8267 イオン 2020-01-24 16:00:00
第三者割当による従業員持株ESOP信託への自己株式処分に関するお知らせ [pdf]
2020年1月24日
各 位
会 社 名 イ オ ン 株 式 会 社
代表者名 取締役兼代表執行役社長 岡田 元也
(コード番号 8267 東証第一部)
問合せ先 執行役 環境・社会貢献・PR・IR 担当 三宅 香
(TEL 043-212-6042)
第三者割当による従業員持株ESOP信託への自己株式処分に関するお知らせ
当社は、第三者割当による従業員持株ESOP信託への自己株式の処分(以下、 本自己株式処分」
「
という。)を行うことを、本日、当社代表執行役社長が下記のとおり決定いたしましたので、お知ら
せいたします。
記
1.処分要領
(1)処分期日 2020年2月14日
(2)処分株式の種類および数 普通株式5,626,400株
(3)処分価額 1 株につき2,310.50円
(4)処分総額 12,999,797,200円
(5)処分予定先 日本マスタートラスト信託銀行株式会社
(従業員持株ESOP信託口)
(6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届出の効
力発生を条件といたします。
2.処分の目的及び理由
当社は、当社グループ従業員に対する福利厚生制度をより充実させるとともに、当社の業績、
ひいては株式価値の向上をめざした業務遂行を一層促進することにより、中長期的な企業価値
向上を図ることを目的として、
「従業員持株ESOP信託」の再導入を決定いたしました。
本自己株式処分は、当社が三菱UFJ信託銀行株式会社との間で締結する従業員持株ESO
P信託契約の共同受託者である日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従業員持株ESOP
信託口)に対する第三者割当による自己株式処分であります。
処分株式数につきましては、イオン社員持株会(以下、
「本持株会」という。)の年間買付実績
をもとに、今後約5年間の信託期間中に本持株会が日本マスタートラスト信託銀行株式会社(従
業員持株ESOP信託口)より購入する予定数量に相当するものであり、その希薄化の規模は
発行済株式総数に対し0.65%(小数点第3位を四捨五入、2019年8月31日現在の総
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議決権個数8,401,684個に対する割合0.67%)となります。
本自己株式処分により割り当てられた当社株式は、一定日に本持株会に対して売却されるも
のであり、本自己株式処分による株式が一時に株式市場に流出することは想定されていないこ
とから、株式市場への影響は軽微であり、処分株式数及び希薄化の規模は合理的であると判断
しております。
なお、従業員持株ESOP信託の概要については、本日開示いたしました『「従業員持株ES
OP信託」の再導入(詳細決定)に関するお知らせ』をご参照ください。
【本信託契約の内容】
信託の種類 特定単独運用の金銭信託(他益信託)
信託の目的 本持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給及び受益者要
件を充足する従業員に対する福利厚生制度の拡充
委託者 当社
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
受益者 本持株会加入員のうち受益者要件を充足する者
信託管理人 専門実務家であって当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
信託契約日 2020年2月10日
信託の期間 2020年2月10日~2025年3月10日(予定)
議決権行使 受託者は、本持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指
図に従い、当社株式の議決権を行使いたします。
3.処分価額の算定根拠及びその具体的内容
処分価額につきましては、当該処分に係る決定日の前営業日(2020 年1月 23 日)の東京証券
取引所における当社株式の終値である 2,310.5 円としております。当該日の終値を採用したの
は、当社普通株式が上場されており、かつ直近の株価に依拠することができないことを示す特
段の事情が存しない状況においては、当該株価が企業業績や市場の需給環境を反映する、恣意
性を排除した合理的なものであり、特に有利な金額による発行には該当しないと判断したため
です。
また、当該価額は東京証券取引所における当該決定日の直前1カ月間(2019 年 12 月 24 日か
ら 2020 年1月 23 日)の終値の平均値である 2,298.8 円に対して 100.51%を乗じた額であり、
当該決定日の直前3カ月間(2019 年 10 月 24 日から 2020 年1月 23 日)の終値の平均値である
2,261.0 円に対して 102.19%を乗じた額であり、当該決定日の直前6カ月間(2019 年7月 24 日
から 2020 年1月 23 日)の終値の平均値である 2,110.0 円に対して 109.50%を乗じた額である
ことから、特に有利な金額による発行には該当しないと判断いたしました。
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4.企業行動規範上の手続
本件の株式の希薄化率は 25%未満であり、支配株主の異動もないことから、株式会社東京証
券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に定める独立第三者からの意見入手及び株主の意
思確認手続は要しません。
以 上
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