記載の転換価額の決定時点における
金利、当社普通株式の株価、ボラティリティ及びその他の市場動向を勘案した当該償還
時点における本新株予約権付社債の価値を反映する金額となるように、償還日及び本新
株予約権付社債のパリティに応じて、一定の方式に従って算出されるものとする。かか
る方式に従って算出される償還金額の最低額は本社債の額面金額の100.00%とし、最高
額は本社債の額面金額の170.00%とする(但し、償還日が2024年6月7日(同日を含む。)
から、2024年6月20日(同日を除く。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額
の100.00%とする。)。
(ハ)当社普通株式の上場廃止等による繰上償還
(ⅰ)金融商品取引法に従って、当社以外の者(以下「公開買付者」という。)により
当社普通株式の公開買付けが行われ、(ⅱ)当社が、金融商品取引法に従って、当該公
開買付けに賛同する意見を表明し、(ⅲ)当社又は公開買付者が、当該公開買付けによ
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て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、
米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行
うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
-11-
る当社普通株式の取得の結果、当社普通株式の関連取引所(以下に定義する。)におけ
る上場が廃止される可能性があることを公開買付届出書等で公表又は公に容認し(但し、
当社又は公開買付者が、当該取得後も当社がかかる上場会社であり続けるよう最善の努
力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ、(ⅳ)公開買付者が当該公開買付けによ
り当社普通株式を取得した場合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当該公開
買付けによる当社普通株式の取得日から14日以内に、本新株予約権付社債権者に対して
通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知において指定した
償還日(かかる償還日は、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目ま
でのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上記(ロ)記
載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額(その最低額は本社債の額面
金額の100.00%とし、最高額は本社債の額面金額の170.00%とする。(但し、償還日が
2024年6月7日(同日を含む。)から、2024年6月20日(同日を除く。)までとなる場
合、償還金額は本社債の額面金額の100.00%とする。))で繰上償還するものとする。
上記にかかわらず、当社又は公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得
日の後に組織再編事由又はスクイーズアウト事由(下記(ニ)に定義する。)を生じさせ
る予定である旨を公開買付届出書等で公表した場合、本(ハ)に記載の当社の償還義務は
適用されない。但し、かかる組織再編事由又はスクイーズアウト事由が当該取得日から
60日以内に生じなかった場合、当社は、実務上可能な限り速やかに、但し、当該60日間
の最終日から14日以内に、本新株予約権付社債権者に対して通知(かかる通知は撤回す
ることができない。)した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、
当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)
に、残存する本社債の全部(一部は不可) 上記償還金額で繰上償還するものとする。
を、
当社が上記(ロ)又は下記(ニ)記載の償還義務及び本(ハ)記載の償還義務の両方を負う
こととなる場合、上記(ロ)又は下記(ニ)の手続が適用されるものとする。
「関連取引所」とは、東京証券取引所(若しくはその承継金融商品取引所)又は当社普
通株式が東京証券取引所(若しくはその承継金融商品取引所)に上場されていない場合
にあっては、当社普通株式が上場されているか、取引相場がある又は通常取引がある日
本国内の主たる金融商品取引所若しくは金融商品取引市場をいう。以下同じ。
(ニ)スクイーズアウトによる繰上償還
スクイーズアウト事由(以下に定義する。)が生じた場合、当社は、本新株予約権付社
債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生
日から14日以内に通知(かかる通知は撤回することができない。)した上で、当該通知
において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通
株式の取得日又は株式の併合の効力発生日(以下「スクイーズアウト効力発生日」とい
う。)より前で、当該通知の日から東京における14営業日目以降30営業日目までのいず
れかの日とする。但し、当該通知の日からスクイーズアウト効力発生日までの期間が東
京における14営業日を下回る場合は、スクイーズアウト効力発生日までに当該償還日が
到来するために必要な限りにおいて償還日が早められるものとする。)に、残存する本
社債の全部(一部は不可)を、上記(ロ)記載の償還の場合に準ずる方式によって算出さ
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れる償還金額(その最低額は本社債の額面金額の100.00%とし、最高額は本社債の額面
金額の170.00%とする。)(但し、償還日が2024年6月7日(同日を含む。)から、2024
年6月20日(同日を除く。)までとなる場合、償還金額は本社債の額面金額の100.00%
とする。)で繰上償還するものとする。
「スクイーズアウト事由」とは、(ⅰ)当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする
定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決
議がなされた場合、(ⅱ)当社の特別支配株主による当社の他の株主に対する株式売渡
請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は(ⅲ)当社普通株式の関
連取引所における上場が廃止されることが想定される株式の併合を承認する旨の当社
の株主総会の決議がなされた場合をいう。
(ホ)当社が上記(イ)乃至(ニ)のいずれかに基づく繰上償還の通知又は上記6(8)に基づく取
得通知を行った場合、以後他の事由に基づく繰上償還の通知及び取得通知を行うことは
できず、また、その義務も生じない(但し、上記(イ)②において繰上償還されないこと
が選択された本社債に係る通知を除く。)。
(5) 買入消却
本社債が上場されている金融商品取引所の規則に従うことを条件として、当社及び当社の子会
社は、随時本新株予約権付社債を市場取引その他の方法で買い入れることができる。
当社又は当社の子会社が本新株予約権付社債を買い入れた場合には、当社は、その選択により
(当社の子会社が買い入れた場合には、当該子会社の選択により消却のために当該本新株予約
権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、
かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本新株予約権は上記6(6)に基づき行使
できなくなることにより消滅する。
(6) 期限の利益の喪失
本社債に関する義務の不履行その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた
場合、本新株予約権付社債権者は、財務代理人に対し本社債の期限の利益の喪失の通知を行う
ことができ、かかる通知がなされた本社債につき、当社は直ちに期限の利益を失い、当該本社
債を本社債額面金額の100%に本新株予約権付社債の要項に定める遅延利息を付して直ちに償
還しなければならない。
(7) 新株予約権付社債の券面
本新株予約権付社債につき、本新株予約権付社債券を発行するものとし、本新株予約権付社債
券は記名式とする。
(8) 無記名式新株予約権付社債券への転換請求の制限
本新株予約権付社債権者は、本新株予約権付社債券について、無記名式の新株予約権付社債券
とすることを請求することはできないものとする。
(9) 新株予約権付社債に係るカストディアン及び名簿管理人
MUFG Union Bank, N.A.
(10) 新株予約権付社債に係る財務・支払・譲渡・新株予約権行使請求受付代理人
MUFG Bank, Ltd., London Branch
(11) 社債の担保又は保証
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
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米国における募集又は販売は行われません。
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本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。
(12) 財務上の特約
担保設定制限が付与される。
(13) 取得格付
本新株予約権付社債に関して、格付を取得する予定はない。
8.上場取引所
該当事項なし。
9.その他
当社株式に関する安定操作取引は行わない。
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【ご 参 考】
1. 資金の使途
(1) 今回調達資金の使途
本新株予約権付社債の発行による発行手取金約150億円の使途につきましては、以下を予定し
ております。
① 当社グループの新規出店及び既存店舗の改装投資などの設備投資資金として、2020年9月
末までに約120億円
② セミセルフ精算レジ、基盤システムの刷新など、主に当社グループの店舗における生産性
向上を目的としたシステム開発費用として、2021年3月末までに約20億円
③ 店舗での作業負担軽減と製造小売りとしての機能強化を目的としたデリカ・生鮮センター
の3期工事の費用として、2022年3月末までに約10億円
(2) 前回調達資金の使途の変更
該当事項はございません。
(3) 業績に与える見通し
今期の業績予想に変更はございません。
2. 株主への利益配分等
(1) 利益配分に関する基本方針
当社では、安定配当の維持及び適正な利益還元を基本としております。内部留保金につきま
しては、店舗の新設及び改装等の設備投資や教育・システム投資などに活用し、業容の拡大と
事業基盤の強化を通じて、株主の皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配
当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
(2) 配当決定にあたっての考え方
上記「(1)利益配分に関する基本方針」に記載のとおりです。
(3) 内部留保資金の使途
上記「(1)利益配分に関する基本方針」に記載のとおりです。
(4) 過去3決算期間の配当状況等
2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期
1株当たり(連結)当期純利益 255.67円 283.41円 303.86円
1 株 当 た り 年 間 配 当 金 50.00円 55.00円 60.00円
(内1株当たり中間配当金) (22.50円) (25.00円) (27.50円)
実 績 ( 連 結 ) 配 当 性 向 19.6% 19.4% 19.7%
自己資本(連結)当期純利益率 13.8% 13.8% 13.2%
( 連 結 ) 純 資 産 配 当 率 2.7% 2.7% 2.6%
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米国における募集又は販売は行われません。
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(注) 1. 2017年3月期は連結財務諸表を作成しておりませんので、2017年3月期は個別財務諸表の数値を、
2018年3月期及び2019年3月期は連結財務諸表の数値を記載しております。
2. 実績(連結)配当性向は、1株当たり年間配当金を1株当たり(連結)当期純利益で除した数値
です。
3. 自己資本(連結)当期純利益率は、決算期末の(連結)当期純利益を、自己資本((連結)純資
産額合計の期首と期末の平均)で除した数値です。
4. (連結)純資産配当率は、1株当たりの年間配当金を1株当たり(連結)純資産(期首と期末の
平均)で除した数値です。
5. 2019年3月期の数値は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査法人の監査はなさ
れておりません。
3. その他
(1) 配分先の指定
該当事項はありません。
(2) 潜在株式による希薄化情報等
転換価額が未定のため、算出しておりません。転換価額の確定後、お知らせいたします。
(3) 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況
① エクイティ・ファイナンスの状況
・第三者割当による自己株式の処分
(1) 払 込 期 日 2016年9月1日
(2) 処 分 株 式 数 当社普通株式 60,000株
(3) 処 分 価 額 1株につき金4,704円
(4) 処 分 価 額 総 額 282,240,000円
三井住友信託銀行株式会社(信託E口)
(5) 処 分 先 (再信託受託先:日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口))
(注) 当社取締役に対する株式報酬制度に基づく自己株式の処分であります。
・第三者割当による自己株式の処分
(1) 払 込 期 日 2017年11月29日
(2) 処 分 株 式 数 当社普通株式 180,600株
(3) 処 分 価 額 1株につき金5,537円
(4) 処 分 価 額 総 額 999,982,200円
(5) 処 分 先 資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)
(注) 当社従業員に対するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」制度に基づく自己株式
の処分であります。
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、
米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行
うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
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(4) 過去3決算期間及び直前の株価等の推移
2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
始 値 5,040円 4,250円 5,770円 5,500円
高 値 5,070円 6,000円 7,020円 5,600円
安 値 3,935円 4,040円 5,430円 5,050円
終 値 4,230円 5,730円 5,440円 5,190円
株価収益率
16.5倍 20.2倍 17.9倍 -
( 連 結 )
(注) 1. 2020年3月期の株価については、2019年6月3日現在で表示しております。
2. 株価収益率(連結)は、決算期末の株価(終値)を当該決算期の1株当たり(連結)当期純利益
(2017年3月期は個別財務諸表の数値。2019年3月期の数値は未監査)で除した数値であります。
なお、2020年3月期については、未確定のため記載しておりません。
(5) ロックアップについて
当社株主である株式会社川野商事及び株式会社川野パートナーズは、本新株予約権付社債に
係る引受契約の締結日から払込期日後180日間を経過するまでの期間(以下「ロックアップ期間」
という。)中、幹事引受会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式の売却
等を行わず、又は行わせない旨を合意しております(但し、単元未満株主の買取請求による当
社に対する単元未満株式の売渡し、当社による自己株式取得に応じた当社普通株式の売渡し、
その他日本法上の要請による場合等を除く。)。
また、当社は、ロックアップ期間中、幹事引受会社の事前の書面による承諾を受けることな
く、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普
通株式を受領する権利を付与された有価証券の発行等を行わない旨を合意しております(但し、
本新株予約権付社債の発行、本新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、株式報酬制度
又は株式給付信託制度その他インセンティブプランに基づく株式給付信託への交付及び株式給
付信託から当社グループの役職員への交付、株式分割に基づく当社普通株式の発行その他日本
法上の要請による場合等を除く。)。
以 上
この文書は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的とし
て作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、この文書は、
米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行
うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募
集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては
米国における募集又は販売は行われません。
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