8273 イズミ 2021-02-09 15:00:00
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ [pdf]
2021年2月9日
各 位
会 社 名 株式会社イズミ
代表者名 代表取締役社長 山西 泰明
(コード:8273、東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 三家本 達也
(TEL. 082-264-3211)
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
当社は、2021年2月9日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度
(以下「本退職慰労金制度」といいます。)の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいま
す。)の導入を決議し、本退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給をすること、及び本制度に関する議案を
2021年5月26日開催予定の第60回定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)に付議することといた
しましたので、以下のとおり、お知らせいたします。
1.役員退職慰労金制度の廃止
(1)制度廃止の理由
当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役を対象とした役員退職慰労金制度を廃止するこ
とといたしました。
(2)制度廃止日
本株主総会終結の時をもって廃止することといたします。
(3)制度廃止に伴う打切り支給について
本退職慰労金制度の廃止に伴い、在任中の取締役に対して、本退職慰労金制度廃止までの在任期間に
対する退職慰労金を打切り支給することとし、本株主総会に付議する予定です。
なお、支給時期につきましては、各取締役の退任の時とする予定です。
(4)業績に与える影響
当社は、従来から将来の役員退職慰労金の支給に備え、所定の基準に基づく期末要支給額を役員退職
慰労金引当金として計上しておりますので、業績への影響は軽微です。
2.本制度の導入の目的及び条件
(1)導入の目的
本制度は、当社の取締役(社外取締役を除きます。)(以下「対象取締役」といいます。)に対し、
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有
を進めることを目的として導入される制度です。
(2)導入の条件
本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するも
のであるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる報酬を支給することにつき株主の皆様のご
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承認を得られることを条件といたします。
2018年5月25日開催の第57回定時株主総会において、当社の取締役報酬の額は年額500百万円以内(う
ち社外取締役分は30百万円以内、なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)とご承認い
ただいております。本株主総会では、上記報酬枠の枠内で、本制度を新たに導入し、対象取締役に対し
て本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定です。
3.本制度の概要
対象取締役は、本制度に基づき当社より支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、
当社の普通株式の新株発行又は自己株処分を受けることとなります。
対象取締役に対して支給される報酬総額は、現行の金銭報酬額の枠内で年額100百万円以内といたします。
各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。
本制度により、対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年5万株以内といたし
ます(なお、当社普通株式の株式分割又は株式併合が行われるなど株式数の調整を必要とするやむを得な
い事由が生じたときは、発行又は処分される株式数を合理的に調整することができるものとします。)。
本制度により発行又は処分される当社の普通株式の1株当たりの払込金額は、取締役会決議の日の前営
業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それ
に先立つ直近取引日の終値)を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にお
いて決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で譲渡制限
付株式割当契約(以下「本割当契約」といいます。)を締結するものとし、その内容として、次の事項が
含まれることとします。なお、本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現す
るため、譲渡制限期間は、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社取締役
会の定める地位を喪失する日までとしております。
① 対象取締役は、あらかじめ定められた期間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式につ
いて譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと
② 一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること
4.当社の執行役員への適用
本株主総会において本制度に係る議案が承認可決されることを条件として、当社の執行役員に対しても、
本制度と同様の譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定です。
以上
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